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債務整理や自己破産をしたら銀行口座は全て凍結されるのでしょうか?
じつは全ての口座が凍結されるわけではありません。
凍結されるのは「債務整理や自己破産の対象にした銀行の口座」が凍結されるだけです。
つまり、お金を借りている銀行が手続きの対象になっていたら、その銀行の口座が一時的に凍結されます。
(ただし、同じ銀行であれば支店が違っても凍結されるケースがあります)
自己破産や債務整理をして借金している銀行の口座が凍結された場合に、いつから利用が再開できるのでしょうか?
まず、弁護士や司法書士に手続きを依頼すると受任通知を銀行に送ります。その通知を確認したら銀行は口座を凍結し、代位弁済という手続きに入ります。
代位弁済の手続きは、内容証明郵便で期限の利益を喪失させたり、預金(あれば)と借金を相殺する旨の通知を送ります(銀行が代理人の弁護士や司法書士宛に送ります)。
そして、その期限が過ぎると保証会社が債務者に代わって銀行へ返済し、保証会社が債権者になります。
この手続きが終わると銀行は債権者ではなくなるため、そのタイミングで口座凍結が解除されると言われています。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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