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自己破産後の生活や人生で変わることはあるの?

自己破産後の生活や自己破産後の人生で、それまでと「なにか大きく変わる」のでしょうか?

借金の支払いが無くなることは当然ですが、それ以外に生活への影響はあるのでしょうか?。

 

自己破産の手続きが終わった後の生活で「不便なこと」や「誤解されていること」など自己破産後の生活に関係することについて解説します。

自己破産後の生活で不便なこと

自己破産後の生活で不便なこと

自己破産後の生活で一番困ることは新たなローンが組めないことが挙げられます。

 

もちろん一度自己破産を経験しているので、無計画なカードローンやクレジットカードの利用はできなくなるのは仕方がありません。

 

ただ、住宅ローンや車のローンなど高額な買い物のローンが組めなくなるのは不便です。

カード・分割購入・ローンなどが一定期間できない

自己破産後の生活で困ることの代表的なものは下記のとおりですが、一定の代替手段もあります。

 

  • クレジットカードやカードローンが利用できない

  ⇒デビットカードや家族カードで代用する

  • 携帯端末代を分割払いで購入できない

  ⇒本体代を一括購入をする

  • 住宅ローン・車のローンが組めない

  ⇒頭金を貯める期間として割り切る

 

回復するまで自己破産の場合は7年が目安

自己破産をすると信用情報に事故情報が登録されます。

 

自己破産の場合は、消費者金融・信販系がメインのJICC・CICは免責決定から5年が目安ですが、銀行系のKSCは官報情報は7年間登録されます。

KSCに登録がある場合は、今後7年間はローンが組めなくて不便かもしれません。

 

日常生活の必要なカード払いなどは、デビットカードで代用は可能です。

デビットカードは、銀行口座から即時引き落としなので作成に審査がなく自己破産をしていても利用することは可能です。

自己破産後の生活で誤解されていること

自己破産をした場合の生活への影響として誤解されていることもあります。

戸籍や住民票に自己破産した記録が残っていたり、就けない職業があるなどは誤った情報です。

住民票や戸籍に記載されないので結婚などでバレない

自己破産しても戸籍や住民票に影響なし

自己破産をしても「住民票」「戸籍」にはまったく記載がされません。

 

たとえば、戸籍に記載が残り結婚の際に相手にバレる可能性があるとか、住民票に記載がありどこかに提出する際にバレるのでは、という心配は不要です。

自己破産後は職業制限も解除されている

自己破産の手続中は、一定の職業につくことはできません。

 

多くは国家資格が必要な職業ですが、宅建士や保険の募集人・警備業など他人の財産に関係するような職種も制限があります。

 

ただ、この職業制限も自己破産の手続中だけですので、自己破産の手続きが終われば就くことは可能です。

銀行口座も開設できる

自己破産しても口座開設できる

自己破産をしても銀行口座は利用できますし、新たに開設することも可能です。

 

自己破産をしたら銀行と取引が一切できなくなると勘違いをされている方もいらっしゃいますが、お金はしばらくは借りれませんが預金を預けることは可能です。

携帯電話も一括購入なら契約可能

自己破産後の生活でスマホが一切持てなければ現代社会において不便でなりません。

まず、自己破産をするとスマホ本体の分割払いでの購入ができなくなります。

 

これは分割払いで購入する際に信用情報で審査され、自己破産でブラックになっているので審査落ちしてしまうからです。

 

しかし、一括購入であれば、信用情報の審査はありませんので購入が可能です。

携帯の新規契約についても自己破産時に通信料を滞納して強制解約などの対象になっていなければ新規契約は可能です(ただし、預託金を求められるケースはあります)。

自己破産その後の人生について

自己破産後の人生で、これまで説明したように新たなローンができないことを除けばほとんど困ることはありません。

 

たとえば、自己破産後に取得した財産は保有することができますし、自己破産後の引越しや海外旅行も制限されることはありません。

新たに取得した財産に影響はない

自己破産後に取得した財産は影響しない

自己破産手続き開始時に保有していた高額な財産は、破産手続きで処分されて債権者への配当に充てられます(開始前でも価値のない財産や家財道具は残せます)。

 

自己破産手続き開始後に取得した財産は、上記のように処分の対象ではありませんので保有することが可能です(新得財産)。

引越しや海外旅行も問題ない

自己破産後の引っ越しや海外旅行は影響なし

自己破産の手続中(管財事件)は、引越しや海外旅行が制限されます。もし手続中に引越しするには裁判所の許可が必要になります。

 

手続中とは、破産を申立てて開始決定がでたときから免責までの間です。

 

弁護士や司法書士に依頼した後でも開始決定前であれば引越しや海外へ行くことは可能です。

(ただし、手続前に海外旅行となると浪費などの観点から管財事件になる可能性があるので、通常は依頼している専門家に止めるように指示されると思います)

 

また、許可が必要といっても、自己破産の手続に関する説明責任を果たすために連絡がとれる状況になければならないとの趣旨なので、連絡に支障がなければ引越しに対する許可は得られます。

 

自己破産の手続きが終われば制限はなくなりますので、自由に引越しや海外に行くことは可能です。

自己破産後の生活(人生) まとめ

自己破産後の生活で不便な点は、主に「ローンやクレジットカードが一定期間使えない」ことに限られます。

 

一方で、以下のような点は心配無用です。

  • 住民票や戸籍への記載なし
  • 職業や銀行口座の利用制限は手続き終了後に解除
  • 新たな財産の保有、引っ越しや海外旅行も自由

 

自己破産は新しい人生の再スタートを切るための手続きです。不便な点はあるものの、計画的に生活を立て直すことで多くの方が前向きに再出発を果たしています。

まずは専門家に相談し、自分に合った手続きを進めましょう。

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