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自己破産の手続きに必要な期間は、債務者の状況により異なるものの、半年から1年程度とされています。
スピーディーに解決する方法としては、借金の返済が困難になった時点で早期に専門家に相談する、破産申請に必要な書類は速やかに集めるなどが挙げられます。
本記事では、自己破産手続きに必要な期間や、借金がゼロになるまでの道のり、自己破産手続き中の注意点を解説します。
目 次(2024年11月18日更新)
5.まとめ
自己破産の手続きにかかる期間は準備期間から免責になる(借金がゼロになる)まで、半年から1年程度時間がかかるとされています。
しかし、期間の詳細は債務者の借入額や資産の状況、どのような手続きをするかによっても異なります。
自己破産で一般的な手続きに必要な期間は以下のとおりです。
同時廃止:約6カ月~9カ月
管財事件:約6カ月~1年
管財事件とは、債務者が20万円以上の財産を持っているときや、免責不許可事由に関する調査が必要なときに選択される自己破産の方法です。
具体的には、以下のいずれかの条件に当てはまる場合に選択されることが多く、裁判所により最終判断がされます。
財産額が20万円以上ある
債務額が500万円以上ある
免責不許可事由の調査が必要
法人の代表者や個人事業主
管財事件の場合、第三者的立場で債務者を調査する破産管財人という弁護士を裁判所が選出します。
また、調査が必要な分、免責が決定するまでに時間がかかり、費用も同時廃止と比べて高額になります。
自己破産の手続きは自力でもできるものの、一般的には司法書士や弁護士などの専門家に依頼して行います。
依頼から申し立てまでに時間がかかる理由として、自己破産の手続きでは、自己破産申立書や陳述書、資産目録、債権者一覧表など、必要書類が多岐にわたるためです。
また、債権調査票を債権者から収集し借金の正確な状況を把握する、破産申立費用を積み立てるなどの手続きも必要です。
これらの準備が整うのに3~6カ月程度時間がかかります。
なお、司法書士や弁護士が本人から依頼を受けることを受任といいます。受任すると最短で当日には債権者に対して受任通知をすることが可能です。
受任通知が届くと、大部分の債権者は債務者に対し訪問や電話などで借金を直接取り立てることを停止します。
そのため、自己破産が決定する前に取り立ては止めることができます。
破産手続開始決定後は、以下の流れで免責まで進みます。
破産手続開始決定と破産手続廃止決定が同時に行われる
裁判所から債権者に意見聴取をする
免責審尋を行う
免責許可決定
免責許可決定が確定する
破産手続では破産手続開始決定後に管財人を選出する管財事件が原則です。
しかし、そもそも管財人の専任が必要ない場合、破産手続が開始しても、すぐに廃止して終了します。
同時廃止では、上記のように破産手続の開始と廃止が同時に行われることが名前の所以です。
免責審尋とは債務者が裁判所に赴き、裁判官と面談するもので、時間は10分程度です。
管財事件と同時廃止が異なる点は、破産手続開始決定から免責までの間に、管財人の選定や面談を行う点です。
具体的には以下の流れで進みます。
管財人を選任する
管財人と債務者が面談する
債権者集会をする
免責許可決定
管財人とは、裁判所が専任した第三者的立場の弁護士で、破産者の財産調査や負債の原因の究明などを行います。合わせて、財産を管理し、必要に応じて換金した後、債権者に配るなどの業務もあります。
管財人を設けることで、破産者と債権者の利害関係を適切に調整する役割を担っています。
管財人との面談では、財産状況や借金の内訳、借金を抱えた原因などが聴取され、必要に応じて追加の書類などを求められることもあるため、対応しましょう。
これらの情報を債権者に報告する場が、債権者集会です。
通常、面談の1カ月半後ぐらいに開催され、1~3回程度行います。財産の換金や配当など必要な手続きがすべて終われば、破産手続きは終了します。
自己破産手続きをスムーズに進めるためにも、自己破産が必要になりそうなときはすぐに専門家に相談しましょう。
借入先の件数が少なければ、その分費用を節約することも可能です。
また、相談時は隠し事をせず、書類の作成や提出を求められたら速やかに対応するのもポイントです。
借金の問題を抱えたときは、できるだけ早く司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。早期に相談すれば、任意整理など別の方法を取れることもあります。
また、問題が深刻化する前のほうが債務の状況も把握しやすく、結果として早期の申し立てにつながります。
借金にうしろめたさがあり、借入先を隠したり、借金の総額をごまかしたりして伝えると、かえって自己破産まで時間がかかってしまいます。
また、財産を隠すなどは、免責不許可事由に該当し最悪の場合、免責が認められなくなる恐れもあるため危険です。
借入先や金額など、把握している情報はすべて伝えましょう。
弁護士事務所などにより異なるものの、自己破産の申し立ては、必要な費用が揃ってから行います。
たとえば、総額30万円必要であれば、分割払いなどで30万円を積み立ててからでないと、申し立てができません。
そのため、可能であれば、まとまった金額を自己破産用に残しておくと、処理がスムーズに進みます。
もしくは、費用の後払いに対応している専門家を探すのも方法です。
自己破産の手続きでは、基本的にすべての書類が揃って初めて申し立てができます。とはいえ、必要な書類は多岐にわたるため、専門家から必要書類の一覧表などをもらって間違いのないように揃えましょう。
また、家計簿や陳述書のように、本人でないと作成できない書類もあります。作成方法を確認し速やかに用意しましょう。
即日面接とは、東京地方裁判所が行っている自己破産手続きの方法です。破産申し立てから3日以内に、提出書類の内容を元に申請者と面談し、破産手続きの可否、同時廃止の可否を決定します。
東京地方裁判所の管轄地域でしか利用できないものの、同時廃止が認められれば、当日には破産手続開始決定となり、期間を大幅に短縮できます。
即日面接は弁護士にしか認められておらず、司法書士に書類作成を依頼している場合は利用できません。
自己破産手続きを開始すると、やってはいけないことと、できなくなることがあります。それぞれ解説します。
自己破産の手続き開始後は、以下に該当する行為をしてはいけません。発覚した場合、免責が許可されない恐れがあります。
新規借入れ
債権者への返済
財産隠し
債権者隠し
浪費・無駄遣い
クレジットカードの現金化
裁判所・管財人への非協力
破産手続き開始後は、すべての債権者への返済が制限されます。そのため、親族や知人への借金を先に返済することも禁止されているため注意しましょう。
破産手続き中は以下の職業への就労が制限されます。
士業(弁護士・税理士・司法書士など)
警備員
証券会社等の外務員
保険外交員
なお、免責が決定すれば、資格を回復できることが多くなります。
また、転職を検討する際も注意が必要です。理由として、上記の就労制限のある職業への転職に支障が生じたり、転職により退職金が振り込まれることで借金の返済能力があると判断され、免責に該当しなくなる恐れがあるためです。
もし、転職を検討するときは事前に専門家に相談しましょう。また、破産手続開始決定後の転職は裁判所への報告が必要です。
自己破産は専門家への相談から免責までに、1年程度時間がかかります。
なお、費用が工面できなかったり、債権者集会が何度も行われたりすれば、上記以上に時間がかかることも多くあります。
借金の問題を早期解決するためには、早めに専門家へ相談することが何よりも大切です。早期相談により、自己破産以外の解決策も検討できるため、悩みがあればまずは相談しましょう。
自己破産を行うと信用情報に「事故情報」として記録されます。いわゆるブラックリストとして登録され、情報が削除されるまでには7年程度時間がかかります。
自己破産と信用情報の関係を解説します。
自己破産の提出書類で家計簿が求められます。普通の家計簿のように収入と支出を記載すれば問題ありませんが、内容によっては指摘を受けたり、破産申請を却下されたりすることもあります。
「自己破産マップ」とは、破産者の氏名や住所、破産手続き日時などをGoogleマップ上にピンで掲載したサイトのことです。現状と問題点を解説します。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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