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自己破産・債務整理で銀行口座はどうなる?凍結や新規開設の注意点を解説

債務整理や自己破産をしたら銀行口座は全て凍結されるのでしょうか?

じつは全ての口座が凍結されるわけではありません。

凍結されるのは「債務整理や自己破産対象にした銀行の口座」が凍結されるだけです。

 

つまり、お金を借りている銀行が手続きの対象になっていたら、その銀行の口座が一時的に凍結されます。

(ただし、同じ銀行であれば支店が違っても凍結されるケースがあります)

債務整理をしたら銀行口座が凍結されるケースとされないケース

この記事でわかること

  • 手続の対象にした銀行の口座が凍結され、預金と借金が相殺される
  • 凍結前に預金引き出しや給料の振込先を変更しておく
  • 自己破産しても新規に銀行口座開設することは可能

自己破産や債務整理で口座凍結される具体例

なぜ、自己破産や債務整理をしたら銀行口座が凍結されるのでしょうか?

それは契約(約款)で借金(ローン)は預金があれば相殺できるとされているからです。

(約款などで相殺できると記載があっても、凍結して相殺しない銀行もあります)

 

もちろん無関係の銀行の口座まで凍結されるわけではありません。

 

【具体例】

  • A銀行(a支店にローンがある)を債務整理すると、A銀行のa支店の口座が凍結
  • A銀行にb支店の口座も持っていた場合、a支店だけでなく、b支店の口座も凍結
  • 手続きとは全く関係のないC銀行の口座は凍結されない

口座凍結に該当する場合の事前準備

債務整理の対象になっている銀行の預金口座の場合は、凍結される可能性が高いので、該当する場合は事前に以下の対策をしましょう。

 

  1. 預金を引き出しておく
  2. 給料の振込先を変更しておく
  3. 公共料金などの引落先を別の銀行に変更する

 

預金が入っていれば借金と相殺される可能性が大です。手続前に全額引き出しておきましょう。

また、手続開始後に給料などが振り込まれても、出金できずに借金と相殺されてしまうケースもありますので、すぐに勤務先に変更依頼をしましょう。

債務整理、自己破産と銀行口座の新規開設について

債務整理や自己破産の手続中でも新規に銀行口座は開設することは可能です。

給与振込口座の銀行が手続きの対象になっている場合は、新たに口座開設をして給与の振込先を変更することになります。

 

あくまでも口座が凍結されるのは、債務整理の対象になっている銀行です。

つまり、お金を借りている銀行です。それ以外の銀行で口座を開設しましょう。

自己破産・個人再生でも新規に銀行口座は開設可能

自己破産をすると新規に銀行口座を開設できなくなると思っている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。

自己破産をしても新規に銀行口座を開設することは可能です。

 

もちろん、個人再生をした場合でも新規に口座を開設することは可能です。

注意点:債務整理する銀行と同じ銀行で開設するのは待って!

債務整理をした銀行であっても口座を開設することは可能ですが、入金するタイミングには注意を要します。

銀行カードローンを債務整理すると、銀行口座が一度凍結され保証会社による代位弁済が行われます。それまでに同じ銀行に新規で口座を開設し入金すると債務と相殺されることになります。

 

入金するのは保証会社の代位弁済が終わってからになります。

債務整理と銀行口座について
もちろん銀行で新たなローンは組めません

銀行の借入を債務整理をすると全銀協の信用情報に「保証会社が代位弁済された旨」が記載されますので、今後一定期間は新たなローンを組むことはできなくなります。

自己破産や債務整理で凍結された口座はいつから利用できる?

自己破産口座凍結解除

自己破産や債務整理をして借金している銀行の口座が凍結された場合に、いつから利用が再開できるのでしょうか?

 

まず、弁護士や司法書士に手続きを依頼すると受任通知を銀行に送ります。その通知を確認したら銀行は口座を凍結し、代位弁済という手続きに入ります。

 

代位弁済の手続きは、内容証明郵便で期限の利益を喪失させたり、預金(あれば)と借金を相殺する旨の通知を送ります(銀行が代理人の弁護士や司法書士宛に送ります)。

そして、その期限が過ぎると保証会社が債務者に代わって銀行へ返済し、保証会社が債権者になります。

この手続きが終わると銀行は債権者ではなくなるため、そのタイミングで口座凍結が解除されると言われています。

 

つまり、依頼して保証会社に債権が移った後に解除されるので、おおよそ依頼から3か月後程度が目安になります。

 

口座凍結から解除の流れ

  1. 弁護士・司法書士が債務整理を開始すると、銀行に「受任通知」を送る
  2. 銀行が受任通知を受け取ると、口座を凍結する
  3. 銀行は保証会社に「代位弁済」の手続きを行い、債権を保証会社へ移す
  4. 債権が保証会社に移ると、銀行の口座凍結が解除される

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

債務整理や自己破産をすると全ての銀行口座が凍結されますか?

全ての口座が凍結されるわけではありません。

凍結されるのは「債務整理や自己破産の対象になっている銀行の口座」です。

つまり、借金している銀行のみが対象であり、関係のない銀行の口座は凍結されません

凍結前に準備しておくべきことは何ですか?

債務整理や自己破産を行う場合、以下の対策を事前に行うことが推奨されます:

  • 預金を全額引き出しておく(借金と相殺される可能性があるため)
  • 給与の振込先を別の銀行に変更する
  • 公共料金の引き落とし先を変更する

債務整理や自己破産後、新しく銀行口座を開設できますか?

自己破産や個人再生後でも、新しい銀行口座を開設することは可能です。

ただし、債務整理を行った銀行での新規口座開設は、代位弁済が完了するまでは避けるべきです。

代位弁済が行われる前に同じ銀行で口座を開設し入金すると、債務と相殺されてしまう可能性があります。

凍結された口座はいつから利用できるようになりますか?

凍結された口座は、保証会社が債権を代位弁済し、債権が移った後に凍結が解除されます。

この手続きは、通常、依頼から約3か月程度かかることが多いです。

まとめ

  • 口座座が凍結されるのは、債務整理・自己破産の対象となる銀行のみ
  • 全ての銀行口座が凍結されるわけではない
  • 凍結前に「預金の引き出し」「給与振込口座の変更」「引き落とし口座の変更」をしておくことが重要
  • 自己破産後でも新規口座開設は可能だが、債務整理をした銀行では代位弁済完了後に開設すべき
  • 口座の凍結解除は、債務整理の依頼から約3か月程度が目安

 

自己破産や債務整理をする際、口座凍結について正しく理解し、事前にしっかり準備をしておくことで、生活への影響を最小限に抑えることができます。

もし口座凍結について不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談し、適切な対応を取ることをおすすめします。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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