【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

個人再生委員が選任されるケースとは?役割や面談内容を解説

個人再生を申立てるとお住まいの地域の管轄によっては再生委員が選任されます。

申立てた裁判所の管轄内の弁護士が選任されます。

 

個人再生委員の主な役割は、申立人(債務者)の財産および収入の状況の調査や再生計画案を作成するための助言などをしてくれます(15~25万円の予納金も必要になります)。

つまり、裁判所に代わって調査をしたり、個人再生の手続きについて必要な助言をしてくれたりします。

 

本記事では、再生委員の選任されるケースやその役割、面談内容について解説します。

個人再生委員

この記事でわかること

  • 再生委員は財産調査や助言を行い、裁判所の管轄によって選任の有無が異なる
  • 司法書士に依頼した場合は弁護士に依頼した場合と比べて、再生委員を選任する裁判所が多い
  • 再生委員面談では、役割の説明や予納金の案内、提出書類の確認など15~30分程度みておく

個人再生委員とは?その役割と選任基準

再生委員は、裁判所から選任された弁護士が担当します。

主な役割は以下のとおりです。

 

  • 財産や収入の状況を調査する
  • 個人再生の手続きに関する助言を行う
  • 再生計画案の作成の助言
  • 申立内容の適正性を確認し、裁判所に意見書を提出する

 

簡単に言えば、裁判所の代わりに申立人の経済状況をチェックし、個人再生の手続きが適切に進められるようサポートする役割を担っています。

再生委員が選任されるケース

再生委員の選任の有無は 裁判所の運用方針によって異なります。
例えば、以下のようなケースでは、再生委員が選任される可能性が高くなります。

 

  • 裁判所の管轄の方針

    • 関西方面の裁判所 → 再生委員が選任されるケースは少ない
    • 関東方面の裁判所 → 弁護士が代理人の場合は選任されないことが多いが、司法書士が手続きを行う場合は選任される傾向がある
    • 東京地方裁判所 → 司法書士・弁護士のどちらが関与していても、必ず再生委員が選任される(予納金に違いが出る)

 

  • 司法書士に手続きを依頼しているケース
    司法書士は代理人である弁護士より権限が制限されているため、申立人の状況をより厳格に確認するために再生委員が選任されることが多くる

 

裁判所の運用によっては個人再生委員の選任の有無は変わります。

地元に裁判所の運用に詳しい専門家にご確認ください

個人再生委員との面談の流れと質問内容

再生委員との面談

個人再生の申立後1周間位を目安に再生委員と面談します。

 

裁判所から選任された弁護士(申し立てた裁判所の管轄内の弁護士)が再生委員に就任します。

 

多くの場合は、再生委員の事務所で面談をします。

(司法書士も同席を求められるケースのほうが多く、その場合は同行いたします)

基本的には再生委員の弁護士事務所の営業時間に行くことが多いので平日がメインになります。

面談時間は15分~30分程度が多いです。

 

●よく聞かれる質問

過去の面談では、以下のような質問がされたことが多いです。

  • 「なぜこのような状況になったのか?」(債務の経緯について)
  • 「反省しているのか?」(再発防止の意思確認)
  • 「なぜ自己破産ではなく個人再生を選んだのか?」
  • 「今後も毎月家計収支を提出できるか?」

このように、申立人の経済状況や債務の原因、今後の生活の見通しについて詳しく聞かれます。

面談後の流れ

 

面談が終了すると、再生委員は裁判所に「意見書」を提出します。

その後、裁判所が審査を行い、個人再生の開始決定が下されます。

まとめ

個人再生の手続きを進めるにあたり、 裁判所の運用方針や手続き依頼先によっては再生委員が選任されることがあります。


特に、 司法書士に依頼した場合や東京地裁に申立てを行う場合は、再生委員が選任される可能性が高いです。

 

再生委員との面談では、借金をした経緯や財産状況など確認されることが多いです。

 

面談自体は短時間で済むことが多いですが、事前に申立ての理由や家計管理の計画について整理しておくことが重要 です。

個人再生の手続きをスムーズに進めるために、再生委員の役割や面談内容をしっかり理解し、準備を整えておきましょう。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

まずは個人再生のデメリットを知る

個人再生のデメリットをひとつづつ解説。これが問題なければ個人再生を選択肢にできる。

個人再生のよくある質問を紹介

裁判所を利用した手続きとはなんだか不安に思うことも多いはず。ここでは個人再生についてよくある質問を紹介します。

個人再生の必要書類について

個人再生は必要な書類が多いといいますがどんな書類が必要?会社から入手する書類など代表的な書類を紹介。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください

【電話相談をお願いしている3つの理由】

①オーダーメイドなアドバイス

電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能

メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる

②リアルタイムで疑問や不安を解消

電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる

③スピーディな対応

お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505