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離婚や交通事故などの慰謝料は、自己破産をすると免責されるのでしょうか。
自己破産について定めた破産法では、免責の許可が下りない「免責不許可事由」や、免責の対象にならない「非免責債権」が定められています。
原則として、慰謝料は非免責債権ではありませんが、例外となる場合があることを知っておきましょう。
本記事では、慰謝料が自己破産の対象となるかどうかを解説します。
併せて、自己破産によって免責されないケースと、相手が自己破産したときに慰謝料を払ってもらう方法を紹介します。
この記事を読んでわかること
自己破産で免責許可が確定すると、借金やクレジットの支払いと同じく、慰謝料も原則として支払い義務がなくなります。
免責の効力を定めているのが破産法253条で、「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる」としています。
ただし、同条が定める「非免責債権」だけは免責されません。
代表的なものは次のとおりです。
慰謝料が残るかどうかは、このうち2つ目・3つ目(悪意の不法行為/故意・重過失で生命身体を害する不法行為)にあたるかで決まります。
離婚や交通事故の慰謝料の多くは、上の例外にあたりません。
そのため、自己破産の免責許可を受ければ、慰謝料の支払い義務はなくなるのが原則です。
「慰謝料は別格で必ず残る」と思い込んでいる方が少なくありませんが、まずは原則は免責される、と押さえてください。
自己破産をしても、慰謝料の支払いが免責されないケースもあり、例として以下の4つがあげられます。
免責が不許可になる場合
悪意で加えた不法行為(「悪意」は、単なる故意を超えた「積極的な加害の意思」と理解されています。)
故意または重大な過失により、他人の生命や身体を害する不法行為
破産手続が開始された後で発生した慰謝料
裁判所は、破産者の負債や資産、経緯を調べたうえで免責するかを判断します。
次のような「免責不許可事由」(破産法252条1項)があると、免責が認められない可能性があります。
免責が下りなければ、慰謝料を含めすべての債務が残るので、請求する側はそのまま請求できます。
ただし、これらに該当しても、裁判所が一切の事情を考慮して免責する「裁量免責」(破産法252条2項)があり、浪費やギャンブルが理由でも、多くは裁量免責で最終的に免責が認められています。
一方、財産隠しや虚偽の説明をすると、裁量免責も得られないことがあります。
ここでいう「悪意」は、故意より強い「積極的な加害の意思」を指します。
窃盗・詐欺・横領などがその典型で、こうした行為が原因の慰謝料は破産しても残ります。
夫婦間では「悪意の遺棄」が問題になることがあります。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく同居・協力・扶助の義務(民法752条)を怠ることで、たとえば故意に生活費を渡さず相手を困窮させるようなケースです。
ただし、悪意の遺棄による慰謝料が当然に非免責になるわけではなく、破産法上の「積極的な加害の意思」が認められて初めて残る点に注意が必要です。
故意または重大な過失で人の生命・身体を害した不法行為の慰謝料も残ります。
たとえばDV(家庭内暴力)で配偶者にけがを負わせた場合や、交通事故で飲酒運転・無免許運転・ひき逃げにより人を死傷させた場合です。
DVや悪質な事故で人を傷つけた慰謝料は、自己破産しても免責されません。
一方、離婚原因がモラハラの場合は「生命・身体を害する不法行為」とまではいえないことが多く、慰謝料は免責される可能性が高くなります。
交通事故でも、物が壊れただけの物損事故は生命・身体を害していないため、同じく免責されます。
破産手続のタイミングも重要です。
破産手続が開始された後で発生した慰謝料は免責されません。
破産手続の流れは以下のとおりです。
弁護士や司法書士に自己破産を依頼する
裁判所に自己破産の申し立てをする
破産手続を開始すべきかどうかの審査が実施される(裁判官との面談が行われることもある)
破産手続の開始が決定される
破産手続(財産の換価配当)が実施される
債務を免責すべきかどうかの審査が実施される(裁判官との面談が行われることもある)
免責許可の決定が行われる
破産手続の開始決定後に発生した慰謝料は、免責許可の対象になりません。
つまり、破産手続を済ませてから離婚し、慰謝料が生じた場合、破産後も支払い義務を負うことになります。
非免責債権に該当する慰謝料の場合、慰謝料を受け取る権利は残りますので、相手が任意に支払いに応じない場合、強制的に取り立てることができます。
まずは裁判をして「債務名義」(財産の強制執行(差し押さえ)をするときに必要な書類)を取得します。
債務名義を取得したら、裁判所で強制執行の申し立てを行います。そして、相手の財産(給与など)を強制的に差し押さえ、慰謝料を回収することになります。
ただし、自己破産手続きが行われるともともとあった財産は処分されてしまうため、強制執行の対象となる財産が残っていないケースもあります。
自己破産をすると、借金やクレジットカードの支払いだけでなく、慰謝料の請求も免責される可能性があります。
例えば、配偶者の不貞が原因で夫婦が離婚し、慰謝料が生じた場合などでも、自己破産すると高い確率で支払い義務が免責されます。
自己破産しても慰謝料の支払い義務がなくならないのは、そもそも免責許可がおりなかった場合や、慰謝料が非免責債権に該当するケースです。
DVなど、配偶者の身体に危害を加えた場合などは、慰謝料が非免責債権に該当する可能性があります。
慰謝料の支払い義務があって、自己破産を検討したい場合、慰謝料を払ってもらいたい相手が破産をしようとしている場合などは、弁護士などの専門家に相談しましょう。
自己破産を行うと信用情報に「事故情報」として記録されます。いわゆるブラックリストとして登録され、情報が削除されるまでには7年程度時間がかかります。
自己破産の手続きに必要な期間は、自己破産の方法や負債額、借入先の件数によっても異なりますが、半年から1年程度かかることが多い。
自己破産申請中の生活は、仕事を続けたり、賃貸物件に住み続けたりできることは多くあります。一方、やってしまうと免責が許可されない行為もいくつかあるため注意が必要です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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