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個人再生をされる方の中には、その前に一度任意整理をして返済を開始されているケースも多くあります。
任意整理は利息カットなどで負担を軽減できますが、元本自体は減らないため、返済途中で支払いが厳しくなる場合があります。
その場合、借金を大幅に減額できる個人再生を検討することになります。
(もちろん任意整理から個人再生に変更することは可能です)
この記事では、任意整理から個人再生に移行する場合の、ポイントや注意点や実際の事例を紹介します。
目 次(更新:2025年2月27日)
1.1 任意整理の和解前に切り替える
1.2 任意整理の和解後に切り替える
2.1 費用がかかる
2.2 保証人がいると影響する
4. 事例)任意整理で返済していたが途中で難しくなり個人再生に変更
7. まとめ
任意整理から個人再生に切り替える場合の、注意点を紹介します。
多くの方が、任意整理から個人再生への変更を検討するきっかけは、「任意整理で払えなくなったから」という理由です。
じつは、「収入が(無くなった)から返済額を下げる」ため個人再生をするということはできません。
大前提として、個人再生は「安定・継続した収入がある」ことが手続きの条件になっています。
全く収入が無い、収入が安定しない場合は、個人再生は利用できず自己破産に切り替えることも検討する必要があります。
任意整理の返済が厳しくて個人再生に変更する場合、「任意整理では返済は難しいけど個人再生で減額されたら払えるくらいの安定した収入」が必要になります。
上記で説明した通り、個人再生は全ての債権者を対象とする必要があるので、ローンで車を購入している場合は影響が出ます。
●ディーラーローンや信販系のローンで購入
この場合は、ローンを完済するまで所有権留保がついているので、個人再生をしたら車が没収の対象になります。
●銀行のマイカーローンで購入
この場合は、所有権留保がついていないので車は残すことが可能です。
ただ、車が高額な場合は、車の価値が「最低弁済額に影響する」という問題はあります(清算価値保障原則)。
●ローンは完済、もしくは現金で購入
この場合も車は残すことが可能です。
こちらの場合も、車が高額な場合は、上記と同様に車の価値が返済額に影響する清算価値の問題はあります。
※清算価値の問題
車の価値が200万円あれば、個人再生で借金500万円が100万円に減額できるところ、持っている資産の200万円までしか減額できない。
任意整理 | 個人再生 | |
---|---|---|
債務の圧縮 | 10年以上前からグレーゾーン金利でキャッシング取引をしている場合のみ減額 | 概ね5分の1に圧縮できる |
対象にする債権者 | 保証人がいるなど理由があれば一部の債権者の除外も可 | 全ての債権者を対象にする必要がある |
手続き | 債権者との話し合い | 裁判所を利用した手続き |
任意整理の際は、毎月8万円の約5年の支払いでしたが、個人再生は債務額の5分の1(最低100万円)を3年で支払う手続きになります。
Aさんの場合は約100万円を3年36回払い毎月約3万円の支払いになる見込みでした。
任意整理よりも毎月5万円ほど返済額が下がります。
個人再生の費用と裁判所の実費を考慮すると約60万円費用が掛かりましたが、250万円減額できて返済額も5万円下がったので、満足されていました。
●結果
Bさんは毎月の返済が困難になり、当事務所に債務整理の相談にこれました。
「給与」手取り23万円 「家族構成」妻(パート収入8万円)
「債務の内容」債務総額300万円
・銀行カードローン 2社150万円
・消費者金融 1社50万円
・クレジットカード 2社100万円
「資産」特になし
債務額が300万円でしたが、取引の短い会社が多く任意整理での試算は毎月の返済が約7万円になる試算でした。
夫婦の収入31万円から毎月7万円の捻出は厳しいと予想されましたので、個人再生の手続や自己破産も説明させていただきましたが、ご本人の「借りたものは返したい」という強いご希望があり任意整理ですすめることになりました。
(ただ、「返済が難しくなったら方針は変更できますよ」と伝えておきました)
ただ、手続開始当初から「残業が減ったり・ご家族に不幸があったり」など、思うように返済への準備ができない状況が続いていました。
そこで、再度手続きについて検討し個人再生の手続きすすめることになりました。
任意整理の試算は、毎月7万円の約4年弱の予定でしたが、個人再生で100万円まで減額できましたので毎月約3万円弱の36回支払いになりました。
任意整理よりも毎月4万円ほど返済額が下がりました。
●結果
もし、最初から任意整理ではなく個人再生をしていればと思うことがあります。
一度任意整理をしたことで、無駄な費用や一部返済した金額がもったいないようにも思えますが、お金の損得ではなく「借りたものはなるべく返したい」という考えは間違ってはいません。
任意整理で返済を頑張ってみて、「やはり任意整理での返済額では生活が苦しい」と思った場合は、放置するよりも個人再生や自己破産も検討しましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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