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任意整理と家族カードの関係を説明する前提として、下記の事例で解説します。
(夫が契約しているクレジットカードで、妻が家族カードを持っているケース)
任意整理する人が主会員のケース
・主会員の夫が任意整理したら、妻が持っている家族カードも利用停止ですよね?
・夫が任意整理したら、家族カード(妻のカードで家族カードを発行してもらう)も持てませんか?
任意整理する人が家族会員のケース
・夫から渡されている家族カードを利用しすぎたけど、夫に勝手に家族カードだけ任意整理できませんよね?
・自分(妻)名義のカードを任意整理したら、利用していない家族カード(夫が主会員)のカードに影響がでますか?
夫がA社のクレジットカードを持っていて、妻にA社の家族カードを渡している場合に、夫がA社を任意整理したら妻のA社の家族カードはどうなるのでしょうか?
当然A社の家族カードも止まります。
家族カードは返してもらい債権者に返却することになります。
(任意整理することが内緒の場合)
妻に内緒だから家族カードが発行されているA社のクレジットカードだけ任意整理から除外したらいいの?
と考えるかもしれません。
しかし、任意整理から除外しても信用情報から任意整理していることが発覚して、A社のクレジットカードの利用も停止される可能性が高くなります。
そうなると突然家族カードの利用も停止され妻に不審に思われるケースが予想されます。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
主会員が任意整理をすると、そのクレジットカードに関連する家族カードも利用停止になります。
家族カードを持っている人が任意整理をしても、主会員のカードには影響がありません。
ただし、同じ会社のクレジットカードを任意整理する場合、家族カードの方の利用が停止される可能性があります。
主会員が任意整理をしても、任意整理をしていない家族を主会員とするクレジットカードを作成してもらい、その家族カードを発行してもらうことは可能です。
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