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任意整理を依頼する場合の司法書士と弁護士の違いは140万円の壁

任意整理をするときには弁護士または司法書士に依頼するのが一般的です。

では弁護士と司法書士とでは何が違うのでしょうか?

 

この記事では弁護士と司法書士の違いや任意整理を司法書士に依頼するメリット、良い専門家の選び方を解説します。

任意整理を依頼する場合の弁護士と司法書士の違い

「弁護士と司法書士の違い」この記事でわかること

任意整理では司法書士に「上限額(1社で140万円という限度額)」があり、弁護士には制限がない

弁護士に依頼すべき人、司法書士に依頼すべき人

司法書士に依頼すると、弁護士より費用が安くなる可能性がある

弁護士と司法書士、何が違うのか?

弁護士も司法書士も、どちらも「法律の専門家」です。ただし具体的な業務内容や得意分野は両者で異なります。

弁護士は、トラブル解決を得意とする専門家。依頼者の代理人となって相手と交渉したり裁判したりして、依頼者の利益を守ります。

 

一方、司法書士はもともと「登記」の専門家。不動産や会社の登記、設立などの実務を得意としています。

そして近年の法改正により「認定司法書士制度」が導入されました。特別な研修を受けて国の「認定」を受けた司法書士のみ債務整理を行えます。

当事務所の司法書士も認定司法書士です。

 

任意整理を始めとした債務整理をしたいとき、基本的には認定司法書士と弁護士のどちらを選んでもかまいません。ただし状況によっては弁護士にしか依頼できないケースもあります。

 

取り扱える事件の範囲や費用感などが違ってくるので、相談に行く前に両者の違いを押さえておきましょう。

任意整理における弁護士と司法書士の違い

任意整理において、弁護士と司法書士とでは何が違うのでしょうか?

取り扱える負債の「上限額」(限度額)が異なる

もっとも大きな違いは「依頼できる負債の上限額」です。

弁護士の場合、上限額はありません。どれだけ負債の金額が大きくなっていても任意整理できます。

 

一方、司法書士の場合には上限があります。金額は「債権者1社につき140万円まで」となっています。司法書士が依頼者の代理として交渉するとき、法律により取り扱える事件の範囲が「上限140万円」と定められているためです。

司法書士は1社で140万円まで
「上限1社で140万円」の意味

かつて、司法書士の任意整理上限額である「140万円」の解釈について争いがありました。

「総借入額が140万円」なのか「債権者1社について借入額が140万円」なのか「減額幅が140万円」なのかがはっきりしなかったためです。

 

結論として裁判所は「債権者1社について140万円」と判断しました。そこで今は「司法書士が任意整理で扱える上限は債権者1社につき140万円まで」として扱われています。

 

140万円以内であれば、弁護士も司法書士もできることは同じです。

司法書士に依頼できる?できない?具体例で理解しよう

  • ケース1

A社から50万円、B社から100万円、C社から80万円、合計230万円の負債があるケース。

この場合、140万円を超える負債はないので司法書士に依頼できます。

 

  • ケース2

D社から50万円、E社から150万円、F社から70万円、合計270万円の負債があるケース。

この場合、E社からの負債が140万円を超えるので、E社の任意整理を司法書士に依頼できません。E社も含めて任意整理するときには弁護士に依頼する必要があります。

複数社の合計が140万円を超えていても依頼できる

司法書士が取り扱える範囲は「1社について140万円」です。

「複数社を合計」して140万円を超えていても、それぞれが140万円以下であれば依頼できます

 

たくさんの会社から借り入れをして負債額が大きく膨らんでいると「司法書士にはお願いできないかも?」と心配になるかもしれません。

 

そんな場合でも、実際には依頼できるケースが多いので、まずはご相談ください。

1社だけ140万円を超えている場合はどうすれば?

複数社から借入があって任意整理したいとき、1社のみ140万円を超えているとしましょう。

この場合、その1社を除いて司法書士に依頼し、140万円を超える1社のみ弁護士に依頼できるのでしょうか?

 

確かに理屈としては可能です。

しかし現実には、多くの事務所がそういったバラバラの対応を断ります。

 

債務整理では、すべての債務や家計収支を把握しないと「ベストな解決」ができないからです。個別の負債のみ整理すると、全体として良い解決にならないのでかえって依頼者のためになりません。

良心的な司法書士や弁護士は、そういった個別の受任はしないものです。

 

また、途中で自己破産や個人再生に切り替える際に、司法書士と弁護士のどちらが対応するかも問題となってしまうでしょう。

 

任意整理をするときには、基本的に全社まとめて同じ事務所に依頼するよう検討してください。当事務所でも「140万円以下の会社のみ」という一部の依頼は原則お受けしておりません。

 

ただし140万円を超える「奨学金」や「車のローン」の借入があり、「奨学金や車のローン以外のリボ払いやカードローン等の負債のみ任意整理したい」という場合には話は別です。

奨学金を任意整理すると「連帯保証人」となっている親などの親族に迷惑をかけてしまうケースがありますし、車のローンを債務整理すると車を引き上げられてしまう可能性があります。

 

このように、当初から合理的な理由があって一部の債権者を外したい場合には、司法書士に依頼しても問題ありません。弁護士に依頼しても結局奨学金や車のローンを外して対応するからです。

 

「自分の場合、弁護士と司法書士のどちらが適しているのかわからない」方は、よければ一度、お気軽にご相談ください。

裁判になった場合の弁護士と司法書士の違い

任意整理をするとき、まれに「裁判」になるケースもあります。

司法書士にも弁護士にも裁判代理権が認められるので、裁判になったときには代理を依頼できます。

 

ただし弁護士と司法書士では、代理できる「裁判所」が異なるので注意しましょう。

弁護士の場合、どの裁判所でも代理できます。

  • 簡易裁判所
  • 地方裁判所
  • 高等裁判所
  • 最高裁判所

相手から「控訴」されて地方裁判所や高等裁判所へ移行しても、弁護士であれば問題ありません。

 

司法書士が対応できるのは簡易裁判所のみです。

簡易裁判所で取り扱われるのは「140万円以下の事件」であり「第一審」に限られます。

 

債権者から訴えられた場合やこちらから過払い金請求訴訟をする場合、140万円以下の簡易裁判所であれば司法書士が対応できますが、140万円を超えて地方裁判所で裁判するときには司法書士に依頼できません。

 

また控訴が起こって地方裁判所や高等裁判所に移行すると、司法書士には対応できなくなります。

任意整理で裁判になる件数は少ない

現実には、任意整理がこじれて裁判になるケースは極めて少数です。ほとんどのケースで「話し合い」で解決できるといって良いでしょう。

 

裁判になったり控訴されたりして地方裁判所での審理となり、司法書士が対応できなくなるリスクについては心配しすぎる必要はありません

 

また司法書士が対応しにくい場合、受任前にきちんとご説明させていただきます。

「司法書士に依頼できるのかな?問題は起こらない?」と不安なお気持ちがおありなら、一度お気軽にご相談ください。

任意整理を司法書士に依頼するメリット

任意整理をするとき、弁護士よりも司法書士に依頼する大きなメリットがあります。

それは「費用」です。

 

司法書士事務所は弁護士事務所に比べて、債務整理にかかる費用が安くなる傾向があります。司法書士の権限が弁護士より小さいことが主な理由です。

 

債務整理にかかる費用は、負債を抱えた方にとって非常に重要でしょう。

「できるだけ安く依頼したい」と考えている人がほとんどなはずです。

そういった方にとって、司法書士を選んで少しでも費用を安くすることは大きなメリットとなるでしょう。

費用は事務所によって違う

一般的に司法書士は弁護士よりも費用が安くなる傾向がありますが、実際には事務所によっても違いがあります。

たとえば司法書士事務所であっても「1社4万円」の事務所と「1社2万円」の事務所が存在しています。

 

債権者の数が増えるほど費用の差が大きくなるので、依頼前にしっかり確認しましょう。

費用も重要ですし専門性も重要です
費用以外に重要なこと

債務整理を専門家に依頼するとき、費用以外にも重要な要素があります。

いくら安くても、サービスの質が悪ければ意味がありません。

 

借金問題は人生の一大事。専門家は、その解決を一任する重要なパートナーといえます。

債務整理に積極的に取り組んでいる専門家、実際に話をしてみて「信頼できる」と感じられる専門家を選びましょう。

当事務所では、弁護士・司法書士を含め「業界最安値レベル」を目指して低価格を実現しています。

借金にお困りの方へ少しでもお役に立てればという気持ちから、「価格を下げても質の良いサービス」をご提供する信念をもって対応しています。

 

借金問題にお困りの方がおられましたら、ぜひとも一度ご相談ください。

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