債務整理・借金問題専門
司法書士法人黒川事務所
(東京渋谷オフィス)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階
(東京上野オフィス)東京都台東区東上野4丁目6-5甲祐ビル1階
(大阪梅田オフィス)大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
お気軽にご相談ください
ご来所の際には、予約が必要です
任意整理と家族カードの関係を説明する前提として、下記の事例で解説します。
(夫が契約しているクレジットカードで、妻が家族カードを持っているケース)
任意整理する人が主会員のケース
・主会員の夫が任意整理したら、妻が持っている家族カードも利用停止ですよね?
・夫が任意整理したら、家族カード(妻のカードで家族カードを発行してもらう)も持てませんか?
任意整理する人が家族会員のケース
・夫から渡されている家族カードを利用しすぎたけど、夫に勝手に家族カードだけ任意整理できませんよね?
・自分(妻)名義のカードを任意整理したら、利用していない家族カード(夫が主会員)のカードに影響がでますか?
債務整理をした場合、いわゆるブラック状態の間はクレジットカードを作ることはできません。
ただ、家族会員となって家族カードを持つこと自体は可能です。
家族カードの支払い義務は、主会員になります。家族カードを持つ人が債務整理をしていても審査されるのは主会員になるからです(ただし、債務整理をしている会社と同じ会社で家族カードを申請した場合は発行されないケースもあります)。
もちろん、使いすぎには注意しましょう。
まず、よくあるケースとして夫がクレジットカード契約していて、妻に家族カードを渡している。そして夫が任意整理を検討している。
夫がA社のクレジットカードを持っていて、妻にA社の家族カードを渡している場合に、夫がA社を任意整理したら妻のA社の家族カードはどうなるのでしょうか?
当然A社の家族カードも止まります。
家族カードは返してもらい債権者に返却することになります。
(任意整理することが内緒の場合)
妻に内緒だから家族カードが発行されているA社のクレジットカードだけ任意整理から除外したらいいの?
と考えるかもしれません。
しかし、任意整理から除外しても信用情報から任意整理していることが発覚して、A社のクレジットカードの利用も停止される可能性が高くなります。
そうなると突然家族カードの利用も停止され妻に不審に思われるケースが予想されます。
なにか理由をつけて家族カードも回収して任意整理するのがベストな解決法です。
家族カードを発行した場合、支払い義務があるのは主会員です。
妻が主会員であれば夫が任意整理をしていても家族カードを発行することは可能です(審査されるのは任意整理をしていない妻だから)。
夫が任意整理していてクレジットカードが持てない場合は、妻のクレジットカードの家族会員になるという方法ですが、利用しすぎたら妻の債務が増えて任意整理した意味がなくなります。使いすぎを防止するため夫はデビットカードで対応する方がいいでしょう。
上記とは逆のパターンで夫がクレジットカード契約していて、妻に家族カードを渡している。そして妻が家族カード以外にも自分名義のクレジットカードを利用していて任意整理を検討している。
「自分名義のクレジットカードB社とC社の任意整理を検討していますが、夫から渡されているD社の家族カードも利用しています。D社の家族カード分も夫に内緒で任意整理の手続きに加えられませんか?」
夫から渡されているD社の家族カードを勝手に任意整理することはできません。
家族カードで利用した債務の支払い義務があるのは、主会員である「夫」になります。このD社のカードの債務整理をする場合は契約当事者は夫になりますので妻が内緒で手続きすることはできません。
家族カードの支払い義務は、主会員にあります。
家族カードを持っている妻が家族カード以外の自分名義のクレジットカードを任意整理したとしても(原則)家族カードには影響がでません。
ただし、家族カードと同じ会社の自分名義のクレジットカードを任意整理した場合に家族カードの利用が停止される事例はあります。
たとえば、D社の夫名義のクレジットカードの家族カードも持っている場合に、自分名義のD社のクレジットカードも持っていて自分のD社のカードを任意整理したケースで、夫から渡されているD社の家族カードのみ利用が停止された事例
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)
来所でのご相談をご希望の方は、予約の空き状況を確認しながらご予約をとる必要がございます。お電話の方がスムーズに予約が可能です。
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
甲祐ビル1階