平日10時~19時30分
土日10時~17時00分
(祝日休み)
裁判所や債権者から会社宛てに個人再生申立をした旨の通知をすることはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は少ないです。
ただ、退職金見込額証明書など裁判所に提出する書類で会社に提供してもらわなければならない書類がありますので、必要な理由などを聞かれたらごまかせる理由を考えておく必要はあります。
会社から借入れがある場合は、会社からの借り入れも個人再生の対象になるので、会社には知られてしまいます。
自己破産をすると借金は全て免除されますが、個人再生は原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
また、自己破産の場合、債務者が家を所有していれば手放す必要がありますが、個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。
個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はありません。
浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に満たせば利用することができます。
自己破産のような資格制限もないので、自己破産をすると仕事に影響する人(例えば・弁護士・会社の役員・警備員など)も個人再生の手続きであれば、職に就いたまま利用が可能です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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