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自己破産をすると「すべての借金が免責(免除)してもらえる」ことが知られています。
しかし実際には、免除されない債務もあるので注意しましょう。
自己破産によっても免除されない債務(債権)を「非免責債権」といいます。
非免責債権がある場合、破産後も支払い義務が残るので、債権者と話し合って払っていかねばなりません。
この記事ではどういった債務が非免責債権となるのか、代表例を紹介していきます。
これから自己破産を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
非免責債権(ひめんせきさいけん)とは、自己破産によっても免除してもらえない債権です。
自己破産で「免責(めんせき)」されると、基本的にすべての負債が免除されます。免責とは、破産者の支払い義務を免除する決定をいいます。たとえばキャッシング、クレジット、ローン、奨学金、保証債務、未払い家賃、未払いのスマホ代などはすべて免責されます。
ただし免責決定を受けても、一部の負債だけは免除されずに残ってしまいます。それが非免責債権です。
非免責債権については、破産法によって種類が明らかにされているので、順番にみていきましょう(破産法253条1項)。
自己破産をしても税金や保険料は免除してもらえません。
こういった負債を滞納している方は、自己破産後も支払をしなければなりません。
払わなければ、所轄庁から財産の差押を受ける可能性もあります。税金や保険料の滞納処分については通常の借金などとは異なり「裁判」が不要とされています。
「差し押さえ予告通知」が届いたら、裁判なしにいきなり預金や不動産などを差し押さえられる可能性があるので注意しましょう。
どうしても払えない場合には、役所や税務署などに連絡をして、支払方法を相談してみてください。住民税などの場合、自治体と協議して誠実な態度をみせれば分割払いさせてもらえるケースもよくあります。「支払に関する誓約書」を差し入れて、約束とおりに支払っていれば差押えなどの不利益を避けられるでしょう。
また健康保険料などの場合、経済状況によっては減免措置を受けられる可能性もあります。
放置すると差押えをされる可能性が高くなるので、まずは相談することが重要です。
親族間の扶養に関する債権は、自己破産によっても免責されません。
たとえば以下のような負債は破産後も残ると考えましょう。
こういった債務を滞納している場合、自己破産をしても免除されないので全額支払わねばなりません。どうしても支払えない場合には、債権者に事情を話して免除してもらったり分割払いさせてもらったりしましょう。
たとえば婚姻費用であれば配偶者に、養育費であれば別れたパートナーへ「自己破産して資産もまったくないので、一括払いが難しい」などと伝えて相談してみてください。
また婚姻費用や養育費の金額が「公正証書」や「調停・審判」などで決定している場合、自己破産をしても決まった金額を支払い続ける必要があります。
【自己破産すると養育費はどうなる?払えないときの対処方法を解説】
毎月の金額が大きすぎて支払えない場合には家庭裁判所へ「養育費や婚姻費用の減額調停」を申し立てましょう。
減額調停を申し立てると、裁判所の調停委員を介して再度相手と話し合い、金額を決め直すことができます。調停で減額された金額が決定したら、その後は減額後の金額を払えばよくなります。低収入、生活保護を受給しているなどの事情がありどうしても支払えない場合には、支払義務をなくしてもらえる可能性もあります。
減額調停を申し立てても相手方と合意できない場合「審判」になります。審判では、担当裁判官が状況に応じた妥当な金額を決定してくれるので、収入が低くなっていれば妥当な額まで減額してもらえるでしょう。
養育費や婚姻費用の減額調停を申し立てると、申し立てた月からの分を減額してもらえるのが通常です。それより前の月については従前の高額な金額を払わねばなりません。
金額が高くて払えないなら、できるだけ早めに調停を申し立てましょう。
生命や身体以外に向けた不法行為については、破産者に「悪意」があると非免責債権となります。
「悪意」は、単なる故意を超えた「積極的な加害の意思」と理解されています。
たとえば横領や窃盗、詐欺などの犯罪行為であれば、通常は「悪意」があるとみなされるでしょう。犯罪行為によって人に迷惑をかけた場合の損害賠償債務は、自己破産によっても免責してもらえないと考えてください。
一方で、不倫の慰謝料などについては通常「悪意」までは認められないと考えられています。自己破産をしたら免責してもらえると考えて差し支えありません。
関連記事(自己破産で損害賠償責任はなくなる?ケースごとに解説)
破産者が「故意」や「重過失」によって他人を死なせてしまったり傷つけたりすると、その損害賠償請求権は自己破産によっても免除されません。故意とは「わざと」傷つけた場合、重過失とは「重大な不注意」によって相手を傷つけた場合をいいます。
たとえば、暴力を振るって他人をケガさせた場合、交通事故の中でも「人身事故」を起こした加害者に「重過失」があると判断された場合などにはその損害賠償債務が免責されません。
自己破産後も、治療費や休業損害、慰謝料などを破産免責後も被害者へ支払う必要があります。支払わなければ、被害者から裁判を起こされて給料や財産を差し押さえられる可能性もあるので、誠実に対応しましょう。
賠償金額が大きくて一括払いできない場合には、分割払いなどの相談をしてみてください。
自己破産の手続きの際には、すべての債権者を隠さず申告しなければなりません。すべての債権者を平等に扱わねばならないとする「債権者平等の原則」が適用されるからです。
親戚や友人から借入をしているからといって、そういった人だけに支払いをするのはルール違反です。保証人がついている債務をまとめて払うのも許されません。
自己破産の申立ての際には「債権者名簿」を提出する必要がありますが、そこには把握しているすべての債権者名を記載しなければなりません。それにもかかわらず、一定の債権者名を記載せず隠蔽した場合には、その債権者についての債権は非免責債権となり、免除されません。
また債権者隠しは「免責不許可事由」にも該当してしまいます。免責不許可事由があると、自己破産をしても負債を免除してもらえない可能性が高くなります。
つまり一部の債権者を伏せて申告すると、その負債を免除してもらえないだけではなく、他の借金まですべて残ってしまうリスクが発生します。
きちんと破産免責を受けたければ、個人からの借入や連帯保証人つきの負債であっても、必ずすべて専門家へ伝えましょう。
ただし「申立時に忘れていた、うっかりしていて一部の債権者の記載が漏れてしまった」場合には、非免責債権や免責不許可事由にはなりません。後から思い出した場合には、早めに専門家へ伝えるようにしてください。
従業員を雇用している個人事業主が破産すると、給料を払えなくなるケースが少なくありません。そのような場合の従業員への給料債務は「非免責債権」となります。破産しても支払う必要があるので、注意しましょう。従業員から給料以外の預かり金がある場合の返還債務も同様です。
一方で、法人として人を雇っている場合に法人が破産すると、給料を払う必要はありません。
法人の破産手続きが終了すると、法人自体が消滅するからです。法人自身が消滅する以上、負債だけが残ることもありえず、給料支払い義務自体がなくなります。法人の元代表者(経営者)や役員が代わりに給料を支払う必要もありません。
従業員の給料の取扱いは、個人事業主か法人かで扱いが異なるので、注意しましょう。
罰金、科料や過料などの刑事罰や行政罰にもとづく支払い義務は、自己破産の非免責債権とされています。こうした負債を自己破産によって免除してしまったら、犯罪行為や不正行為が許されることになってしまうためです。
罰金などを支払っていない場合、免責が確定したとしても支払わねばならないので注意しましょう。
なお罰金や科料をどうしても支払えない場合、最終的には「労役場」へ連れて行かれて強制労働をさせられます。必要な日数分労働をしたら解放してもらえて、罰金や科料を完納した扱いになります。
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