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自己破産によって車が失われるなら、やめておこうと思う方も多いでしょう。生活や仕事で車がないと困る人は特にそうだと思います。
実は自己破産しても車がなくならないケースがたくさんあるので、不安に思いすぎる必要はありません。
車を残せるかどうかは、①「車両ローン(車のローン)」が残っているかどうか、②車に資産価値があるかで決まります!
この記事では、自己破産をしても車を残せる場合や、自動車を残すためにやってはいけないことを解説します。
目 次(更新:2024年12月1日)
2.自動車のローンがない場合は価値次第で残せる可能性がある!
2.1 自己破産でも残せる車の価値の目安
3.2 自己破産前に車のローンだけを優先的に完済してはいけない
4.1 任意整理
4.2 個人再生
5.1 現金一括で車を購入する
車のローンが残っている場合に自己破産をすると、車を引き上げられる可能性が高くなります。
なぜなら車のローンには「所有権留保」がついているからです。
所有権留保とは、車のローンが完済されるまでの間、車の所有者をローン会社名にすること。
ローンを滞納されたらローン会社が車を回収し、売却してローン返済に充てるための一種の「担保権」です。
車のローンを組むと、多くのケースでこの「所有権留保」が設定されます。その状態で自己破産をすると、ローン会社が担保権を実行して車を引き上げてしまい、破産者の手元からは車がなくなります。
ただし銀行のカーローンの場合、所有権留保が設定されないのが一般的です。
自分の車に所有権留保がついているかどうかは、車検証を見ると確認できます(普通車の場合)。
所有者欄にローン会社名が書かれていたら、所有権留保がついているということです。
軽自動車の場合は、車検証の所有者欄は本人になっているケースがあります。その場合は契約書で所有権留保になっていないか確認します。
まずは、自己破産を検討するときには、車検証の表記を確かめてみましょう。
車のローンが残っていない場合や所有権留保がついていない場合には、自己破産をしても車を残せる可能性があります。
その場合、「車の価値」によって車を残せるかどうかが変わります。
東京地裁の場合には、車を処分したときに20万円以上で売れるかどうかで判断される運用になっています。
車を20万円以上で売却できる見込みが高ければ車は換価されますし、20万円の価値がなければ手元に残せます。
※換価…破産手続きで選任された破産管財人が自動車を処分すること。売却代金は債権者への返済に充てられます。
以上は東京地裁の運用であり、地域によっては異なる取扱いとなる可能性もあります。
【東京地裁の場合】
20万円以下の査定書があれば、手元に残せます。
6年が経過していれば、基本的に手元に残せます。
軽自動車の場合には、4年が経過していれば基本的に手元に残せます。
年数の経過していない自動車がある場合には、まずは中古車ショップに車を持ち込んで査定を依頼してください。ディーラーで「下取り価格」を出してもらう方法もあります。
また、ネットのオークションサイトや中古車ショップで同じような車の価格を確認したり、ネット査定したりできるケースもあるので、専門家に相談しながら査定を行いましょう。
自動車ローンが残っている場合、自己破産前に自動車ローンのみをまとめて返済してしまおうとするケースがよくあります。
しかしこれもやってはいけません。
自己破産直前に、一部債権者のみを返済すると「偏頗弁済(へんぱべんさい)」になってしまうからです。
偏頗弁済とは、一部の債権者だけ優遇して支払うこと。自己破産ではすべての債権者を平等に取り扱わねばならない「債権者平等の原則」が適用されるので、偏頗弁済が厳しく禁じられます。
自己破産手続きにおいて車のローン会社への偏頗弁済が明らかになると、「免責」を受けられなくなる可能性もあります。
免責とは、借金などの負債を免除してもらえる決定です。せっかく自己破産を申し立てても「免責」されないと、借金がなくならないので意味がありません。
また免責不許可とまではいかなくても、重大な免責不許可事由があると手続きが「管財事件」になってしまいます。そうなると「破産管財人」が選任されて高額な予納金が必要となるうえ、管財人によって厳しく免責に関する調査が行われます。
このように、自己破産前に車のローンを優先的に払うとさまざまなリスクが発生するので、くれぐれもそういったことはしないように注意しましょう。
自己破産後、現金一括であれば車を購入することは可能です。
破産開始決定後に取得した財産は、「新得財産」といい破産者のものとなりますし、自由に利用、処分できます。
たとえば、破産手続開始決定後に支給された給料は全額もらえます。生活費や遊興費など、好きなことに使ってかまいません。
破産後に給料などから貯金をすれば、車も購入できるのです。
ただし自己破産すると、一定期間の間は信用情報に事故情報が登録されます。これにより、ローンやクレジット、分割払いは利用できなくなってしまいます。
「車のローン」を組んで車を購入するのは難しくなると考えましょう。
自己破産後に信用情報機関に登録される事故情報は永続的なものではありません。
一般的には自己破産から7年が経過すると事故情報は削除され、いわゆる「ブラックリスト状態が解除」されます。
この時点で信用情報はクリーンな状態に戻るため、再びローンやクレジットが利用できます(もちろん収入や勤続年数など審査次第)。
したがって、自己破産後に車をローンで購入したい場合には、事故情報が消えるのを待つ必要があります。
自己破産をしても車が失われるとは限りません。
数年乗り続けた自家用車の場合であれば、残せるケースが多数です。
所有権留保がついている場合でも、任意整理を選択するなどの方法で車を残せる可能性があります。
あきらめずに司法書士までご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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