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個人再生は、任意整理や自己破産と比較して手続きが複雑だと言われている原因の一つが、申し立て後のスケジュールがきっちり決まっていて遅れると手続きが失敗に終わることがあるからです。
この記事では、個人再生の相談から依頼まで、依頼してから裁判所へ申立てて再生計画が認可され、返済が開始するまでのながれとスケジュール(手続きの期間)をストーリー形式で簡単に説明しています。
【登場人物】
Aさん(男)50歳 妻と2人暮らし
東京23区内で住宅ローンを組んでマンションを購入
総債務額500万円 Aさん手取り30万円
住所地の東京地裁本庁に個人再生を申立て
個人再生の期間は裁判所によって異なりますが、東京地裁は再生委員が必ず選任され、再生委員の報酬の積立があります。結果、一番手続きの時間が長くなる傾向があります。
再生委員が選任されない大阪地裁など関西方面の裁判所の場合、申立てまで半年、申立てから認可決定まで半年が目安です。
Aさんは当初は任意整理の相談でお電話をいただきました。
債務の内容をおうかがいし、任意整理での返済額を試算すると5年間毎月約9万円の返済が必要な計算でした。
今後は子供の教育費などもかかる状況で任意整理では返済が難しく、任意整理よりも返済額を下げられる個人再生も検討することになりました(個人再生の場合は、5分の1の約100万円まで債務を減額することができ3年間約3万円の支払いになる計算です)。
Aさんは住宅ローンも返済中であることから、住宅ローンはそのまま支払い続けて住宅を残せる個人再生の説明をさせていただきました。
ただし、住宅ローンの残債務と住宅の現在の価値が不明でしたので、住宅ローンの残債務は銀行で・不動産の価値は近隣の不動産会社やインターネットで調べていただくようにお願いしました。
【ポイント】
住宅の価値次第(住宅ローン残債務<住宅の価値)では個人再生が利用できないケースも。
まず、Aさんは銀行で住宅ローンの残債務を確認しました(残債務約2300万円)。
次に、Aさんはインターネットで自宅の簡易査定を数社に依頼しました。
簡易査定であれば不動産業者は自宅にはこないで、マンション名を告げれば査定は可能です。
ただし、査定額は不動産業者の買取額ではなく、一般に売却する場合の査定額になります。各社の査定額は概ね2000万円ほどでした。
その結果、【住宅ローン残債務>住宅の価値】で住宅ローン特則付き個人再生が利用可能なことが判明しました。
Aさんに事務所にお越しいただき、個人再生の裁判所提出書類作成の依頼を受けて手続きがスタートします。
各債権者に受任通知を発送して今後の返済がストップします。
ただし、住宅ローンは今後も継続して支払いをします。
Aさんは債権者への返済はストップしていますので、そのかわり当事務所の費用と裁判所の費用を分割で積み立てていただきます。
(費用の分割払いの期間の目安は約半年~8か月くらいです)
そして、Aさんには個人再生の申立に必要な書類を集めていただきます。
(源泉徴収票、保険証券のコピー、通帳2年分のコピー、退職金関係の書類等)
必要に応じて面談を行ったり、郵送や電話で書類の確認や打ち合わせを行います。
書類の準備が整ったら、管轄の地方裁判所に個人再生の申立てを行います。
管轄はAさんのお住まいの住所地の裁判所です。
裁判所へは事務所の方で書類を提出するので、Aさんは裁判所に行く必要はありません。
また、個人再生の手続中も住宅ローンは継続して支払いできるように「住宅資金貸付債権の一部弁済許可の申立て」も同時に行います。
東京地裁の場合、必ず再生委員(都内の弁護士)が選任されます。
そして、Aさんは再生委員の事務所で再生委員と面談することになります。
多くの場合、司法書士も同席するようにいわれますので司法書士と一緒に向います。
また、再生委員の費用として予納金を25万円支払う必要があります。
(申立後に毎月分割で再生委員の口座に振込みます。Aさんは毎月4万円づつ振込むことになりました)
再生委員との面談の結果、再生委員から裁判所に「棄却事由が認められないので、再生手続を開始するのが相当である」との意見書が提出され、無事に再生手続開始決定がでます。
開始決定がでるとその旨が官報に掲載されます。
個人再生申立の際に、債権者一覧表を提出しています。
こちらの提出した債権額に争いのない債権者は債権届出を提出する必要はないのですが、争う意思のある債権者は、債権届出期限までに債権届出書を裁判所に提出してきます。
その届出られた債権額に対してこちらが債権認否一覧表を提出して債権額が確定します。
再生計画案の提出期限というのがあります。この期限を経過すると再生計画案の提出は認められませんので、提出を忘れると再生手続廃止の決定がされてしまいます。
再生計画案について必要な助言をすることは再生委員の仕事の一つです。
最終的に再生委員のチェックをうけて裁判所に提出します。
Aさんは小規模個人再生手続を申し立てたので債権者の同意が必要です。
同意といっても積極的な同意が必要なわけではなく、反対の旨を書面で回答した債権者が、債権者総数の過半数に満たず、総債権額の2分の1を超えない場合に、同意となります。
一部の特定の債権者を除き基本的には反対する債権者は多くありません。
そして、再生委員の報酬25万円の振り込みが終わり再生委員の意見者が提出されれば再生計画は認可されます。
再生計画案が認可されその旨が官報に掲載され2週間経過したら確定します。
再生計画案どおりの3年間の返済がスタートします(11月末~3年間の返済)。
Aさんは、当初500万円あった債務が100万円に減額され、毎月の返済額も3年間28,000円です。
Aさんは、個人再生することで
・債務を大幅に減額でき、自宅も残すことができた
だけでなく
・その後の生活にゆとりができ子供の教育費なども捻出することができるようになりました。
任意整理で頑張って500万円返済するケースと比較すると個人再生は100万円借金を返済し、残りの400万円分の生活にゆとりが生まれることになります。
個人再生の返済期間のポイント
個人再生の返済期間は原則「3年」です。
ただし、3年での返済が厳しい特別の事情がある場合は「5年」まで延ばしてもらう手続きもあります。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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