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「個人再生の成功率はどのくらいなのでしょうか?」
といったご質問を受けるケースがよくあります。
借金返済が苦しくなって個人再生をしたくても、成功率が低ければ躊躇してしまうでしょう。
実際には例年、個人再生の成功率は概ね90%を超えており極めて高いといえます。
この記事では個人再生の成功率や失敗するパターンをご紹介しますので、個人再生を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
目 次
1. 個人再生の成功率
2-2. 個人再生手続きが廃止される
2-3. 再生計画が不認可になる
2-4. 再生計画が取り消される
3-1. 要件を確認する
3-2. 支払い能力を維持する
3-3. 債権者の同意を得る
3-4. 再生計画案は正確に作成する
5. この記事についてもまとめ
1つ目は、要件を満たさないなどの理由で個人再生の申立自体が認められないパターンです。
法律的には「棄却」「却下」といいます。
個人再生の申立が認められないのは以下のような場合です。
個人再生を利用できるのは債権額が5000万円以下のケースのみです。5000万円を超えていたら利用できません。
予納金を支払わないと個人再生の申立は認められません。
予納金の金額は裁判所によりますが、個人再生委員が選任されない場合には13000円程度です。選任される場合には概ね15万円~25万円程度加算されます。
支払い能力がないなどの理由で再生計画が認可される見込みがなければ個人再生はできません。
個人再生の廃止とは、個人再生手続きを申し立てても途中で打ち切られることです。
以下のような場合に個人再生手続きが廃止されます。
債権者による書面決議で再生計画案が否決されると、個人再生手続きは打ち切られます。
(個人再生で債権者の反対はある?反対される場合の対処法を紹介)
再生計画案には提出期限があります。期限までに提出しないと手続きが廃止されてしまいます。
再生手続が開始した後、実は支払不能のおそれがないことが判明すると、個人再生手続きは廃止されます。個人再生をするには支払不能のおそれが要件となっているからです。
申立人が裁判所による命令や法律上の重大な義務に違反した場合にも個人再生手続きが廃止されます。
財産目録に必要事項を記載しないなど、財産隠しが発覚すると個人再生手続きを廃止される可能性があります。
以下のような場合には再生計画が認可されず、個人再生の失敗してしまいます。
たとえば履行テストを完遂できなかった場合や収入が低すぎる場合、失業した場合など「再生計画を履行できない」と判断されたら再生計画が認可されません。
再生手続きや再生計画案の内容に修正できないほどの重大な法律違反があった場合には再生計画案が不認可になります。
たとえば詐欺や脅迫によって債権者に同意させた場合など、不正な方法で債権者決議を行った場合には再生計画が認可されません。
個人再生手続き内で債権調査を行い、確定した債権額が5000万円を超えてしまった場合には再生計画は認可されません。
再生計画案の作成の際、間違いを起こして法律で定められる弁済額を下回る内容にしてしまうと再生計画案が認可されません。
(個人再生の「最低弁済額」とは?どこまで減額できるのかを解説)
万一個人再生に失敗したら、以下のように対処しましょう。
個人再生ができなくても、自己破産や任意整理であればできる可能性があります。
任意整理の場合、裁判所が関与しないので手続き的な規制がほとんどありません。
支払い能力が低くても、なんとか弁済されできれば任意整理ができます。
たとえば自分自身の収入のない主婦で夫の給料から支払いができる方、失職中でも今後就職する見込みのある方などは個人再生が認められなくても任意整理ならできます。
自己破産の場合、5000万円などの上限額がありません。また支払い能力が0でも利用できます。過半数の債権者の同意も不要です。
借金額が高額で個人再生できない方、収入がなくて支払えない方などは自己破産を利用すると良いでしょう。
個人再生の成功率は90%以上です。
この記事で説明したように手続きは厳格ですが、通常は弁護士や司法書士など専門家に依頼しているのでおまかせしていれば問題ありません。
これらを守ればそれほど成功率を気にする必要はありません。
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