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慰謝料は自己破産によって免責される?免責されない例外を解説

自己破産で慰謝料はどうなる?

離婚や交通事故などの慰謝料は、自己破産をすると免責されるのでしょうか。

 

自己破産について定めた破産法では、免責の許可が下りない「免責不許可事由」や、免責の対象にならない「非免責債権」が定められています。

 

原則として、慰謝料は非免責債権ではありませんが、例外となる場合があることを知っておきましょう。

 

本記事では、慰謝料が自己破産の対象となるかどうかを解説します。

併せて、自己破産によって免責されないケースと、相手が自己破産したときに慰謝料を払ってもらう方法を紹介します。

この記事を読んでわかること

  • 離婚に伴う慰謝料は、自己破産で免責されるケースが多い
  • 交通事故の慰謝料は、故意または重大な過失による事故の場合(飲酒運転、無免許運転、ひき逃げなどで怪我をさせた)自己破産をしても免責されない

慰謝料は自己破産によって免責される?

自己破産で免責許可が確定すると、借金やクレジットの支払いと同じく、慰謝料も原則として支払い義務がなくなります。

 

免責の効力を定めているのが破産法253条で、「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる」としています。

 

ただし、同条が定める「非免責債権」だけは免責されません。

 

代表的なものは次のとおりです。

  • 滞納している税金
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 故意または重大な過失により人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 養育費、婚姻費用などの扶養に関する義務
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 従業員の給与・預り金の返還請求権(個人事業主の場合)
  • 罰金など

 

慰謝料が残るかどうかは、このうち2つ目・3つ目(悪意の不法行為/故意・重過失で生命身体を害する不法行為)にあたるかで決まります。

離婚・交通事故の慰謝料は原則として免責される

慰謝料は自己破産で免責される

離婚や交通事故の慰謝料の多くは、上の例外にあたりません。

 

そのため、自己破産の免責許可を受ければ、慰謝料の支払い義務はなくなるのが原則です。

 

「慰謝料は別格で必ず残る」と思い込んでいる方が少なくありませんが、まずは原則は免責される、と押さえてください。

不貞(不倫)が原因の離婚でも、慰謝料は免責されることが多い

不貞による離婚でも慰謝料は免責される

離婚の原因をつくった配偶者を「有責配偶者」といい、不貞(不倫)はその典型です。

 

有責配偶者は高額の慰謝料を求められることがありますが、不貞による慰謝料も、自己破産では免責されるのが原則です。

 

意外に思われるかもしれませんが、後述する破産法253条1項2号の「悪意」は、単なる故意では足りず「積極的に相手を害してやろう」という強い意図を指します。

通常の不貞はこれにあたらないと考えられているためです。

慰謝料が自己破産で免責されない4つのケース

自己破産をしても、慰謝料の支払いが免責されないケースもあり、例として以下の4つがあげられます。

 

  • 免責が不許可になる場合

  • 悪意で加えた不法行為(「悪意」は、単なる故意を超えた「積極的な加害の意思」と理解されています。)

  • 故意または重大な過失により、他人の生命や身体を害する不法行為

  • 破産手続が開始された後で発生した慰謝料

免責不許可事由があり、免責自体が認められない場合

免責不許可事由の例

裁判所は、破産者の負債や資産、経緯を調べたうえで免責するかを判断します。

 

次のような「免責不許可事由」(破産法252条1項)があると、免責が認められない可能性があります。

 

  • 破産手続・免責手続で虚偽の説明をした
  • 浪費やギャンブルで負債を膨らませた
  • 換金目的でクレジット購入をして負債を増やした
  • 財産を隠した、価値を不当に減らした
  • 支払い能力を偽って借り入れた
  • 過去7年以内に免責許可を受けている

 

免責が下りなければ、慰謝料を含めすべての債務が残るので、請求する側はそのまま請求できます。

 

ただし、これらに該当しても、裁判所が一切の事情を考慮して免責する「裁量免責」(破産法252条2項)があり、浪費やギャンブルが理由でも、多くは裁量免責で最終的に免責が認められています。

一方、財産隠しや虚偽の説明をすると、裁量免責も得られないことがあります。

悪意で加えた不法行為による慰謝料

積極的な害意を持って相手に危害を加える

ここでいう「悪意」は、故意より強い「積極的な加害の意思」を指します。

 

窃盗・詐欺・横領などがその典型で、こうした行為が原因の慰謝料は破産しても残ります。

 

夫婦間では「悪意の遺棄」が問題になることがあります。

悪意の遺棄とは、正当な理由なく同居・協力・扶助の義務(民法752条)を怠ることで、たとえば故意に生活費を渡さず相手を困窮させるようなケースです。

ただし、悪意の遺棄による慰謝料が当然に非免責になるわけではなく、破産法上の「積極的な加害の意思」が認められて初めて残る点に注意が必要です。

故意・重大な過失で人の生命・身体を害した慰謝料

DVによる慰謝料は免責されない

故意または重大な過失で人の生命・身体を害した不法行為の慰謝料も残ります。

 

たとえばDV(家庭内暴力)で配偶者にけがを負わせた場合や、交通事故で飲酒運転・無免許運転・ひき逃げにより人を死傷させた場合です。

 

DVや悪質な事故で人を傷つけた慰謝料は、自己破産しても免責されません。

 

一方、離婚原因がモラハラの場合は「生命・身体を害する不法行為」とまではいえないことが多く、慰謝料は免責される可能性が高くなります。

交通事故でも、物が壊れただけの物損事故は生命・身体を害していないため、同じく免責されます。

破産手続開始後に発生した慰謝料

破産手続のタイミングも重要です。

破産手続が開始された後で発生した慰謝料は免責されません。

 

破産手続の流れは以下のとおりです。

  1. 弁護士や司法書士に自己破産を依頼する

  2. 裁判所に自己破産の申し立てをする

  3. 破産手続を開始すべきかどうかの審査が実施される(裁判官との面談が行われることもある)

  4. 破産手続の開始が決定される

  5. 破産手続(財産の換価配当)が実施される

  6. 債務を免責すべきかどうかの審査が実施される(裁判官との面談が行われることもある)

  7. 免責許可の決定が行われる

 

破産手続の開始決定後に発生した慰謝料は、免責許可の対象になりません。

つまり、破産手続を済ませてから離婚し、慰謝料が生じた場合、破産後も支払い義務を負うことになります。

相手が自己破産しても慰謝料を払ってもらう方法

慰謝料を請求した相手が自己破産した場合の対応を紹介します。

  • 慰謝料が非免責債権に該当する場合

  • 慰謝料が非免責債権に該当しない場合

  • 慰謝料が非免責債権に該当する場合

裁判をして給与を差し押さえる

非免責債権に該当する慰謝料の場合、慰謝料を受け取る権利は残りますので、相手が任意に支払いに応じない場合、強制的に取り立てることができます。

 

まずは裁判をして「債務名義」(財産の強制執行(差し押さえ)をするときに必要な書類)を取得します。

 

債務名義を取得したら、裁判所で強制執行の申し立てを行います。そして、相手の財産(給与など)を強制的に差し押さえ、慰謝料を回収することになります。

 

ただし、自己破産手続きが行われるともともとあった財産は処分されてしまうため、強制執行の対象となる財産が残っていないケースもあります。

  • 慰謝料が非免責債権に該当しない場合

自己破産の手続きで配当をもらう

慰謝料が非免責債権に該当せず、自己破産によって免責される可能性が高い場合も、相手に一定の財産がある場合は、債権の割合に応じて、相手の財産の分配を受けることが可能です。

 

自己破産の手続きが開始されると、裁判所から債権届出書が送られてくるため、必要事項を記入して返送しましょう(「債権の届出」といいます)

 

相手の財産によって足りない分は免責されてしまいますが、慰謝料の一部を回収できる可能性があります。

まとめ

自己破産をすると、借金やクレジットカードの支払いだけでなく、慰謝料の請求も免責される可能性があります。

 

例えば、配偶者の不貞が原因で夫婦が離婚し、慰謝料が生じた場合などでも、自己破産すると高い確率で支払い義務が免責されます。

 

自己破産しても慰謝料の支払い義務がなくならないのは、そもそも免責許可がおりなかった場合や、慰謝料が非免責債権に該当するケースです。

DVなど、配偶者の身体に危害を加えた場合などは、慰謝料が非免責債権に該当する可能性があります。

 

慰謝料の支払い義務があって、自己破産を検討したい場合、慰謝料を払ってもらいたい相手が破産をしようとしている場合などは、弁護士などの専門家に相談しましょう。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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