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個人再生の「清算価値保障原則」とは?財産があると返済額が増える理由と計算方法

個人再生の最低返済額と清算価値保証原則

個人再生は、借金を大幅に(5分の1程度まで)減額できる手続きです。

しかし、すべてのケースで5分の1になるわけではなく、持っている財産の価値によっては減額幅が変わります

 

個人再生には「清算価値保障原則」というルールがあり、仮に自己破産した場合に債権者へ配当される金額以上は返済しなければならないとされています。


つまり、持っている財産より少ない額にまで債務を減額することはできないのです。

 

このルールを正しく理解していないと、「思ったより減額できない、個人再生のメリットがない」と後悔することになりかねません。債務整理の専門家が分かりやすく解説します。

この記事を読んでわかること

  • 個人再生では、財産の価値以下まで債務を減額することはできない
  • 特に影響するのが不動産の査定額、住宅ローンがある人は要注意
  • 清算価値で減額のメリットがなければ、任意整理をするしかない

個人再生の「清算価値保障原則」とは?

清算価値保障原則とは「自己破産した場合に債権者へ配当される金額以上は返済しなければならない」というルールです。

 

つまり「自分の持っている財産の価値(清算価値)よりも少ない額まで借金を減らすことはできない」という意味です。

なぜ「持っている財産」が返済額に影響するのか?

個人再生は、自己破産とは異なり「財産を処分せずに手元に残せる」のがメリットです。

しかし、高価な財産を持っている人が借金だけを大幅に免除してもらうのは、お金を貸している側(債権者)からすると不公平になります。

そのため、「せめて持っている財産の価値分は、分割で返してください」という条件がついています。

自己破産との違い:債権者の利益を守るためのルール

もし自己破産を選んだ場合、一定以上の財産はすべて現金化され、債権者に分配(配当)されます。

債権者の立場からすれば、個人再生に応じる以上、「自己破産した時にもらえる配当額(=清算価値)以上の金額」を受け取れないと、損をすることになってしまいます。

この債権者の最低限の取り分を保障するのがこのルールの目的です。

返済額は「最低弁済額」と「清算価値」の多い方になる

個人再生での返済総額は、以下の2つの基準を比較して、金額が高い方に決まります。

 

最低弁済額:借金総額に応じて法律で決まっている最低額(例:500万円なら100万円)

清算価値:持っている財産の合計評価額

 

【具体例:借金500万円のケース】

  • 財産がない場合:100万円(最低弁済額)を返済

  • 財産が300万円ある場合:300万円(清算価値)を返済

「清算価値」の対象となる財産

どのようなものが「財産」としてカウントされるのか、代表的な例を見ていきましょう。 ※裁判所によって運用基準が異なる場合があります。

現金・預貯金

  • 現金:99万円を超える部分がカウントされます。

  • 預貯金:合計額が20万円を超える場合に、その全額がカウント対象となるのが一般的です(10万円の口座が3つあれば、合計30万円でカウント対象)。

住宅・土地などの不動産

  • アンダーローン:不動産の価値 > ローンの残債。この差額(含み益)が清算価値としてカウントされます。

  • オーバーローン:不動産の価値 < ローンの残債。この場合、不動産の価値は「0円」として扱われるため、返済額には影響しません。

自動車・バイク

査定額が20万円を超える場合にカウントされます。

古い車で市場価値がほぼゼロであれば、清算価値には含まれません。

退職金

現在退職したとしたら支給される退職金の額を計算し、その金額(見込額)の8分の1を清算価値としてカウントする(20万円以下ならカウントしない運用の裁判所もある)。

 

具体例)

自己都合で退職したとしたら1200万円の退職金が支給される場合、8分の1の150万円が財産にカウントされる。

 

また、近く退職が決まっている場合や退職して退職金の支給待ちの状態なら退職金の4分の1が清算価値になります。

生命保険の解約返戻金

今解約したらいくら戻ってくるか(解約返戻金)の合計が20万円を超える場合、その全額がカウント対象です。

もちろん解約する必要はありません。

その他(有価証券、貴金属、貸付金など)

株や投資信託、貴金属、人にお金を貸している権利(貸付金)なども、原則としてすべて評価の対象となります。

【事例】住宅の価値が上がっていて個人再生を断念したケース

「借金を減らして家も守りたい」と個人再生を希望しても、不動産の値上がりによってメリットがなくなるケースがあります。

当事務所で実際にあったDさんの事例をご紹介します。

Dさんの状況

  • 住宅ローン以外の借金: 670万円

  • 住宅ローン残高: 3,800万円

  • 自宅の査定額: 5,000万円(購入時より値上がり)

個人再生ができなかった理由

Dさんの場合、自宅の価値がローン残高を大きく上回っていました。

  • 清算価値の計算: 5,000万円(査定) - 3,800万円(ローン) = 1,200万円

  • 返済額の決定: 借金670万円に対し、清算価値が1,200万円。よって「670万円全額」を支払わなければなりません。

 

「5分の1(134万円)」に減額されることを期待していたDさんにとって、個人再生をするメリットがなくなってしまったのです。

最終的には任意整理を選択

自宅を売却して、残ったお金で借金を完済するという方法もありますが、住宅を手放したくないDさんは、個人再生を断念し「任意整理」を選択しました。

 

月々の返済額は11万円となりましたが、奥様がパートに出て家計を支えることで、家を守りながら完済を目指すことになりました。

まとめ

個人再生は「財産を守れる」制度ですが、「清算価値」次第では、思った以上に月々の返済負担が重くなる可能性があります。

  • 個人再生は借金を大幅に減額できるが、持っている財産以下には減額できない
  • 特に不動産の査定額が影響を与える
  • 清算価値が高いと個人再生を利用するメリットがなくなる

個人再生を検討する際は、財産の価値を正確に把握することが重要です。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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