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個人再生には任意整理よりもデメリット(手続きできる条件)があります。
でも、このデメリットが問題ない(クリアできる)のであれば、任意整理よりも個人再生の方が借金問題の解決に大きく前進します。
この記事では、個人再生のデメリットについてひとつづつ解説します。
債務額が高額な場合は、任意整理よりも個人再生の方が債務自体を減額できるのでメリットがあります。
任意整理のケース
債務額500万円の場合は、4年~5年間、毎月9万円前後を支払うことになります。
個人再生のケース
債務額500万円の場合は、100万円に減額でき、3年間、毎月2万8千円前後を支払うことになります。
個人再生の方が、毎月6万2千円、返済額が下がりますし、返済期間も2年間短縮できます。債務額が高額な場合は、任意整理よりも個人再生の方が金額的にメリットがあります。
任意整理にもデメリットはありますが、ブラックになることとそこから派生するクレジットカードやローンの審査が通らないという点があげられます。
個人再生もブラックになることは任意整理と同じです。
ただ、個人再生は裁判所を利用した手続きになるので、それ以外にもデメリット(手続きの条件)があります。
個人再生は裁判所を利用した手続きです。
裁判所へは、資産に関する書類(通帳や給与明細・生命保険関係の書類・退職金に関する書類など)多くの書類を準備する必要があります。
また、手続上、再生委員が選任されるケースが多く予納金として20万円~25万円ほど裁判所に納めます(依頼した弁護士や司法書士の費用を考慮すると60万円~というのがトータルの費用の目安になります)。
個人再生は自己破産と同じく法的整理(裁判所を利用した債務整理)なので、一部の債権者を除外して手続きをすることはできません。
これに対し任意整理であれば、一部の債権者を除外することは可能です。
たとえば、車のローンや保証人がいる奨学金・親子間の借金・友人間の借金・勤務先からの借金などは任意整理で除外しますが、個人再生では手続きに加えます。
個人再生はすべての債務を対象にしないといけないことがデメリットでしたが、なかでも一番多く問題になるのが奨学金の保証人問題です。
最近利用者が増えてきた機関保証であれば問題ありませんが、親と親戚が保証人になっているケースでは個人再生をすると債権者から保証人に請求されることになります。
これも「個人再生は一部の債権者を除外して手続きをすることはできない」に関連します。
保証人付きの奨学金に次いで多いのが、車のローンがあるケースです。
通常、ローンで車を購入した場合は、所有権留保(車の所有権は完済するまでローン会社のもの)がついています。ローンの支払いを停止すると、債権者から車を返却するように求められます。
銀行のマイカーローンで所有権が自分にある場合、車は残せます。ただし、車の資産価値が最低返済額に影響するので注意が必要です(たとえば、車の価値が200万円なら個人再生をしても200万円以上の返済が必要になる)。
個人再生の場合は、3回官報に住所・氏名が掲載されます(自己破産をした場合も官報に掲載されます)。
1回目:個人再生の手続開始決定時
2回目:書面決議(小規模個人再生)又は意見聴取(給与所得者等再生)の決定時
3回目:認可決定時
これまで説明したとおり、個人再生は手続きが複雑でデメリットもあり利用できるケースは任意整理より限定されてきます。
それでも個人再生を選択できるのであれば、債務が大幅に減額できる分、任意整理よりも返済はかなり楽になります。
デメリットに該当する場合でも、あきらめずに解決できる方法を検討しましょう。
手続きできるかどうか迷ったらお気軽にご相談ください。
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