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目次(更新:2025年11月15日)
9. まとめ
| 任意整理 | 個人再生 | |
|---|---|---|
| 手続き後の返済 | 3年~5年 | 原則3年 |
| 債務の減額 | ない(グレーゾーン金利のケースのみ該当) | 概ね5分の1に減額できる (ただし最低100万円) |
| 財産(ローンなし) | 残せる | 残せる |
| 家族に内緒でできる? | 内緒で手続き可能 | 同居の場合は難しい |
| 一部の債権者を除外 | 除外できる | 除外できない |
| 保証人への影響 | 除外すれば影響なし | 保証人に請求がいく |
| 信用情報への影響 | ブラックになる | ブラックになる |
| 官報に掲載 | 掲載されない | 3回掲載される |
| 手続きの期間 | 約6カ月 | 依頼から申立までの準備期間(約6ヵ月) 申立てから手続き終了(+6~8ヵ月) |
| 専門家の報酬(相場) | 1社55,000円 | 300,000円~600,000円 |
任意整理は、弁護士や司法書士に依頼し、債権者と交渉して今後の利息の減免や毎月の支払額・返済期間を決める方法です。
任意整理のメリット
任意整理のデメリット
個人再生は、裁判所を利用して借金を5分の1程度に減額してもらう手続きで、減額された金額を原則3年で支払います。
個人再生のメリット
個人再生のデメリット
任意整理と個人再生のもっとも大きな違いは、「元金を減額できるかどうか」です。
任意整理:元金は減らない
任意整理は、将来の利息をカットする手続きです。原則として、元金はそのまま全額を支払います。(※2008年頃までのグレーゾーン金利での取引を除く)
具体例:債務400万円の場合
個人再生:元金を大幅に減額
個人再生は、元金自体を大幅に減額する手続きです。最大で5分の1まで減額できます。(最低100万円まで)
具体例:債務400万円の場合
このように、債務の減額幅については、個人再生に大きなメリットがあります。
一部の債権者を手続きから除外したい場合も任意整理を選択することになります。
たとえば、下記のような事情がある方には、任意整理をおすすめします。
任意整理の場合は、一部の債権者を除外して手続きをすることが可能です。
これに対し個人再生は、すべての債権者を手続きに加える必要があります。
家族からお金を借りている場合や勤務先に借金をしている場合などでも手続きに加えることになります。
こういった事情がある方には、任意整理をおすすめします。
任意整理から個人再生へ切り替えるなら、早めの決断が重要です。
決断が遅れると、切り替えのメリットが小さくなるからです。
メリットが小さくなる理由
個人再生には「最低100万円は支払う」というルールがあります。
任意整理の返済が進み、借金の残りが減ってしまうと(例:180万円)、そこから個人再生をしても100万円までしか減額できません。
「減額できる幅(この例では80万円)」に対し、個人再生の高額な手数料(50万~66万円)を支払うと、メリットが非常に薄くなります。
任意整理後の返済が苦しいと感じたら、お早めに司法書士までご相談ください。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
「任意整理」ならバレません。
個人再生は、同居家族の給料明細など収入証明や家族全体の家計収支表(家計簿)を裁判所に提出するため、内緒で手続きすることは困難です。
個人的な感覚では、任意整理が1に対して個人再生は10くらいの本人の負担があります。
任意整理は必要書類がなく、専門家に依頼したら後は「おまかせ」です。
これに対し、個人再生は、預金通帳2年分(入出金の説明)と家計収支表作成など準備する必要書類が多く、専門家と2人3脚で進めていく手続きになります。
この手続きの負担がかなり違います。
手続きに慣れている専門家に依頼すれば、失敗のリスクに違いはありません。
任意整理なら相談段階で、「和解可能な内容か」「毎月の返済額がいくらになりそうか」「その金額を返済できそうか」をシミュレーションします。
個人再生も、債権者数や負債額などから債権者の反対により再生計画が認可されない可能性があるのか判断して進めます。
任意整理と個人再生のどちらでも大丈夫です。自己破産と違い借金の原因は問題になりません。
両方選択可能な場合は、個人再生の方が元金が大幅に減り返済額も下がるので、生活への負担は下げることができます。
「債務額が高額」で「一部の債権者を除外する必要がない」「家族に知られてもかまわない」なら個人再生を選択するのが良いケースが多いでしょう。
個人再生が向いている人
任意整理が向いている人
どちらを選ぶべきか迷ったら、専門家に相談して最適な解決策を見つけることが重要です。
当事務所では、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案します。相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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