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土日10時~17時
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裁判所や債権者から会社宛てに個人再生申立をした旨の通知をすることはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は少ないです。
ただ、退職金見込額証明書など裁判所に提出する書類で会社に提供してもらわなければならない書類がありますので、必要な理由などを聞かれたらごまかせる理由を考えておく必要はあります。
自己破産をすると借金は全て免除されますが、個人再生は原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
また、自己破産の場合、債務者が家を所有していれば手放す必要がありますが、個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。
個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はありません。
浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に満たせば利用することができます。
自己破産のような資格制限もないので、自己破産をすると仕事に影響する人(例えば・弁護士・会社の役員・警備員など)も個人再生の手続きであれば、職に就いたまま利用が可能です。
個人再生ができない代表例は、収入が不安定・多額の財産がある・借金5000万円超などです。その場合は、任意整理や自己破産も検討することになります。
また、個人再生が失敗するケースは「不同意」「履行困難」「虚偽記載」などが挙げられます。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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