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多重債務で債務整理の相談をされる方の中には、「住宅ローンは完済している」「相続した不動産に住んでいる」「贈与を受けて持ち家に住んでいる」など住宅ローンがない不動産をお持ちのケースがあります。
住宅ローンや家賃の支払いがない場合は、じつは借入額が多いケースがあります。
住宅ローンや家賃の支払がある人と比較して、毎月の返済に充てられる金額が多くなるため多く借金することができる傾向にあるからです(債権者も多く貸してくれます)。
では、このような場合に個人再生は利用できるのでしょうか?
カードローン5社500万円で住宅ローンなしの持ち家(不動産)をお持ちのケースで紹介します。
「個人再生をしたら住宅を残せる」という表現がよくつかわれます。
正確には住宅ローンがあっても住宅ローン特則付き個人再生をすれば、住宅ローンはそのまま支払しつづけ住宅を残せるという意味になります。
しかし、住宅ローンがなければ、住宅ローン特則は利用できません。
この場合は、通常の個人再生を利用することになります。
たしかに、個人再生は自己破産と違い財産を処分されることはありません。
自己破産の場合は、住宅ローンのない持ち家があれば破産管財人により売却・換金されて債権者への配当に充てられます。
個人再生の場合は、財産は処分されませんのでローンのない持ち家も処分されません。
財産を処分する必要がないのであれば、個人再生をしようと考えるのが一般的ですが、実は個人再生には清算価値保障原則というルールがあります。
清算価値保障原則をわかりやすく説明すると
「個人再生をした場合の最低返済額は、持っている財産の価値を下回ってはいけない」というルールです。
借金が500万円で、なにも財産がない場合は、個人再生をすれば500万円の5分の1の100万円に減額できる。
しかし、300万円分の財産があれば100万円ではなく300万円までしか減額できないことになります。
仮に住宅ローンのない持ち家の価値が1500万円だとすると個人再生をしても500万円の借金は500万円のままで、手続きをするメリットがありません。
ローンのない持ち家(不動産)がある場合は、個人再生を利用するメリットがありません。
個人再生を利用するメリットがあるとすれば、上記の例では持ち家の資産価値が200万円など低い場合に限定されてしまいます。
このような場合の解決方法として下記が考えられます。
・任意整理をする
・不動産を売却して支払う
・不動産担保ローンで金利を下げて借り替えて完済する
実際のケースではほとんど「任意整理」で解決することになります。
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