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個人再生と退職金の扱いと退職金見込額証明書の取得方法

個人再生は自己破産と違い財産を処分する必要がありません。退職金が没収されることはありません。

しかし、退職金の存在は個人再生の手続きに影響があります。

 

「近く、退職する予定がないので退職金は個人再生の手続きに無関係」と思われている方もいますが、退職する予定がなくても退職金は個人再生の手続きに関係してきます

 

退職金は、個人再生の最低弁済額に影響します。

※最低弁済額とは、個人再生の手続きで減額できる最低ラインを意味します。

個人再生と退職金について

退職金が個人再生に影響する最低弁済額とは?

退職金は個人再生の手続きにおいて財産として扱われます。

退職予定がなくても手続上は「自己都合で退職したとしたらいくら退職金がある」か調べる必要があります。

 

そして、計算した退職金の一部が財産として扱われ、個人再生の最低弁済額に影響します。

個人再生の最低弁済額とは?

個人再生をしたら多くの場合は借金は5分の1まで減額できます。

(たとえば、600万円は120万円に減額)

しかし、これには例外もあります。

・小規模個人再生手続なら次の①と②の多いほうの額

・給与所得者等再生手続なら次の①と②と③の額の多いほうの額

(通常利用されるのは小規模個人再生手続の方です)

①最低弁済額
債務総額 個人再生後の返済基準額
100万円未満 全額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円を超え1500万円以下 5分の1
1500万円を超え3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万以下 10分の1

②清算価値という基準

上記の最低返済額の基準以外にも、清算価値を下回ってはいけないというルールがあります。

これは「持っている財産を売却等処分したと仮定したら債権者に返済できる金額を①の最低返済額が下回ってはいけない」という意味です。

(たとえば、①の最低弁済額なら600万円は120万円に減額できるけど清算価値が200万円あったら600万円は200万円までしか減額できない)

 

③可処分所得要件(給与所得者等再生手続の場合のみ)

可処分所得の2年分は最低でも返済しないといけないという要件です。

最近2年間の収入額から所得税・住民税・社会保険料を控除した額を2で割った額から、1年分の本人と被扶養者の最低限度の生活費(算出方法は政令で定められています)を除いた額の2年分は返済する。

個人再生では退職金の額が清算価値に関係する

個人再生では退職金の額が財産とみなされ清算価値に影響します。

もちろん、近く退職する予定がなくても影響します。

 

清算価値とされる退職金の額はケースによって異なりますので、3つのパターンに分けて説明します。

①退職の予定がないケース

②退職して退職金が支給される前のケース

③退職金が支給済みのケース

清算価値に計上される退職金の額はいくら?

まず、退職金は再生計画の認可決定時を基準として清算価値がいくらか判断されます。

もちろん、退職金全額ではありません。退職の時期によって違います。

  清算価値
退職の予定がないケース

退職金見込額の8分の1

退職済みで支給前 退職金見込額の4分の1
退職済みで支給済み 全額(預金として扱う)

退職の予定がないケース

退職の予定がない場合は、退職金見込額の8分の1が清算価値になります。

(ただし、20万円以下の場合は清算価値に含めない裁判所が多い)

 

たとえば、現在自己都合で退職したとしたら1000万円の退職金が出るケースだと125万円が清算価値になります。

 

現時点で退職の予定がなくても勤務先に退職金制度がある場合は、個人再生をする際に「仮に現時点で退職したら退職金がいくらあるのか?」調べる必要があります。

「退職金見込額証明書」を会社に依頼して発行してもらえれば確認できます。

 

この退職金見込額の8分の1が財産として扱われ清算価値になります。

(もちろん実際に退職して会社から退職金をもらったり、一部を前払いしてもらうわけではありません)

退職済で退職金の支給前のケース

退職済みでまもなく退職金が支給される場合や定年退職など近々退職の予定がある場合は上記の8分の1ではありません。

退職金の4分の1が清算価値として扱われます。

退職して退職金も銀行口座へ入金済み

実際に退職金が支給され口座に振り込まれてしまったら、退職金ではなく預金と同じ扱いになります。

預金の基準になるので20万円以上であれば全額が清算価値の対象になります。

退職金の8分の1(4分の1)は退職金見込額証明書を提出する

退職金見込額証明書をもらう理由

勤務先に退職金制度がある場合は、会社にお願いして「退職金見込額証明書」という書面をもらう必要があります。

 

「個人再生するから必要です」と言いにくい場合は下記のような理由をつけてもらいましょう。

 

  • 住宅ローンを組むから必要
  • 実家のリフォームの保証人になる
  • FPの退職後のライフプランを相談に行く

退職金見込額証明書を貰えない場合は?

会社に「書類を出してください」とは言いづらいというケースがほとんどだと思います。

しかし、退職金制度がある以上は、退職金の計算は必要です。

証明書が取得できない場合でも、退職金の額を証明する資料が必要になります。

「もらえません」では裁判所は許してくれません。

 

この場合、就業規則の退職金規定など、計算できる資料を集める必要があります。

その資料で計算することになりますが、退職金計算が複雑な場合は、退職金規定だけでは計算できない場合もあります。

 

【退職金を自分で計算するのに最低限必要な書類】

  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • 退職金規定

 

【簡単に計算できる例】

退職金の算出方法は会社ごとに就業規則の退職金規定で定められています。

(退職時の基本給×勤続年数×退職金の支給率)という簡単に計算できるケースであれば問題ありません。

 

【簡単に計算できない例】

上記の支給率で人事評価のポイントなどが加味されている場合は、就業規則と退職金規定だけでは計算できないケースが出てきます。

別途、評価がわかるような書類を会社からわたされていれば計算できますが、持っていない(紛失している)場合は会社に計算を依頼するしかありません。

退職金の制度がない場合

勤務先に退職金の制度がない場合でも、裁判所に「退職金がない」ことを証明するため書類が必要になります。

 

(退職金がないことがわかる書類一例)

  • 退職金なしと記載されている雇用契約書
  • 退職金がないことがわかる就業規則

退職金ではなく確定拠出年金の場合は個人再生に影響する?

最近では、確定拠出年金を採用している会社が増えてきました。

確定拠出年金は退職金と違い清算価値に含まれませんので、確定拠出年金の額は個人再生の最低弁済額に影響しません。

まとめ

個人再生と退職金の扱いについて、清算価値に組み入れられる額は?

①退職予定がなければ見込額の8分の1

②近々、退職予定の場合は4分の1

③退職済みで未支給の場合は4分の1

④支給済みであれば「預金」として扱われる

 

退職の時期によって個人再生後の返済額に大きな影響を与えるケースがあります。

個人再生を検討されている方で退職金が高額になる方・近く定年退職する予定がある方などは退職時期もあわせて専門家にご相談ください。

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