【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

個人再生の成功率は90%以上!?失敗するパターンや成功させる方法を解説!

「個人再生の成功率はどのくらいなのでしょうか?」

といったご質問を受けるケースがよくあります。

 

借金返済が苦しくなって個人再生をしたくても、成功率が低ければ躊躇してしまうでしょう。

実際には例年、個人再生の成功率は概ね90%を超えており極めて高いといえます。

 

この記事では個人再生の成功率や失敗するパターンをご紹介しますので、個人再生を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

個人再生の成功率は

1.個人再生の成功率

まずは個人再生の成功率がどのくらいになっているのかみてみましょう。

 

2020年の司法統計によると、個人再生の申立件数は12864件、そのうち無事に終結した件数は11988件です。つまり93%以上が成功しています。

 

2019年の司法統計によると、個人再生の申立件数は12628件、そのうち無事に終結したのは11860件です。やはり、約94%が成功しています。

このように、個人再生の成功率は例年90%を超えているのが現状です。

 

個人再生の成功率は極めて高いといって良いでしょう。

2.個人再生が失敗するパターン

個人再生を申し立てても失敗するケースはあります。

どういったケースで失敗することが多いのか、パターンをみてみましょう。

個人再生失敗するパターン

2-1.個人再生の申立が認められない(棄却、却下)

1つ目は、要件を満たさないなどの理由で個人再生の申立自体が認められないパターンです。

法律的には「棄却」「却下」といいます。

 

個人再生の申立が認められないのは以下のような場合です。

 

  • 確定した債権額が5000万円を超えている

個人再生を利用できるのは債権額が5000万円以下のケースのみです。5000万円を超えていたら利用できません。

 

  • 再生手続の予納金を払わない

予納金を支払わないと個人再生の申立は認められません。

予納金の金額は裁判所によりますが、個人再生委員が選任されない場合には13000円程度です。選任される場合には概ね15万円~25万円程度加算されます。

 

  • 再生計画が認可される見込みがない

支払い能力がないなどの理由で再生計画が認可される見込みがなければ個人再生はできません。

 

  • 不当な目的で申立が行われた、誠実に申立が行われていない

債権者を害する目的など不当な目的によって個人再生を申し立てた場合には個人再生が認められません。

2-2.個人再生手続きが廃止される

個人再生の廃止とは、個人再生手続きを申し立てても途中で打ち切られることです。

以下のような場合に個人再生手続きが廃止されます。

 

  • 書面決議で、再生計画案が否決された

債権者による書面決議で再生計画案が否決されると、個人再生手続きは打ち切られます。

(個人再生で債権者の反対はある?反対される場合の対処法を紹介)

 

  • 期限までに再生計画案を提出しない

再生計画案には提出期限があります。期限までに提出しないと手続きが廃止されてしまいます。

 

  • 支払不能のおそれがない

再生手続が開始した後、実は支払不能のおそれがないことが判明すると、個人再生手続きは廃止されます。個人再生をするには支払不能のおそれが要件となっているからです。

 

  • 裁判所の命令や義務に違反した

申立人が裁判所による命令や法律上の重大な義務に違反した場合にも個人再生手続きが廃止されます。

 

  • 財産隠しが発覚した

財産目録に必要事項を記載しないなど、財産隠しが発覚すると個人再生手続きを廃止される可能性があります。

(個人再生で絶対にやってはいけないことを解説)

2-3.再生計画が不認可になる

以下のような場合には再生計画が認可されず、個人再生の失敗してしまいます。

 

  • 再生計画を履行できないと判断された

たとえば履行テストを完遂できなかった場合や収入が低すぎる場合、失業した場合など「再生計画を履行できない」と判断されたら再生計画が認可されません。

 

  • 重大な法律違反

再生手続きや再生計画案の内容に修正できないほどの重大な法律違反があった場合には再生計画案が不認可になります。

 

  • 不正な方法によって債権者決議が行われた

たとえば詐欺や脅迫によって債権者に同意させた場合など、不正な方法で債権者決議を行った場合には再生計画が認可されません。

 

  • 確定した借金の総額が5000万円を超過した

個人再生手続き内で債権調査を行い、確定した債権額が5000万円を超えてしまった場合には再生計画は認可されません。

 

  • 再生計画における返済総額が法律で定められる弁済額を下回る

再生計画案の作成の際、間違いを起こして法律で定められる弁済額を下回る内容にしてしまうと再生計画案が認可されません。

個人再生の「最低弁済額」とは?どこまで減額できるのかを解説

 

  • 住宅ローン特則を利用する予定だったのに再生計画に記載しない

住宅ローン特則を利用すると申出ていたのに再生計画にその旨を記載しないと、再生計画が不認可になる可能性があります。

2-4.再生計画が取り消される

いったんは再生計画が認可されても取り消されてしまうパターンがあります。

せっかく再生計画が認可されて借金が減額されても、取り消されると減額効果がなくなってしまいます。

 

再生計画が取り消されるのは、支払いができなくなって債権者から申立があった場合などです。

3.個人再生の成功率を上げる方法

個人再生の成功率を上げるには、以下のような方法をとりましょう。

3-1.要件を確認する

まずは個人再生の要件をしっかり確認すべきです。たとえば借金額が5000万円を超えると個人再生はできません。再生計画を遂行できるだけの支払い能力も必要です。

 

最低限の要件を満たすかどうか、申立前にチェックしましょう。

3-2.支払い能力を維持する

個人再生では債務者の支払い能力(再生債務の履行可能性)」が厳しくチェックされます。

 

履行テストでは遅れずに支払いを行って裁判所への報告もきっちり行い、支払い能力があることを示しましょう。

3-3.債権者の同意を得る

小規模個人再生を成功させるには、過半数の債権者の同意を得なければなりません。

 

反対しそうな債権者がいる場合には事前に連絡して根回しをしておくなどして、債権者の同意を得られるように段取りしましょう。

 

ただし債権者を脅す、騙すなどの不正な手段を使ってはなりません。

3-4.再生計画案は正確に作成する

再生計画案の作成の際にも注意点があります。

再生計画案は一日でも遅延すると個人再生の廃止事由になるので、絶対に遅れないように、早めに提出しましょう。

 

また計算を間違って法律上支払義務のある額を下回ると再生計画が認可されません。計算間違いを起こさないように正確に計算をしましょう。

自分で正しく計算する自信がない場合には司法書士などの専門家へ依頼するようお勧めします。

4.個人再生に失敗した場合の対処方法

個人再生失敗したら任意整理か自己破産

万一個人再生に失敗したら、以下のように対処しましょう。

  • 自己破産を検討する
  • 任意整理を検討する

 

個人再生ができなくても、自己破産や任意整理であればできる可能性があります。

 

  • 任意整理

任意整理の場合、裁判所が関与しないので手続き的な規制がほとんどありません。

支払い能力が低くても、なんとか弁済されできれば任意整理ができます。

たとえば自分自身の収入のない主婦で夫の給料から支払いができる方、失職中でも今後就職する見込みのある方などは個人再生が認められなくても任意整理ならできます。

 

  • 自己破産

自己破産の場合、5000万円などの上限額がありません。また支払い能力が0でも利用できます。過半数の債権者の同意も不要です。

借金額が高額で個人再生できない方、収入がなくて支払えない方などは自己破産を利用すると良いでしょう。

「個人再生の成功率は90%以上」この記事のまとめ

個人再生の成功率は90%以上です。

この記事で説明したように手続きは厳格ですが、通常は弁護士や司法書士など専門家に依頼しているのでおまかせしていれば問題ありません。

  • きちんと書類を集める
  • 裁判所や専門家に嘘や隠し事をしない
  • 再生計画が認可されたらしっかり払う

これらを守ればそれほど成功率を気にする必要はありません。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

まずは個人再生のデメリットを知る

個人再生のデメリットをひとつづつ解説。これが問題なければ個人再生を選択肢にできる。

個人再生のよくある質問を紹介

裁判所を利用した手続きとはなんだか不安に思うことも多いはず。ここでは個人再生についてよくある質問を紹介します。

個人再生の必要書類について

個人再生は裁判所を利用した減額な手続きですので様々な書類が必要になります。必要な書類と取得方法を解説します。

債権者に反対されて個人再生が失敗?

個人再生は借金を大幅に減額するので債権者の同意が必要です。そもそも賛成してくれるの?反対されたらどうなるの?反対への対処法を解説

住宅ローンがある場合の個人再生のポイント

住宅ローン以外に高額な債務がある場合は個人再生をするメリットが大きい!住宅ローン再生の要件と注意点

5分の1にならない?清算価値保証原則

個人再生をしても5分の1まで減額できないケースを紹介。これは持っている財産の価値が影響する清算価値保証原則

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内
全記事の執筆者

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。2023年度は約2000人の方からご依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数です)
  • 司法書士7名女性司法書士も在籍
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)

渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応

営業時間内であれば、いつでもお気軽にお電話ください。

【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】

  1. メールやLINEでは頂いた内容だけで判断することになり、どうしても画一的な内容・やり取りになってしまう。
  2. 電話であれば詳細をお伺いしてより具体的な提案が可能になる。
  3. 相談後速やかに日程調整もできる。

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505