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個人再生の清算価値保障原則(持っている財産以上は払うというルール)

『まずは簡単にポイントだけ説明!』

個人再生は、債務が5分の1に圧縮できるという手続きです。

しかし、ケースによっては5分の1にならないことがあります

 

持っている財産以上は返済しないといけないというルール(清算価値保障原則)です。

これは自己破産を避けて個人再生をすることが「ずるい」と言われないためのルールでもあります。

個人再生の最低返済額と清算価値保証原則

個人再生の清算価値保障原則とは

清算価値保障原則とは「個人再生をした場合の最低返済額は、仮に破産をしたとしたら債権者へ配当される金額以上でなければならない」というルールです。

 

つまり「処分できる財産以上は個人再生をしても支払わなくてはいけない」ということになります。

これは自己破産を避けるために個人再生をして、借金を大幅に減額したのに手元にそれ以上の財産が残っているという状況が「ずるい」ということになるからです。

 

たとえば500万円の債務があるケースでは

なにも財産がなければ500万円の5分の1の100万円に債務を減額できるはずですが、300万円分の財産があれば100万円ではなく300万円までしか圧縮できない

 

※もっとも問題になるケースは不動産

住宅ローン特則付き個人再生を利用する場合は、「住宅ローンの残債務>住宅の価値」つまりオーバーローンの状況でなければ利用できません

アンダーローンつまり不動産の価値の方が高額な場合は、個人再生をしても債務を圧縮できないケースが多くなります。

 

最も清算価値保障原則が手続きに影響するケースです。

不動産3000万円ー住宅ローン残債務2600万円=清算価値(400万円)

カードローン合計 500万円=5分の1の100万円ではなく清算価値の400万円にしか減額できない。

財産としてカウントされる代表例(裁判所により基準は異なる)

現金 99万円を超える部分
預貯金 20万円を超える場合
生命保険 解約返戻金の見込額が20万円を超える場合
退職金

仮に現在退職したとしたら支給される退職金の額を計算し、その金額(見込額)の8分の1が20万円を超える場合

 

具体例)すぐに自己都合で退職したとしたら1200万円の退職金が支給される場合、8分の1の150万円が財産にカウントされる。

借金500万円=5分の1の100万円ではなく、清算価値の150万円までしか減額できない。

自動車 査定額20万円を超える場合
不動産 査定額からローン残高を控除した金額
実際に財産が処分されるわけではありません。

清算価値保障原則では、実際に財産が処分されるわけではありません。

持っている財産以上の額を個人再生で返済する必要があるという意味です。

 

生命保険を実際に解約したり、自動車を処分しないといけないというわけではありませんのでご安心ください。

事例)住宅の価値が上がっており個人再生を断念

住宅ローン特則を利用した個人再生を検討する場合、一番最初に気になることが住宅の価値です。

個人再生には清算価値保障原則という最低弁済額を定めたルールがあり、持っている財産以上は返済しないといけません(財産以下には減額できません)

 

住宅の価値が住宅ローンの残債務を上回っている場合は、個人再生を利用するメリットがなくなるケースが出てきます。

 

Dさんも住宅ローン特則を利用した個人再生を検討していましたが、自宅マンションが値上がりしており個人再生を断念しました。

Dさんの情報

41歳男性「給与」手取り(平均)月34万円

「家族構成」妻と子供2人 「職業」 会社員

「債務の内容」

住宅ローンあり。残債務3800万円

住宅ローン以外の債務総額670万円

内訳(消費者金融 2社120万円)(クレジットカード 3社250万円)(銀行カードローン 3社300万円)

「資産」自宅マンション(上記住宅ローンの担保)資産価値5000万円

自宅マンションが値上がりしていることが判明

Dさんは個人再生を検討し当事務所に相談にこられました。

現状は債務の返済が困難で自転車操業の状態です。

 

任意整理も検討されていましたが、子供の進学で今後お金がかかるようになるのが不安なので債務が圧縮でき、返済額の下げられる個人再生を検討していました。

 

しかし、Dさんは個人再生の清算価値のことは知りませんでした。

財産の内容について聞き取ったところ住宅ローンの担保に入っている自宅マンションのみとのことでした。

購入したのは10年前で人気のエリアにありましたので、後日、不動産業者で査定したもらうのと住宅ローンの残債務を調べて再度来所していただくことになりました。

結局は任意整理で対応することに

案の定、査定してもらったところ自宅マンションは5000万円ほどの査定額で購入時より値上がりしていました。また、住宅ローンの残債務は3800万円でした。

 

この場合は差額の1200万円が清算価値になり、個人再生をした場合は670万円の5分の1に圧縮されるわけではなく、670万円そのまま支払うことになります。

 

選択肢は、住宅を売却し得た利益で債務を返済する方法か任意整理になります。

住宅は手放せないとのことでしたので、任意整理で解決することになりました。

月々の返済は11万円になりましたが、奥様がパートにでて家計を支えるということで頑張って返済していくことになりました。

個人再生の清算価値とは?
住宅ローンと清算価値

清算価値保障原則とは、個人再生をした場合の最低返済額は、仮に破産をしたら債権者へ配当される金額以上でなければならないというルールです。

 

(つまり処分できる財産以上は個人再生をしても支払わなくてはいけないということ)

 

たとえば500万円の債務があるケースでは…

財産がなければ500万円の5分の1の100万円に圧縮できるが、300万円財産があれば100万円ではなく300万円までしか圧縮できないということです。

上記の事例では、清算価値が1200万円でしたので個人再生をしても債務が圧縮されません。

 

清算価値が影響するケースは2つあります。

・不動産が値上がりしている場合

・住宅ローンの完済が近いケース(完済しているケース)

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に10,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して渋谷、上野、横浜、大阪の4拠点で活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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