【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

個人再生で絶対にやってはいけないことを解説

個人再生の手続中にこれをやってしまうと手続きが認められないケースがあります。

この記事では、個人再生でやってはいけないことを紹介します。

個人再生でやってはいけないこと

裁判所や再生委員に嘘をつく(虚偽の申告をする)

個人再生を申し立てると裁判所に下記事項を報告します。

・財産の状況

・すべての債権者

・生活の状況(家計の収支)

個人再生は元金も減額してもらう手続きなので厳格な手続きになります。

 

今後の返済可能性を確認するためや最低弁済額を算出するため上記の内容は正確に報告する必要がありますので、虚偽の記載(申告)はしてはいけません

一部の債権者を除外したり、優先して返済すること

個人再生はすべての債権者を手続きに加える必要があり、すべての債権者を記載した債権者一覧表を提出します。

 

友人や家族・会社から借入がある場合に、迷惑をかけたくないという理由で、隠して申し立てをすると、不当な目的・不誠実な申立として個人再生が認められない可能性も出てきます。

 

また、特定の債権者だけ優先的に返済をすると偏波弁済になり清算価値に加えられることになり個人再生後の返済額が上がってしまうことがあります

申し立て直前に財産を移転すること

個人再生の手続きでは財産目録を提出しますが、財産目録も正確に記載する必要があります。

なぜなら、財産の額は個人再生後の最低返済額に影響するからです。

 

手続直前に財産を少なく見せるために車や不動産の名義を移転したり、現金を贈与することは否認対象行為になり、財産の減少がなかったものとして(自分の財産として)扱われ、最低弁済額を決めることになりますので移転(贈与)の意味がありません。

 

最悪の場合は、不当な目的・不誠実な申立として個人再生が認められない可能性も出てきます。

個人再生の手続中にやってはいけないこと

新たな借入をすること

新たな借入をすること

個人再生の依頼を弁護士や司法書士にした後に新たな借入をしてはいけません。

個人再生を依頼するということは支払い不能な状況にあります。

支払不能な状況で新たな借入をすることは、返す意思がない悪意がある借入と裁判所に判断される可能性があります。

 

その場合は、「悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権」とみなされ、個人再生の手続きでは減額できない「非減免債権」になります

 

また、多額で悪質と判断されれば、不当な目的・不誠実な申立として個人再生が認められない可能性も出てきます。

「非減免債権」に該当すると全額を返済する必要があります。

 

この場合は、計画弁済期間の3年間は他の債権と同様の再生計画の基準(弁済率・支払時期)で返済し、弁済期間満了時に残額を一括して(一括が難しい場合は債権者と分割の交渉をして)支払うことになります。

履行テストを怠ること

履行テスト怠ると不認可

個人再生を申し立てると、今後の返済ができるかどうかチェックするために履行テストが行われます。

 

期間は半年程度で、方法は、再生委員の銀行口座に毎月振り込みか、再生委員が選任されてない場合は自分で新規に口座を開設して毎月入金します。

金額は、再生計画案での見込み返済額です。

 

履行テストの結果は、通帳のコピーをつけて裁判所に報告します。

この毎月の積立ができない場合は、再生計画が不認可になる可能性があります。

再生計画案の提出期限は必ず守る

個人再生は、裁判所によって定められたスケジュールによって進行していきます。

手続中も各書類の提出期限が定められています。

 

とくに、再生計画案の提出期限を守らないと、再生手続きの廃止の決定がされる場合がありますので注意しましょう。

 

ただ、スケジュールは依頼している事務所がしっかりと管理しているはずなので、そこまで依頼人は関係ありません。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

反対されて個人再生が失敗することは?

個人再生は借金を大幅に減額するので債権者の同意が必要です。そもそも賛成してくれるの?反対への対処法を解説

個人再生のよくある質問

個人再生は債務整理の中で1番手続きが複雑で手続きできる条件もあります。

よくある質問をまとめました。

個人再生をしたら車はどうなる?

個人再生をしたら車はどうなるの?処分される?

ローンがある場合とない場合ケース別に解説します。

個人再生と任意整理の違いについて説明

任意整理をするか個人再生をするか迷ったら。まずは、違いを確認しましょう。違いを知れば答えがわかる!

住宅ローンがある場合の個人再生のポイント

住宅ローン以外に高額な債務がある場合は個人再生をするメリットが大きい!住宅ローン再生の要件と注意点

個人再生のデメリットをひとつづつ解説

個人再生のデメリットをひとつづつ解説。これが問題なければ個人再生を選択肢にできる。

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内
全記事の執筆者

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。2023年度は約2000人の方からご依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数です)
  • 司法書士7名女性司法書士も在籍
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)

渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応

営業時間内であれば、いつでもお気軽にお電話ください。

【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】

  1. メールやLINEでは頂いた内容だけで判断することになり、どうしても画一的な内容・やり取りになってしまう。
  2. 電話であれば詳細をお伺いしてより具体的な提案が可能になる。
  3. 相談後速やかに日程調整もできる。

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505