【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
住宅ローンを背負って借金返済に困っている方には、住宅ローン以外にもカードローンなどの借金があって首が回らなくなっているケースが多い傾向がみられます。
住宅ローンを返せないので、他に借金を重ねてしまい、さらに返済が苦しくなってしまうのです。
そういったケースで債務整理するなら、家を守る方法を検討しなければなりません。具体的には以下の2つの方法があります。
住宅ローン特則を利用した個人再生をすると、住宅を残して他の債務を圧縮できるので支払が楽になり、家を残しやすくなるメリットがあります。
住宅ローン付き個人再生を利用したらどうなるのかをイメージしていただくために簡単な具体例を紹介します。
住宅ローン残高1,500万円、月60,000円ずつ返済
カードローン4社から計600万借入、月120,000円返済(7年間で完済予定)
合計月180,000円を返済に充てていた
住宅ローン残高1,500万円、月60,000円ずつ返済(以前と変わらない)
カードローン4社への要返済額は120万円まで減額、月の支払額は34,000円まで減額(3年間で完済予定)
月合計返済額は94,000円へ減額
住宅ローン特則を適用するには、以下の条件を満たさねばなりません。
1.住宅の建設もしくは購入に必要な資金の借入であること
基本的に「住宅ローン」であれば問題ありません。借り換えローンにも適用可能です。
諸費用ローンの場合、借入金額や用途によって総合的に適用の可否が判断されます。
2.住宅に住宅ローン債権を被担保債権とする銀行や保証会社の抵当権が設定されていること
建物や土地、マンションなどに抵当権が設定されている場合に適用されます。
3.住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
住宅ローン以外に「不動産担保ローン」などによる抵当権が設定されていたら利用できません。
4.本人が居住していること
投資用や別荘やセカンドハウスには適用できません。
単身赴任中でもいずれ居住する予定なら利用可能です。
5.居住用のスペースが2分の1以上であること
夫婦でペアローンを組むと、自分の持分に自分の借入分だけではなく「パートナーの借入分」についての抵当権も設定されます。つまり「(自分以外の)他の抵当権がついている」状態となってしまいます。そこで原則的には住宅ローン特則を適用できません。
しかし、それでは家を守れなくなって不都合が生じるので、ペアローンのケースに限って特別扱いが認められています。具体的には「夫婦が2人とも個人再生も申し立てる」ことを条件に住宅ローン特則を適用できます。
以上より、ペアローンを組んでいて夫がカードローンなどの借金を増やしてしまい、個人再生したいときには、借金していない妻も一緒に個人再生を申し立てる必要があります。
このように住宅ローンでペアローンや連帯保証、連帯債務などが設定されている場合、個人再生の手続きが複雑になる可能性があります。迷われたときには司法書士までご相談ください。
「現在の住宅の価値」-「住宅ローンの残債務」がプラスになるアンダーローンの場合、プラス価値が「資産」とみなされます。
個人再生をすると、その額まで最低返済額が上がってしまうので注意しましょう。
住宅ローン残高2,000万円、住宅価値2,300万円、住宅ローン以外の債務額500万円の場合
財産がなければ500万円の借金が5分の1となって100万円にまで減るはずです。しかし住宅価値と住宅ローンの債務残高の差額の300万円が資産となるので、300万円までしか圧縮できません。
住宅ローン残高3,000万円、住宅価値4,000万円、住宅ローン以外の債務額500万円の場合
住宅の価値と住宅ローンの債務残高の差額1,000万円以下には負債が圧縮されません。負債額が500万円なので、個人再生をする意味はないといえるでしょう。
「住宅ローンの残債務<住宅の価値」のケースでは債務の圧縮率が低くなるので、個人再生のメリットが薄くなったり個人再生を利用する意味がなくなったりします。
住宅ローンを組んだ際、銀行から金銭消費貸借契約書や保証委託契約書・償還表などが渡されているはずです。それらの一式書類を用意しましょう。
他にも住民票、給与明細書、源泉徴収票、預貯金通帳などの多くの書類を集めなければなりません。個別のケースによって必要書類が異なるので、詳細は依頼した司法書士からアドバイスを受けてください。
あります。不動産会社の査定書が2社分必要なので、大手の不動産会社2社に簡易査定を依頼しましょう。
状況にもよりますが、値上がり幅が大きいと個人再生後の返済額が上がってしまい、解決できくなる可能性があります。
たとえば住宅の評価額が3,000万円で住宅ローンの残債務が2,600万円の場合、清算価値(最低でも支払わねばならない金額)に400万円が加算されます。
住宅ローン以外の債務が1,000万円の場合、本来であれば5分の1である200万円にまで減額されるはずですが、400万円までしか減額されません。
そうであれば個人再生をしても高額な支払が必要となるので、返済が厳しくなる方が多いでしょう。
住宅ローンの元金や利息、損害金は減りません。
リスケジュールをしても返済額が減るわけではなく、支払期間などを調整して全額払わねばならないのが原則です。
また、現実には住宅ローン特則を利用するとしてもリスケジュールを適用せず「住宅ローンはそのまま継続して払う」という「そのまま型」を利用するケースが多数です。
個人再生は借金を大幅に減額するので債権者の同意が必要です。そもそも賛成してくれるの?反対されたらどうなるの?反対への対処法を解説
個人再生では不動産が残せると聞きましたが、住宅ローンを完済した不動産がある場合でも個人再生は使えますか?その問題点を説明
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】
①オーダーメイドなアドバイス
電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能
メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる
②リアルタイムで疑問や不安を解消
電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる
③スピーディな対応
お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505