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任意整理をするとブラックになります。
ただし、「利息の引き直し計算で借金が完済できるとき」や、「過払い金の返還請求のとき」はブラックになりません。
ブラックとは、個人信用情報が事故情報として登録されることです。
本記事では、任意整理でブラックになる理由や、任意整理でもブラックにならないケース、ブラックになるとできないこと、任意整理をするメリットを解説します。
目 次
3. 借金を期日通り返済できなかったことが事故情報登録の理由
1. 新規借入れができない
2. ローンを組めない
3. 分割払いができない
6. 借金の保証人になれない
5. 手続きする債権者を選べる
次に、信用情報機関と個人信用情報の違いを解説します。
信用情報機関とは、個人信用情報を管理する以下の3つの機関のことです。
CIC(株式会社シー・アイ・シー):クレジットカード会社などが加盟
JICC(株式会社日本信用情報機構):消費者金融などが加盟
KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行や信用金庫などが加盟
信用情報機関では、金融機関などから提供された個人信用情報を管理するだけでなく、個人がローンや分割払いの申し込みをしたときは、各金融機関に個人信用情報を提供する役割も担っています。
さらに、上記3社は互いに情報の交流をしているため、1カ所でブラック登録されれば、全ての信用情報機関に共有される点にも注意が必用です。
次に、個人信用情報とは氏名・住所・生年月日・勤務先・年収・クレジットカードの利用履歴など、個人情報と金融取引に関する履歴を合わせたものです。
「利息の引き直し計算」とは、払い過ぎた利息を計算し、過払い分があればその分を借金の元本返済に充当する方法です。
平成19年(2007年)以前、貸金業者は、利息制限法の上限金利以上、出資法の上限金利以下のいわゆる“グレーゾーン金利”で利息を設定していました。
利息の引き直し計算では、28%などの利息を設定されていたときに、利息制限法の上限金利である15%~20%で再計算し、払いすぎていれば貸金業者に過払い分の返還請求を行います。
このとき、払いすぎた利息を元金に充当し、その結果借金が完済しており、さらに払いすぎた分があれば、過払い金の返還を請求できます。
任意整理で手続きをスタートしても、調査の結果、過払い金が発生し返還されれば、任意整理に該当しないためブラックリストに載ることはありません。
なお、グレーゾーン金利は、平成22年(2010年)6月18日の改正貸金業法の施行により撤廃されています。このため、上記以降にお金を借り始めているなら、過払い金が発生していることはありません。
完済済みの債権者へ過払い金請求をするときも、ブラックリストに載ることはありません(そもそも任意整理ではないのでブラックになりません)。
現在借金はないものの、確認してみると過去の借入れでグレーゾーン金利に該当する利息を支払っていたと分かることもあるでしょう。
この場合は、過払い金返還請求を行います。
一般的に、任意整理の事故情報は「借金の完済から5年」で削除されます。そのため、一生事故情報が残る訳ではありません。
事故情報の削除された後は、ローンを組んだり、カードを使ったり、以前と同様の生活を送れます。
以上のように、一度借金を整理し、新たに借入れなどができない期間が続けば、今後、借金に頼らない生活を構築するきっかけにもなります。
ブラックリスト入りはデメリットとして捉えられやすいものの、生活を立て直したいならメリットとして捉えることも可能でしょう。
任意整理では個人信用情報が事故情報として登録される(ブラックになる)点がデメリットとして強調されます。
しかし、任意整理をすることで早期に借金が完済できる見通しが立ったり、完済までの総支払額が減るなど多くのメリットもあります。
もし、借金問題を抱えているなら、任意整理のメリットもよく確認のうえ、早めに専門家に相談するのがおすすめです。
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