平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
個人再生は、裁判所を利用した手続きになりますので、任意整理と比較すると手続きは複雑で様々な書類が必要になります。
個人再生は元金も減額する手続きになりますので、裁判所も「資産があるかないか」「今後はしっかり払えるか」確認するため様々な書類の提出を求めます。
(同じ裁判所を利用した手続きである自己破産も、個人再生と準備する書類はほぼ同じです)
退職金に関する書類を「勤務先から発行してもらうことができない」「勤務先に言いにくい」場合はどうしたらいいのかという問題があります。
じつは、就業規則の退職金規定で代用できる場合もあります。
(ただし、勤続年数で単純に退職金の額が計算できれば問題ありませんが、ポイント制などで人事評価が加わる場合などは退職金規定のみでは代用できないケースもあります)
(そもそも退職金の書類はいるの?)
原則、正社員・契約社員・派遣社員でも書類は必要です。
退職金制度がない場合は、制度がないことがわかる雇用契約書や就業規則が求められるケースがあります。
また、裁判所によっては勤続年数で書類を不要としているケースもあります。
退職金の8分の1の金額を財産にカウントするので、勤続年数が短い場合はあまり意味がないからです。
自動車検査証・登録事項証明書
自動車・バイクの契約書など購入価格の分かる書面
処分している場合は処分時の売買契約書・領収書など
不動産の登記事項証明書
査定書
処分している場合は処分時の売買契約書・領収書など
住宅ローンが残っている住宅を守るための個人再生をする場合は、銀行から渡されている金銭消費貸借契約書や保証委託契約書・償還表などが必要になります。
個人再生の必要書類が揃わない場合や不備がある場合は、個人再生の申立てを受け付けてもらえません。
書類が揃っていない場合、裁判所は申立人の収入や資産、債務状況を正確に把握することができず、適切な再生計画の作成が困難になるためです。
書類が揃っていない場合は、速やかに揃える必要があります。
紛失している場合は、再発行を依頼しましょう。
どうしても入手できない場合は、代替書類として認められる書類について依頼中の専門家に確認しましょう。
一般的に、以下のような書類が認められています。
・源泉徴収票⇒課税証明書(役所で取得)
・退職金見込額証明書⇒就業規則の退職金規定
もちろん家族に内緒なので取得できないという理由は通用しません。
どうしても書類が提出できない場合は、個人再生ではなく任意整理を検討する方法もあります。
個人再生は集める書類が多く・複雑でたいへんなのは事実です。
また、手続きも1年くらいかかります。
依頼人と依頼された専門家が相談し合って2人3脚ですすめていけるようなイメージです。
自分は個人再生できそうか書類が集められるかなど迷ったら専門家にご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
【電話相談をお願いしている3つの理由】
①オーダーメイドなアドバイス
電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能
メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる
②リアルタイムで疑問や不安を解消
電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる
③スピーディな対応
お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505