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カードローンの利用を繰り返して返済が厳しくなり、自己破産をお考えの方もいらっしゃることでしょう。
特に、銀行カードローンは総量規制(年収の3分の1を超える貸し付けを禁止すること)の対象外であることから、利用しすぎてしまった方も多いようです。
カードローンで作った借金でも自己破産はできますが、注意点もあります。
今回は、カードローンで自己破産をするとどうなるのかについて解説します。
破産法では、自己破産をしても免責されない「非免責債権」が定められていますが、カードローンで作った借金は非免責債権に該当しません。
したがって、カードローンで作った借金も自己破産の対象となります。
ただし例外的に、司法書士や弁護士に破産の依頼をする直前に何十万という多額のカードローンを利用した場合は、注意が必要です。
この場合は、ローンを返済するつもりがない(初めから踏み倒すつもりである)ことを前提に借入をしていることになり、損害賠償請求権として非免責債権に該当する可能性があります。
ちなみに、非免責債権に該当する主な債権は、次のようなものです。
カードローンの借金でも、以下のケースでは例外的に自己破産をすることができません。
●免責不許可事由がある場合
免責不許可事由がある場合は自己破産をしても免責されませんので、自己破産をする意味がありません。そのため、実質的には自己破産できないケースに当たるでしょう。
免責不許可事由とは、自己破産をしても借金の返済義務が免除されない事情のことです。
破産法には具体的な免責不許可事由が11種類掲げられていますが、カードローンによる自己破産で問題になりやすい免責不許可事由は、次のようなものです。
ただし、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量により免責が許可されることもあります。このことを「裁量免責」といいます。
裁量免責を得るためには、本人がしっかりと反省し、裁判所や破産管財人による調査に誠意をもって対応することが大前提です。
その上で、数十万円~100万円程度の金銭を積み立てて各債権者へ配当することを条件として、裁量免責が許可されることもあります。
●保証人がいる場合
カードローンには通常、保証人は付いていませんが、他に保証人付きの借金を抱えていれば、自己破産をすると保証人が返済請求を受けてしまいます。
自己破産では、すべての債権者を平等に扱わなければならない「債権者平等の原則」が適用されますので、申し立て時にはすべての借金を申告する必要があるからです。
保証人に迷惑をかけたくないからといって、保証人付きの借金を除外して自己破産を申し立てると、免責不許可事由に該当するので注意しましょう。
どうしても保証人に迷惑をかけたくない場合は、自己破産はできないことになります。
●手放したくない財産がある場合
自己破産をすると、一定の価格を超える財産は処分されてしまいます。処分の対象となる財産は裁判所ごとの運用によって若干異なることもありますが、東京地裁では原則として以下の財産が処分されます。
また、ローンが残っている商品も、自己破産をするとローン会社に引き揚げられ、失ってしまうことがあります。
したがって、どうしても手放したくない財産がある場合は、自己破産ができない可能性があります。
●破産によって制限される職種に就いている場合
自己破産をしても基本的には仕事を辞める必要はありませんが、一部の職種については、自己破産手続き中の就業が制限されます。
制限される職種は多岐にわたりますが、主に次のような職種が挙げられます。
ただし、免責許可決定が確定すれば復権し、その後は就業制限がなくなります。そのため、社内の部署異動などによって破産手続き中だけ職種を変更できる場合は、退職する必要はありません。
しかし、職種の変更も業務の中断が難しい場合は、自己破産はできないことになるでしょう。
信用情報機関 | 主な加盟業者 | 事故情報が消去されるまでの期間 |
---|---|---|
JICC | 消費者金融、銀行 | 破産申立から5年 |
CIC | クレジットカード会社、信販会社、消費者金融 | 免責確定から5年 |
KSC | 銀行、信用金庫 | 破産開始決定から7年 |
自己破産を弁護士または司法書士に依頼した場合は、各債権者宛に受任通知が送付されます。各債権者は、受任通知を受け取った時点で、加盟している信用情報機関のデータベースに事故情報を登録します。
事故情報が消去されるまでの5年~7年の間は、新たな借り入れやクレジットカードの利用、携帯電話端末の分割購入、他人の保証人になることなどはできません。
自己破産するときに銀行カードローンを利用している場合、その銀行で開設している口座は凍結されます。
なぜなら、銀行は債務者が返済不能に陥ったときは、その債務者の預金と債権とを相殺することによって債権を回収することができる約款になっているからです。
相殺の処理をするためには一時的に入出金を止める必要があるため、口座を凍結するのです。
自己破産を弁護士または司法書士に依頼した場合には、受任通知が銀行に届いた時点で口座が凍結されます。
必要に応じて、その前に預金を引き出したり、各種料金の引き落としを設定している場合には、支払い方法を振り込みなどに変更しておきましょう。
なお、口座の凍結は1~3ヶ月程度で解除され、その後は以前と同じように口座を使用できるようになります。
自己破産後の5年~7年はブラックリストに登録された状態が続くため、カードローンの利用はできません。
事故情報が消去されるまでの期間を短縮する方法はありませんので、5年~7年の間は待つしかありません。
なお、自己破産するときに利用していた会社のカードローンは、基本的に再度利用することは難しいです。
なぜなら、信用情報機関のデータベースから事故情報が削除されても、カードローン会社内のデータベースには事故情報が半永久的に残るからです。
ほとんどの会社は、以前に自己破産などの債務整理をした顧客が再び申し込みをしてきても、審査で落としてしまいます。このことを「社内ブラック」といいます。
自己破産後にカードローンを利用する際には、自己破産をするときに利用していた会社以外のところを選んで申し込みましょう。
おまとめローンとは、複数社からの借り入れをひとつにまとめるためのローンです。
たとえば、A社、B社、C社の3社から借り入れをしている場合、D社からまとまった金額を借りてA~C社の3社を完済すれば、借金を一本化できます。
一般的におまとめローンは借入額が大きくなることから、長期の返済期間が設定されますし、金利もある程度下げるケースもあります。そのため、毎月の返済の負担を軽減することに役立ちます。
おまとめローンを利用してもブラックリストには登録されませんし、財産を失うなどのデメリットはありません。
ただし、自己破産を検討するほどの借金を抱えているケースでは、おまとめローンを利用しても返済の継続が厳しいことが多いので、慎重に検討しましょう。
家族や親戚などが返済に協力してくれるのであれば、おまとめローンを検討する価値もあるでしょう。
任意整理とは、各債権者と直接交渉し、合意によって今後の利息をカットしてもらったり、返済期限を延長してもらったりして、返済の負担を軽減させる手続きです。
一般的に今後の利息は全額カットされますので、おまとめローンを利用した場合よりも返済額を大幅に減らすことができます。
また、裁判所を通さない手続きなので、財産を失うこともありません。
整理する借金を選べるので、保証人付きの借金を除外して手続きを行うことも可能です。免責不許可事由もありません。
ただし、任意整理をした場合も完済から5年程度、ブラックリストに登録されることには注意が必要です。
また、任意整理では基本的に借金の元本全額を、3年~5年の分割で完済する必要があります。
そのため、やはり自己破産を検討するほどの借金を抱えているケースでは、家族や親戚などの協力がなければ任意整理では解決できない可能性もあります。
カードローンの借金でも基本的に自己破産はできますが、本記事でお伝えしたように、いくつかの注意点がありますし、状況によっては自己破産ができないこともあります。
ご自身のケースで自己破産ができるのか、できるとして、どのようなデメリットに注意しなければならないかについては、事前に弁護士または司法書士に相談して確認することをおすすめします。
自己破産ができない場合の代替手段として、本記事では、おまとめローン・任意整理・個人再生の3種類をご紹介しました。しかし、どの手段が最適となるかはケースによって異なります。この点についても、弁護士・司法書士から専門的なアドバイスを受けて検討した方がよいでしょう。
当事務所では、業界トップクラスの低料金で借金問題の解決をサポートいたします。カードローンの返済でお困りの方には親身に対応し、最善の解決方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
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