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個人再生を検討されている方で車をお持ちの場合、手続したら車がどうなるのか気になる方が多いでしょう。
まず、車を残せるかどうかは、「車両ローン(車のローン)」が残っているかどうか「所有権留保があるかどうか」で決まります!
そして、ローンがなくても車を残せても、査定が高額になるケースは個人再生後の返済額に影響することがあります。
本記事では、個人再生時の車の扱いについて、ローンの有無別に詳しく解説していきます。
目 次(更新:2024年10月14日)
1.2 車の引き上げのタイミングは?
車のローンが残っている状態で個人再生をすると、車を引き上げられる可能性が高くなります。
引き上げられるケースは「所有権留保」がついている場合です。
所有権留保とは、ローンが完済されるまでの間、車の所有者を購入者ではなくローン会社に残すという制度です。
ローンの返済が滞納された場合に、ローン会社が車を回収し、売却してローン返済に充てるための一種の「担保」です。
【信販系やディラーなどのオートローン】
信販系の会社やディラーローンを利用すると、ほとんどのケースでこの「所有権留保」が設定されます。その状態で個人再生をすると、ローン会社が車を引き上げます。
引き上げて売却し、売却代金を債務の充当して、少しでも債権を回収しようとします。
【銀行のマイカーローン】
銀行のマイカーローンの場合、所有権留保が設定されないのが一般的です。
車が引き上げられる場合の手続きについて簡単に説明します!
弁護士や司法書士の個人再生を依頼すると債権者に受任通知が発送されます。債権者がその受任通知を確認すると引き上げの行動にでます。
まず、債権者から「引き上げ同意書」という書類が届きます。そして、引き上げには立ち会う必要がありますので、債権者と引き上げる日程について調整します。
引き上げ当日に、立ち会いの上、車が引き上げられます。後日、売却代金や残債務の明細などが渡されます。
ここまでは依頼からおおむね1か月くらいで進んでいきます。
現金で購入した車やローンを完済した車(もしくは所有権留保がついていない車)の場合は、個人再生をしても手元に残すことが可能です。
ただ、個人再生を選択する場合は「清算価値保障原則」を考慮する必要があります。
※清算価値保障原則とは、個人再生をした場合の最低返済額は手持ちの財産の額以上でなければならないというルールです。
【査定が高額になるケース】
たとえば、債務額500万円の場合に個人再生をしたら100万円まで減額できますが、手持ちの財産が200万円(車の査定額が100万円で生命保険の解約返戻金100万円)あると100万円ではなく200万円までしか減額できなくなります(債務を最大まで減額できないケースが出てくる)。
車の査定額が高額なケースでは、個人再生のメリットがなくなるケースもあるので、高額な車がある場合は事前に査定しておく必要があります。
【価値がほとんどない場合】
(ローンもなくて)査定しても高額にならない場合は、個人再生の手続きに支障はありませんし、車を所持し続けることも可能です。
個人再生をすると他の債務整理と同じく、いわゆるブラックになりますので、一定期間は新たなオートローンを組んだ入りリースで車を購入するのが難しくなります。
もちろん現金で購入することは可能です。
個人再生なら、債務が圧縮されて返済額も軽減することができますので、余剰のお金を貯金して購入することになります。
✅ ブラックリストの影響は完済から5年程度
✅ この期間はオートローンの審査に通らない
✅ 現金での車購入は可能
車のローンが残っている場合、所有権留保が設定されていると、個人再生をしても車は引き上げられます。
特に、信販系のオートローンやディーラーローンは所有権留保がついているケースが多いです。まず、車検証で所有者欄を確認して所有権留保があるかどうかを確かめましょう。
ローンがない車や、ローンを完済した車(所有権留保がない車)であれば、個人再生後も車を残すことができます。
ただし、「清算価値保障原則」によって、車の査定額が高額だと、その価値分だけ返済額が増える可能性があります。
所有権留保がついている車でも、「別除権協定」を結ぶことで車を残せる可能性があります。これは、車が仕事や生活に不可欠な場合(例えば、配送業やタクシー業務)に認められることがありますが、債権者との協議が必要です。
別除権協定を利用したい場合は、弁護士に相談するのが良いでしょう。
個人再生をすると信用情報に影響が出て、いわゆる「ブラックリスト」に載るため、しばらくの間は新しいローンを組むことが難しくなります。
現金で購入する前提で考えましょう。
✅ 車のローンが残っている場合、所有権留保があれば車は引き上げられる
✅ ローンがない車は基本的に残せるが、査定額によって返済額が変わる可能性あり
✅ 個人再生後の車の購入は、一定期間ローンが組めないため現金購入が前提となる
個人再生を検討している方は、ローン種類や所有権留保の有無を事前に確認し、専門家に相談することをおすすめします。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
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個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。
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企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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