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任意整理から個人再生に変更して解決した事例紹介

個人再生をされる方は、その前に一度任意整理をして返済を開始されているケースも多くあります。任意整理で返済を開始したけれど、途中で返済が困難になり個人再生に手続きを移行するケースです。

 

任意整理の返済から個人再生に変更して返済額を下げることができたBさん(30歳男性)の事例を紹介します。

「給与」手取り25万円 「家族構成」一人暮らし

「債務の内容」住宅ローンなし

住宅ローン以外の債務総額450万円

・銀行カードローン 3社200万円

・消費者金融 1社100万円

・クレジットカード 2社150万円

「資産」特になし

任意整理から個人再生に変更

一度目は任意整理をされましたが途中で返済が難しくなる

Bさんは毎月の返済が困難になり、当事務所に債務整理の相談にこれました。

債務額が450万円と多く、任意整理では毎月の返済が約8万円になる試算でした。

 

毎月25万円の手取りから8万円の捻出は厳しいと予想されましたので、個人再生の手続や自己破産も説明させていただきましたが、ご本人の「借りたものは返したい」という強いご希望があり任意整理ですすめることになりました。

(ただ、「返済が難しくなったら方針は変更できますよ」と伝えておきました)

 

はじめは任意整理での返済(8万円)を毎月順調に進めていましたが、返済を再開してから半年後あたりから残業が減ったり・ご家族に不幸があったなど、返済が困難な事情が発生していまいました。

そこで、再度手続きについて検討し個人再生の手続きすすめることになりました。

個人再生だと毎月3万円の支払いに!

任意整理の際は、毎月8万円の約5年の支払いでしたが、個人再生は債務額の5分の1(最低100万円)を3年で支払う手続きになります。

Bさんの場合は約100万円を3年36回払い毎月約3万円の支払いになる見込みでした。

 

任意整理よりも毎月5万円ほど返済額が下がります。

最初から個人再生をしていたらとも思われますが…
任意整理から個人再生に変更した事例

最初から任意整理ではなく個人再生をしていれば…

一度任意整理をしたことで、無駄な費用や一部返済した金額がもったいないようにも思えますが、お金の損得ではなく「借りたものはなるべく返したい」というご本人の考えは間違ってはいません。

 

任意整理で返済を頑張ってみて、「やはり任意整理での返済額では生活が苦しい」となると個人再生や自己破産も検討することも可能です。

任意整理と個人再生の比較表
  任意整理 個人再生
債務の圧縮 10年以上前からグレーゾーン金利でキャッシング取引をしている場合のみ減額 概ね5分の1に圧縮できる
対象にする債権者 保証人がいるなど理由があれば一部の債権者の除外も可 全ての債権者を対象にする必要がある
手続き 債権者との話し合い 裁判所を利用した手続き

任意整理から個人再生に切り替える際の注意点

任意整理は利息をカットして返済しているので、2年ほど返済を継続しているとかなり債務が減っていることがあります。

その状況で毎月の返済が厳しくて個人再生に切り替えても、高額な費用を考慮するとメリットがないケースも出てきます。

 

【たとえば、300万円の債務を任意整理して6万円50回払いになっているケース】

2年返済した後で個人再生に切り替えると156万円まで債務が減っているので、個人再生の高額な費用(60万円前後)と最低返済額が100万円になるのを考慮するとメリットがなくなります。

 

任意整理から個人再生に切り替える場合は、早めの判断が必要になります。

任意整理の際に除外している債権者も個人再生の手続きに追加する必要がある

任意整理ではすべての債権者を手続きしていないことがあります。

たとえば、手続きするメリットがない少額なクレジットカードなど除外しているケースがあります。

 

個人再生に切り替える場合は、このような除外している債権者があればすべて手続きに加える必要があります。

安定した収入がないと個人再生は認められない

任意整理から個人再生に切り替える場合、「収入が無くなったから返済額を下げる」ため個人再生をするということはできません。

 

個人再生は「安定・継続した収入がある」ことが手続きの条件になっています。

収入が安定しない場合は、個人再生より自己破産に切り替えることも検討する必要があります。

個人再生に関するワンポイント情報 住宅ローンがない人の個人再生

住宅ローンがなくても個人再生を選択される方は結構いらっしゃいます。

一般的には個人再生のメリットは、住宅ローンと他にカードローンなどの債務がある方が、住宅を残して他の債務を圧縮して返済をしていくことができるということです。

住宅がなければ個人再生をしないで自己破産をすすめる事務所も多くあります。

「合理的な考えではそうなるのもしょうがないかなと思います。」

当事務所としては、借りたものは少しでも返済したい・自己破産はしたくない、という方は個人再生を選択することも可能ですし、逆におすすめしています。

簡単に自己破産を選択するよりも、返済がある程度可能であれば、個人再生で頑張って返済すれば、完済できたという自信につながります。

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

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