【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

個人再生の知恵袋!よくある質問を厳選しました

目 次(更新:2024年8月25日 執筆者 司法書士黒川聡史)

 

1.個人再生は同居の家族に内緒で手続きはできますか?

2.勤務先の会社に内緒で手続きはできますか?

3.保証人付きの奨学金は手続から除外できますか?

4.クレジットカードを1枚残して個人再生できませんか?

5.個人再生をしたら車は手放さなくていいの?

6.家族や友人・勤務先など個人的な借金を除いて個人再生できませんか?

7.賃貸に住んでいますが個人再生をしてもそのまま住めますか?

8.個人再生をしたら住宅ローンはどうなりますか?

9.個人再生と自己破産の主な違いは?

10.個人再生をすると債務はどれくらい減るの?

11.個人再生をしたら滞納している税金も減額されるの?

12.専業主婦やパート・アルバイトでも個人再生の手続きはできる?

13.過去に自己破産していても個人再生の手続きはできるの?

14.個人再生の手続きでやってはいけないことありますか?

15.個人再生はどれくらいの確率で成功しますか?

16.小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは?

17.個人再生できないケースや失敗するケースは?

18.個人再生はずるいと言われませんか?

19.任意整理で返済中ですが個人再生に切り替えることはできますか?

個人再生のよくある質問

1.個人再生は同居の家族に内緒で手続きはできますか?

家族と別居をしている場合、個人再生をしたことを内緒に出来る可能性はありますが、同居の場合はかなり難しいと思います。


個人再生は裁判所に提出する書類で世帯での家計の収支表や家族の収入を証明する書類が必要となるので、家族に書類を集めてもらったり、家計について協力が必要になります。

2.勤務先の会社に内緒で手続きはできますか?

裁判所や債権者から会社宛てに個人再生申立をした旨の通知をすることはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は少ないです。

 

ただ、退職金見込額証明書など裁判所に提出する書類で会社に提供してもらわなければならない書類がありますので、必要な理由などを聞かれたらごまかせる理由を考えておく必要はあります。

 

会社から借入れがある場合は、会社からの借り入れも個人再生の対象になるので、会社には知られてしまいます。

3.保証人付きの奨学金は手続から除外できますか?

個人再生は一部の債務を除外して手続きをすることはできません。

奨学金も手続きの対象になります。

 

この場合、個人再生をすると、保証人に請求がいきます。
一括で返済するよう請求されますが、分割払いに応じてくれることも多いです。

 

個人再生をした主債務者と、保証人両者が支払いをすることになり、両者が支払った合計額が債務総額に達した時に、両者の支払い義務がなくなります。

4.クレジットカードを1枚残して個人再生できませんか?

クレジットカードを残すことはできません。

任意整理と違い個人再生の場合、すべての債権者を手続に加えなければなりません。

 

また、利用していないクレジットカードであっても残して利用することはできません。

5.個人再生をしたら車は手放さなくていいの?

個人再生をする場合にローンの残っている自動車がある場合は、ローン支払期間中の所有権はローン会社にあるのが一般的ですので(所有権留保が付いている)、個人再生をすればローンのある自動車は引き上げられることになります。

 

ローンのない車や銀行のマイカーローンなどで所有権留保がついていなければ車を残すことができます。

6.家族や友人・勤務先など個人的な借金を除いて個人再生できませんか?

家族や友人・勤務先からの借入だけ除いて個人再生をすることはできません。

 
任意整理では必ずしも全部の債権者を対象とする必要はなく、一部の債権者だけ対象にして、借金の整理をすることができますが、個人再生の場合、全部の債権者を手続に加えなければなりません。

7.賃貸に住んでいますが個人再生をしてもそのまま住めますか?

現在の賃貸借契約に特に影響はありません。
ただし、家賃の滞納がある場合には出ていかなければならない可能性があります。


家賃を滞納している場合には、賃貸人から賃貸借契約の解除され、明け渡しを要求されることもあるので注意が必要です。

8.個人再生をしたら住宅ローンはどうなりますか?

個人再生手続きの「住宅ローン特則」を利用することによって、住宅を所有したまま借金の整理が出来ます


ただし、住宅ローン特則は、住宅ローンを支払うために他の消費者金融などからお金を借りた結果、多重債務になってしまった人を救済する制度なので、借金が減るのは住宅ローン以外の借金であって、住宅ローンが減るわけではありません。

また、住宅およびその敷地に住宅ローン以外の債権を担保するための抵当権があると、住宅ローン特則は利用できません。

9.個人再生と自己破産の主な違いは?

自己破産をすると借金は全て免除されますが、個人再生は原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。

 

また、自己破産の場合、債務者が家を所有していれば手放す必要がありますが、個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。


個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はありません。

浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に満たせば利用することができます。

 

自己破産のような資格制限もないので、自己破産をすると仕事に影響する人(例えば・弁護士・会社の役員・警備員など)も個人再生の手続きであれば、職に就いたまま利用が可能です。

10.個人再生をすると債務はどれくらい減るの?

個人再生をした場合に返すことになる借金の額については、法律で最低弁済額というものが決められています。
この最低弁済額は、借金の総額に応じて次のとおり決められています。

①最低弁済基準額

 100万円未満なら 全額
 100万円以上500万円以下なら 100万円
 500万円を超え1500万円以下なら 5分の1

例:借金が400万円ある人は…100万円

  借金が800万円ある人は…160万円


ただし、仮に破産した場合に、財産を換価して債権者に分配される金額(清算価値)を下回ってはいけないというルールもあります。

11.個人再生をしたら滞納している税金も減額されるの?

税金だけでなく社会保険料、国民健康保険料も減額されません


個人再生をする場合、滞納している税金等があれば解消方法を役所と協議しておく必要があります。

12.専業主婦やパート・アルバイトでも個人再生の手続きはできる?

専業主婦の場合、収入を得ていないので、個人再生は利用できません。

 

アルバイト、パートタイマーの場合、継続的に勤務して収入を得ていれば、個人再生の利用は可能です。

ただし、短期のアルバイトやパートを不定期で繰り返しているような場合については、継続的、反復的に収入を得る可能性があるとは認められないケースがあります。

13.過去に自己破産していても個人再生の手続きはできるの?

給与所得者等再生の場合は自己破産してから7年経過していなければ利用することができません。

これに対して、小規模個人再生の場合は7年を経過していなくても利用することができます。

14.個人再生の手続きでやってはいけないことありますか?

個人再生では、虚偽の申告・うそをつく(債権者を隠したり、財産を隠したり)・新たな借入をする・履行テストを怠るなど、してはいけないことがあります。

最悪のケースでは手続きが認められないこともありますのでご注意ください。

15.個人再生はどのくらいの確率で成功しますか?

2020年の司法統計によると、個人再生の申立件数は12864件、そのうち無事に終結した件数は11988件です。

つまり申し立てまで進んだ方の93%以上が成功しています。

 

ただし、申し立てまでの必要な書類が多く複雑な手続きになりますので、申し立てに至らない方がいることがも予想されます。

16.小規模個人再生と給与所得者等再生との違いは?

2つの手続きの主な違いは、債権者の同意の要否・返済総額の基準です。

 

小規模個人再生は債権者の同意が要件とされていますが、給与所得者等再生は要件ではありません。その代わり給与所得者等再生の方が返済額が高くなる傾向があります。

17.個人再生できないケースや失敗するケースは? 

個人再生ができない代表例は、収入が不安定・多額の財産がある・借金5000万円超などです。その場合は、任意整理や自己破産も検討することになります。

 

また、個人再生が失敗するケースは「不同意」「履行困難」「虚偽記載」などが挙げられます。

18.個人再生はずるいと言われませんか?

個人再生は大幅に借金(元金も)を減額する手続なので、債権者や借金が無い人たちからすると「ずるい」手続きと思われがちです。

しかし、法律で定められた手続きなので、個人再生をすることはずるいわけではありません。

破産したケースよりも債権者を不利に扱ってはいけないという清算価値保障原則というルールもあるので決して手続きがずるいわけではありません。

19.任意整理で返済中ですが個人再生に切り替えることはできますか?

任意整理で返済を頑張ってみて、「やはり任意整理での返済額では生活が苦しい」となると個人再生に切り替えることは可能です。

 

その場合は、早めに依頼している弁護士や司法書士に相談しましょう。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に10,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して渋谷、上野、横浜、大阪の4拠点で活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内
全記事の執筆者

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。2023年度は約2000人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • 司法書士7名女性司法書士も在籍
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください

【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】

①オーダーメイドなアドバイス

電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能

メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる

②リアルタイムで疑問や不安を解消

電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる

③スピーディな対応

お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505