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自己破産をすると「すべての借金が免責(免除)してもらえる」ことが知られています。
しかし実際には、免除されない債務もあるので注意しましょう。
自己破産によっても免除されない債務(債権)を「非免責債権」といいます。
非免責債権がある場合、破産後も支払い義務が残るので、債権者と話し合って払っていかねばなりません。
この記事ではどういった債務が非免責債権となるのか、代表例を紹介していきます。
これから自己破産を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事を読んでわかること
非免責債権(ひめんせきさいけん)とは、自己破産によっても免除してもらえない債権です。
自己破産で「免責(めんせき)」されると、基本的にすべての負債が免除されます。
免責とは、破産者の支払い義務を免除する決定をいいます。
●免責される債務
ところが、免責決定を受けても、一部の負債だけは免除されずに残ってしまいます。
それが非免責債権です。
どの債務が該当するかは、破産法253条1項に7種類が定められています。
非免責債権は「破産しても残る借金」ですが、裏を返せばそれ以外の借金は免責で消えます。残る支払いに集中できる状態を作れるのが、自己破産の本来の効果です。
自己破産をしても税金や保険料は免除してもらえません。
これらを滞納している方は、破産後も支払う必要があります。
払わなければ、所轄の役所などから財産を差し押さえられる可能性があります。
税金・保険料の滞納処分は、通常の借金と違って「裁判」が不要です。差押予告通知が届いたら、裁判を経ずにいきなり預金や不動産を差し押さえられることがあるので、放置は禁物です。
どうしても払えないときは、役所や税務署に連絡して支払い方法を相談してください。
住民税などは、誠実に協議すれば分割(分納)に応じてもらえることがよくあります。健康保険料などは、経済状況によって減免を受けられる可能性もあります。
夫婦・親子などの親族間の扶養に関する債権も、自己破産で免責されません。
次のような負債は破産後も残ります。
これらを滞納している場合、破産をしても全額を支払う必要があります。どうしても払えないときは、相手方に「破産して資産もないので一括は難しい」と正直に事情を伝え、分割や猶予を相談してみてください。
婚姻費用や養育費の金額が公正証書や調停・審判で決まっている場合は、勝手に減らせません。
毎月の金額が大きすぎるなら、家庭裁判所へ「養育費・婚姻費用の減額調停」を申し立てます。
調停では調停委員を介して相手と話し合い、金額を決め直せます。合意できなければ「審判」に移り、裁判官が収入に応じた妥当な額を決めます。
破産者が「故意」や「重過失」によって他人を死なせてしまったり傷つけたりすると、その損害賠償請求権は自己破産によっても免除されません。
故意とは「わざと」傷つけた場合、重過失とは「重大な不注意」によって相手を傷つけた場合です。
たとえば次のようなケースです。
暴力をふるって人にケガをさせた傷害事件、飲酒運転による人身事故の損害賠償、ひき逃げによる損害賠償など。
これらは、破産免責後も治療費・休業損害・慰謝料などを被害者へ支払う必要があります。
支払わなければ被害者から裁判を起こされ、給料や財産を差し押さえられることもあります。賠償額が大きく一括が難しいときは、分割払いを相談してください。
自己破産では、すべての債権者を隠さず申告しなければなりません。すべての債権者を平等に扱う「債権者平等の原則」が働くからです。
親戚や友人からの借入だけ、保証人つきの債務だけを別扱いすることは許されません。
申立ての際に提出する「債権者名簿」に、知っている債権者をわざと記載しなかった場合、その債権は非免責債権となり、免除されません。
債権者隠しは「免責不許可事由」にもあたります。
一部の債権者を伏せると、その借金が残るだけでなく、ほかの借金まですべて免責されないリスクが生じます。
個人や保証人つきの借入も、必ずすべて専門家へ伝えてください。
なお、「うっかり忘れていて記載が漏れた」場合は、非免責債権や免責不許可事由にはなりません。後から思い出したら、早めに専門家へ伝えましょう。
放置がいちばん危険です。
公租公課の滞納は裁判を経ずに差押えができるため、督促を無視していると、ある日いきなり預金や給与を差し押さえられることがあります。
先に窓口へ出向いて、分割(分納)を相談してください。
誠実に納付の意思を示せば分割に応じてもらえることが多く、生活状況によっては減免が認められる場合もあります。
税金・保険料は破産手続とは別に進むので、滞納分は破産申立てと並行して窓口へ相談しておくのが安全です。
子どもの生活を支えるお金なので免責されません。
払えないときは、まず相手方に正直に事情を伝え、分割や一時的な減額を相談します。
公正証書や調停・審判で金額が決まっている場合は、家庭裁判所の減額調停で決め直す必要があります。
故意・重過失による損害賠償は残りますが、相手も一括で取り立てられるとは限りません。
誠意を示して無理のない分割を提案し、合意できれば書面に残します。
放置して裁判・差押えに発展するより、話し合いで現実的な額に落とすほうが、結局はお互いの負担が軽くなります。
非免責債権そのものは減らせなくても、それ以外の借金を自己破産で免除されれば、毎月の返済負担が一気に軽くなります。
「浮いたお金を税金や養育費の支払いに回せる」
これが、非免責債権があっても自己破産を検討する意味です。
非免責債権が残るからといって、自己破産が無意味になるわけではありません。他の借金を消して、残った支払いに集中できる家計を作るのが現実的な解決です。
自己破産の手続きのなかで「この債権は非免責債権か」を裁判所が判定してくれるわけではありません。
たとえば損害賠償が「悪意」や「重過失」にあたるかで争いがある場合、その判断は破産手続では行われず、後日、債権者が起こす給付訴訟などの別の裁判で決まります。
免責決定が出ても、それで「この債権は消えた/残った」が確定するとは限りません。争いのある債権は、後から債権者が訴訟を起こしてくる可能性があります。
破産前や破産手続き中に特定の債権者だけへ返済する「偏頗弁済」は禁止されています。
しかし、税金・罰金の支払いは、例外的に偏頗弁済にあたらないとされています(破産法163条3項)。
非免責債権は永久に残り続けるわけではなく、債権ごとに消滅時効があります。
たとえば養育費は原則5年(調停・審判・判決で確定したものは10年)、税金は原則5年などです。
ただし、相手が裁判や差押えをとると時効はリセットされます。
「免責不許可事由」と「非免責債権」はまったくの別物です。
免責不許可事由は免責そのものが認められない原因、非免責債権は免責されても残る個別の債権を指します。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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東京司法書士会所属
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