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自己破産のご相談で、借金そのものと同じくらいよく聞かれるのが「クレジットカードはどうなりますか」という質問です。
毎日の買い物、光熱費の支払い、ETCカードが止まると生活のあちこちに影響が出るのではないか、と不安になるのは当然のことだと思います。
結論からお伝えすると、自己破産をすると手持ちのカードはいったんすべて使えなくなります。
ただ、それは「一生カードを持てない」という意味ではありません。
一定期間が過ぎて準備が整えば、また作れるようになります。
そして、カードが使えない間も生活が回るように、いくつもの代替手段があります。
この記事では、自己破産でクレジットカードがどうなるのか、いつから作れるのか、その間どうしのげばよいのかを、司法書士の視点で順に整理します。
この記事を読んでわかること
まずは、自己破産の手続きを始めると手持ちのカードがどうなるのかを整理します。
「全部止まる」とだけ聞くと不安が大きいと思いますが、何がいつ止まるのかを知っておけば、慌てずに準備できます。
クレジットカードのショッピングやキャッシングの残高も、自己破産で整理する借金の一つです。
弁護士や司法書士から各カード会社へ「受任通知」が届くと、そのカードは利用停止となり、やがて強制解約されます。
解約のタイミングはカード会社次第ですが、受任通知の受領後すぐに止まると考えてください。手続きを始めたあとにカードを使うことはできません。
「ほとんど使っていないカードなら、申告しなくても残しておけるのでは」と思われる方は少なくありません。
しかし、残高のない未使用カードも必ず申告が必要で、受任通知の対象になり利用停止となります。専門家に隠して使い続けるのは絶対にやめてください。手続き中の利用が発覚すると、免責(借金の帳消し)に支障が出るおそれがあります。
カードが解約されると、貯めていたポイントやマイル、カードに付帯するETCカード、付帯保険なども一緒に失効します。
使う予定のあるポイントやマイルは、手続きに入る前に使い切っておくと無駄になりません。
クレジットカードのリボ払いで購入した商品でも、約款上は完済するまでカード会社が所有者である「所有権留保」がついているケースがほとんどですが、実際は引き上げを要求されるケースはまれです。
そのため、自己破産をしたからといって、カードで購入し品物がが回収されることは通常ありません。
ただし、パソコンや時計のローン、バイク・自動車ローンなど、高額なローン契約を組んでいる場合は「所有権留保」により引き上げの対象になります。
自分が「主会員(本会員)」となって家族に持たせている家族カードは、本体のカードと一緒にすべて解約されます。
一方、後述する「自分が他人(配偶者など)の家族カードの会員になる」ケースは別の話で、こちらは破産後でも利用できます。
カードの引き落とし口座と同じ銀行から借入れ(カードローンなど)がある場合、受任通知の後にその銀行口座が一時的に凍結されることがあります。
給与振込口座が凍結されると生活に直結するため、借入れのある銀行の口座は給与の受取口座から外しておくのが安全です。
凍結は通常一時的なものですが、事前の準備は必要です。
専門家に依頼したあとは、いかなる理由でもカードも使わないでください。
うっかり使いやすいのがETCカードです。
車に挿したまま料金所を通過すると、その分がカード会社に請求されてしまいます。自己破産を依頼すると決めたら、ETCカードは早めに車から抜いておきましょう。
電気・ガス・水道・スマホ代などをクレジットカード払いにしている場合、カードが止まると支払いも止まってしまいます。
手続きに入る前に、これらの支払方法を銀行口座からの引き落としやコンビニ払いに変更しておきましょう。
お金に困ると、カードのショッピング枠で商品を買って売り、現金を作る「現金化」に手を出したくなることがあります。これは絶対に避けてください。
ショッピング枠の現金化は、破産法が定める免責不許可事由(破産法252条1項2号)にあたり、原則として免責が認められません。破産直前に特定のカードだけ多額に使う「駆け込み利用」も同様に問題視されます。
なお、現金化をしてしまった場合でも、正直に事情を申告すれば、裁判所の裁量で免責が認められる(裁量免責)こともあります。隠さず専門家に相談することが何より大切です。
自己破産をしても、一生クレジットカードを持てないわけではありません。
自己破産の半年後に申し込んでも審査には通りませんが、それは信用情報に事故情報が登録されているからです。
この情報が消えれば、過去の自己破産は関係なく審査を受けられます。
信用情報を管理する機関は、JICC・CIC・KSCの3つです。
自己破産の情報は、各機関が定める一定期間が過ぎると削除されます(外部から頼んでも早く消すことはできません)。
クレジットカードはCIC・JICCに加盟するカード会社が発行することが多いため、カード作成という点ではおおむね5年が一つの目安になります。
なお、起算点が機関ごとに異なるため、実際に消える時期には数か月〜年単位のずれが出ることがあります。
「JICCには載っていないから大丈夫」とは限りません。
3つの信用情報機関は、自己破産などの重大な情報を相互に共有する仕組み(CRIN)を持っています。
そのため、申し込み前には3機関すべての情報を確認しておくのが確実です。
信用情報から記録が消えても、自己破産のときに残高のあったカード会社は、社内に「過去に自己破産された顧客」という情報を残しています(いわゆる社内ブラック)。
この社内記録には法律上の保存期間の定めがなく、半永久的に残るとされています。
一度自己破産で迷惑をかけたカード会社には、5〜7年が過ぎても申し込まないのが無難です。
まずはCIC・JICC・KSCの3機関で自分の信用情報を取り寄せ、事故情報が消えていることを確認してから申し込みます。
事故情報が残ったまま申し込むと、ほぼ確実に審査に落ち、その申込み履歴自体がさらに記録に残ってしまいます。
開示はインターネットや郵送ででき、手数料は機関や方法により1機関あたりおよそ500円〜2,000円程度です。
カード審査では、安定して継続的な収入があるかどうかが重視されます。
転職直後よりも、同じ勤務先で一定期間働いて収入が安定しているほうが有利です。
事故情報が消えた直後は、信用情報に何の記録もない「真っ白」な状態です。
これも審査では「判断材料がない」とみなされ、意外と不利に働くことがあります。
そこで、スマホ本体の分割払い(割賦)などを延滞なく完了させ、「きちんと支払える人」という新しい実績(クレヒス)を作っておくと、カード審査が通りやすくなります。
申し込みの際は、キャッシング枠を「0円」にし、利用限度額も低めで申請しましょう。
キャッシング枠をつけると審査のハードルが上がるためです。まずは作ることを優先し、枠は後から増やすほうが現実的です。
上記で触れたとおり、社内ブラックを避けるため、自己破産のときに残高のあったカード会社(およびそのグループ会社)は避け、これまで取引のないカード会社に申し込みましょう。
「数を打てば当たる」とばかりに何社も同時に申し込むのは逆効果です。
短期間に複数の申込み履歴があると「お金に困っている人」と見られ、かえって審査に通りにくくなります(申込みブラック)。
まずは1社に絞り、もし落ちたら6か月以上あけてから次を検討しましょう。
自己破産をしてクレジットカードが使えなくなると不便ですが、代替方法はあります。
自己破産をしてもデビットカードは利用することは可能です。
デビットカードは銀行口座とセットになっていますので、銀行口座を開設しデビットカード機能を付けてもらいます。
もちろん自己破産をしていても銀行口座を開設することは可能です。
デビットカードはクレジットカードと違い、即時に銀行口座からお金が引き落とされることになります(口座にお金がない場合は利用できません)。
クレジットカードと違い審査はありませんので、自己破産をしていても作成や利用は可能です。
あらかじめチャージした金額の範囲で使えるカードです。
審査がなく、コンビニやネットで手軽に購入・チャージできます。
使う分だけチャージするので、こちらも使いすぎを防げます。
PayPayや楽天ペイなどのスマホ決済も、銀行口座やチャージ残高から支払えるため、クレジットカードがなくても利用できます。
普段の買い物はこれで十分まかなえる場面が多いはずです。
ご家族の方がお持ちのクレジットカードで家族カードを発行してもらう方法もあります。
家族カードの発行時の審査の対象は、主会員ですので、家族カードの発行をうける家族会員が自己破産をしていても影響はありません。
ただし、利用したカードの支払い義務があるのは家族会員ではなく主会員です。
支払えない金額を利用するのは主会員に迷惑がかかりますので控えましょう。
保証金(デポジット)をあらかじめ預け、その範囲を利用枠とするタイプのクレジットカードもあります。
預けた保証金が担保になるため、自己破産などで一般のカード審査に通りにくい方でも発行される可能性があり、クレヒスの再構築にも役立ちます。
ただし「デポジット型なら誰でも必ず作れる」というわけではなく、審査自体はあります。年会費がかかる点も確認しておきましょう。
高速道路をよく使う方には、ETCパーソナルカードという選択肢があります。
これはクレジットカードがなくても、デポジット(保証金)を預けることで作れるETC専用カードです。
クレジットカードに付帯するETCカードが使えなくなっても、これで代替できます。
ここまで自己破産を前提に説明してきましたが、カードの支払いが苦しい場合でも、自己破産以外の方法で解決できることがあります。
「カードの残高が払えない=自己破産しかない」とは限らず、カードを残せないにせよ、より影響の小さい方法で立て直せるケースもあります。
任意整理は、カード会社など債権者と交渉し、将来利息をカットして元本を分割で返していく方法です。
整理する債務を選べるため、家計や事情に合わせて対象を絞れます。
ただし、整理したカードは解約になります。
借金の総額が大きい場合は、個人再生で元本を含めて大幅に減額できることがあります。
住宅ローンがある方は、要件を満たせば自宅を残しながら他の借金を圧縮できる場合もあります。
どの方法が向いているかは、借金の総額・収入・財産の状況によって変わります。自己破産を含め、どれが最適かは個別の判断になります。
自己破産をすると、未使用カードやETCカードも含め、持っているカードはすべて利用停止・強制解約になります。
また、申立ての前後で現金化や駆け込み利用をすると、免責が受けられなくなることがあります。
新しくカードを作れるのは、事故情報が消えるおおむね5〜7年後。まずは信用情報を確認しましょう。
その間はデビット・プリペイド・QRコード決済・家族カード・デポジット型カードなどで十分代替できます。
クレジットカードが使えなくなる不安は大きいものですが、代替手段を知っておけば生活への影響は思ったほど大きくありません。
むしろ大切なのは、手続きの前後でカードの使い方を誤らないことと、自分に合った借金の整理方法を選ぶことです。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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東京司法書士会所属
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