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任意整理でブラックにならないケース?一部の例外を解説

任意整理をするとブラックになります。

ただし、「利息の引き直し計算で借金が完済できるとき」や、「過払い金の返還請求のとき」はブラックになりません

ブラックとは、個人信用情報が事故情報として登録されることです。

 

本記事では、任意整理でブラックになる理由や、任意整理でもブラックにならないケース、ブラックになるとできないこと、任意整理をするメリットを解説します。

任意整理ブラックにならない

任意整理でブラックになる理由

信用情報機関の個人信用情報が「事故情報」として登録されることを通称「ブラックになる」「ブラックリストに載る」といいます。

 

ブラックというと自己破産のイメージが強いものの、任意整理も対象になります。

任意整理でブラックリスト入りする理由を、用語解説を交えて一つひとつ説明します。

1. 信用情報機関に事故情報として登録されるから

信用情報機関に事故情報として登録

最初に「そもそもブラックになるとは何か」を解説します。

 

これは、信用情報機関の個人信用情報が「事故情報」として登録されることです。なお、銀行や金融機関に「ブラックリスト」という帳簿が存在している訳ではありません

 

事故情報が登録されると、一定期間カードを使えなくなったり、ローンや分割払いができなくなったりします。

債権整理でブラックは避けたいと思う人が多いのはこのためです。

2. 信用情報機関と個人信用情報の違い

個人信用情報は信用情報機関で開示できる

次に、信用情報機関と個人信用情報の違いを解説します。

 

信用情報機関とは、個人信用情報を管理する以下の3つの機関のことです。

 

  • CIC(株式会社シー・アイ・シー):クレジットカード会社などが加盟

  • JICC(株式会社日本信用情報機構):消費者金融などが加盟

  • KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行や信用金庫などが加盟

 

信用情報機関では、金融機関などから提供された個人信用情報を管理するだけでなく、個人がローンや分割払いの申し込みをしたときは、各金融機関に個人信用情報を提供する役割も担っています。

さらに、上記3社は互いに情報の交流をしているため、1カ所でブラック登録されれば、全ての信用情報機関に共有される点にも注意が必用です。

 

次に、個人信用情報とは氏名・住所・生年月日・勤務先・年収・クレジットカードの利用履歴など、個人情報と金融取引に関する履歴を合わせたものです。

これらの情報は、個人がクレジットカードやローンなどを申し込んだ時に収集され、以降、随時更新されます。

3. 借金を期日通り返済できなかったことが事故情報登録の理由

任意整理することは事故情報に該当

事故情報とは、以下のように「貸し倒れリスクが高い情報」のことです。

なお、金融機関によりどのような情報を事故情報として扱うかは若干異なります。

 

  • 複数回の支払い延滞

  • 自己破産

  • 任意整理

  • 個人再生

 

任意整理の場合、借金を期日どおり返済できないため、事故情報として扱われます。元金は返済するとしても、金融機関にとってはリスクの高い情報であることに変わりはないためです。

 

任意整理をすると司法書士などに手続きを依頼した時点(債権者に受任通知を送った時点)で個人信用情報に事故情報として登録されます。

どの方法でもブラックリスト入りは避けられない

債務整理には「自己破産」「任意整理」「個人再生」の3つの方法があるものの、これらは全てブラックリストの対象です。

なお、ブラックリストに載っても、永遠に登録が解除されないわけではないため、必要以上に心配することはありません。

 

債務整理をしなくても、借金の返済ができず「複数回の支払い延滞」があっても、個人信用情報はブラック扱いになります。

そのため、早めに借金解決の手続きを行って、信用情報を回復させる方が賢明です。

任意整理をしてもブラックにならないケースはある?

以上のように債務整理では多くの場合、個人信用情報が事故情報として登録されます。しかし、以下の2つに該当する場合はブラックになりません。

 

  • 利息の引き直し計算で借金が完済できるとき

  • 完済済みの債権者へ過払い金請求をするとき

(任意整理というよりは「過払い」という手続きになります)

それぞれ解説します。

1. 利息の引き直し計算で借金が完済できるとき

グレーゾーン金利で過払い金返還

「利息の引き直し計算」とは、払い過ぎた利息を計算し、過払い分があればその分を借金の元本返済に充当する方法です。

平成19年(2007年)以前、貸金業者は、利息制限法の上限金利以上、出資法の上限金利以下のいわゆる“グレーゾーン金利”で利息を設定していました。

 

利息の引き直し計算では、28%などの利息を設定されていたときに、利息制限法の上限金利である15%~20%で再計算し、払いすぎていれば貸金業者に過払い分の返還請求を行います。

 

このとき、払いすぎた利息を元金に充当し、その結果借金が完済しており、さらに払いすぎた分があれば、過払い金の返還を請求できます。

任意整理で手続きをスタートしても、調査の結果、過払い金が発生し返還されれば、任意整理に該当しないためブラックリストに載ることはありません。

 

なお、グレーゾーン金利は、平成22年(2010年)6月18日の改正貸金業法の施行により撤廃されています。このため、上記以降にお金を借り始めているなら、過払い金が発生していることはありません。

2. 完済済みの債権者へ過払い金請求をするとき

グレーゾーン金利で完済している過払い請求

完済済みの債権者へ過払い金請求をするときも、ブラックリストに載ることはありません(そもそも任意整理ではないのでブラックになりません)。

 

現在借金はないものの、確認してみると過去の借入れでグレーゾーン金利に該当する利息を支払っていたと分かることもあるでしょう。

この場合は、過払い金返還請求を行います。

過払い金の額を正確に確認したいときは、貸金業者に取引履歴の開示を受けて、利息制限法に基づいて計算をする必要があります。

そのため、「過払い金があるかもしれない」と思うときは、まずは過払い金請求に対応している司法書士や弁護士に問い合わせるのがおすすめです。

過払い金は完済から10年を経過すると、時効により請求手続きができなくなるので早めに対応しましょう。

任意整理をしてブラックになるとどうなる?

任意整理をしてブラックになると、ローンを組む、分割払いをするなど、個人信用情報が照会されるような手続きは所定の年数できなくなります。

 

また、他人の借金の保証人にもなれません。どのようなことができなくなるか解説します。

1. 新規借入れができない

新規借入できない

ブラックリストに掲載されると、審査で個人信用情報が照会される手続きは、全て一定期間できなくなると考えましょう。

 

例えば、銀行や貸金業者から新たにお金を借りることができなくなります

 

なお、貸金業者の中にはブラックでも借りられるところがあるものの、取立が厳しかったり、違法業者(闇金)の可能性もあるので注意しましょう。

2. ローンを組めない

住宅ローンが組めない

個人信用情報に照会されるため、一定期間新たに住宅ローンや車のローンを組むこともできません。

 

ただし、任意整理の情報は本人に紐づき家族には影響がないため、家族や親族の名義でローンを組むことは可能です。

3. 分割払いができない

分割払いは、通常のショッピングだけでなく、携帯電話やスマートフォンの分割購入も一定期間できないため注意しましょう。

 

なお、スマートフォンの通信契約や端末の一括購入では、個人信用情報は照会されないため問題ありません

4. クレジットカードが更新できない

クレジットカードが更新できない

クレジットカード会社に対して任意整理をしたときは、その会社のクレジットカードは自動的に解約されます。

 

信用情報は各社で共有されているため、別会社のクレジットカードも更新ができない可能性があります

5. クレジットカードを新たに契約できない

クレジットカードが解約されたり、更新できなくなったりするだけでなく、任意整理後は所定の年数、新たにクレジットカードを作ることもできません。

 

なお、口座から即座に現金を引き落とせるデビットカードや、現金を事前に入金して使うプリペイドカードは、任意整理後も問題なく利用できます。

また、「家族カード」の利用も可能です。家族カードとは安定した収入のある「本会員」がいる場合、その家族も本会員同様に使えるクレジットカードのことです。

6. 借金の保証人になれない

ブラックリストに載っている間は、他人の借金の保証人になれません。

 

なお、日本学生支援機構の奨学金であれば、親が保証人になれなくても「機関保証」により借入れが可能です。機関保証とは、保証機関が連帯保証を行う仕組みです。

7. 賃貸物件の審査に落ちる可能性がある

賃貸物件の中でも、「家賃保証会社」の加入が必須の物件の場合、家賃保証会社が信販系の会社の場合は入居審査に落ちる可能性があります。

 

任意整理から所定の期間内に引越しが必要なときは、信販系の家賃保証会社以外の物件を選びましょう。

なお、ブラックリストに載ったからといって、退去を命じられることはありません。

8. 社内ブラックリストに載る可能性がある

社内ブラックリストとは、金融機関などが作成・管理している顧客情報の事故情報のことで、信用情報機関の事故情報とは異なります。

金融機関や貸金業者の中には、貸し倒れのリスクを減らすために、独自で事故情報を長期間管理しているケースがあります。

 

そのため、任意整理を行った金融機関や貸金業者、またはそれらの関連会社サービスは、個人信用情報の事故情報が消えても利用できない可能性があります

ブラックになるとしても任意整理のメリットは大きい

任意整理で事故情報が登録されたとしても、その期間は完済から5年程度で一生ではありません。

さらに、官報に載ることもないため、周りにバレることもほとんどありません。任意整理のメリットを解説します。

1. 事故情報は完済から5年程度で消える

事故情報は完済から5年

一般的に、任意整理の事故情報は「借金の完済から5年」で削除されます。そのため、一生事故情報が残る訳ではありません。

事故情報の削除された後は、ローンを組んだり、カードを使ったり、以前と同様の生活を送れます。

事故情報の登録年数は債権整理の方法によっても、以下のように異なります。

 

  • 自己破産:免責許可決定確定から7年程度

  • 個人再生:再生計画案に基づいて完済してから5年程度

  • 任意整理:借金の完済から5年程度

2. 任意整理をしたことが家族や知人に知られる心配が少ない

任意整理は家族にバレない

自己破産や個人再生のような裁判所を通す債務整理手続きは、国の広報誌の『官報』に氏名や情報が掲載されます。

一方、任意整理は債権者との話し合いによる和解・解決のため、『官報』に掲載されることはありません。

 

もちろん、戸籍や住民票、パスポートなどに載ることもありません。

任意整理は、家族や知人、職場に知られる心配もなく手続きを進められます。

個人信用情報以外には傷がつかないため、結婚や就職で困ることもありません。

3. 貸金業者の取り立てが止まる

任意整理を依頼して、司法書士や弁護士から債権者に対し「受任通知」を送付すれば、借金の取り立ては止まります。

 

これは、貸金業者などが受任通知を受け取った場合、借主に対して直接の取り立てをしてはいけないことが、法律上定められているためです。

4. 借金を完済できる可能性が高まる

任意整理では、今後の利息をカットしたり、毎月の返済額を見直したりして、3~5年程度かけて借金の完済を目指す方法です。

 

利息がなくなれば、完済までの支払総額が減額されます。また、返済したらその分元本(=借金そのもの)が減るため、借金返済の可能性が大きく高まります。

5. 手続する債権者を選べる

債務整理の中でも、任意整理は整理する債権者を選べる点もメリットです。

 

例えば、住宅や車を残したい場合、それらのローンを債務整理の対象としなければ、残すことが可能です。

また、保証人付きの借入金のように、債務整理をすれば保証人に借金の返済義務が移るものも、除外して申請できます。

6. 借金に頼らない生活のきっかけとなる

以上のように、一度借金を整理し、新たに借入れなどができない期間が続けば、今後、借金に頼らない生活を構築するきっかけにもなります。

 

ブラックリスト入りはデメリットとして捉えられやすいものの、生活を立て直したいならメリットとして捉えることも可能でしょう。

(まとめ)任意整理はブラックになるけどメリットもある!

任意整理では個人信用情報が事故情報として登録される(ブラックになる)点がデメリットとして強調されます。

しかし、任意整理をすることで早期に借金が完済できる見通しが立ったり、完済までの総支払額が減るなど多くのメリットもあります。

 

もし、借金問題を抱えているなら、任意整理のメリットもよく確認のうえ、早めに専門家に相談するのがおすすめです。

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