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個人再生を申立てるとお住まいの地域の管轄によっては再生委員が選任されます。
申立てた裁判所の管轄内の弁護士が選任されます。
個人再生委員の主な役割は、申立人(債務者)の財産および収入の状況の調査や再生計画案を作成するための助言などをしてくれます(15~25万円の予納金も必要になります)。
つまり、裁判所に代わって調査をしたり、個人再生の手続きについて必要な助言をしてくれたりします。
本記事では、再生委員の選任されるケースやその役割、面談内容について解説します。
再生委員の選任の有無は 裁判所の運用方針によって異なります。
例えば、以下のようなケースでは、再生委員が選任される可能性が高くなります。
裁判所の管轄の方針
司法書士に手続きを依頼しているケース
司法書士は代理人である弁護士より権限が制限されているため、申立人の状況をより厳格に確認するために再生委員が選任されることが多くる
裁判所の運用によっては個人再生委員の選任の有無は変わります。
地元に裁判所の運用に詳しい専門家にご確認ください
裁判所から選任された弁護士(申し立てた裁判所の管轄内の弁護士)が再生委員に就任します。
多くの場合は、再生委員の事務所で面談をします。
(司法書士も同席を求められるケースのほうが多く、その場合は同行いたします)
基本的には再生委員の弁護士事務所の営業時間に行くことが多いので平日がメインになります。
面談時間は15分~30分程度が多いです。
●よく聞かれる質問
過去の面談では、以下のような質問がされたことが多いです。
このように、申立人の経済状況や債務の原因、今後の生活の見通しについて詳しく聞かれます。
その後、裁判所が審査を行い、個人再生の開始決定が下されます。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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