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自己破産後の生活や自己破産後の人生で、それまでと「なにか大きく変わる」のでしょうか?
借金の支払いが無くなることは当然ですが、それ以外に生活への影響はあるのでしょうか?
自己破産の手続きが終わった後の生活で「不便なこと」や「誤解されていること」など自己破産後の生活に関係することについて解説します。
この記事を読んでわかること
自己破産後の生活でいちばん不便なのは、新たなローンやクレジットカードが一定期間使えなくなることです。
無計画なカードローンやクレジット利用ができなくなるのは、再出発のためにはむしろ良い面もあります。
ただ、住宅ローンや車のローンといった高額な買い物のローンも当面組めなくなるのは、たしかに不便な点です。
自己破産後の生活で困ることの代表的なものは下記のとおりですが、一定の代替手段もあります。
⇒デビットカードや家族カードで代用する
⇒本体代を一括購入をする
⇒頭金を貯める期間として割り切る
カードが使えない数年間は、現金とデビットカードで「使える分だけ使う」生活になります。窮屈に思えて、実は家計を立て直す一番の近道です。
自己破産をすると信用情報に事故情報が登録されます。
自己破産の場合は、消費者金融・信販系がメインのJICC・CICは免責決定から5年が目安ですが、銀行系のKSCは官報情報は7年間登録されます。
KSCに登録がある場合は、今後7年間はローンが組めなくて不便かもしれません。
日常生活の必要なカード払いなどは、デビットカードで代用は可能です。
デビットカードは、銀行口座から即時引き落としなので作成に審査がなく自己破産をしていても利用することは可能です。
「自己破産すると家の物を全部持っていかれるのでは」と不安になる方が多いのですが、そんなことはありません。
処分の対象になるのは、破産手続の開始時点で持っている「一定以上の価値がある財産」です。
たとえば持ち家、価値の高い車、解約返戻金が大きい保険などです。
一方、生活に必要な財産は手元に残せます。
「自己破産=身ぐるみはがされる」は大きな誤解です。
テレビも冷蔵庫も生活に必要なものは残りますし、当面の生活費にあたる現金も手元に残せます。
残せる財産の範囲は地域の裁判所の運用で多少変わるので、心配な財産があれば事前に確認しておくと安心です。
自己破産で見落とされがちなのが、保証人・連帯保証人への影響です。
借金に保証人がついている場合、自己破産をして免責を受けると、その借金の請求は保証人にされます。
自分の支払い義務は消えても、保証人の義務までは消えないからです。
親や知人に保証人を頼んでいる借金があるなら、自己破産で迷惑がかかります。黙って進めると保証人に突然請求が行くので、申立ての前に必ず保証人へ伝えておきましょう。
また、自己破産後しばらくは、新たに保証人・連帯保証人になることもできません。子どもの奨学金やアパートの保証人を頼まれても、事故情報が残っている間は審査に通らないのが通常です。
「自己破産したら今の家を追い出されるのでは」という心配もよく聞きますが、賃貸住宅に住んでいる場合、自己破産を理由に追い出されることはありません。
家賃をきちんと払っていれば、これまでどおり住み続けられます。
これから新しく賃貸を借りる場合は、入居審査に影響が出ることがあります。
信販系の保証会社を使う物件だと、事故情報が残っている間は審査に通りにくいためです。
その場合は、保証会社が信販系でない物件や、連帯保証人を立てられる物件を選ぶ方法があります。
持ち家の場合は、価値のある不動産は処分の対象です。家を残したいなら、自己破産ではなく個人再生(住宅ローン特則)を検討します。
自己破産をした場合の生活への影響として誤解されていることもあります。
戸籍や住民票に自己破産した記録が残っていたり、就けない職業があるなどは誤った情報です。
自己破産をしても「住民票」「戸籍」にはまったく記載がされません。
たとえば、戸籍に記載が残り結婚の際に相手にバレる可能性があるとか、住民票に記載がありどこかに提出する際にバレるのでは、という心配は不要です。
自己破産の手続中は、一定の職業につくことはできません。
多くは国家資格が必要な職業ですが、宅建士や保険の募集人・警備業など他人の財産に関係するような職種も制限があります。
ただ、この職業制限も自己破産の手続中だけですので、自己破産の手続きが終われば就くことは可能です。
自己破産をしても銀行口座は利用できますし、新たに開設することも可能です。
自己破産をしたら銀行と取引が一切できなくなると勘違いをされている方もいらっしゃいますが、お金はしばらくは借りれませんが預金を預けることは可能です。
自己破産後の生活でスマホが一切持てなければ現代社会において不便でなりません。
まず、自己破産をするとスマホ本体の分割払いでの購入ができなくなります。
これは分割払いで購入する際に信用情報で審査され、自己破産でブラックになっているので審査落ちしてしまうからです。
しかし、一括購入であれば、信用情報の審査はありませんので購入が可能です。
携帯の新規契約についても自己破産時に通信料を滞納して強制解約などの対象になっていなければ新規契約は可能です(ただし、預託金を求められるケースはあります)。
次のことは、自己破産後(免責後)問題なくできます。
「自己破産すると人生が終わる」と思い込んでいる方が多いのですが、選挙も起業も結婚も、これまでどおりできます。
できないのは「一定期間の借入れ」と考えてください。
自己破産は本人の手続きなので、家族に直接の影響はほとんどありません。
ひとつだけ実害が出るのが「家族カード」です。あなたが本会員のクレジットカードは退会になるため、家族が使っていた家族カードも使えなくなります。
家族には事前に伝え、必要なら家族自身の名義でカードを作ってもらってください。
自己破産手続き開始時に保有していた高額な財産は、破産手続きで処分されて債権者への配当に充てられます(開始前でも価値のない財産や家財道具は残せます)。
自己破産手続き開始後に取得した財産は、上記のように処分の対象ではありませんので保有することが可能です(新得財産)。
自己破産の手続中(管財事件)は、引越しや海外旅行が制限されます。もし手続中に引越しするには裁判所の許可が必要になります。
手続中とは、破産を申立てて開始決定がでたときから免責までの間です。
弁護士や司法書士に依頼した後でも開始決定前であれば引越しや海外へ行くことは可能です。
(ただし、手続前に海外旅行となると浪費などの観点から管財事件になる可能性があるので、通常は依頼している専門家に止めるように指示されると思います)
また、許可が必要といっても、自己破産の手続に関する説明責任を果たすために連絡がとれる状況になければならないとの趣旨なので、連絡に支障がなければ引越しに対する許可は得られます。
自己破産の手続きが終われば制限はなくなりますので、自由に引越しや海外に行くことは可能です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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東京司法書士会所属
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