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家族カードは任意整理で影響が出る?事例でわかりやすく解説

家族カードは任意整理で影響が出る?

任意整理を検討する際、「家族に内緒で手続きできるか」「家族カードを貰っているが主会員のカードに影響が出ないか」という点は非常に重要な問題です。

 

家族カードの扱いは、「誰が主契約者(主会員)か」によって結論が分かれます。

 

本記事では、任意整理と家族カードの関係について、よくある相談事例をもとに解説します。

この記事を読んでわかること

  • 主会員が任意整理する場合は、家族カードも利用停止となる
  • 家族会員が任意整理しても、主会員のカードには原則として影響しない
  • 同一カード会社で重複している契約がある場合は、例外ケースあり

債務整理後も家族カードを所持・利用することは可能

ブラックでも家族カードは持てる

債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト状態)ため、本人名義でクレジットカードを新規作成したり、既存のカードを更新したりすることは一定期間制限されます。

 

しかし、「家族カードの利用者(家族会員)」になることは可能です。

家族カードの発行審査において、カード会社が審査するのは「主会員(契約者)」の信用情報だからです。

  • 審査対象:主会員の支払い能力と信用情報

  • 支払い義務:主会員に帰属する

ただし、債務整理をしている会社と同じ会社で家族カードを申請した場合は発行されないケースもあります。

任意整理をする人が「主会員」の場合の影響

夫が主会員として契約し、妻が家族カードを利用している状況で、夫が任意整理を行うケースです。

主会員が任意整理をすると家族カードも利用停止になる

主会員が特定のカード会社を任意整理の対象とした場合、その本会員カードに紐付いている家族カードも同時に利用停止となります。

 

家族カードはあくまで主会員の信用に付随して発行されているものだからです。

 

また、任意整理の手続き過程で、家族カードを含む物理的なカードは債権者(カード会社)へ返却する必要があります。家族からカードを返却してもらいましょう。

家族に内緒で手続きしたい場合

「家族カードを発行しているA社を除外して任意整理すれば、家族カードは使い続けられるか」という相談を多くいただきます。

 

特定の債権者を除外することは可能ですが、カード会社は定期的に信用情報を参照(途上与信)しています。

他社で任意整理を行っている事実が判明すれば、A社のカードも途中で強制解約となる可能性が高いため、「突然カードが利用できなくて不審がられるよりも、なんらかの理由を付けてカードを回収した上で」手続きを進める方が安全です。

任意整理をした人が「家族会員」として新規発行は可能

夫が任意整理をした後でも、妻が主会員として新たにクレジットカードを契約し、夫を「家族会員」として家族カードを発行することは可能です。

 

この場合、審査されるのは主会員である妻の信用情報であるため、夫に事故情報があっても発行を制限される基準には該当しません。

 

ただし、夫が家族カードを利用しすぎて、妻の債務が増えてしまっては任意整理した意味がなくなります。

家計全体の債務増加を防ぐ観点からは、クレジット機能のないデビットカードの利用も併せて検討しましょう

任意整理をする人が「家族会員」の場合の影響

夫が主会員のカードを妻が家族会員として利用しており、妻が「自分名義の他社カード」を任意整理するケースです。

家族カードのみを勝手に任意整理することは不可能

家族カードで発生した債務(利用分)の支払い義務は、すべて主会員にあります。

 

そのため、家族会員である妻が、主会員である夫に無断で「家族カードの支払い分だけを任意整理の対象にする」ことはできません。

 

任意整理の手続きは、あくまで契約当事者である主会員が行う必要があります。

自分名義のカードを任意整理しても主会員のカードには影響しない

妻が自分名義のクレジットカードを任意整理しても、主会員である夫の信用情報に影響が出ることはありません。

したがって、夫が主会員となっている家族カード(妻が持っている)は、原則としてそのまま利用を継続できます。

 

【例外】ただし、以下の条件が重なる場合は注意が必要です。

  • 妻が任意整理するカード会社と、夫が主会員である家族カードの会社が同一である場合

この場合、カード会社に家族カードの所持者が任意整理している事実が判明するので、カード会社側の判断で、家族カードの利用が停止される事例が確認できています。

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任意整理と家族カードについてよくある質問 

ここでは任意整理と家族カードに関するよくあるご質問をご紹介します。

Q. 任意整理をすると、家族が持っているすべてのカードが止まりますか?

家族が自分自身の名義で契約しているカードには影響しません。

影響が出るのは、任意整理の対象とした本会員カードに紐付く家族カード、および途上与信によって影響を受ける可能性がある本会員名義のカードのみです。

Q. 家族カードの利用分を任意整理の対象から外せますか?

任意整理は特定の債権者を選んで交渉することが可能です。

 

ただし、前述の通り、他社での債務整理を理由にカード会社が利用を停止する(強制解約)リスクは常に残ります。

まとめ

  • 主会員が任意整理すると、家族カードも利用停止になる
  • 家族カードを持っている人が任意整理をしても、主会員には基本的に影響なし
  • ただし、同じカード会社で任意整理をすると、家族カードも使えなくなる可能性あり
  • 家族カードは主会員が管理するため、家族会員が勝手に任意整理することはできない

 

任意整理を検討している場合は、家族カードの影響も考慮しながら慎重に手続きを進めましょう。迷ったら専門家に相談することをおすすめします。

当事務所は、任意整理の無料相談・手続きも低料金で対応しています。お気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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