【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
目 次(更新:2024年8月25日 執筆者 司法書士黒川聡史)
6.家族や友人・勤務先など個人的な借金を除いて個人再生できませんか?
7.賃貸に住んでいますが個人再生をしてもそのまま住めますか?
裁判所や債権者から会社宛てに個人再生申立をした旨の通知をすることはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は少ないです。
ただ、退職金見込額証明書など裁判所に提出する書類で会社に提供してもらわなければならない書類がありますので、必要な理由などを聞かれたらごまかせる理由を考えておく必要はあります。
自己破産をすると借金は全て免除されますが、個人再生は原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
また、自己破産の場合、債務者が家を所有していれば手放す必要がありますが、個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。
個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はありません。
浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に満たせば利用することができます。
自己破産のような資格制限もないので、自己破産をすると仕事に影響する人(例えば・弁護士・会社の役員・警備員など)も個人再生の手続きであれば、職に就いたまま利用が可能です。
個人再生は大幅に借金(元金も)を減額する手続なので、債権者や借金が無い人たちからすると「ずるい」手続きと思われがちです。
しかし、法律で定められた手続きなので、個人再生をすることはずるいわけではありません。
破産したケースよりも債権者を不利に扱ってはいけないという清算価値保障原則というルールもあるので決して手続きがずるいわけではありません。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】
①オーダーメイドなアドバイス
電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能
メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる
②リアルタイムで疑問や不安を解消
電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる
③スピーディな対応
お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505