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個人再生は、多額の借金を大幅に圧縮し、原則として5分の1程度に減額できる手続きです。しかし、すべてのケースで5分の1になるわけではなく、持っている財産によって最低返済額が変わります。
清算価値保障原則とは?
個人再生には「清算価値保障原則」というルールがあり、仮に自己破産した場合に債権者へ配当される金額以上は返済しなければならないとされています。
つまり、持っている財産より少ない額にまで債務を圧縮することはできないのです。
なぜこのルールがあるのか?
自己破産を避けて個人再生を選択したにもかかわらず、大幅に借金が減るのに財産はそのまま残るという状況が「ずるい」とならないように設けられています。
清算価値保障原則とは「個人再生をした場合の最低返済額は、仮に破産をしたとしたら債権者へ配当される金額以上でなければならない」というルールです。
つまり「処分できる財産以上は個人再生をしても支払わなくてはいけない」ということになります。
これは自己破産を避けるために個人再生をして、借金を大幅に減額したのに手元にそれ以上の財産が残っているという状況が「ずるい」ということになるからです。
たとえば500万円の債務があるケースでは
なにも財産がなければ500万円の5分の1の100万円に債務を減額できるはずですが、300万円分の財産があれば100万円ではなく300万円までしか圧縮できない
※もっとも問題になるケースは不動産
住宅ローン特則付き個人再生を利用する場合は、「住宅ローンの残債務>住宅の価値」つまりオーバーローンの状況でなければ利用できません。
アンダーローンつまり不動産の価値の方が高額な場合は、個人再生をしても債務を圧縮できないケースが多くなります。
最も清算価値保障原則が手続きに影響するケースです。
具体例
現金 | 99万円を超える部分 |
預貯金 | 20万円を超える場合 |
生命保険 | 解約返戻金の見込額が20万円を超える場合 |
退職金 | 仮に現在退職したとしたら支給される退職金の額を計算し、その金額(見込額)の8分の1が20万円を超える場合
具体例)すぐに自己都合で退職したとしたら1200万円の退職金が支給される場合、8分の1の150万円が財産にカウントされる。 借金500万円=5分の1の100万円ではなく、清算価値の150万円までしか減額できない。 |
自動車 | 査定額20万円を超える場合 |
不動産 | 査定額からローン残高を控除した金額 |
清算価値保障原則では、実際に財産が処分されるわけではありません。
持っている財産以上の額を個人再生で返済する必要があるという意味です。
生命保険を実際に解約したり、自動車を処分しないといけないというわけではありませんのでご安心ください。
住宅ローン特則を利用した個人再生を検討する場合、一番最初に気になることが住宅の価値です。
個人再生には清算価値保障原則という最低弁済額を定めたルールがあり、持っている財産以上は返済しないといけません(財産以下には減額できません)。
住宅の価値が住宅ローンの残債務を上回っている場合は、個人再生を利用するメリットがなくなるケースが出てきます。
Dさんも住宅ローン特則を利用した個人再生を検討していましたが、自宅マンションが値上がりしており個人再生を断念しました。
Dさんの情報
41歳男性「給与」手取り(平均)月34万円
「家族構成」妻と子供2人 「職業」 会社員
「債務の内容」
住宅ローンあり。残債務3800万円
住宅ローン以外の債務総額670万円
内訳(消費者金融 2社120万円)(クレジットカード 3社250万円)(銀行カードローン 3社300万円)
「資産」自宅マンション(上記住宅ローンの担保)資産価値5000万円
Dさんは個人再生を検討し当事務所に相談にこられました。
現状は債務の返済が困難で自転車操業の状態です。
任意整理も検討されていましたが、子供の進学で今後お金がかかるようになるのが不安なので債務が圧縮でき、返済額の下げられる個人再生を検討していました。
しかし、Dさんは個人再生の清算価値のことは知りませんでした。
財産の内容について聞き取ったところ住宅ローンの担保に入っている自宅マンションのみとのことでした。
購入したのは10年前で人気のエリアにありましたので、後日、不動産業者で査定したもらうのと住宅ローンの残債務を調べて再度来所していただくことになりました。
案の定、査定してもらったところ自宅マンションは5000万円ほどの査定額で購入時より値上がりしていました。また、住宅ローンの残債務は3800万円でした。
この場合は差額の1200万円が清算価値になり、個人再生をした場合は670万円の5分の1に圧縮されるわけではなく、670万円そのまま支払うことになります。
選択肢は、住宅を売却し得た利益で債務を返済する方法か任意整理になります。
住宅は手放せないとのことでしたので、任意整理で解決することになりました。
月々の返済は11万円になりましたが、奥様がパートにでて家計を支えるということで頑張って返済していくことになりました。
●Dさんが個人再生ができなかった理由
●Dさんの最終的な選択
→ 住宅ローン残高より不動産価値が高いと、清算価値が高くなりすぎて個人再生のメリットがなくなる
→ 住宅ローンがないと、不動産の査定額がそのまま財産として計上されるため、最低返済額が大きくなる
✔ 個人再生は借金を大幅に減額できるが、清算価値保障原則があるため、持っている財産以下には減額できない
✔ 特に不動産の査定額が影響を与えるため、住宅ローンがある人は要注意
✔ 清算価値が高いと個人再生を利用するメリットがなくなり、任意整理を選択せざるを得ないこともある
個人再生を検討する際は、財産の価値を正確に把握することが重要です!
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
個人再生は借金を大幅に減額するので債権者の同意が必要です。そもそも賛成してくれるの?反対されたらどうなるの?反対への対処法を解説
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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