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任意整理をするときには弁護士または司法書士に依頼するのが一般的です。
では弁護士と司法書士とでは何が違うのでしょうか?
この記事では弁護士と司法書士の違いや任意整理を司法書士に依頼するメリット、良い専門家の選び方を解説します。
弁護士も司法書士も、どちらも「法律の専門家」です。ただし具体的な業務内容や得意分野は両者で異なります。
弁護士は、トラブル解決を得意とする専門家。依頼者の代理人となって相手と交渉したり裁判したりして、依頼者の利益を守ります。
一方、司法書士はもともと「登記」の専門家。不動産や会社の登記、設立などの実務を得意としています。
そして近年の法改正により「認定司法書士制度」が導入されました。特別な研修を受けて国の「認定」を受けた司法書士のみ債務整理を行えます。
当事務所の司法書士も認定司法書士です。
任意整理を始めとした債務整理をしたいとき、基本的には認定司法書士と弁護士のどちらを選んでもかまいません。ただし状況によっては弁護士にしか依頼できないケースもあります。
取り扱える事件の範囲や費用感などが違ってくるので、相談に行く前に両者の違いを押さえておきましょう。
複数社から借入があって任意整理したいとき、1社のみ140万円を超えているとしましょう。
この場合、その1社を除いて司法書士に依頼し、140万円を超える1社のみ弁護士に依頼できるのでしょうか?
確かに理屈としては可能です。
しかし現実には、多くの事務所がそういったバラバラの対応を断ります。
債務整理では、すべての債務や家計収支を把握しないと「ベストな解決」ができないからです。個別の負債のみ整理すると、全体として良い解決にならないのでかえって依頼者のためになりません。
良心的な司法書士や弁護士は、そういった個別の受任はしないものです。
また、途中で自己破産や個人再生に切り替える際に、司法書士と弁護士のどちらが対応するかも問題となってしまうでしょう。
任意整理をするときには、基本的に全社まとめて同じ事務所に依頼するよう検討してください。当事務所でも「140万円以下の会社のみ」という一部の依頼は原則お受けしておりません。
ただし140万円を超える「奨学金」や「車のローン」の借入があり、「奨学金や車のローン以外のリボ払いやカードローン等の負債のみ任意整理したい」という場合には話は別です。
奨学金を任意整理すると「連帯保証人」となっている親などの親族に迷惑をかけてしまうケースがありますし、車のローンを債務整理すると車を引き上げられてしまう可能性があります。
このように、当初から合理的な理由があって一部の債権者を外したい場合には、司法書士に依頼しても問題ありません。弁護士に依頼しても結局奨学金や車のローンを外して対応するからです。
任意整理をするとき、まれに「裁判」になるケースもあります。
司法書士にも弁護士にも裁判代理権が認められるので、裁判になったときには代理を依頼できます。
ただし弁護士と司法書士では、代理できる「裁判所」が異なるので注意しましょう。
弁護士の場合、どの裁判所でも代理できます。
相手から「控訴」されて地方裁判所や高等裁判所へ移行しても、弁護士であれば問題ありません。
司法書士が対応できるのは簡易裁判所のみです。
簡易裁判所で取り扱われるのは「140万円以下の事件」であり「第一審」に限られます。
債権者から訴えられた場合やこちらから過払い金請求訴訟をする場合、140万円以下の簡易裁判所であれば司法書士が対応できますが、140万円を超えて地方裁判所で裁判するときには司法書士に依頼できません。
また控訴が起こって地方裁判所や高等裁判所に移行すると、司法書士には対応できなくなります。
当事務所では、弁護士・司法書士を含め「業界最安値レベル」を目指して低価格を実現しています。
借金にお困りの方へ少しでもお役に立てればという気持ちから、「価格を下げても質の良いサービス」をご提供する信念をもって対応しています。
借金問題にお困りの方がおられましたら、ぜひとも一度ご相談ください。
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黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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