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自己破産の手続き期間は半年から1年?流れとセットで借金ゼロまでの道のりを解説

自己破産の手続きに必要な期間は、債務者の状況により異なるものの、半年から1年程度とされています。

スピーディーに解決する方法としては、借金の返済が困難になった時点で早期に専門家に相談する、破産申請に必要な書類は速やかに集めるなどが挙げられます。

 

本記事では、自己破産手続きに必要な期間や、借金がゼロになるまでの道のり、自己破産手続き中の注意点を解説します。

自己破産の期間と流れをセットで解説

自己破産の手続き期間の目安は?

自己破産の手続きにかかる期間は準備期間から免責になる(借金がゼロになる)まで、半年から1年程度時間がかかるとされています。

 

しかし、期間の詳細は債務者の借入額や資産の状況、どのような手続きをするかによっても異なります。

 

自己破産で一般的な手続きに必要な期間は以下のとおりです。

  • 同時廃止:約6カ月~9カ月

  • 管財事件:約6カ月~1年

同時廃止とは

同時廃止なら期間も短い

同時廃止とは、債務者の財産が20万円未満(現金は33万円未満)と少額であり、かつ、免責不許可事由(ギャンブルなどの浪費が原因の借金)のない個人に適用される簡易的な自己破産の手続きです。

 

同時廃止は管財事件に比べ、予納金などの費用を抑えられるだけでなく、期間も短く済みます

 

理由として、同時廃止は破産管財人の選任と面談が不要で、基本的には書類審査のみで終了するためです。

なお、裁判所へ審尋を受けに行く必要はあります。(不要なケースもあり)

 

なお、専門家への依頼費用は20~40万円程度、裁判所への手続き費用は官報への掲載料を含む15,000円程度とされています。

管財事件とは

管財事件では、破産管財人が免責調査する

管財事件とは、債務者が20万円以上の財産を持っているときや、免責不許可事由に関する調査が必要なときに選択される自己破産の方法です。

 

具体的には、以下のいずれかの条件に当てはまる場合に選択されることが多く、裁判所により最終判断がされます。

  • 財産額が20万円以上ある

  • 債務額が500万円以上ある

  • 免責不許可事由の調査が必要

  • 法人の代表者や個人事業主

 

管財事件の場合、第三者的立場で債務者を調査する破産管財人という弁護士を裁判所が選出します。

また、調査が必要な分、免責が決定するまでに時間がかかり、費用も同時廃止と比べて高額になります。

 

専門家への依頼費用は40万円程度以上、裁判所への追加の予納金は20万円~50万円程度が目安です。

自己破産の流れ|借金がゼロになるまでの道のり

自己破産の同時廃止と管財事件では、借金がゼロになるまでの流れも若干異なります。

それぞれの流れと必要な期間を解説します。

同時廃止の流れ

同時廃止で専門家へ依頼をしてから、免責になるまでの大まかな流れと期間は以下のとおりです。

  • 専門家への依頼~申し立て:3~6カ月程度

  • 申し立て~破産手続開始決定:1カ月程度

  • 破産手続開始決定~免責:2~3カ月程度

専門家への依頼~申し立て:3~6カ月程度

自己破産の手続きは自力でもできるものの、一般的には司法書士や弁護士などの専門家に依頼して行います。

 

依頼から申し立てまでに時間がかかる理由として、自己破産の手続きでは、自己破産申立書や陳述書、資産目録、債権者一覧表など、必要書類が多岐にわたるためです。

 

また、債権調査票を債権者から収集し借金の正確な状況を把握する、破産申立費用を積み立てるなどの手続きも必要です。

 

これらの準備が整うのに3~6カ月程度時間がかかります。

 

なお、司法書士や弁護士が本人から依頼を受けることを受任といいます。受任すると最短で当日には債権者に対して受任通知をすることが可能です。

 

受任通知が届くと、大部分の債権者は債務者に対し訪問や電話などで借金を直接取り立てることを停止します。

そのため、自己破産が決定する前に取り立ては止めることができます。

申し立て~破産手続開始決定:1カ月程度

自己破産の手続きは申請すればすぐに始まる訳ではなく、裁判所が手続きの開始が相当であると判断しなればいけません。これを破産手続開始決定といいます。

 

破産手続開始決定では、提出された書類を審査し不備があれば修正する指示をし、修正が終わるのに2週間から1カ月程度時間がかかります。

破産手続開始決定~免責:2~3カ月程度

破産手続開始決定後は、以下の流れで免責まで進みます。

 

  1. 破産手続開始決定と破産手続廃止決定が同時に行われる

  2. 裁判所から債権者に意見聴取をする

  3. 免責審尋を行う

  4. 免責許可決定

  5. 免責許可決定が確定する

 

破産手続では破産手続開始決定後に管財人を選出する管財事件が原則です。

 

しかし、そもそも管財人の専任が必要ない場合、破産手続が開始しても、すぐに廃止して終了します。

同時廃止では、上記のように破産手続の開始と廃止が同時に行われることが名前の所以です。

 

免責審尋とは債務者が裁判所に赴き、裁判官と面談するもので、時間は10分程度です。

 

破産手続開始決定から免責許可決定まで2カ月程度、それから4週間程度で免責許可決定が確定されます。

管財事件の流れ

管財事件について、専門家へ依頼してから免責になるまでの大まかな流れと期間は以下のとおりです。

なお、管財事件の場合、管財人が選任されることで、同時廃止手続き以上に時間がかかります

  • 専門家への依頼~申し立て:3~6カ月程度

  • 申し立て~破産手続開始決定:1カ月程度

  • 破産手続開始決定~免責許可決定:3カ月以上

  • 免責許可決定~免責許可決定の確定:1カ月程度

専門家への依頼~申し立て:3~6カ月程度

管財事件も同時廃止と同様に、必要書類の作成や、債権調査票の収集、破産費用の積み立てなど申し立てに必要な準備をするのに、3~6カ月程度時間がかかります。

 

なお、依頼後は速やかに受任通知を発送するため、取り立てはストップします。

申し立て~破産手続開始決定:1カ月程度

裁判所に破産申し立ての書類を提出した後は内容を確認し、問題があれば訂正します。また、必要に応じ破産審尋などが行われます。

 

書類の訂正などが終われば、1カ月程度で破産手続開始決定がされます。

破産手続開始決定~免責許可決定:3カ月以上

管財事件と同時廃止が異なる点は、破産手続開始決定から免責までの間に、管財人の選定や面談を行う点です。

 

具体的には以下の流れで進みます。

  1. 管財人を選任する

  2. 管財人と債務者が面談する

  3. 債権者集会をする

  4. 免責許可決定

 

管財人とは、裁判所が専任した第三者的立場の弁護士で、破産者の財産調査や負債の原因の究明などを行います。合わせて、財産を管理し、必要に応じて換金した後、債権者に配るなどの業務もあります。

 

管財人を設けることで、破産者と債権者の利害関係を適切に調整する役割を担っています。

 

管財人との面談では、財産状況や借金の内訳、借金を抱えた原因などが聴取され、必要に応じて追加の書類などを求められることもあるため、対応しましょう。

 

これらの情報を債権者に報告する場が、債権者集会です。

通常、面談の1カ月半後ぐらいに開催され、1~3回程度行います。財産の換金や配当など必要な手続きがすべて終われば、破産手続きは終了します。

免責許可決定~免責許可決定の確定:1カ月程度

破産手続が終わると、管財人は内容を裁判所に報告し、免責許可をしてよいかどうか判断されます。

問題がなければ免責が許可され、約1カ月後には免責許可が確定され、晴れて借金がゼロになります。

 

なお、管財事件にかかる期間は1年程度とされているものの、申し立ての準備に時間がかかったり、債権者集会が複数回実施されたりすれば、上記以上に時間がかかることもあるため注意しましょう。

自己破産手続きをスムーズに進めるポイント5つ

自己破産手続きをスムーズに進めるためにも、自己破産が必要になりそうなときはすぐに専門家に相談しましょう。

 

借入先の件数が少なければ、その分費用を節約することも可能です。

また、相談時は隠し事をせず、書類の作成や提出を求められたら速やかに対応するのもポイントです。

早めに専門家に相談する

借金の問題を抱えたときは、できるだけ早く司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。早期に相談すれば、任意整理など別の方法を取れることもあります。

 

また、問題が深刻化する前のほうが債務の状況も把握しやすく、結果として早期の申し立てにつながります

必要な情報は全て伝える

借金にうしろめたさがあり、借入先を隠したり、借金の総額をごまかしたりして伝えると、かえって自己破産まで時間がかかってしまいます。

また、財産を隠すなどは、免責不許可事由に該当し最悪の場合、免責が認められなくなる恐れもあるため危険です。

 

借入先や金額など、把握している情報はすべて伝えましょう。

自己破産費用を準備しておく

弁護士事務所などにより異なるものの、自己破産の申し立ては、必要な費用が揃ってから行います。

 

たとえば、総額30万円必要であれば、分割払いなどで30万円を積み立ててからでないと、申し立てができません。

 

そのため、可能であれば、まとまった金額を自己破産用に残しておくと、処理がスムーズに進みます。

もしくは、費用の後払いに対応している専門家を探すのも方法です。

必要書類を迅速に収集する

自己破産の手続きでは、基本的にすべての書類が揃って初めて申し立てができます。とはいえ、必要な書類は多岐にわたるため、専門家から必要書類の一覧表などをもらって間違いのないように揃えましょう。

 

また、家計簿や陳述書のように、本人でないと作成できない書類もあります。作成方法を確認し速やかに用意しましょう。

即日面接制度を利用する

即日面接とは、東京地方裁判所が行っている自己破産手続きの方法です。破産申し立てから3日以内に、提出書類の内容を元に申請者と面談し、破産手続きの可否、同時廃止の可否を決定します。

 

東京地方裁判所の管轄地域でしか利用できないものの、同時廃止が認められれば、当日には破産手続開始決定となり、期間を大幅に短縮できます。

即日面接は弁護士にしか認められておらず、司法書士に書類作成を依頼している場合は利用できません。

自己破産手続き中の4つの注意点

自己破産手続きを開始すると、やってはいけないことと、できなくなることがあります。それぞれ解説します。

新たな借入れや債権者への返済禁止

自己破産開始後にやってはいけないこと

自己破産の手続き開始後は、以下に該当する行為をしてはいけません。発覚した場合、免責が許可されない恐れがあります。

 

  • 新規借入れ

  • 債権者への返済

  • 財産隠し

  • 債権者隠し

  • 浪費・無駄遣い

  • クレジットカードの現金化

  • 裁判所・管財人への非協力

 

破産手続き開始後は、すべての債権者への返済が制限されます。そのため、親族や知人への借金を先に返済することも禁止されているため注意しましょう。

特定の職業の就労

破産手続き中は以下の職業への就労が制限されます。

  • 士業(弁護士・税理士・司法書士など)

  • 警備員

  • 証券会社等の外務員

  • 保険外交員

なお、免責が決定すれば、資格を回復できることが多くなります。

転職にも注意が必要

また、転職を検討する際も注意が必要です。理由として、上記の就労制限のある職業への転職に支障が生じたり、転職により退職金が振り込まれることで借金の返済能力があると判断され、免責に該当しなくなる恐れがあるためです。

 

もし、転職を検討するときは事前に専門家に相談しましょう。また、破産手続開始決定後の転職は裁判所への報告が必要です。

引越しや旅行の制限

破産手続きの中でも管財事件の場合、引越しや旅行は、破産管財人への報告と裁判所の許可が必要です。

転居により必要な書類が受け取れなくなったり、申請者と連絡が取れなくなったりすることを防ぐためです。

郵便物の受け取り

管財事件では、破産者に送付された郵便物はすべて管財人に転送されるため、自分で受け取ることはできません。

 

管財人が財産や債権者に漏れがないか、郵便物を確認した後、破産者に返却する流れとなります。

(まとめ)自己破産を検討するときは早めに専門家に相談しよう

自己破産は専門家への相談から免責までに、1年程度時間がかかります。

なお、費用が工面できなかったり、債権者集会が何度も行われたりすれば、上記以上に時間がかかることも多くあります。

 

借金の問題を早期解決するためには、早めに専門家へ相談することが何よりも大切です。早期相談により、自己破産以外の解決策も検討できるため、悩みがあればまずは相談しましょう。

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