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任意整理を検討する際、「家族に内緒で手続きできるか」「家族カードを貰っているが主会員のカードに影響が出ないか」という点は非常に重要な問題です。
家族カードの扱いは、「誰が主契約者(主会員)か」によって結論が分かれます。
本記事では、任意整理と家族カードの関係について、よくある相談事例をもとに解説します。
この記事を読んでわかること
夫が主会員として契約し、妻が家族カードを利用している状況で、夫が任意整理を行うケースです。
主会員が特定のカード会社を任意整理の対象とした場合、その本会員カードに紐付いている家族カードも同時に利用停止となります。
家族カードはあくまで主会員の信用に付随して発行されているものだからです。
また、任意整理の手続き過程で、家族カードを含む物理的なカードは債権者(カード会社)へ返却する必要があります。家族からカードを返却してもらいましょう。
家族に内緒で手続きしたい場合
「家族カードを発行しているA社を除外して任意整理すれば、家族カードは使い続けられるか」という相談を多くいただきます。
特定の債権者を除外することは可能ですが、カード会社は定期的に信用情報を参照(途上与信)しています。
他社で任意整理を行っている事実が判明すれば、A社のカードも途中で強制解約となる可能性が高いため、「突然カードが利用できなくて不審がられるよりも、なんらかの理由を付けてカードを回収した上で」手続きを進める方が安全です。
夫が主会員のカードを妻が家族会員として利用しており、妻が「自分名義の他社カード」を任意整理するケースです。
家族カードで発生した債務(利用分)の支払い義務は、すべて主会員にあります。
そのため、家族会員である妻が、主会員である夫に無断で「家族カードの支払い分だけを任意整理の対象にする」ことはできません。
任意整理の手続きは、あくまで契約当事者である主会員が行う必要があります。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
ここでは任意整理と家族カードに関するよくあるご質問をご紹介します。
家族が自分自身の名義で契約しているカードには影響しません。
影響が出るのは、任意整理の対象とした本会員カードに紐付く家族カード、および途上与信によって影響を受ける可能性がある本会員名義のカードのみです。
任意整理は特定の債権者を選んで交渉することが可能です。
ただし、前述の通り、他社での債務整理を理由にカード会社が利用を停止する(強制解約)リスクは常に残ります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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