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離婚や交通事故などの慰謝料は、自己破産をすると免責されるのでしょうか。
自己破産について定めた破産法では、免責の許可が下りない「免責不許可事由」や、免責の対象にならない「非免責債権」が定められています。
原則として、慰謝料は非免責債権ではありませんが、例外となる場合があることを知っておきましょう。
本記事では、慰謝料が自己破産の対象となるかどうかを解説します。
併せて、自己破産によって免責されないケースと、相手が自己破産したときに慰謝料を払ってもらう方法を紹介します。
自己破産の手続きを行うと、慰謝料は免責される可能性があります。
自己破産の免責の効力について定めているのが、破産法第253条です。
破産法第253条では、「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる」としています。
裁判所の免責許可が下りた段階で、債務の支払いが免責されます。
ただし、以下の「非免責債権」に該当する債務は例外です。
●非免責債権
滞納している税金
悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
故意または重大な過失により、他人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
配偶者や子どもへの婚姻費用(養育費)の支払い
債権者名簿に記載しなかった請求権
従業員の給与や預かり金の返還請求権(個人事業主のみ)
罰金
上記の「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」や「故意または重大な過失により、他人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当する場合を除くと、自己破産をすると慰謝料は免責されます。
自己破産をしても、慰謝料の支払いが免責されないケースもあり、例として以下の4つがあげられます。
免責が不許可になる場合
悪意で加えた不法行為(「悪意」は、単なる故意を超えた「積極的な加害の意思」と理解されています。)
故意または重大な過失により、他人の生命や身体を害する不法行為
破産手続が開始された後で発生した慰謝料
自己破産の手続きでは、まず裁判所が破産者(申立人)の債務や資産、経緯などの状況を調査し、免責許可を出すかどうかを判断します。
破産者に以下の「免責不許可事由」がある場合、免責が認められない可能性があります。
●免責不許可事由
破産手続や免責手続において虚偽の説明・陳述をした場合
浪費やギャンブルによって負債を増やした場合
換金目的でクレジットで商品を購入して負債を増やした場合
財産を隠したり、価値を減少させるような行為をした場合
借入時に支払い能力などの情報を債権者に偽って伝えた場合
過去7年以内に破産をして免責許可決定を受けている場合
例えば、破産者に酷い浪費癖があったせいで借金をしたり、ギャンブルによって借金をしたりした場合、そもそも自己破産が認められない可能性があります。
また、破産手続や免責手続(免責許可を得るための手続き)で、虚偽の説明を行った場合も同様です。
これらの事由があり免責許可決定が下りず不許可になった場合は、慰謝料の支払いも免責されないため、相手に慰謝料を請求できます。
ただし、免責不許可事由に該当していても、その程度等を考慮し、裁判官の裁量で免責決定が下りる場合があります(「裁量免責」といいます)。
その場合は、慰謝料も免責が認められる場合があります。
慰謝料の発生原因が、悪意で加えた不法行為による場合、その慰謝料の支払い義務は「非免責債権」に該当し、自己破産をして他の債務がなくなっても免責されません。
悪意とは、故意よりも意味合いが強く、積極的な害意を持って相手に危害を加えることを意味します。
悪意で加えた不法行為とは、窃盗や詐欺、横領などの行為が該当します。また、夫婦間のトラブルでは、「悪意の遺棄」も悪意で加えた不法行為の一つです。
悪意の遺棄とは、民法第752条に反して、夫婦の同居、協力、扶助の義務を怠ることを意味します。
例えば、配偶者に対して故意に生活費を渡さず、意図的に困窮させるようなケースです。
悪意で加えた不法行為を原因として離婚が成立した場合、後に加害側の配偶者が自己破産を行っても、慰謝料の請求ができる可能性があります。
慰謝料の発生原因が、「故意または重大な過失により、他人の生命や身体を害する不法行為」による場合も、慰謝料の支払いが免責されません。
例えば、DV(家庭内暴力)によって配偶者に怪我をさせたり、障害を負わせたりした場合、自己破産をしても慰謝料が免責されなくなります。
交通事故の慰謝料では、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げなど、故意または重大な過失による事故の場合、自己破産をしても免責されません。
一方、離婚の慰謝料の原因が配偶者へのモラハラであった場合などは、「他人の生命や身体を害する不法行為」とまではいえないため、慰謝料が免責される可能性が高くなります。
交通事故の場合も、単なる物損事故であれは「他人の生命や身体を害する不法行為」ではないため、慰謝料は自己破産によって免責される可能性が高いでしょう。
破産手続のタイミングも重要です。破産手続が開始された後で発生した慰謝料は免責されません。
破産手続の流れは以下のとおりです。
弁護士や司法書士に自己破産を依頼する
裁判所に自己破産の申し立てをする
破産手続を開始すべきかどうかの審査が実施される(裁判官との面談が行われることもある)
破産手続の開始が決定される
破産手続(財産の換価配当)が実施される
債務を免責すべきかどうかの審査が実施される(裁判官との面談が行われることもある)
免責許可の決定が行われる
破産手続の開始決定後に発生した慰謝料は、免責許可の対象になりません。
慰謝料が非免責債権に該当する場合
自己破産をすると、借金やクレジットカードの支払いだけでなく、慰謝料の請求も免責される可能性があります。
例えば、配偶者の不貞が原因で夫婦が離婚し、慰謝料が生じた場合などでも、自己破産すると高い確率で支払い義務が免責されることが多くあります。
自己破産しても慰謝料の支払い義務がなくならないのは、そもそも免責許可がおりなかった場合や、慰謝料が非免責債権に該当するケースです。
DVなど、配偶者の心身に危害を加えた場合などは、慰謝料が非免責債権に該当する可能性があります。
慰謝料の支払い義務があって、自己破産を検討したい場合、慰謝料を払ってもらいたい相手が破産をしようとしている場合などは、弁護士などの専門家に相談しましょう。
自己破産を行うと信用情報に「事故情報」として記録されます。いわゆるブラックリストとして登録され、情報が削除されるまでには7年程度時間がかかります。
自己破産の手続きに必要な期間は、自己破産の方法や負債額、借入先の件数によっても異なりますが、半年から1年程度かかることが多い。
自己破産申請中の生活は、仕事を続けたり、賃貸物件に住み続けたりできることは多くあります。一方、やってしまうと免責が許可されない行為もいくつかあるため注意が必要です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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