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目 次(更新:2025年3月2日)
1.1 任意整理と個人再生の共通点
2.1 任意整理は柔軟な対応が可能
3.2 一部の債権者を除外したい場合
3.3 借金の額が少ない
4.1 債務額が高額な場合
5.1 切り替えるらな早めの判断が大切
6.まとめ
任意整理 | 個人再生 | |
---|---|---|
手続後の返済 | 3年~5年 | 原則3年 |
債務の減額 | ない(グレーゾーン金利のケースのみ該当) | 概ね5分の1に減額できる (ただし最低100万円) |
財産(ローンなし) | 残せる | 残せる |
家族に内緒でできる? | 内緒で手続き可能 | 同居の場合は難しい |
保証人への影響 | 除外すれば影響なし | 保証人に請求がいく |
信用情報への影響 | ブラックになる | ブラックになる |
官報に掲載 | 載らない | 3回掲載 |
手続きの期間 | 約6カ月 | 依頼から申立までの準備期間(約6ヵ月) 申立てから手続終了(+6~8ヵ月) |
専門家の報酬(相場) | 1社55000円 | 300000円~600000円 |
任意整理と個人再生のもっとも大きな違いは、「元金を減額できるかどうか」です。
●任意整理の減額率
任意整理の場合、2008年以前から「グレーゾーン金利」の高金利な取引をしていない限り、元金自体を減らせません。元金は基本的に「そのまま残る」と考えましょう。
【グレーゾーン金利】
利息制限法を超過し、出資法以下の利率でキャッシングしていた場合。最高裁の判例により、グレーゾーン金利による支払は無効とされ、払いすぎ利息の取り戻しが可能となりました。
過去(2008年頃まで)、消費者金融やクレジットカード会社はグレーゾーン金利で貸付をしていました。グレーゾーン金利で取引をしていた方の場合、払いすぎた利息の分、元金まで減額できます。
●任意整理の具体例
240万円の債務を任意整理した場合、今後の利息はカットしてもらえますが「240万円全額の支払いが必要」です。5年(60回)で分割払いするとしても、月額4万円を返済し続けなければなりません。
●個人再生の減額率
個人再生の場合、最大で債務をおおむね5分の1まで減額できます。ただし最低額は100万円で、それ以下の減額は認められません。
●個人再生の具体例
240万円の負債がある場合、100万円にまで圧縮可能。
3年(36回払い)で支払うのが原則なので、毎月約28,000円の返済額となります。
債務の圧縮額、圧縮率を比較すると、個人再生に大きなメリットがあるといえるでしょう。
一部の債権者を手続きから除外したい場合も任意整理を選択することになります。
たとえば、
こういった事情がある方には、任意整理をオススメします。
任意整理の場合は、上記のように理由がある場合は一部の債権者を除外して手続きをすることは可能です。
これに対し個人再生は、すべての債権者を手続きに加える必要があります。
家族からお金を借りている場合や勤務先に借金をしている場合などでも手続きに加えることになります。
こういった事情がある方には、任意整理をオススメします。
住宅ローン返済がきつくなったケースでも、個人再生をオススメします。
個人再生には「住宅ローン特則」という、家を守りやすい制度が用意されているからです。
住宅ローン特則を利用すると、以下のような方法で家を守れます。
特に「住宅ローンを既に滞納してしまった人」「住宅ローン以外の借金が大きくなっている人」には利用価値が高くなるでしょう。
「債務額が高額」で「一部の債権者を除外する必要がない」「家族に知られてもかまわない」なら個人再生を選択するのが良いケースが多いでしょう。
✅ 個人再生が向いている人
✅ 任意整理が向いている人
どちらを選ぶべきか迷ったら、専門家に相談して最適な解決策を見つけることが重要です。
まずは無料相談を利用し、自分の状況に合った方法を選びましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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