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専業主婦の方の債務整理の相談の際に「家族に内緒」という方は多くいらっしゃいます。
当事務所に相談にこられた専業主婦のHさんの事例を紹介します。
Hさんは30代で結婚しお子様にも恵まれました。
お子様が小学生に上がってから同級生の親御さんやお子様の塾の親御さん(ママ友)との交流が始まりました。
ママ友とのランチや、勧められた習い事にも参加するようになり充実した生活をおくっていましたが、お金は毎回カードのリボ払い決済を利用していました。
数枚のカードを利用しならが回していましたが、返済が遅れた事をきっかけについに1枚のカードが停止になり、このままでは返済が出来ないと思い、当事務所に相談にこられました。
相談に来られた時のHさんの債務は次の通りでした。
A信販会社100万円
B信販会社70万円
C信販会社70万円
合計240万円
まず、収入がない方の債務整理の方法は自己破産を検討することになります。
しかし、自己破産は同居している配偶者に内緒で手続きすることは困難ですので、秘密で手続きすることはできません。
仮に、もし3社を任意整理した場合、およそ毎月の返済額は31,000円前後の返済になる見込みです。
Hさんの話を聞くと一番のご要望は、家族には内緒にしたいという事でしたので、任意整理で解決するための方法を検討することにしました。
任意整理は債権者主導の手続きです。相手方の基準の和解で支払えないのであれば自己破産を検討することになりますので、そうならないように支払い原資を増やすしかありません。
専業主婦の方の場合は、家計収支(主に支出)を見直して返済原資を捻出することになります。
手続きを開始すると、各社への返済をストップし、当事務所の費用の積立期間があります。
実はこの期間は和解後に返済をする為に重要な期間となります。
Hさんのケースであれば、この期間に、毎月の収支を見直して返済原資を捻出することになります。
幸い、Hさんは通信費や生活費の無駄などを見直して31000円の返済原資を確保することができました。
配偶者の方に秘密で手続きしたというご要望は、当事務所でも最も多いご要望の一つです。
今回のケースの様に、秘密にしたままでも家計のやり繰りで返済が出来るのであれば任意整理は可能です。
しかし、もし返済が出来ないのであれば配偶者の方に正直に打ち明けて援助等してもらうしかなくなってしまいます。(もしくはご自身の収入を得る必要があります)
Hさんはカードが1枚停止になった事をきっかけにご相談に来ていただけましたが、もう少し遅ければこの任意整理は出来なかったかもしれません。
(結果的にカードが停止したことは非常に幸運だったといえるでしょう)
もし、ご家族に内緒で任意整理を考えている方は早めにご相談下さい。
当事務所は、業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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