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自己破産と年金の気になる関係~もらえる年金ともらえない年金、滞納保険料の支払いについて~

「自己破産すると年金を受け取れなくなるのでしょうか?」

「年金保険料を滞納しているのですが、自己破産すると払わなくてよくなるのでしょうか?」こういったご相談を受けるケースが少なくありません。

 

自己破産しても「公的年金」は受け取れますが、私的な「個人年金」などは受け取れなくなる可能性があります。

 

今回は自己破産と年金の気になる関係について、FP資格を持った司法書士が解説します。年金について不安がある方はぜひ参考にしてみてください。

自己破産と年金について

1.自己破産しても受け取れる年金と受け取れない年金

まずは「自己破産しても年金を受け取れるのか」という疑問に答えていきます。

 

ひと言で「年金」といってもたくさんの種類があります。年金の種類のよって自己破産後も受け取れるかどうか異なるので、以下では年金の種類ごとに受け取りの可否を説明します。

1-1.公的年金は自己破産しても受け取れる

年金といえば「公的年金」を思い浮かべる方が多いでしょう。

公的年金とは、法律によって加入が義務付けられる年金です。

 

以下のようなものが該当します。

 

国民年金

すべての方に支給される基礎となる年金です。加入するのは主に自営業や無職の方です。

国民年金は自己破産しても影響を受けず、全額を受け取れます。

 

厚生年金

厚生年金とは、企業や事業所に勤めている方が加入できる年金です。

厚生年金に加入する場合、国民年金に加算した金額を受け取れるので、国民年金より受取金額が上がります。

厚生年金についても自己破産による影響はなく、破産しても全額が支給されます。

 

公的年金の種類

公的年金には以下のような種類があります。

・老齢年金

所定の期間を超えて年金保険料を払った方が一定年齢を超えると受け取れる年金です。

一般に「年金」という場合、老齢年金を意味するケースが多数となっています。

・障害年金

身体障がいや精神障がいを抱えたときに支給される年金です。

・遺族年金

配偶者を亡くしたときに受け取れる年金です。

 

公的年金については自己破産をしても没収などされることはなく、全額の支給を受けられます。現在、老齢年金や障害年金、遺族年金などを受給している方も、安心して自己破産の手続きをしましょう。

1-2.企業年金は自己破産しても受け取れる

年金には「企業年金」もあります。

企業年金とは退職金として積み立てるための年金で「確定給付型企業年金」と「確定拠出型企業年金」があります。

 

確定給付型企業年金

退職後に「受け取れる金額」が決まっている企業年金です。将来受け取る年金額は当初から決まっており、景気変動や運用実績によって変わることはありません。

 

確定拠出型企業年金

在職中に「積み立てる金額」が確定している企業年金です。

積み立てる金額だけが決まっており、将来受け取れる年金額は不確定です。

運用実績次第で大きく増額されることもあれば、目減りしてしまうケースもあります。

最近では企業が負担を減らすために確定拠出年金制度を導入し、従業員本人へ運用させるケースが増えています。

 

これらの企業年金についても自己破産による影響はなく、将来受け取り時期が来たら全額受給できます。

1-3.公務員共済は自己破産しても受け取れる

公務員の方は、公務員共済にて年金に加入しているのが一般的です。

公務員共済も自己破産による影響を受けません。

 

将来年金を受け取る年齢になれば、予定とおりに全額受け取れますし、今すでに受給している方が金額を減らされたり止められたりする危険もありません。

1-4.個人年金は自己破産すると受け取れない

自己破産によって問題になるのは「個人年金」です。

 

個人年金とは、自分で保険会社と契約して任意に積み立てる保険です。

個人年金は生命保険と同様に一種の「財産」となるので、自己破産の換価対象になってしまいます。

個人年金の返戻金がおよそ20万円以上になると、個人年金は強制解約されて債権者へ配当されてしまうと考えましょう。

1-5.入金された年金は換価対象になる

年金を受給している場合、2か月に1回などの定期的に年金が指定口座へ振り込まれるものです。

公的年金や企業年金そのものは換価対象になりませんが、入金された銀行口座内の預金は換価対象になるので注意しましょう。

たとえば毎月10万円の年金を受け取っている方が半年間口座へ年金を貯め続けて60万円になった場合、債権者へ配当されてしまう可能性があります。

 

年金などを預金口座に入れている方は、自己破産申し立て時までに生活費や自己破産費用などの必要な支払いに充てて、20万円未満に減らしておくという方法があります。

2.自己破産したら年金保険料は免除される?

次に「自己破産したら年金保険料が免除されるのか」という問いに答えていきます。

2-1.自己破産の基本的な効果

自己破産をすると、基本的に「すべての負債」の支払義務がなくなります。

借金はもちろん、他の支払いも不要となるので、人生を再スタートできるのが自己破産の大きなメリットです。

たとえば以下のような支払いはすべて自己破産によって免除されます。

 

  • カードローン、クレジットカード、キャッシングなどの負債
  • 住宅ローン
  • 事業用ローン
  • 教育ローン
  • 奨学金
  • 立替金
  • 未払いのリース料
  • 未払い家賃
  • 未払いの水道光熱費(ただし下水道料金を除く)
  • 連帯保証債務、保証債務

 

上記以外にも自己破産によって免除される負債の種類は多数あります。

2-2.非免責債権とは

ただし自己破産しても免除されない負債があります。それを「非免責債権」といいます。

年金保険料は非免責債権の典型例です。

よって、自己破産しても年金保険料は免除してもらえません

 

これまで滞納している分の支払いも必要ですし、今後発生する保険料も支払っていく必要があります。

2-3.滞納年金保険料の支払い方法

すでに年金保険料を滞納している場合、自己破産をしても免除されません。

放置していると、年金事務所から督促が来るでしょう。それでも無視していると、預貯金などの財産を差し押さえられるリスクも発生します。

また年金保険料を所定の期間支払わないと、将来老齢年金などを受けられない可能性があります。

 

できるだけ早めにお金を用意して支払いをすべきといえるでしょう。

一括で払えない場合には、年金事務所と相談してみてください。

年金保険料を払えない場合の対処方法

年金保険料は年々増額されており「高くて払えない」方が少なくありません。

そんなときには、猶予や免除の手続きを利用しましょう。

年金保険料の猶予とは、本人や配偶者の所得が一定以下の場合に年金保険料の支払時期を延ばしてもらえる制度です。

年金保険料の免除とは、本人や世帯主、配偶者の所得が一定以下の場合に保険料を免除してもらえる制度です。

 

所得額に応じて4分の1~全額が免除されるので、支払えない方にとっては大きなメリットがあるといえるでしょう。

 

失業や休廃業、災害などのケースでは審査なしで免除してもらえる可能性もあるので、保険料を払えないなら早めに年金事務所へ相談しましょう。

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