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個人が自己破産をする目的は、「借金やその他の負債を免除してもらうこと」です。
自己破産をしても、借金がなくならないなら意味がないでしょう。
ところが実際に、自己破産をしても免責がおりなくて、借金や負債を免除してもらえないケースがあります。
それは「免責不許可事由」がある場合。
今回は免責不許可事由とは何なのか、どういったケースで免責不許可となってしまうのか、借金トラブル専門の司法書士が解説します。
浪費やギャンブルなどで借金をして不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
免責不許可事由とは「自己破産をしても免責してもらえない事情」です。
免責とは、裁判官が「借金を免除する」と決定を下すこと。自己破産の手続きでは、最終的には裁判所から「免責」の決定をもらってはじめて借金がなくなります。
免責の決定がでないと借金は免除されませんので、自己破産する意味がありません。
免責されなければ破産後も債権者から督促が来ますし、支払を強制されます。払わないと裁判を起こされて給料などを差し押さえられる可能性もあります。
その重要な「免責」が認められない事情が「免責不許可事由」です。
過去7年以内に免責許可を得た場合には、自己破産の申立をしても免責してもらえません。
また過去に個人再生をした場合にも、免責を受けられない可能性があるので注意しましょう。
個人再生のハードシップ免責とは、再生債務の4分の3以上払った段階でどうしても残りを払えなくなったとき、残債務を免除してもらうことです。きちんと再生債務を完済できた場合には問題になりません。
ハードシップ免責を受けた場合、もととなった個人再生の再生計画案認可決定の確定日から7年以内に自己破産を申し立てると免責不許可事由となります。
過去に給与所得者等再生を利用して債務を完済した場合、その再生計画案認可決定の確定日から7年以内に自己破産を申し立てても免責不許可事由とされます。
一般の小規模個人再生を利用した場合には、債務を完済すれば免責不許可事由に該当しません。
現実には免責不許可事由があってもほとんどのケースで裁量免責が認められています。
最終的に免責不許可とされるのは、年度にもよりますが事前の取り下げも含めて全体の2%となることもあり、おおむね95%以上の方が免責を受けられている状況です。
免責不許可になるのは、免責不許可事由が極めて悪質な場合、過去にも同じ原因で借金をして裁量免責を受けている場合など、一部のケースに限られます。
パチスロや競馬、浪費や投資などで借金を作ってしまった方であっても多くが「裁量免責」してもらえるので、免責不許可事由をさほどおそれる必要はありません。
免責不許可事由がある場合、最終的には裁量免責を受けられる可能性が高いとはいえ破産手続きが「管財事件」扱いになりやすいので、注意しましょう。
管財事件とは、破産管財人が選任される複雑な破産手続きです。管財事件になると、破産管財人の「予納金」が必要となって費用がかさみますし、裁判所で何度か開かれる「債権者集会」にも出席しなければなりません。期間も長くかかります。破産者の負担が重くなるといえるでしょう。
よくあるのが、浪費やギャンブルによる免責不許可事由がある場合です。管財事件になったら、しっかり家計収支表をつけて毎月管財人と面談し、生活状況を報告しなければなりません。反省文の提出を求められるケースも多々あります。
管財人は免責に関する意見を述べる立場にありますし、管財人に協力しないこと自体が免責不許可事由になるので、誠実に対応しましょう。
自己破産を申し立てて、免責がおりなかった場合の対応としては下記の方法が考えられます。
地方裁判所で判断された免責不許可決定に対して、即時抗告をして上級審の高等裁判所で再度判断してもらう方法です。
これは、免責不許可決定の通知を受けた日から1週間以内に申し立て手続きをする必要があります。
ただ、即時抗告をしても必ず結果が覆り免責が認められるとは限りません。
自己破産で免責がおりなかったら個人再生を申し立てるという方法があります。
個人再生は借金を5分の1まで減額することが可能です。
必要書類も自己破産とほとんど同じなので、それほど手間はかかりません。
ただし、再度別の手続きを申し立てることになりますので、別途高額な費用もかかりますし、ある程度の支払いできることが前提の手続きなので、仕事をしていないと利用できません。
自己破産で免責がおりなかった場合は、支払い義務は残りますが、債権者が請求してこないというケースもあります。
免責不許可は官報に掲載されますが、裁判所は免責不許可の通知を債権者宛に送付していないという事情や「破産手続開始決定」がでたら債権者は「貸し倒れ」などの処理をするという事情が考えられます。
債権者からの督促が再開しない場合や再開しても、そのまま支払わずに長年経過すると時効援用で解決できる可能性が出てきます。
時効になる期間は、通常は5年ですが、裁判で判決(債務名義)を取られている場合や、破産手続きの中で債権調査が行われ、その旨が債権者一覧表に記載されている場合は、10年となります。
時間が経過すると自動的に時効になるわけではありません。
目安として、破産手続きの終結から10年以上何もない場合は、時効援用(相手に内容証明郵便で時効を主張する旨を伝える)という手続きをすることによって借金から免れることが可能です。
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