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自己破産とは、債務者の持っている財産をお金に変えて債権者に分配し、残った借金を免除してもらう手続です。
しかし、債務者の持っている財産の全てを処分されてしまうわけではありません。
今回は、自己破産をしたときに残せる財産、処分されてしまう財産について解説します。
目 次(更新:2024年12月8日)
2.1 財産が処分される場合は管財手続
2.3 基準額より大きい財産でも残せる可能性がある「自由財産の拡張」
4.1 任意整理を選択する
4.2 個人再生を選択する
5. まとめ
高額な財産がなくても、借入れの理由や経緯に問題があると裁判所が判断した場合は、「管財手続」に振り分けられることがあります。
管財手続の場合は、形式的には全ての財産が一旦、処分対象財産とされます。
ただし、次に挙げるものについては、法律で処分対象としないと定められています。
1.99万円以下の現金
2.差押禁止財産
法律で差押えが禁止されているものについては、処分の対象になりません。
例えば、生活に必要な家財道具、確定拠出年金等の年金受給権などです。
3.裁判所の運用によって処分の対象にしないとされているもの
加えて、法律で定められているもの以外にも、裁判所の運用によって、一定の基準により最低限生活に必要とされる財産については、処分をしないものと定められています。
例えば、東京地方裁判所では、以下の財産は処分されないとされています。
「管財手続の場合に残せる財産」の基準より多くの財産を持っていた場合は、必ず処分されてしまうのでしょうか。
例えば、30万円以上の預金残高がある場合は、必ず処分されてしまうのでしょうか。
そのような場合は、「自由財産拡張」の申立てをして、裁判所がその財産を生活再建のために必要と判断すれば、残すことができる可能性があります。
一般的には、現金を99万円まで残せることとの均衡から、現金を含めて合計で99万円までの財産は、自由財産拡張が認められやすいとされています(例えば、現金10万円、預金30万円、保険の解約金30万円で、他に財産がない場合など)。
ローンやクレジットカードで購入して支払いが終わっていない商品は、原則としてその所有権がローン会社やカード会社に残っています(所有権留保)。
自己破産の手続きを開始すると、破産手続に優先して、ローン会社やカード会社が品物を回収します。
そのような場合は、手元に残すことができません。
ただし、車検証の所有者が自分になっている普通自動車のように、契約上所有権がローン会社から自分に移っている場合は、その価値が原則20万円未満であれば残せることもあります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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