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平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
個人再生を申立てるとお住まいの地域の管轄によっては再生委員が選任されます。
申立てた裁判所の管轄内の弁護士が選任されます。
個人再生委員の主な役割は、申立人(債務者)の財産および収入の状況の調査や再生計画案を作成するための助言などをしてくれます。
つまり、裁判所に代わって調査をしたり、個人再生の手続きについて必要な助言をしてくれたりします。
裁判所の運用によっては個人再生委員は選任されないこともあります。
たとえば、関西方面の裁判所は再生委員が選任されるケースはあまりありません。
関東の裁判所は、弁護士が代理人であれば選任されずに、司法書士が書類作成者として関与している場合は、選任される傾向にあります。
東京地裁は、弁護士でも司法書士でも必ず再生委員が選任されます。
個人再生の申立後1周間位を目安に再生委員と面談します。
裁判所から選任された弁護士(申し立てた裁判所の管轄内の弁護士)が再生委員に就任します。
多くの場合は、再生委員の事務所で面談をします。
(司法書士も同席を求められるケースのほうが多く、その場合は同行いたします)
基本的には再生委員の弁護士事務所の営業時間に行くことが多いので平日がメインになります。
それでは、面談時にどのような話をするのでしょうか?
主な内容は、下記のとおりです。
面談時間は15分程度が多いです。
(参考までに過去に提出した書類以外のことで聞かれたこと)
などがあります。
面談後に再生委員から意見書が裁判所に提出され、個人再生の開始決定が出されます。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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