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任意整理と個人再生の違い、どっちを選ぶ?パターン別選択方法を解説!

任意整理と個人再生の違いと選択のポイントを紹介

クレジットカード、消費者金融、カードローン、借金がかさんだら「任意整理」や「個人再生」などの債務整理が有効な解決方法となります。

 

ただ、これらの手続きの違いがわからなくて「どっちを選んだら良いのだろう?」と迷ってしまう方が少なくありません。

 

今回は任意整理と個人再生の違いを解説します。

この記事を読んでわかること

  • 個人再生は元金を減額できるが、任意整理ではできない
  • 家族に秘密にしたい、一部の債権者を除外したいなら任意整理を選択する
  • 借入額が400万円以上など高額・住宅ローン返済中の場合は個人再生も検討する

任意整理と個人再生の比較表で違いを説明

ここでは任意整理と個人再生の違いについて、表を用いて概要を分かりやすくご説明いたします。さらに詳しくは下記に説明があります。

  任意整理 個人再生
手続き後の返済 3年~5年 原則3年
債務の減額 ない(グレーゾーン金利のケースのみ該当)

概ね5分の1に減額できる

(ただし最低100万円)

財産(ローンなし) 残せる 残せる
家族に内緒でできる? 内緒で手続き可能 同居の場合は難しい
一部の債権者を除外 除外できる 除外できない
保証人への影響 除外すれば影響なし 保証人に請求がいく
信用情報への影響 ブラックになる ブラックになる
官報に掲載 掲載されない 3回掲載される
手続きの期間 約6カ月

依頼から申立までの準備期間(約6ヵ月)

申立てから手続き終了(+6~8ヵ月)

専門家の報酬(相場) 1社55,000円 300,000円~600,000円

任意整理と個人再生の共通点

任意整理も個人再生も「債務整理」の1種です。

両者の共通点は「返済しなければならない」こと。

返済総額は減額されますが、手続き後に支払いが残ります。

 

一方、「自己破産」は借金を免除してもらって「払わずに解決する方法」なので、手続き後に支払いが残りません。

任意整理や個人再生を選択するなら「最低限の支払い能力」が必要です。

 

ただ任意整理と個人再生にはいくつか大きな違いもあるので、以下で順番にみていきましょう。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理

任意整理は、弁護士や司法書士に依頼し、債権者と交渉して今後の利息の減免や毎月の支払額・返済期間を決める方法です。

 

任意整理のメリット

  • 今後の利息を減免してもらう
  • 返済総額を減らせる
  • 毎月の返済額を下げる
  • 手続きの負担が少ない
  • 一部の債権者を除外できるので、保証人に迷惑をかけない
  • 家族に内緒で手続きを進められる

 

任意整理のデメリット

  • 信用情報への登録(ブラックリスト)され、完済から5年程度はクレジットカードの作成や新規のローンを組むことが制限される
  • 借金を減額や免除する手続きではないので、手続き後も返済は続く

個人再生のメリット・デメリット

個人再生

個人再生は、裁判所を利用して借金を5分の1程度に減額してもらう手続きで、減額された金額を原則3年で支払います。

 

個人再生のメリット

  • 元金そのものを大幅に減額できる
  • 毎月の返済負担を大幅に軽減できる
  • 住宅ローン特則で家を守れる可能性がある

 

個人再生のデメリット

  • 信用情報への登録(ブラックリスト)され、完済から5年程度はクレジットカードの作成や新規のローンを組むことが制限される
  • すべての債権者を対象にする必要がある
  • 裁判所に提出する必要書類が多い
  • 同居の家族に内緒で手続きは難しい
  • 官報に掲載される
  • 安定した収入が必要

任意整理と個人再生の1番の違い「元金減額」の可否

任意整理と個人再生の違い元金まで減額できるか

任意整理と個人再生のもっとも大きな違いは、「元金を減額できるかどうか」です。

 

任意整理:元金は減らない

任意整理は、将来の利息をカットする手続きです。原則として、元金はそのまま全額を支払います。(※2008年頃までのグレーゾーン金利での取引を除く)

 

具体例:債務400万円の場合

  • 減額後の返済額:400万円
  • 5年(60回)で返済する場合:月約67,000円

 

個人再生:元金を大幅に減額

個人再生は、元金自体を大幅に減額する手続きです。最大で5分の1まで減額できます。(最低100万円まで)

 

具体例:債務400万円の場合

  • 減額後の返済額:100万円
  • 3年(36回)で返済する場合:月約28,000円

 

このように、債務の減額幅については、個人再生に大きなメリットがあります。

任意整理は柔軟な対応が可能

任意整理は柔軟な対応ができる

任意整理には個人再生にないメリットがあります。それは「柔軟に対応できること」です。

 

個人再生:厳格な裁判所の手続き

個人再生は、裁判所を利用する厳格な手続きです。

  • 裁判所の許可が必須
  • 必要書類が多く、手続きに時間がかかる
  • 一部の債権者だけを除外することはできない

 

任意整理:裁判所を通さない話し合い

 

任意整理は、裁判所を利用せず、債権者との話し合いで解決します。専門家に依頼すれば、あとは任せられるのが特徴です。

「この債権者だけ除外する」といった柔軟な対応が可能になります。

任意整理と個人再生は費用が違う

任意整理と個人再生の費用の違い

任意整理の手続きは簡単なので、費用も個人再生に比べると低額です。

相場は1社につき55,000円程度です。

当事務所は1社33,000円という低料金です。

 

一方、個人再生は債務整理の手続きの中でも費用が非常に高額です。

専門家の費用も高い上、裁判所によっては再生委員を選任するので報酬が15万円~30万円かかります。

目安としては、50万円~60万円以上となるでしょう。

 

ただし個人再生は費用が高い分、元金を大きく減額できるメリットがあります。

任意整理は支払い能力が低くても利用できる

任意整理も個人再生も、手続き後に返済が残るので「無収入」の方は利用できません。

 

ただし任意整理の場合、裁判所が関与しないので支払い能力が「低め」でも利用できる可能性があります。

  • 転職を繰り返していて収入が極めて不安定
  • アルバイトなどで低収入
  • 専業主婦で自分の収入がないが、夫の給料から支払える

こういった状況では、個人再生はできなくても任意整理ならできる方がおられます。

任意整理を選択すべきケース

専門家目線でアドバイスをすると、以下のようなケースでは、任意整理を検討するようおすすめします。

同居する家族に内緒で手続きしたい場合

同居家族に内緒なら任意整理

家族に内緒で借金している方は、個人再生より任意整理がおすすめです

 

任意整理では必要書類がほとんどなく、裁判所や個人再生委員の事務所に行く必要もありません。

家族に書類提出などの協力してもらう機会がないため、知られる機会がほぼないといえます。

 

個人再生では、どうしても家族に給与明細等の書類提出の協力をお願いせざるを得ないケースがあります。

 

同居の家族に内緒で手続きをしたい場合、個人再生ではなく任意整理を選択するのが無難です。

一部の債権者を除外したい場合

一部の債権者を除外するなら任意整理

一部の債権者を手続きから除外したい場合も任意整理を選択することになります。

 

たとえば、下記のような事情がある方には、任意整理をおすすめします。

  • 会社から借金をしていて、迷惑をかけたくないので会社を手続きから除外したい
  • 親族や友人から借金をしているから、手続きから除外したい
  • 車を引き上げられたら困るから、車のローンは除外したい
  • 保証人に迷惑をかけたくないので、保証人つきの借金を除外したい

 

任意整理の場合は、一部の債権者を除外して手続きをすることが可能です。

 

これに対し個人再生は、すべての債権者を手続きに加える必要があります。

家族からお金を借りている場合や勤務先に借金をしている場合などでも手続きに加えることになります。

こういった事情がある方には、任意整理をおすすめします。

借金の額が少ない

借金が少額なら任意整理

個人再生のメリットは「借金額を大きく減額できること」です。

借金額が小さいなら、個人再生を利用する必要はありません

 

たとえば借金額が100万円以下の場合、個人再生をしても借金額を減額してもらえないので「メリットはほとんどない」といえるでしょう。

簡易な任意整理で支払い可能な範囲に借金を落ち着かせる方法が効果的です。

 

状況にもよりますが、借金額が300万円程度までなら任意整理をオススメするケースが多くなっています。

個人再生を選択したほうがいいケースは?

任意整理と個人再生の両方が選択できる場合に個人再生を選択したほうがより借金問題解決につながるケースを紹介します。

具体的には以下のような場合、個人再生をおすすめします。

債務額が高額な場合

個人再生がいいケース

負債額が400万~500万円以上ある場合は、個人再生がおすすめです。

元金を減らせない任意整理では、毎月の返済が高額になりすぎるためです。

 

600万円の借金を例に比較

  • 任意整理の場合:600万円を5年(60回)で返済。毎月の返済額は約10万円となり、継続は困難です。

  • 個人再生の場合:120万円に減額されます。3年(36回)で返済する場合、毎月の返済額は約33,300円です。

債務が高額になるほど、個人再生のメリットは大きくなります。

住宅ローン返済をしていて家を守りたい

住宅ローン返済をして家を残したいなら個人再生

住宅ローンの返済をしながらカードローンを増やしてしまった方も、個人再生をおすすめします。

 

個人再生には「住宅ローン特則」という、家を守りやすい制度が用意されているからです。

 

住宅ローン特則を利用すると、以下のような方法で家を守れます。

  • 住宅ローンをそのまま支払い、他の借金だけを大幅に減額する
  • 保証会社が代位弁済して「一括請求」されていても、代位弁済をなかったことにして銀行へ分割支払いができる
  • 競売が始まっていても、競売を止めて個人再生を行い、家を守れる可能性がある
  • 住宅ローン自身のリスケジュールも可能

 

特に「住宅ローン以外の借金が膨らんでいる人」には利用価値が高くなるでしょう。

任意整理から個人再生への切り替えも可能

任意整理から個人再生への切り替え

任意整理の返済が途中で困難になった場合、個人再生への切り替えで解決できる可能性があります。

 

任意整理の返済が始まっても、後から無理が生じるケースは少なくありません。

もし返済が滞れば、債権者から一括請求を受け、任意整理は失敗してしまいます。

そこで、個人再生への切り替えを検討します。

 

具体例:債務300万円の場合

  • 任意整理 :当初「毎月5万円」の支払い、その後支払いが厳しくなる
  • 個人再生:「100万円」に減額され、「毎月約28,000円」の返済で済む

任意整理から個人再生に切り替えるなら早めの判断が大切

任意整理から個人再生へ切り替えるなら、早めの決断が重要です。

決断が遅れると、切り替えのメリットが小さくなるからです。

 

メリットが小さくなる理由

個人再生には「最低100万円は支払う」というルールがあります。

任意整理の返済が進み、借金の残りが減ってしまうと(例:180万円)、そこから個人再生をしても100万円までしか減額できません。

 

「減額できる幅(この例では80万円)」に対し、個人再生の高額な手数料(50万~66万円)を支払うと、メリットが非常に薄くなります。

任意整理後の返済が苦しいと感じたら、お早めに司法書士までご相談ください。

任意整理・個人再生でも解決できない場合は自己破産

任意整理や個人再生でも解決が難しい場合は、自己破産を検討します。

 

  • 個人再生でも返済できない

個人再生は、任意整理より毎月の返済額が少なくなります(元金減額のため)。それでも返済が困難な場合、自己破産が選択肢です。

  • 個人再生の条件を満たさない

個人再生で返済が可能でも、個人再生の条件である「継続・安定した収入」を満たさない場合も自己破産が適しています。

  • あえて自己破産を選ぶ

個人再生が可能な状況でも、特に残したい高額な財産がない場合など、あえて自己破産を選ぶケースもあります。 

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任意整理と個人再生の選択に関するよくある質問

任意整理と個人再生の選択に関するよくある質問を紹介します。

Q. 夫や妻に絶対にバレずに手続きしたい場合は?

「任意整理」ならバレません。

個人再生は、同居家族の給料明細など収入証明や家族全体の家計収支表(家計簿)を裁判所に提出するため、内緒で手続きすることは困難です。

Q. 任意整理と個人再生、手続きが楽なのは?

個人的な感覚では、任意整理が1に対して個人再生は10くらいの本人の負担があります。

任意整理は必要書類がなく、専門家に依頼したら後は「おまかせ」です。

 

これに対し、個人再生は、預金通帳2年分(入出金の説明)と家計収支表作成など準備する必要書類が多く、専門家と2人3脚で進めていく手続きになります。

この手続きの負担がかなり違います。

Q. 任意整理と個人再生、どちらが「失敗する」リスクが高い?

手続きに慣れている専門家に依頼すれば、失敗のリスクに違いはありません。

 

任意整理なら相談段階で、「和解可能な内容か」「毎月の返済額がいくらになりそうか」「その金額を返済できそうか」をシミュレーションします。

 

個人再生も、債権者数や負債額などから債権者の反対により再生計画が認可されない可能性があるのか判断して進めます。

Q. ギャンブルや浪費が原因の借金の場合、どちらがいいですか?

任意整理と個人再生のどちらでも大丈夫です。自己破産と違い借金の原因は問題になりません。

 

両方選択可能な場合は、個人再生の方が元金が大幅に減り返済額も下がるので、生活への負担は下げることができます。

まとめ

任意整理と個人再生にはさまざまな違いがあります。

「債務額が高額」で「一部の債権者を除外する必要がない」「家族に知られてもかまわない」なら個人再生を選択するのが良いケースが多いでしょう。

 

個人再生が向いている人

  • 借金が多く(500万円以上)、元金を減額したい
  • 住宅ローンを支払いながら、他の借金を整理したい
  • 任意整理では返済額が高すぎる

 

任意整理が向いている人

  • 借金額が比較的少ない(300万円程度まで)
  • 家族や会社に知られたくない
  • 一部の借金だけを整理したい
 

どちらを選ぶべきか迷ったら、専門家に相談して最適な解決策を見つけることが重要です。

当事務所では、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案します。相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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東京司法書士会所属
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  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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