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自己破産で破産管財人はどこまで調べる?

自己破産が管財事件になると、破産管財人が選任されます。

破産管財人は、どのような債権者がいるのかやどういった財産があるのかなど、詳しく調査します。

自己破産を申し立てた側(債務者)の立場からすると「何をどこまで調べられるのか」不安に感じるでしょう。

 

今回は自己破産するときに破産管財人が何をどこまで調べるのか解説します。

これから自己破産を申し立てる方や自己破産が管財事件になった方はぜひ参考にしてみてください。

破産管財人はどこまで調査する

1. 破産管財人とは

破産管財人とは、破産者の財産を換価して債権者へ配当する職務を行う人です。

破産手続きで「管財事件」が選択されると、裁判所によって選任されます。

 

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、破産管財人が選任されるのは「管財事件」になったときだけです。

1-1. 同時廃止

特に財産もなく免責不許可事由もない方が破産するときに適用される簡易な破産手続きです。破産管財人は選任されず、手続きも早期に終結します。

1-2. 管財事件

財産が一定以上ある場合や免責不許可事由がある場合に適用される原則的な破産手続きです。破産管財人が選任され、手続きには長い期間がかかります。

 

破産管財人が選任されると、破産者の状況についていろいろと調べられます。不正が発覚すると破産手続きの進行に重大な支障が生じる可能性が高まります。

破産者にとって破産管財人による調査内容は非常に重要といえるでしょう。

2. 破産管財人が調べること

破産管財人が調べるのは、主に以下の3つの事項です。

 

  • 財産の調査
  • 債権者の調査
  • 免責不許可事由の調査

 

それぞれについて詳しくみていきましょう。

3. 財産の調査

破産管財人は、破産者の財産を換価(現金化)して債権者へ配当しなければなりません。

(破産者による財産隠しも厳しく禁止されています。)

 

破産管財人としては、破産者の財産としてどのようなものがあるのかをもれなく把握しなければなりません。

また財産を売却処分するには、財産の評価額や抵当権などの権利が設定されていないかなども調べておく必要があります。

 

そこで破産管財人は破産者の財産調査を行います。

以下で具体的な財産調査方法をみてみましょう。

3-1. 提出された資料の読み取り

まずは破産者が提出した資料を読み解きます。

 

たとえば預金通帳や取引履歴を精査して、大きな入出金や保険の引き落としと思われる記載などがあれば、現金や保険などの財産の存在が疑われます

申立の経緯で賃貸借契約を解約したと申告されていれば、返ってきた敷金や保証金が現金として残っている可能性があるでしょう。

財産目録と照らし合わせて漏れがないかなどを確認します。

3-2. 破産者への照会

不足する情報については、破産者本人へ情報照会します。

たとえば申告されていない保険がありそうなら、そういったものがないか聞いて確認します。

追加の資料提出を求めるケースもよくあります。

3-3. 転送された郵便物の調査

破産手続き開始決定があると、破産管財人のもとへ郵便物が転送されるようになります。

 

たとえば証券会社や保険会社からの郵便物が転送されて、申告されていなかった株式や投資信託、保険などの財産が明らかになるケースも珍しくありません。

破産管財人は郵便物の精査によっても財産を調査するのです。

3-4. 関係者や金融機関へ照会

債権者や他の関係者、金融機関へ情報提供を求めて財産調査するケースもあります。

4. 債権者の調査

破産管財人は、債権者へ破産者の財産を配当しなければなりません。そのためには債権者の状況を把握する必要があります。

 

たとえばどのような債権者がいて、債権の金額はどのくらいになっているのか、債権に担保が設定されていないかなどが重要な事項です。

4-1. 債権調査によって把握する

破産手続開始決定があると、破産管財人はすぐに債権者へ「破産債権届出書」を送付します。

債権者は破産債権届出書に債権の種類や金額などを記載して、資料とともに返送しなければなりません。

返送があると、破産管財人は届出書と他の資料や債権者一覧表などと突き合わせながら、債権の内容や金額を把握していきます。

 

新たに債権者が発覚した場合、あらためて「破産債権届出書」を送付して債権内容の調査を実施します。

4-2. 転送された郵便物によって確認

債権者が転送された郵便物によって把握されるケースもあります。

 

たとえば、債務者宛にローン会社や個人の債権者などから督促状が届くと、破産管財人へ転送されます。

それをきっかけに、債権者一覧表に記載されていなかった債権者が見つかるケースがよくあります。

4-3. 破産者への聞き取り調査

破産管財人は、債権者の状況についても破産者へ聞き取りを行います。

郵便物からあらたな債権者の存在が疑われる場合にも詳細を確認されると考えてください。

5. 免責不許可事由の調査

破産管財人は、破産者に免責不許可事由があるかどうかも調査します。

免責不許可事由とは、該当すると免責を受けられなくなってしまう一定の事情です。

たとえば以下のようなものが免責不許可事由に該当します。

  • 浪費、ギャンブル
  • 投機行為(先物取引やFX、仮想通貨投資など)
  • 債権者隠し
  • 財産隠し
  • 裁判所への虚偽報告
  • 破産管財人の業務に協力しない

免責を受けられないと、借金が免除されません。破産者にとっては自己破産する意味がなくなってしまうでしょう。

 

破産法により「破産者に免責不許可事由があると基本的に免責を受けられない」と規定されているので、破産管財人は免責不許可事由の有無を調べます。

 

ただし免責不許可事由がある場合でも、裁判所がさまざまな事情を考慮して「免責させてもかまわない」と判断すれば、免責が許可されます。これを裁量免責といいます。

 

裁判所は破産管財人からの意見を聞いて裁量免責を含めた免責をするかどうか決めるので、破産管財人による免責調査は破産者にとって極めて重要といえるでしょう。

 

免責不許可事由があるかないかについては、以下のような方法で調べます。

5-1. 申立の経緯に関する申告内容

破産者が申告した申立の経緯において、浪費やギャンブル、投機行為などを伺わせる事情があれば詳しく聞き取りが行われ、免責不許可事由の存在が明らかになるケースがよくあります。

5-2. 取引履歴や通帳の記載内容

通帳から競馬やtoto、宝くじなどの引き落としがあると、そこから免責不許可事由があると判断される可能性もあります。

5-3. 家計収支表の内容

破産者が提出した家計収支表の内容から免責不許可事由と判断される可能性もあります。

たとえば、遊興費や交際費が高すぎる場合などには具体的な事情を尋ねられて、場合によっては浪費と判断されてしまうパターンです。

5-4. 免責不許可事由がある場合の継続調査

免責不許可事由がある場合には、破産管財人は破産者と定期的に面談をしながら「裁量免責を認めるかどうか」についての継続調査を行います。

 

具体的には1か月に1回程度面談を行い、問題行動がないかどうか確認するのが一般的です。また継続的に家計収支表をつけさせて、ギャンブルや浪費をしていないかなどをチェックします。

 

申立時には免責不許可事由ありと判断されても、破産管財人による調査で裁量免責が相当という結果になれば、たいていは免責してもらえます。

免責不許可事由があっても破産をあきらめる必要はありません。

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