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自己破産で管財事件になるケースを紹介

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類の手続きがあります。

 

どちらを選択されるかにより、かかる費用や期間、手続きの複雑さなどが大きく変わってくるので、破産者ご本人にとっては非常に重大な問題といえるでしょう。

 

まずは「管財事件」とはどういった手続きなのかをご説明したうえで「どのようなケースで管財事件になるのか」裁判所が公表している典型例も含めてご紹介いたします。

管財事件になる自己破産とは

この記事でわかること

自己破産の管財事件とは何か?

管財事件になった場合の手続きの流れ

管財事件になるケースとは

そもそも自己破産の管財事件とは?

自己破産の「管財事件」とは、破産管財人がついて財産を換価・配当したり破産者に対する免責の調査をしたりする手続きです。

 

 

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類の手続きがあり、管財事件は財産が一定以上ある人が破産するケースや重大な免責不許可事由がある場合に選択されます。

同時廃止と管財事件の違い

管財事件になると、破産者の財産は現金化されて債権者へ配当されます。同時廃止の場合には財産がなくならないので、管財事件になると破産者に経済的な負担がかかるといえるでしょう。

 

また管財事件では、破産管財人の「予納金」が必要になります。管財予納金の金額は裁判所によっても異なりますが、最低20万円とされるケースが多数です。

 

さらに管財事件になると、破産者本人も何度も裁判所へ行って「債権者集会」に参加しなければなりません。同時廃止では基本的に1回~2回行くだけで済みます。

管財事件の場合、同時廃止より期間も長くかかります。

 

このように管財事件になると、破産者にかかる負担が非常に大きくなります。当然、自己破産するときには「できれば同時廃止にしたい、管財事件になってほしくない」と希望される方が多数となります。

管財事件になった場合の手続きの流れ

管財事件になると、手続きの流れは以下のようになります。

司法書士や弁護士に依頼する

まずは自己破産の手続きを司法書士や弁護士へ依頼しましょう。

受任通知を発送、必要書類を集める

依頼した司法書士や弁護士が各債権者へ受任通知を発送します。この時点で債権者からの督促はストップします。

 

その間、ご本人は破産申立に必要な書類を集めていきます。

申立をする

書類がそろったら、裁判所へ破産の申立をします。申立の手続きは依頼している専門家が行うので、ご本人は何もしなくてもかまいません。

破産手続き開始決定、破産管財人の選任

申し立て手続きに不備がなければ、裁判所で破産手続き開始決定がおり、同時に「破産管財人」が選任されます。

 

またこのタイミングで裁判所へ「管財予納金」を納めなければなりません。金額は裁判所から指定されますが、最低20万円(通常管財は50万円)となっています。

破産管財人との面談

破産管財人が選任されたら、破産者が管財人の事務所へ行って面談を実施します。面談時には、これまでの経緯や負債や財産の状況などについて質問をされます。

 

申立を依頼した司法書士などの専門家も同行するので、不安があれば事前に相談しておきましょう。また破産管財人に預貯金通帳等の財産資料を引き渡す必要があります。

換価と配当の手続き

破産管財人により、財産の換価や配当が行われます。この時、管財人から情報照会や換価手続きへの協力を求められる可能性があるので、誠実に対応しましょう。

 

破産管財人の業務に協力しないと「免責不許可事由」に該当して借金の免除を受けられない可能性があります。

債権者集会

破産管財人が換価や配当を行っている間、裁判所で「債権者集会」が開かれます。

債権者集会には債権者や管財人が出席し、管財人から現在の換価状況などに関する報告が行われます。

 

破産者本人も必ず出席しなければなりません。日程が決まったら、忘れずに裁判所へ行きましょう。

破産手続きの終結、廃止

換価や配当の手続きが終了すると、破産手続きが終結します。

 

配当するだけの資金が集まらなかった場合には、破産手続きが廃止されて終了します。

免責決定

破産手続きが終了すると、裁判所によって速やかに免責の判断が行われます。免責決定が出たら、無事に負債がすべてなくなります。

 

自己破産が管財事件になった場合、破産申立から免責決定までにかかる期間はだいたい半年程度です。

専門家に依頼してから申し立てまでの期間も含めると、1年程度になるケースが多いでしょう。

自己破産が管財事件になる目安|振り分け基準

自己破産を申し立てたとき、必ず管財事件になるわけではありません。

申し立てた段階で、裁判所が同時廃止か管財事件かの振り分けを行います。

 

以下では東京地裁における管財事件の振り分け基準をご紹介します。

33万円以上の現金があれば管財事件

現金が33万円以上あると管財事件になります。

20万円を超える資産があれば管財事件

預金、生命保険の解約返戻金、過払い金、車などの現金以外の資産については、1つについて20万円以上の価値があると管財事件となります。

20万円をこえる資産を調査する場合は管財事件

報告されている財産額が20万円以下であっても、実際には20万円を超える資産があるのではないか、調査が必要な場合には管財事件になる可能性があります。

 

また現在や過去に個人事業をしていた場合一部の債権者にのみ支払をした場合などにも破産管財人による個別調査が必要と判断され、管財事件とされるケースがあります。

免責調査の必要があると管財事件

特に大きな財産がなくても「免責不許可事由」があると管財事件になる可能性が高まります。

免責不許可事由とは、該当すると免責(借金を免除する決定)を受けられなくなる事情です。

 

たとえば浪費やギャンブルなどによって大きな借金をすると、免責不許可事由があると判断されます。

ただし免責不許可事由があっても「裁量免責」による免責が認められる可能性があります。

裁量免責とは、裁判所が裁量によって免責を認めることです。

 

重大な免責不許可事由のある方の場合、破産管財人が面談などを行って免責してもよいかどうかを調査しなければならないので、管財事件となります。

法人や法人代表者などは管財事件

法人破産案件は、基本的に管財事件になります。財産がなくても予納金が必要になるので、注意しましょう。

また、法人の代表者の場合、個人破産の申し立てであっても管財事件とされる可能性が高くなります。

管財事件を予測しやすい場合、予測しにくい場合

事前に「管財事件になるだろう」とわかりやすいのは、一定以上の財産があるケースです。

33万円以上の現金や20万円を超える個別資産がある場合、基本的に管財事件になります。

 

一方でわかりにくいのは、免責不許可事由についての調査が必要な場合です。

免責不許可事由があっても、必ずしも管財事件になるとは限りません。

問題が軽微であれば、同時廃止となる可能性もあります。一方で重大な免責不許可事由があると、管財事件が選択されます。

 

たとえばよくあるのが「浪費」によって借金を重ねてしまったケースです。

  • なにが浪費にあたるのか?
  • どれくらいの金額が浪費にあたるのか?

こういった難しい判断は、最終的に担当裁判官の判断に委ねられます。

 

事前に同時廃止になるか管財事件になるか知りたい場合、まずは申立を依頼する専門家に見通しを聞いてみるとよいでしょう。

管財事件になった場合の注意点

自己破産が管財事件になると、以下の点に注意が必要です。

 

  • 予納金を用意しなければならない

まず破産管財人の予納金が必要になります。

予納金は20万円~50万円などの高額になるケースもあります。また基本的に「一括払い」しなければなりません。

管財事件になると予想される場合には、専門家の報酬だけではなく管財予納金も用意しておかねばならないのです。

 

ただし裁判所によっては予納金を分割払いできるところもあります。予納金の金額や支払方法については、依頼する司法書士や弁護士に相談してみてください。

 

  • 破産管財人に誠実に対応する

管財事件になった場合、破産管財人への対応にも注意が必要です。

特に免責観察型の場合、定期的に管財人の事務所に通って生活状況を報告しなければなりません。家計収支表の提出も要求されます。

きちんと家計管理を行ってまじめに生活していないと、免責不許可の意見を出されてしまうリスクが高くなります。

 

自己破産できっちり免責を受けたければ、破産管財人からの質問や情報照会などには誠実に対応しましょう。

破産を申し立てるとき、管財事件になるか同時廃止になるか不安があれば、司法書士に相談してみてください。だいたいの見通しや必要となる費用、期間などについてご説明いたします。1人で悩まずに、まずは専門家へ相談してみましょう。

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