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個人再生は、任意整理や自己破産と比較して手続きが複雑だと言われている原因の一つが、申し立て後のスケジュールがきっちり決まっていて遅れると手続きが失敗に終わることがあるからです。
この記事では、個人再生の相談から依頼まで、依頼してから裁判所へ申立てて再生計画が認可され、返済が開始するまでのながれとスケジュール(手続きの期間)をストーリー形式で簡単に説明しています。
【登場人物】
Aさん(男)50歳 妻と2人暮らし
東京23区内で住宅ローンを組んでマンションを購入
総債務額500万円 Aさん手取り30万円
住所地の東京地裁本庁に個人再生を申立て
個人再生の期間は裁判所によって異なりますが、東京地裁は再生委員が必ず選任され、再生委員の報酬の積立があります。
結果、一番手続きの時間が長くなる傾向があります。
再生委員が選任されない大阪地裁など関西方面の裁判所の場合、申立てまで半年、申立てから認可決定まで半年が目安です。
目 次(更新:2024年8月25日 執筆者 司法書士黒川聡史)
債務の内容をおうかがいし、任意整理での返済額を試算すると5年間毎月約9万円の返済が必要な計算でした。
今後は子供の教育費などもかかる状況で任意整理では返済が難しく、任意整理よりも返済額を下げられる個人再生も検討することになりました。
個人再生の場合は、5分の1の約100万円まで債務を減額することができ3年間約3万円の支払いになる計算です。
Aさんは住宅ローンも返済中であることから、住宅ローンはそのまま支払い続けて住宅を残せる個人再生の説明をさせていただきました。
ただし、住宅ローンの残債務と住宅の現在の価値が不明でしたので、住宅ローンの残債務は銀行で・不動産の価値は近隣の不動産会社やインターネットで調べていただくようにお願いしました。
【ポイント】
住宅の価値次第(住宅ローン残債務<住宅の価値)では個人再生が利用できないケースも。
再生計画案どおりの3年間の返済がスタートします(11月末~3年間の返済)。
Aさんは、当初500万円あった債務が100万円に減額され、毎月の返済額も3年間28,000円です。
Aさんは、個人再生することで
任意整理で頑張って500万円返済するケースと比較すると個人再生は100万円借金を返済し、残りの400万円分の生活にゆとりが生まれることになります。
個人再生の返済期間のポイント
個人再生の返済期間は原則「3年」です。
ただし、3年での返済が厳しい特別の事情がある場合は「5年」まで延ばしてもらう手続きもあります。
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