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任意整理と家族カードの関係を説明する前提として、下記の事例で解説します。
(夫が契約しているクレジットカードで、妻が家族カードを持っているケース)
任意整理する人が主会員のケース
・主会員の夫が任意整理したら、妻が持っている家族カードも利用停止ですよね?
・夫が任意整理したら、家族カード(妻のカードで家族カードを発行してもらう)も持てませんか?
任意整理する人が家族会員のケース
・夫から渡されている家族カードを利用しすぎたけど、夫に勝手に家族カードだけ任意整理できませんよね?
・自分(妻)名義のカードを任意整理したら、利用していない家族カード(夫が主会員)のカードに影響がでますか?
夫がA社のクレジットカードを持っていて、妻にA社の家族カードを渡している場合に、夫がA社を任意整理したら妻のA社の家族カードはどうなるのでしょうか?
当然A社の家族カードも止まります。
家族カードは返してもらい債権者に返却することになります。
(任意整理することが内緒の場合)
妻に内緒だから家族カードが発行されているA社のクレジットカードだけ任意整理から除外したらいいの?
と考えるかもしれません。
しかし、任意整理から除外しても信用情報から任意整理していることが発覚して、A社のクレジットカードの利用も停止される可能性が高くなります。
そうなると突然家族カードの利用も停止され妻に不審に思われるケースが予想されます。
家族カードの支払い義務は、主会員にあります。
家族カードを持っている妻が家族カード以外の自分名義のクレジットカードを任意整理したとしても(原則)家族カードには影響がでません。
ただし、家族カードと同じ会社の自分名義のクレジットカードを任意整理した場合に家族カードの利用が停止される事例はあります。
たとえば、D社の夫名義のクレジットカードの家族カードも持っている場合に、自分名義のD社のクレジットカードも持っていて自分のD社のカードを任意整理したケースで、夫から渡されているD社の家族カードのみ利用が停止された事例
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