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任意整理から個人再生に変更する注意点と事例紹介

個人再生をされる方の中には、その前に一度任意整理をして返済を開始されているケースも多くあります。

 

任意整理は利息カットなどで負担を軽減できますが、元本自体は減らないため、返済途中で支払いが厳しくなる場合があります。

その場合、借金を大幅に減額できる個人再生を検討することになります。

(もちろん任意整理から個人再生に変更することは可能です)

 

この記事では、任意整理から個人再生に移行する場合の、ポイントや注意点や実際の事例を紹介します。

任意整理から個人再生に変更

この記事でわかること

  • 任意整理から個人再生に変更することはできるが、安定した収入が条件
  • 個人再生に変更するタイミングは慎重に検討する必要がある
  • 任意整理で除外していた借金も、個人再生では対象になるので影響を見極める必要がある

任意整理から個人再生に切り替えるには?

任意整理で手続きを進めている方でも、途中で個人再生や自己破産に手続きを変更することは可能です。変更自体に制約があるわけではありません。

 

任意整理から個人再生に変更する3大理由

  • 任意整理での毎月の返済額を捻出するのが難しい
  • 任意整理に応じてくれない債権者がいて和解できない
  • 任意整理の依頼後に個人再生という手続きを知ったので検討したい

任意整理の和解前に切り替える

任意整理で和解する前に個人再生に変更する

●債権者と和解前に変更する方法

任意整理で債権者を和解する前であれば、任意整理の手続き依頼している事務所に「個人再生に変更したい」という旨を伝えて相談しましょう。

 

依頼時の方針決定の際に、「任意整理しか選択できない理由」があって個人再生ではなく任意整理を進めていたのであれば、個人再生に変更するのであればその理由の元になった原因を解決している必要があります。

 

方針決定の際に、個人再生を検討していないのであれば、改めて検討することになります。

 

もし、依頼中の事務所で「対応していない」という回答であった場合は、別の事務所を探して依頼することになります。

任意整理の和解後に切り替える

●債権者と和解前に変更する方法

任意整理で債権者と和解して返済途中に個人再生への変更を検討する場合は、まずは任意整理を依頼した事務所に相談してみましょう。

 

事務所を通して返済をしている場合は、当然ですが、和解をもって事務所の手続きが終了している場合も相談してみましょう。

 

和解後に個人再生への変更を希望される方は、任意整理での返済がすでに頓挫して、前事務所に辞任されているケースも多くあります。

その場合は、別の事務所を探して依頼することになります。

任意整理から個人再生に変更する際の注意点

任意整理から個人再生に切り替える場合の、注意点を紹介します。

多くの方が、任意整理から個人再生への変更を検討するきっかけは、「任意整理で払えなくなったから」という理由です。

 

じつは、「収入が(無くなった)から返済額を下げる」ため個人再生をするということはできません。

大前提として、個人再生は「安定・継続した収入がある」ことが手続きの条件になっています。

全く収入が無い、収入が安定しない場合は、個人再生は利用できず自己破産に切り替えることも検討する必要があります。

 

任意整理の返済が厳しくて個人再生に変更する場合、「任意整理では返済は難しいけど個人再生で減額されたら払えるくらいの安定した収入」が必要になります。

費用がかかる

費用が2重に発生する

●任意整理の和解が終わっている場合

任意整理での和解がすんでいる場合は、同じ事務所で個人再生に変更する場合でも、任意整理の費用だけでなく、別途個人再生の費用が発生します。

 

個人再生は、債務整理のなかで費用が一番高額で裁判所の実費も含めると60万円程度が相場と言われています。

 

●任意整理での和解が終わっていない場合

この場合は個人再生の費用は発生しますが、任意整理の費用も負担するかどうかは事務所の方針によります

和解が終わっていなくても任意整理の着手金も、請求される可能性はあります。

 

当事務所の場合は、和解が終わっていない分の費用は頂いておりませんが、この点は事務所の姿勢によるでしょう。

保証人がいると影響する

任意整理ではすべての債権者を手続きしていないことがあります。

 

たとえば、手続きするメリットがない少額なクレジットカードや保証人がいる奨学金など除外しているケースがあります。

 

個人再生に切り替える場合は、このような除外している債権者があればすべて手続きに加える必要があります。

 

たとえば、親が保証している奨学金がある場合も手続きの対象に加えることにより、親にバレるどころか、親に一部を返済をしてもらうことになるので迷惑がかかる結果になります、

ローンのある車は引き上げの対象になる

上記で説明した通り、個人再生は全ての債権者を対象とする必要があるので、ローンで車を購入している場合は影響が出ます。

 

●ディーラーローンや信販系のローンで購入

この場合は、ローンを完済するまで所有権留保がついているので、個人再生をしたら車が没収の対象になります。

 

●銀行のマイカーローンで購入

この場合は、所有権留保がついていないので車は残すことが可能です。

ただ、車が高額な場合は、車の価値が「最低弁済額に影響する」という問題はあります(清算価値保障原則)。

 

●ローンは完済、もしくは現金で購入

この場合も車は残すことが可能です。

こちらの場合も、車が高額な場合は、上記と同様に車の価値が返済額に影響する清算価値の問題はあります。

 

※清算価値の問題

車の価値が200万円あれば、個人再生で借金500万円が100万円に減額できるところ、持っている資産の200万円までしか減額できない。

同居家族がいる場合に内緒で手続きするのは難しい

任意整理は同居の家族に内緒で手続きすることは可能です。

債務整理のなかで最も家族に内緒で手続きを進めることができるのが任意整理のメリットです。

 

これに対し個人再生は、同居している家族に内緒で手続きすることは難しいです。

これは個人再生の必要書類として、同居している家族の収入の証明書(給与明細)や家計全体の家計簿を提出する必要があることから、同居家族の協力が不可欠になるからです。

任意整理と個人再生の比較表
  任意整理 個人再生
債務の圧縮 10年以上前からグレーゾーン金利でキャッシング取引をしている場合のみ減額 概ね5分の1に圧縮できる
対象にする債権者 保証人がいるなど理由があれば一部の債権者の除外も可 全ての債権者を対象にする必要がある
手続き 債権者との話し合い 裁判所を利用した手続き

切替を判断するタイミングは重要

個人再生に変更するタイミング

任意整理は利息をカットして返済しているので、2年ほど返済を継続しているとかなり債務が減っていることがあります。

 

その状況で毎月の返済が厳しくて個人再生に切り替えても、高額な費用を考慮するとメリットがないケースも出てきます。

 

【たとえば、300万円の債務を任意整理して6万円50回払いになっているケース】

2年返済した後で個人再生に切り替えると156万円まで債務が減っているので、個人再生の高額な費用(60万円前後)と最低返済額が100万円になるのを考慮するとメリットがなくなります。

 

任意整理から個人再生に切り替える場合は、早めの判断が必要になります。

事例)任意整理で返済していたが途中で難しくなり個人再生に変更

Aさんは任意整理の返済が困難になり、当事務所に個人再生の相談にこれました。

 

「給与」手取り25万円 「家族構成」一人暮らし 「資産」特になし

「債務の内容」債務総額450万円

任意整理後の返済額:毎月8万円

 

「返済状況」

任意整理後1年間返済したが(約100万円返済し残りは350万円)、途中で返済できなくなり、依頼していた事務所に相談できず連絡を絶ってしまったため辞任されていました。

 

残債務額が350万円と多く、このまま再度任意整理をしても返済額を大幅に下げることは困難なため個人再生を検討しました。

個人再生だと毎月3万円の支払いに!

任意整理の際は、毎月8万円の約5年の支払いでしたが、個人再生は債務額の5分の1(最低100万円)を3年で支払う手続きになります。

Aさんの場合は約100万円を3年36回払い毎月約3万円の支払いになる見込みでした。

 

任意整理よりも毎月5万円ほど返済額が下がります。

 

個人再生の費用と裁判所の実費を考慮すると約60万円費用が掛かりましたが、250万円減額できて返済額も5万円下がったので、満足されていました。

 

●結果

  • 債務を100万円に圧縮
  • 毎月の返済額を8万円→3万円に減額
  • 費用は60万円かかったが、250万円の減額に成功

事例)任意整理の手続中に収入が減り個人再生に方針変更

Bさんは毎月の返済が困難になり、当事務所に債務整理の相談にこれました。

 

「給与」手取り23万円 「家族構成」妻(パート収入8万円)

「債務の内容」債務総額300万円

・銀行カードローン 2社150万円

・消費者金融 1社50万円

・クレジットカード 2社100万円

「資産」特になし

 

債務額が300万円でしたが、取引の短い会社が多く任意整理での試算は毎月の返済が約7万円になる試算でした。

 

夫婦の収入31万円から毎月7万円の捻出は厳しいと予想されましたので、個人再生の手続や自己破産も説明させていただきましたが、ご本人の「借りたものは返したい」という強いご希望があり任意整理ですすめることになりました。

(ただ、「返済が難しくなったら方針は変更できますよ」と伝えておきました)

 

ただ、手続開始当初から「残業が減ったり・ご家族に不幸があったり」など、思うように返済への準備ができない状況が続いていました。

そこで、再度手続きについて検討し個人再生の手続きすすめることになりました。

個人再生で毎月3万円で3年で完済

任意整理の試算は、毎月7万円の約4年弱の予定でしたが、個人再生で100万円まで減額できましたので毎月約3万円弱の36回支払いになりました。

 

任意整理よりも毎月4万円ほど返済額が下がりました。

 

●結果

  • 債務を100万円に圧縮
  • 毎月の返済額を7万円→3万円に減額
最初から個人再生をしていたらとも思われますが…
任意整理から個人再生に変更した事例

もし、最初から任意整理ではなく個人再生をしていればと思うことがあります。

 

一度任意整理をしたことで、無駄な費用や一部返済した金額がもったいないようにも思えますが、お金の損得ではなく「借りたものはなるべく返したい」という考えは間違ってはいません。

 

任意整理で返済を頑張ってみて、「やはり任意整理での返済額では生活が苦しい」と思った場合は、放置するよりも個人再生や自己破産も検討しましょう。

逆に、個人再生から任意整理に変更できる?

個人再生から任意整理に変更

個人再生で進めていたけど、やっぱり任意整理に変更できるかという問題もあります。

これは家族の協力が得られず書類の準備ができないなど理由で変更を希望される方が多いです。

 

申立前であれば個人再生から任意整理に変更することは可能です。

 

ただし、それまでの手続に時間がかかっていると、その間の遅延損害金を考慮すると当初より債務が増えています。

その分も考慮しても任意整理で払えるか検討しましょう。

まとめ

任意整理から個人再生への切り替えは可能ですが、手続きのタイミングや家族への影響、保証人への影響などを慎重に考慮する必要があります。

 

早めに専門家に相談し、自身の状況に最適な解決策を選択することが重要です。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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