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『まずは簡単にポイントだけ説明!』
個人再生は、債務が5分の1に圧縮できるという手続きです。
しかし、ケースによっては5分の1にならないことがあります。
持っている財産以上は返済しないといけないというルール(清算価値保障原則)です。
清算価値保障原則とは「個人再生をした場合の最低返済額は、仮に破産をしたとしたら債権者へ配当される金額以上でなければならない」というルールです。
(つまり処分できる財産以上は個人再生をしても支払わなくてはいけないということになります)
たとえば500万円の債務があるケースでは
なにも財産がなければ500万円の5分の1の100万円に債務を減額できるはずですが、300万円分の財産があれば100万円ではなく300万円までしか圧縮できない
※もっとも問題になるケースは不動産
住宅ローン特則付き個人再生を利用する場合は、「住宅ローンの残債務>住宅の価値」つまりオーバーローンの状況でなければ利用できません。
アンダーローンつまり不動産の価値の方が高額な場合は、個人再生をしても債務を圧縮できないケースが多くなります。
現金 | 99万円を超える部分 |
預貯金 | 20万円を超える場合 |
生命保険 | 解約返戻金の見込額が20万円を超える場合 |
退職金 | 現在辞めたとして計算した場合の見込額の8分の1が20万円を超える場合 |
自動車 | 20万円を超える場合 |
不動産 | 評価額からローン残高を控除した金額 |
清算価値保障原則では、実際に財産が処分されるわけではありません。
持っている財産以上の額を個人再生で返済する必要があるという意味です。
生命保険を実際に解約したり、自動車を処分しないといけないというわけではありませんのでご安心ください。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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