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個人再生は、多重債務に苦しむ人々が債務の一部を免除してもらい、再出発を図るための法的手続きです。
しかし、この手続き中にはいくつかの「やってはいけないこと」があり、これらを破ると手続きが認められなくなる可能性があります。
この記事では、個人再生の際に絶対に避けるべき行為について詳しく解説します。
目 次(更新:2024年10月18日)
1.2 申し立て直前に財産を移転すること
2.個人再生の手続中にしてはいけないこと
2.1 新たな借入をすること
2.2 履行テストを怠ること
2.3 再生計画案の提出期限は必ず守る
3.まとめ
個人再生の依頼を弁護士や司法書士にした後に新たな借入をしてはいけません。
個人再生を依頼するということは支払い不能な状況にあります。
支払不能な状況で新たな借入をすることは、返す意思がない悪意がある借入と裁判所に判断される可能性があります。
その場合は、「悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権」とみなされ、個人再生の手続きでは減額できない「非減免債権」になります。
また、多額で悪質と判断されれば、不当な目的・不誠実な申立として個人再生が認められない可能性も出てきます。
個人再生を申し立てると、今後の返済ができるかどうかチェックするために履行テストが行われます。
期間は半年程度で、方法は、再生委員の銀行口座に毎月振り込みか、再生委員が選任されてない場合は自分で新規に口座を開設して毎月入金します。
金額は、再生計画案での見込み返済額です。
履行テストの結果は、通帳のコピーをつけて裁判所に報告します。
この毎月の積立ができない場合は、再生計画が不認可になる可能性があります。
個人再生は、正しい手続きを踏めば借金を大幅に減額し、再スタートを切ることができる制度です。
しかし、不正な行為やルール違反をしてしまうと、手続きが認められなかったり、返済負担が増えたりするリスクがあります。
誠実に債務内容や資産状況を申告し、裁判所のルールを守ることが、個人再生を成功させる鍵となります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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