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個人再生のデメリットを徹底解説|該当しなければ個人再生が向いている

個人再生には任意整理よりもデメリット(手続きできる条件)があります。

でも、このデメリットが問題ない(クリアできる)のであれば、任意整理よりも個人再生の方が借金問題の解決に大きく前進します。

 

この記事では、個人再生のデメリットについてひとつづつ解説します。

個人再生にはデメリット以上のメリットがある

金額だけをみれば任意整理より個人再生の方がメリットが大きい!

債務額が高額な場合は、任意整理よりも個人再生の方が債務自体を減額できるのでメリットがあります。

 

任意整理のケース

債務額500万円の場合は、4年~5年間、毎月9万円前後を支払うことになります。

 

個人再生のケース

債務額500万円の場合は、100万円に減額でき、3年間、毎月2万8千円前後を支払うことになります。

 

個人再生の方が、毎月6万2千円、返済額が下がりますし、返済期間も2年間短縮できます。債務額が高額な場合は、任意整理よりも個人再生の方が金額的にメリットがあります。

それでも圧倒的に個人再生よりも任意整理が選択されているのはデメリットが多いから?

任意整理にもデメリットはありますが、ブラックになることとそこから派生するクレジットカードやローンの審査が通らないという点があげられます。

 

個人再生もブラックになることは任意整理と同じです。

ただ、個人再生は裁判所を利用した手続きになるので、それ以外にもデメリット(手続きの条件)があります。

個人再生のデメリットを確認して「問題ない・該当しない・受け入れ可能」であれば選択肢に入れるべき!

個人再生の特有のデメリットを知ることで、自分は「デメリットに該当しない」「デメリットが気にならない」なら任意整理だけでなく個人再生も選択肢として検討しましょう。

手続きが複雑で準備に手間ががかり費用も高い(個人再生のデメリット①)

個人再生は裁判所を利用した手続きです。

裁判所へは、資産に関する書類(通帳や給与明細・生命保険関係の書類・退職金に関する書類など)多くの書類を準備する必要があります。

 

また、手続上、再生委員が選任されるケースが多く予納金として20万円~25万円ほど裁判所に納めます(依頼した弁護士や司法書士の費用を考慮すると60万円~というのがトータルの費用の目安になります)。

個人再生は手間や高い費用を考慮しても、借金が大幅に減額できるメリットがある!

個人再生の高額な費用に関しては、債務が減額される分を考慮すれば安いとも言えます。

 

たとえば、5社で500万円の手続きの場合

・任意整理だと、500万円全額支払い+費用20万円(相場4万円×5社)=520万円

・個人再生だと、500万円の5分の1の100万円+費用60万円(相場)=160万円

 

返済額と費用の合計額で比較すると上記では360万円の差が出ます。

その分、手続きが面倒で書類が多いのも納得できます。

 

また、関東の裁判所は再生委員が選任されるケースが多く上記のとおりの費用の目安ですが、関西の裁判所は再生委員が選任されないケースの方が多く上記より20万円ほど費用は安くなります。

債権者を選ぶことができない(個人再生のデメリット②)

個人再生は自己破産と同じく法的整理(裁判所を利用した債務整理)なので、一部の債権者を除外して手続きをすることはできません。

 

これに対し任意整理であれば、一部の債権者を除外することは可能です。

 

たとえば、車のローンや保証人がいる奨学金・親子間の借金・友人間の借金・勤務先からの借金などは任意整理で除外しますが、個人再生では手続きに加えます。

親・友人・勤務先の会社からの借金や奨学金(親が保証人)さえなければ…

個人再生の選択を検討する際に、一番ネックになる項目です。

すべての債権者を問題なく対象にできる状況であれば、個人再生を選択する障害はほとんどなくなります。

 

もちろん隠して手続きすることはできませんので、親や友人なら事情を説明して手続きに協力してもらことを検討する必要があります。

保証人がいると迷惑がかかる(個人再生のデメリット③)

個人再生はすべての債務を対象にしないといけないことがデメリットでしたが、なかでも一番多く問題になるのが奨学金の保証人問題です。

 

最近利用者が増えてきた機関保証であれば問題ありませんが、親と親戚が保証人になっているケースでは個人再生をすると債権者から保証人に請求されることになります。

保証人に説明して協力をお願いできれば手続きできるケースも

もちろん保証人に「迷惑をかけれない・知られたくない」なら、その時点で個人再生はできません。

 

ただ、奨学金の保証人である親や親戚なら事情を説明して個人再生をするというケースもあります。(本来、保証人の意味は主債務者が返済できなくなった時に代わりに支払うことを了承するという契約です。そして今がまさにその時です。)

 

個人再生で保証人付きの奨学金を手続きした場合、保証人が債権者とこれまでと同じ条件で(保証人である親が子に代わり)返済していくような話し合いをしてもらう必要があります。

個人再生をした場合に保証人が払う金額ついてはこちらで説明

ローン返済中の車は残せない(個人再生のデメリット④)

これも「個人再生は一部の債権者を除外して手続きをすることはできない」に関連します。

保証人付きの奨学金に次いで多いのが、車のローンがあるケースです。

 

通常、ローンで車を購入した場合は、所有権留保(車の所有権は完済するまでローン会社のもの)がついています。ローンの支払いを停止すると、債権者から車を返却するように求められます。

 

銀行のマイカーローンで所有権が自分にある場合、車は残せます。ただし、車の資産価値が最低返済額に影響するので注意が必要です(たとえば、車の価値が200万円なら個人再生をしても200万円以上の返済が必要になる)。

まずは、車が必要なのか検討する。

車を手放してよければ問題ありませんが、生活に必須の場合が問題になります。

今の車をあきらめて現金で購入するかカーシェアなどを利用するという代替策を検討する必要があります。

官報に掲載される(個人再生のデメリット⑤)

個人再生の場合は、3回官報に住所・氏名が掲載されます(自己破産をした場合も官報に掲載されます)。

1回目:個人再生の手続開始決定時

2回目:書面決議(小規模個人再生)又は意見聴取(給与所得者等再生)の決定時

3回目:認可決定時

一般には、官報を見ている人(存在を知っている人)はほとんどいません

官報は休日を除き毎日発行される政府の機関紙です。

法律や政令・条約などが公表されたり会社の決算公告が載っていたりします。

 

官報は法律の専門家などは業務上多少なじみはありますが、一般の人は存在すら知らない人のほうが多いです。

また、見たことある人はさらに限定されます。

毎日発行される官報の莫大な情報(年間で自己破産する人が約7万人・個人再生する人が1万人と言われています)から世間に露見するという可能性はあまりありません。

ただし、名簿業者などは、自己破産・個人再生の情報を集めています。

ブラックになる(個人再生のデメリット⑥)

個人再生をするといわゆるブラックになります。

正確には「信用情報に事故情報が載る」ことを意味します。

 

信用情報は、ローンやクレジットの審査の際に利用されますので、事故情報が載っていると審査にとおりません。

任意整理や自己破産など他の債務整理でもブラックになるのは同じ

ブラックになるのは個人再生だけではありません。

任意整理や自己破産という他の債務整理の場合も同じで大きな違いはありません。

「個人再生のデメリット」まとめ

金額的には任意整理よりも個人再生の方がメリットが大きい

個人再生は任意整理よりもデメリットが多い

個人再生のデメリットを検討して問題なければ選択肢に!

これまで説明したとおり、個人再生は手続きが複雑でデメリットもあり利用できるケースは任意整理より限定されてきます。

それでも個人再生を選択できるのであれば、債務が大幅に減額できる分、任意整理よりも返済はかなり楽になります。

デメリットに該当する場合でも、あきらめずに解決できる方法を検討しましょう。

手続きできるかどうか迷ったらお気軽にご相談ください。

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