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個人再生は、裁判所を利用した手続きになりますので任意整理と比較すると手続きは複雑で様々な書類が必要になります。
個人再生は元金も減額する手続きになりますので、裁判所も「資産があるかないか」「今後はしっかり払えるか」確認するため様々な書類の提出を求めます。
(同じ裁判所を利用した手続きである自己破産も個人再生と準備する書類はほぼ同じです)
目 次
2.居住関係の書類
退職金に関する書類を「勤務先から発行してもらうことができない」「勤務先に言いにくい」場合はどうしたらいいのかという問題があります。
じつは、就業規則の退職金規定で代用できる場合もあります。
(ただし、勤続年数で単純に退職金の額が計算できれば問題ありませんが、ポイント制などで人事評価が加わる場合などは退職金規定のみでは代用できないケースもあります)
(そもそも退職金の書類はいるの?)
原則、正社員・契約社員・派遣社員でも書類は必要です。
退職金制度がない場合は、制度がないことがわかる雇用契約書や就業規則が求められるケースがあります。
また、裁判所によっては勤続年数で書類を不要としているケースもあります。
退職金の8分の1の金額を財産にカウントするので、勤続年数が短い場合はあまり意味がないからです。
自動車検査証・登録事項証明書
自動車・バイクの契約書など購入価格の分かる書面
処分している場合は処分時の売買契約書・領収書など
不動産の登記事項証明書
査定書
処分している場合は処分時の売買契約書・領収書など
住宅ローンが残っている住宅を守るための個人再生をする場合は、銀行から渡されている金銭消費貸借契約書や保証委託契約書・償還表などが必要になります。
個人再生は集める書類が多く・複雑でたいへんなのは事実です。
また、手続きも1年くらいかかります。
依頼人と依頼された専門家が相談し合って2人3脚ですすめていけるようなイメージです。
自分は個人再生できそうか書類が集められるかなど迷ったら専門家にご相談ください。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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