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債務整理や自己破産をしたら銀行口座は全て凍結されるのでしょうか?
じつは全ての口座が凍結されるわけではありません。
凍結されるのは「債務整理や自己破産の対象にした銀行の口座」が凍結されるだけです。
つまり、お金を借りている銀行が手続きの対象になっていたら、その銀行の口座が一時的に凍結されます。
(ただし、同じ銀行であれば支店が違っても凍結されるケースがあります)
なぜ、銀行口座が凍結されるのでしょうか?
それは契約(約款)で借金(ローン)は預金があれば相殺できるとされているからです。
(約款などで相殺できると記載があっても、凍結して相殺しない銀行もあります)
もちろん無関係の銀行の口座まで凍結されるわけではありません。
【具体例】
A銀行(a支店にローンがある)を債務整理すると、A銀行のa支店の口座が凍結されます。
もし、A銀行にb支店の口座も持っていた場合、a支店だけでなく、b支店の口座も凍結の対象になります。
手続きとは全く関係のないC銀行の口座は凍結されません。
債務整理の対象になっている銀行の預金口座の場合は、凍結される可能性が高いので、該当する場合は事前に以下の対策をしましょう。
預金が入っていれば借金と相殺される可能性が大です。手続前に全額引き出しておきましょう。
また、手続開始後に給料などが振り込まれても、出金できずに借金と相殺されてしまうケースもありますので、すぐに勤務先に変更依頼をしましょう。
債務整理や自己破産の手続中でも新規に銀行口座は開設することは可能です。
給与振込口座の銀行が手続きの対象になっている場合は、新たに口座開設をして給与の振込先を変更することになります。
あくまでも口座が凍結されるのは、債務整理の対象になっている銀行です。
つまり、お金を借りている銀行です。それ以外の銀行で口座を開設しましょう。
自己破産をすると新規に銀行口座を開設できなくなると思っている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。
自己破産をしても新規に銀行口座を開設することは可能です。
もちろん、個人再生をした場合でも新規に口座を開設することは可能です。
債務整理をした銀行であっても口座を開設することは可能ですが、入金するタイミングには注意を要します。
銀行カードローンを債務整理すると、銀行口座が一度凍結され保証会社による代位弁済が行われます。それまでに同じ銀行に新規で口座を開設し入金すると債務と相殺されることになります。
入金するのは保証会社の代位弁済が終わってからになります。
銀行の借入を債務整理をすると全銀協の信用情報に「保証会社が代位弁済された旨」が記載されますので、今後一定期間は新たなローンを組むことはできなくなります。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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