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住宅ローン返済中の個人再生(住宅資金特別条項)の注意すべきポイントを解説

任意整理よりも個人再生がメリットあり

住宅ローンを抱えながら他社からの借入(カードローンなど)の返済が困難となった場合、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用した個人再生手続きを利用することで、ご自宅を維持したまま、住宅ローン以外の債務を大幅に圧縮できる可能性があります。

 

本記事では、債務整理を検討されている方に向けて、住宅ローン特則の具体的な仕組み、利用するための条件、および手続き前に必ず確認すべき重要な基準(不動産査定額と残債務の比較など)について詳しく解説します。

この記事を読んでわかること

  • 個人再生で、住宅ローン以外の借金を減額できる
  • 個人再生をしても、住宅ローン残高や返済額はそのまま
  • 住宅の査定額と住宅ローン残債務を比較して、査定額が高い場合はメリットがない

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは?

個人再生は、裁判所を介して負債全体を法律の基準に従って減額し、原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。

 

本来ならば個人再生では、特定の負債(この場合は住宅ローン)だけを除外して返済を続けるといった個別対応は認められません。

 

しかし、この原則を厳格に適用すると、債務者は自宅を手放さざるを得なくなります。

 

そこで、この問題を解決するために設けられたのが「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」です。

 

この特則を利用することで、住宅ローンについては従来通り(または条件を変更して)返済を継続し、自宅を維持しながら、その他の債務(カードローンや消費者金融からの借入など)のみを圧縮することが可能です。

住宅ローン返済中の個人再生でどのくらい返済額が減るのか具体例で確認

住宅ローン特則付き個人再生を利用した場合、毎月の支払いがどのように変化するのか、具体的な数値を用いて解説します。

 

【前提条件】

  • 住宅ローン残高: 1,500万円(毎月の返済額:6万円)

  • その他の債務(カードローン4社): 計600万円(毎月の返済額:12万円・残期間7年想定)

  • 手続き前の毎月総返済額: 18万円

  個人再生前 個人再生後
住宅ローン残高 1,500万円(毎月6万円返済) 1,500万円(変更なし)
カードローン 600万円(毎月12万円返済) 120万円(毎月3.4万円返済)
合計毎月返済額 18万円 9.4万円

個人再生手続き後、カードローン等の債務600万円は法定の最低弁済額である120万円まで圧縮されます。

これを3年間(36ヶ月)で分割返済するため、毎月の支払いは約34,000円となります。

 

結果として、毎月の総返済額は18万円から約9.4万円へと減額され、生活の再建が現実的なものとなります。

なお、3年経過後はカードローンの返済が終了するため、以降は住宅ローン(毎月6万円)のみの支払いとなります。

●任意整理との比較

仮に任意整理(将来利息のカットのみで元本を5年分割で返済する手続き)を選択した場合、カードローンの毎月返済額は10万円(600万円÷60ヶ月)程度となります。

 

住宅ローンと合わせると毎月16万円の返済が必要となるため、多額の債務がある場合は個人再生の方が大幅に減額できるというメリットがあります。

住宅ローン特則を適用するための5つの条件

住宅ローン特則はすべてのケースで利用できるわけではありません。

以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。

住宅の建設もしくは購入に必要な資金の借入であること

基本的に「住宅ローン」であれば問題ありません。借り換えローンにも適用可能です。

諸費用ローンの場合、借入金額や用途によって総合的に適用の可否が判断されます。

住宅に住宅ローン債権を被担保債権とする抵当権が設定されていること

対象となる土地や建物に対して、銀行や保証会社による抵当権が設定されている必要があります。

住宅ローン「以外」の抵当権が設定されていないこと

事業用資金の借入や、不動産担保ローンなど、住宅ローン以外の債権による抵当権や根抵当権が設定されている場合は、利用できません。

申立人本人が居住していること

投資用物件、別荘、セカンドハウスには適用できません。

ただし、単身赴任などの事情で一時的に離れているものの、将来的に居住する予定が明確である場合は適用の対象となります。

居住用スペースが床面積の2分の1以上であること

店舗併用住宅や二世帯住宅の場合、申立人自身の居住部分が建物全体の床面積の半分以上を占めている必要があります。

●ペアローンの場合

夫婦でペアローンを組んでいる場合、対象の不動産には「自分自身の債務に対する抵当権」だけでなく、「配偶者の債務に対する抵当権」も設定されます。

 

これは上記の「条件3(住宅ローン以外の抵当権がないこと)」に抵触するため、原則として特則を利用できません。

 

ただし例外的な措置として、「夫婦が2人同時に個人再生を申し立てる」場合に、住宅ローン特則の適用が認められます。

夫のみが多重債務状態であっても、妻を含めた手続きが必要となります。

返済条件の変更(リスケジュール)について

原則として住宅ローンは「そのままの条件」で支払い続けます(そのまま型)が、滞納などの事情がある場合、債権者の同意等を得ることで以下のようないくつかの変更(リスケジュール)が可能な場合があります。

 

  • 期限の利益の回復

保証会社から一括払いを求められていても、代位弁済をなかったことにして分割払いが可能となります。

  • 返済期間の延長

最終の完済年齢が70歳を超えない範囲で、返済期間を最長10年延長し、毎月の負担額を下げる手続きです。

  • 元本返済の猶予

個人再生の返済期間中(原則3年間)、住宅ローンの支払いを利息のみに据え置き、負担を一時的に軽減する方法です。

  • 同意型

上記の枠に収まらない場合でも、住宅ローン債権者との個別協議により合意が得られれば、独自の返済計画を定めることができます。

不動産の価値と「清算価値保障原則」

住宅ローン特則を利用する際、必ず事前に確認しなければならないのが「現在の不動産の査定額」と「住宅ローンの残債務額」の比較です。

 

個人再生には「清算価値保障原則(せいさんかちほしょうげんそく)」というルールがあります。

これは、「自己破産をした場合に債権者に配当される財産額(清算価値)以上の金額を、個人再生でも返済しなければならない」という基準です。

アンダーローン(住宅価値 > ローン残高)の場合の注意点

住宅を売却した金額がローン残高を上回る状態を「アンダーローン」と呼びます。

この場合、その差額(プラスの価値)は申立人の「資産」とみなされ、清算価値に加算されます。

 

【計算例】

  • 住宅ローン残高:2,000万円

  • 住宅の査定額:2,300万円

  • その他の債務:500万円

 

この場合、本来であればその他の債務500万円は、個人再生の最低弁済基準により100万円まで圧縮されるはずです。

 

しかし、住宅のプラス価値である300万円(2,300万円-2,000万円)が資産とみなされるため、清算価値保障原則が適用され、最低返済額は300万円に引き上げられます

 

さらに、住宅の査定額が4,000万円(プラス価値が2,000万円)の場合などは、その他の債務額(500万円)を超えてしまうため、債務の減額効果は一切生じず、個人再生を利用するメリットがなくなります。

 

手続きを進める前に、必ず複数の不動産会社へ査定を依頼し、清算価値を算出する必要があります。

住宅ローン返済中の個人再生についてよくある質問

ここでは住宅ローン返済中の個人再生についてよくある質問を紹介します。

Q. どのような書類の準備が必要ですか?

住宅ローンの内容を確認するため、「金銭消費貸借契約書」「保証委託契約書」「償還予定表(返済予定表)」の提出が必要です。

その他にも、住民票、給与明細書、源泉徴収票、過去1〜2年分の預貯金通帳の履歴など、資産と収入を証明する多くの資料が必要です。

Q. 不動産の査定は必ず行う必要がありますか?

必須です。「清算価値保障原則」の算定根拠となるため、裁判所へ提出する資料として、大手の不動産会社など2社以上による査定書(簡易査定で可)を取得する必要があります。

Q. 住宅の価格が購入時より大幅に値上がりしている場合でも利用できますか?

利用自体は可能ですが、債務の減額できない可能性があります。

査定額が残債務を大きく上回る場合、個人再生の手続でも減額することができず、結果的にメリットがないケースも存在します。

Q. 銀行(債権者)は手続きに協力してくれますか?

ほとんどのケースで協力が得られます。

住宅ローン特則を利用して返済が継続されることは銀行側にとっても不利益にはならないためです。

必要書類の発行や協議において、不当に拒絶される心配は必要ありません。

Q. 住宅ローンは減額できますか?

住宅ローンの元金や利息、損害金は減りません。

リスケジュールをしても返済額が減るわけではなく、支払期間などを調整して全額払います。

多くのケースでは、住宅ローン特則を利用するとしてもリスケジュールを適用せず「住宅ローンはそのまま継続して払う」という「そのまま型」を利用します。

まとめ

  • 住宅ローン特則を使えば、住宅を手放さずに借金を減額できる
  • 住宅の査定を行い、住宅ローンの残高と比較することが重要
  • アンダーローンの場合、個人再生のメリットが薄れる可能性がある
  • 住宅に居住していないと手続きできない(投資用不動産不可)

 

住宅ローンを抱えながらの個人再生は慎重な判断が必要です。

専門としている弁護士や司法書士のアドバイスを受けながら、自分にとって最適な解決策を選びましょう。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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