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個人再生で債権者の反対はある?反対される場合の対処法を紹介

個人再生が成立すると、多くの場合に借金が5分の1まで減額されることになります。

借りている方としては、債務額が圧縮でき毎月の返済額も下がるのでとてもありがたい話です。

 

しかし、お金を貸している債権者にしてみれば、大幅に減額されてしまうため個人再生の手続で反対することが可能です。

 

この記事では、個人再生における債権者の同意の意味と反対する債権者がいる場合の対応について解説します。

個人再生で債権者に反対された場合の対処法

「小規模個人再生」には「債権者に反対する機会」が与えられている

個人再生には、小規模個人再生と給与取得者等再生手続きの2つの方法がありますが、小規模個人再生手続の場合には再生計画案につき債権者の同意が必要になります。

個人再生の種類や特徴はこちらで確認してください

 

同意といっても積極的な同意(賛成)が必要なわけではなく、反対の旨を書面で回答した債権者が、債権者総数の半数に満たず、総債権額の2分の1を超えない場合に、同意となるという運用になっています。

 

【具体例を紹介】

債務総額600万円で債権者が5社の場合

A社310万円・B社100万円・C社90万円・D社50万円・E社50万円)

債権者5社中C・D・Eの3社が反対したり、債務額で半数以上のA社1社が反対したら、小規模個人再生は認められません

 

一昔前は、政府系の金融機関しか反対しないと言われていましたが、最近では信販系の会社や銀行の保証会社で反対する会社があります。

 

債権者が反対する理由は、「より多くの弁済を得たい」「会社の方針として」というのが考えられます。

 

しかし、個人再生を選択するケースというのは、任意整理では返済が難しく解決が困難なケースがメインです。

そして、個人再生が認められないとなると自己破産をすることになりますので、自己破産されるよりかは一部でも返済される個人再生でも反対はしないで受け入れるという姿勢の会社の方が多いです。

 

一部の特定の債権者を除き、基本的には反対する債権者はそれほど多くはないのが現状です。

実際に反対されて個人再生が失敗するケース

絶対に反対されないというわけではありませんので、反対されそうなケースでは慎重に手続きをすすめる必要があります。

 

債権者数が多く債務額も高額でなければ、1社に反対されても手続的には問題がありません。

逆に、債権者数が2・3社など少ない場合や反対する可能性のある会社が債権額で過半数を超えている場合に注意が必要です。

 

『債権者の反対が問題になる典型例』

  • 債権者数が2・3社など少ないケース
  • 利用しているクレジットカードの会社と銀行カードローンの保証会社が同じで、手続上、債権が合算されてしまうケース

(たとえば、クレジットカードの楽天カードと楽天銀行の保証会社の楽天カードが合算で高額になるケース・アコムとバンクイックの保証のアコムなど)

  • 債権額で過半数を超える大口の債権者が入っているケース

(おまとめローンをしているケースで1社で債権額が過半数というケース)

  • 反対する傾向の会社が複数社入っているケース

反対される可能性が高い場合は「給与取得者等再生手続き」という選択肢

反対される可能性が高いケースでは、小規模個人再生を断念して債権者の同意が必要ない給与所得者等再生にするなど対策をたてる必要があります。

 

【多数決回避策の給与所得者等再生にはデメリットがある】

給与所得者等再生にすると可処分所得の2年分という最低返済額を決める要件が加算されますので小規模個人再生と比較すると返済額が増えるケースが多くなります。

 

事前に可処分所得の2年分を計算して、それほど大幅に増えないのであれば安全策で給与所得者等再生を選択することになります。

ただし、個人事業主は給与所得者ではありませんので給与所得者等再生は利用できません

小規模個人再生で反対されて認可されなかったらどうなる?

小規模個人再生手続きで実際に反対されて認められなかった場合はどうなる?

小規模個人再生の手続きはそこで終わります。

 

次の対応策としては、下記の3つが考えられます。

・給与取得者等再生手続きを申立てる

・自己破産をする

・任意整理をする

 

給与所得者等再生手続きを申立るには、もう一度、事務所の費用がかかることや裁判所に予納金も納付する必要があるなど金銭的な負担が多くなります。

 

また、任意整理することも可能ですが、個人再生をしていた手続期間中(約1年くらいの間)も遅延損害金が増えていることや任意整理では個人再生と違い減額できないことから毎月の返済額は高額になる傾向があります。

 

実際は自己破産を検討するケースが多いのかと思われます。

反対する債権者が債権額の過半数で「給与所得者等再生」を選択した事例紹介

個人再生には2つの手続きがあります。

1つは小規模個人再生という手続きで、もう1つは給与所得者等再生手続きです。

 

9割以上の方は小規模個人再生で手続きを進めますが、なかには給与所得者等再生手続きで手続きを進めるケース(進めなければならないケース)があります。

(本来は小規模個人再生手続きの方がメリットが多いので給与所得者等再生手続きを利用できる方でも小規模個人再生手続きを利用します)

個人再生で給与所得者等再生手続きを選択したFさん35歳男性「給与」手取り(平均)月30万円の事例を紹介します。

「家族構成」妻(パート月6万円)と子供1人

「職業」会社員

「債務の内容」

住宅ローンなし。住宅ローン以外の債務総額480万円

(銀行カードローン 3社230万円)(クレジットカード 1社250万円)

「資産」なし

最初から個人再生を検討されていました

Fさんは奥様といっしょに何件か無料相談をうけていました。

任意整理の場合は80,000円前後返済が必要で個人再生なら30,000円弱になると説明を受け実際に依頼する事務所を探されてました。

 

任意整理・個人再生・自己破産という選択肢がある中で、Fさん夫婦は今後は子供の教育費が増えることが予想され、任意整理ではなく個人再生で解決したいと決意されておりました。

(自己破産はイメージが悪く避けたいという意向でした)

 

ただ、個人再生の場合は債権者の同意が必要で1社で250万円という会社が「反対する可能性がある」という説明を聞き気にしておられました。

実際に相談した事務所では消極的な事務所もあったようです。

同意が必要ない給与所得者等再生を説明

当事務所にも来所され債務整理の方法について検討しました。

確かに、250万円の会社が反対する傾向にある信販会社でした。

 

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。

多くは小規模個人再生という手続きが採用されます(統計上は9割)。こちらは債権者の同意が必要な手続きですが、給与所得者等再生と比較して最低返済額を決める要件がひとつ少ないので、返済額が債権額の5分の1か最低額の100万円になるケースが多いからです。

 

これに対し、給与所得者等再生は債権者の同意の必要はありません。しかし、最低返済額の要件として「可処分所得の2年分」という要件が加わります。この要件が加わると最低返済額が上がるケースが多いので積極的に利用はされません(統計上は1割)。

 

当事務所で、Fさんの可処分所得を計算すると1年で約80万円・2年で約160万円になる計算でした。

そうなると給与所得者等再生では、小規模個人再生の場合の100万円ではなく160万円が最低返済額になります(3年払いでは月の返済は45,000円)。

申立時に債権者の意向を確認しつつどちらにするか検討することに
給与所得者等再生可処分所得の2年分

Fさんは当事務所で個人再生の申立の手続きを進めることになりました。

 

小規模個人再生か給与所得者等再生のどちらにするかは、申立時に250万円の会社に反対するかどうか意向を確認して決めることにしました。

 

会社によっては、事前に確認すると「回答しません」「反対します」「反対しません」「最低返済額がこれくらいの基準だったら反対しません」など回答があります。

順調に申立に必要な書類が集まり、Fさんと債権者に意向を確認すると「反対します」という回答でした。

 

結局、小規模個人再生はあきらめ給与所得者等再生で申立を行いました。

ただし、通常の個人再生の3年の分割払いでは返済が厳しいため「特別な事情」があり5年での分割を希望する再生計画案で進めることになりました。

※「特別な事情」は比較的認められ5年まで延長されるケースは多い。

 

Fさんは無事に給与所得者等再生で5年返済での再生計画が認められ160万円を毎月27,000円で返済していくことになりました。

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