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小規模個人再生とは?給与所得者等再生との違いを解説

借金が高額で「個人再生」を検討している方は、さらに調べていると「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きがあることがわかるでしょう。

 

そうすると自分はサラリーマンだから「給与所得者等再生」かな?と思われる方が多くいらっしゃいます。

しかし、サラリーマンの方でもほとんどの方は「小規模個人再生」で手続きをしています。

 

そこでこの記事では「小規模個人再生と給与所得者等再生の違いや、小規模個人再生のメリット・デメリット」などについて解説します。

小規模個人再生とは?給与所得者等再生との違い

小規模個人再生とは?

小規模個人再生とは、個人再生手続きの1つです。

 

個人再生手続きは、収入や財産が不足して借金の返済が困難な人が、借金を1/5前後に減額し、これを原則3年で返済するという計画(再生計画)を立て、裁判所の計画認可を受けることで経済生活の再生を図る手続です。

 

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類があります。

しかし、実際には、小規模個人再生の方が借金の減額率が高くなるケースも多いため、大半の方が小規模個人再生を選択されます。

 

ただし、状況によっては、小規模個人再生を選択できず、給与所得者等再生を申請する必要があるケースもあります。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

前述の通り、個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きが存在します。これらの手続きのプロセス自体には大きな違いはありませんが、いくつかの点で異なります。

 

これをまとめたものが下記の表になります。

  小規模個人再生 給与所得者等再生
要件

・継続的な収入の見込み

・借金総額5,000万円以下(住宅ローンを除く)

・継続的な収入の見込み

・給与などの安定収入

・借金総額5,000万円以下(住宅ローンを除く)

対象者

・自営業者

・給与所得者など(公務員や年金受給者なども含む)

・給与所得者など(公務員や年金受給者なども含む)
債権者の同意 必要 不要
減額後の返済額

以下のうち高い方

・最低弁済額

・清算価値

以下のうち高い方

・最低弁済額

・清算価値

・可処分所得の2年分

①要件の違い

個人再生手続きにおいては、借金が大幅に減額されますが残金を原則3年間で返済しなければなりません。

そのため、以下のような条件が設けられています。

 

●継続的な収入の見込みがある

●借金総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)

 

そして、給与取得者等再生では、小規模個人再生よりも収入の安定性が求められ、以下の条件が加えられています。

 

●給与またはこれに類する定期的な収入を受ける見込みがあって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者

②対象者の違い

個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生に分かれているため、給与所得者などは給与所得者等再生を選ぶ必要があると誤解される場合があります。

 

しかしながら、実際には、給与所得者である場合であっても小規模個人再生を選択することは可能であり、多くの方がこの方法を選択しています

 

一方、給与所得者等再生は、「給与所得者などであること」が要件として定められているため、個人事業主の方は基本的にこの手続きを選択することはできません。

 

また、「給与」はかなり広く考えられており、会社員や公務員、年金受給者のほか、上述した収入の安定性の条件をクリアできれば、アルバイトやパート、歩合給労働者(例えばタクシー運転手や営業マン、生命保険外交員)なども給与所得者等再生の利用が可能です。

③債権者同意の要否の違い

小規模個人再生と給与所得者等再生における大きな違いは、債権者(借入先)による同意の要否にあります。

しかしながら、同意を得られず、小規模個人再生が行えなくなるケースは実際にはまれです。

 

ルール上では小規模個人再生は、「債権者の半数以上または借金総額の過半数以上」が反対する場合には、行うことができません。

 

再生計画を裁判所に提出した後、裁判所が債権者に「この再生計画に反対する者は書面で意見を提出してください」と通知を出しますが、反対の意見を提出する債権者はほとんどいないという実情があります。

④返済額(計画弁済額)の違い

個人再生手続きによる減額後の返済額は、小規模個人再生と給与所得者等再生における大きな相違点の1つです。

 

個人再生においては、手続きの完了後に返済していく金額である「計画弁済額」についても条件があります。

 

小規模個人再生では、「最低弁済額」と「清算価値」のいずれか高い額がこの計画弁済額として設定されます。

 

それに対して、給与所得者等再生では、「可処分所得の2年分以上」という条件が追加され、3つの中でいずれか高い額ということになります。

1. 可処分所得とは?

可処分所得とは、収入から最低限の生活費を引いた余りの金額のことで、言い換えれば家計の余剰のことです。

 

ここでいう収入や最低限の生活費とは、以下のような意味合いとなり、色々な条件で金額は変わってくるので、ここで一律に示すことはできません。

●収入…所得税住民税や社会保険料を除いた手取収入のこと

●最低限の生活費…生活保護世帯の生活費を参考に法令で定められており、居住地域や世帯構成によって細分化されている

 

ただ、参考までに「可処分所得の2年分以上」という基準が最低弁済額や清算価値よりも高額になることが特に多い例を挙げると、年収の高い方のほか、扶養家族の少ない方、家賃や住宅ローンの負担が少ない方になります。

 

このように、計画弁済額が小規模個人再生よりも高額になるケースも多数あるため、結果として、給与所得者等再生が選ばれにくい傾向にあります。

2. 最低弁済額とは?

最低弁済額とは、借金の総額に応じて定まる必要最低限の返済額のことです。詳細は以下の通りです。

債務総額 個人再生後の返済基準額
100万円以下 全額
100万円~500万円 100万円
500万円~1500万円 5分の1
1500万円~3000万円 300万円
3000万円~5000万円 10分の1
3. 清算価値とは?

清算価値とは、所有している全財産の時価総額のことです。

全財産と言っても、99万円以下の現金や、家電などの家財道具などは対象から除かれます。そのため、典型的なものとしては家や車、預貯金、保険の解約返戻金試算額、退職金見込額になります。

 

また、財産の種類によっては時価そのままの額というわけではなく、例えば家については住宅ローンがある場合はこれを差し引いて算出しますし、各地の裁判所によって独自の様々な減額措置が設けられています。

小規模個人再生のメリット

前述の通り、小規模個人再生は一般的に給与所得者等再生と比較して「借金の減額率が高く」なり、大半の方が選ぶ制度となります。

 

そこで、小規模個人再生にはどのようなメリットがあるのかご説明いたします。

 

以下が、小規模個人再生の主なメリットになります。

●借入を大幅に減らせる

●住宅や車を手放さずに手続きできる

●ギャンブルや浪費でも手続きできる

●職業の資格制限がない

小規模個人再生メリット

借入を大幅に減らせる

小規模個人再生には、借金を大幅に減らすことができるというメリットがあります。

 

他の債務整理方法である任意整理では借金そのものを減らすことが難しく、主に今後の金利だけを減免することに限られます。

しかし、小規模個人再生の場合は元本の大幅な減額が可能であるため、負債軽減につながり家計状況を改善するための大きな助けとなります。

住宅や車を手放さずに手続きできる

個人再生においては、住宅ローンの返済を継続することで自宅をそのまま保持することが可能です。

自己破産の場合には、大半のケースで住宅を手放さなくてはならない可能性が高くなります。

 

個人再生は、現在の生活の基盤を守りながら債務整理が可能な制度になっているのです。

車の場合もローンの返済が完了している場合は残しておけます。

ギャンブルや浪費でも手続きできる

自己破産は、借金を免責できない条件が複数存在するため、例えば借金の大部分が過度の浪費やギャンブルによって生じたケースでは免責が認められない可能性があります。

 

一方、個人再生には借金の原因には制限が無く、ギャンブルや浪費などによる借金であっても手続きが可能です。

職業の資格制限がない

自己破産には「職業の資格制限」があります。したがって、自己破産をすると就けなくなる職業が存在します。

 

もし仕事上で自己破産するのが難しいと感じる場合は、個人再生を考えてみることをおすすめします。個人再生には、自己破産のような職業や資格の制限がないので安心です。

 

■自己破産すると就けなくなる職業例

●警備員

●生命保険募集人

●士業(宅地建物取引士、弁護士、税理士、司法書士、建築士事務所など)

●店舗責任者(貸金業務取扱主任者、旅行業務取扱管理者、風俗営業所管理者など)

小規模個人再生のデメリット

当然ですが小規模個人再生にもデメリットがあります。メリットとデメリットを比較して、自分にとってメリットの方が大きければ、前向きに検討されるとよいでしょう。

 

小規模個人再生の主なデメリットは、以下のようになります。

●借入は全額免除ではない

●手続きが難しく手間と費用がかかる

●借入やクレジットカードが5~10年作れなくなる

●官報に掲載される

●返済額が増えるケースもある

●保証人付きの借金などを手続きから外せない

●安定収入がないと手続きできない

小規模個人再生デメリット

借入は全額免除ではない

個人再生においては、自己破産のように借金が全額免除されるわけではありません。

 

借金額を1/5から1/10に減額することができますが、手続き完了後も借金が残ります。この借金は基本的に3年で返済する必要があります。

手続きが難しく手間と費用がかかる

個人再生の手続きは、再生計画の提出など、他の債務整理に比べて複雑であるとされています。

また、法律の専門知識が不可欠であり、専門家である司法書士や弁護士などのサポートを必要とすることがほとんどです。 

 

さらに、個人再生を行うにあたっては、銀行口座履歴、給与明細、家計簿など多数の書類が必要となり、収集にも多大な手間と時間がかかる場合があります。

借入やクレジットカードが5~10年作れなくなる

個人再生のみならず、自己破産や任意整理などの債務整理を行うと、「金融事故」として複数の「信用情報機関」に登録され、いわゆるブラックリストに載ることになります。

 

ブラックリスト情報は、一定期間が経過すれば消去されますが、信用情報機関ごとにバラツキがあります。おおむね5年から10年は新たな借入やクレジットカードの作成ができなくなります。

 

日本の信用情報機関は、「CIC」「JICC」「KSC」の3つが存在し、情報を共有していますので金融事故を起こせばすべての機関に登録されます。

官報に掲載される

個人再生手続を実施した場合、国が定期的に発行している官報において、個人情報として氏名や住所が掲載されます。

 

ただし、一般的に官報を閲覧する人は限られており、金融機関など仕事上必要な人が閲覧するくらいです。

返済額が増えるケースもある

住宅ローンの返済残高よりも自宅の査定価格が大幅に上回っていたり(アンダーローン)、生命保険金の解約返戻金が高額であったりする場合など、所有する財産の価値が高いと、「清算価値」が高くなります。

 

そうしたケースでは計画弁済額が多額になってしまい、借金の減額率が低くなりますが、それでも借金の返済期間は原則として3年間となっています。

そうすると、手続き前よりも月々の返済額が高くなることもあり、本末転倒になりかねません。

保証人付きの借金などを手続きから外せない

保証人がいる借入や、家族や友人・勤務先からの借入だけを除いて個人再生をすることはできません。

 

任意整理では必ずしも全部の債権者を対象とする必要はなく、一部の債権者だけ対象にして、借金の整理をすることができますが、個人再生の場合、全部の債権者を手続に加えなければなりません

 

その結果、個人再生をすると勤務先やその組合からの借入れがある場合は勤務先に迷惑がかかったり、保証人は借金を一括請求される可能性が高くなります。

安定収入がないと手続きできない

個人再生は、任意整理や自己破産と比較して、利用要件が厳格化されています。この手続きには、大きなメリットがありますが、そのためには複雑な要件をクリアしなければなりません。

 

例えば、個人再生を利用するには、「借金額が5,000万円以下であること」、「継続的かつ反復的な収入が見込めること」などの様々な要件が求められます。

 

小規模個人再生は、誰でも利用可能なわけではないことに留意して、検討しましょう。

給与所得等再生手続きとは?

上記の比較で説明した通り、個人再生には小規模個人再生手続き以外にも、給与所得者等再生手続という方法もあります。

 

小規模個人再生手続の要件に加え、【給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある人、かつ、その変動の幅が小さい】と見込まれる方が対象です。

名前のとおり給与の変動があまりない給与所得者(会社員)が利用できる手続きです。

ただし、給与所得者でも小規模個人再生も利用することができます。

 

基本的には、同じ個人再生の手続きですが、小規模個人再生との大きな違いは、弁済額が上がってしまうケースが多いことです。

それは「可処分所得の2年分」という要件が付加されるからです。

個人再生の減額幅に影響す「最低弁済額(5分の1など)」や「清算価値」よりも「可処分所得の2年分」が高額になるケースが多いからです。

給与所得者等再生を利用できる人とできない人

給与所得者等再生を利用できる人

「利用できる人」

・会社員(安定・継続収入があり、変動が少ない人)

「利用できない人」

・自営業者

・無職

給与所得者等再生のデメリット

給与取得者等再生を利用するデメリットは、3つあります。

①個人再生後の返済額が高額になることがある=個人再生の減額幅が少なくなる。

具体例:借金500万円

  • 500万円×5分の1=100万円
  • 清算価値(資産)=50万円
  • 可処分所得の2年分=200万円

個人再生後の返済額が500万円の5分の1の100万円ではなく200万円になる。

※可処分所得の2年分は「独身」で「年収が高い人」ほど高額になります。

 

②収入要件が厳しい

会社員や公務員など収入が安定しており、変動が少ないケースで利用できる。

たとえば、2年以内に転職をして、収入が大幅に減っているケースでは利用が難しいことがあります。

 

③個人事業主は利用できない

個人事業主は給与所得者ではないので、給与所得者等再生手続きを利用できません。

逆に、給与所得者は両方の手続きが利用できます。

給与所得等再生手続を利用するケース

給与所得等再生手続を利用するケース

給与所得者等再生手続きは、上記のデメリットがあることから、あまり利用されていません。

原則は、小規模個人再生を検討します。

 

それでも給与所得者等再生を利用するケースは、下記のような債権者の反対が予想されるケースです。

 

  • 大口債権者の反対が予想される
  • 半数以上の債権者から反対される可能性がある

 

小規模個人再生は「債権者の半数以上または借金総額の過半数以上」が反対した場合は認められません。

そこで上記のように反対が予想される債権者がいる場合に、債権者の同意が不要な給与所得者等再生を検討します。

「小規模個人再生とは?給与所得者等再生との違い」まとめ

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続があります。

 

給与所得者等再生よりも小規模個人再生の方が「借金の減額率が高い」などのメリットがあり、個人再生であれば小規模個人再生が利用されることが大半です。

 

したがって、個人再生ではまずは小規模個人再生を検討するのが一般的です。

 

もっとも、小規模個人再生の場合、過半数の債権者による同意を得られなければ手続きできないなどのデメリットもあります。

 

どちらにしても手続きが複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家にサポートを依頼するのが一般的です。

 

お悩みの方は、まずは債務整理を専門に取り扱っている司法書士や弁護士を探し、相談してみることをおすすめします。

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