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裁判所や債権者から会社宛てに個人再生申立をした旨の通知をすることはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は少ないです。
ただ、退職金見込額証明書など裁判所に提出する書類で会社に提供してもらわなければならない書類がありますので、必要な理由などを聞かれたらごまかせる理由を考えておく必要はあります。
自己破産をすると借金は全て免除されますが、個人再生は原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
また、自己破産の場合、債務者が家を所有していれば手放す必要がありますが、個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。
個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はありません。
浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に満たせば利用することができます。
自己破産のような資格制限もないので、自己破産をすると仕事に影響する人(例えば・弁護士・会社の役員・警備員など)も個人再生の手続きであれば、職に就いたまま利用が可能です。
個人再生は大幅に借金(元金も)を減額する手続なので、債権者や借金が無い人たちからすると「ずるい」手続きと思われがちです。
しかし、法律で定められた手続きなので、個人再生をすることはずるいわけではありません。
破産したケースよりも債権者を不利に扱ってはいけないという清算価値保障原則というルールもあるので決して手続きがずるいわけではありません。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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