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任意整理とは債務整理の方法の一つで、利息のカットや返済期間の延長により、月々の返済負担を軽減する方法です。
ブラックリストに載るといったデメリットが目立つものの、周りにばれにくい、ローンで買ったものを残せるなど、いくつものメリットがあります。
本記事では、任意整理のデメリットやメリット、手続き方法を解説します。
目 次(更新:2025年3月2日)
任意整理とは債権者と交渉の上、今後の利息をカットしたり、毎月の返済額を下げたりして、借金の返済を目指す手続きです。
比較的取り入れやすい方法ではあるものの、以下のようなデメリットがあります。
ブラックリストに登録される
借金が無くなったり元金が減ったりはしない
借金を継続して返済できる収入が必要
債権者によっては交渉を拒絶される
保証人に支払いが及ぶ可能性がある
残高が残っているものは回収される恐れがある
銀行口座が凍結されることがある
ショッピングローンを利用している債権者を対象に任意整理をすると、返済途中で残債務が残っている物品は回収される恐れがあります。
たとえば、ローンで購入したパソコンや時計、クレジットカードの分割払いで家電などを購入した場合、代金の支払いが完了するまでの所有権は債権者にある(所有権留保)ため、回収される可能性があります。
✅ 所有権留保がついている商品(ローンで購入した商品)は、支払いが終わるまで債権者の所有物となる
✅ 任意整理の対象にすると、債権者が商品を回収することがある
デメリットの対処法として、所有権留保がある債権者は、任意整理から外すと回収される心配がなくなります。
任意整理では、まずは債務整理に詳しい専門家に相談するところからスタートします。以下の流れに沿って詳細を解説します。
弁護士や司法書士などの専門家に相談する
委任契約後、受任通知を発送する
債務調査をする
任意整理案を作成する
債権者と交渉する
債権者の同意・承諾を得る
弁済を開始する
任意整理は交渉の際に専門家が間に入ったほうがスムーズに進みます。そのため、まずは債務整理に強い弁護士や司法書士などに相談しましょう。
相談のみであれば無料で行っている事務所もあるため、電話などで確認し、事務所まで面談しに行きます。
相談の結果、任意整理を依頼するときは、見積書を出してもらってから委任契約を結びます。
契約したら債権者に対し速やかに受任通知が発送されるため、以後の取り立てはストップします。
任意整理では、債務者の借入先総数や、借金の返済総額、借金をしている期間など、借金の全体像を把握する債務調査を行います。
方法は債権者に債権調査票を送ってもらい詳細を確認します。
また、グレーゾーン金利などがある場合は、利息の引き直し計算を行い、本来の借金の額を算出も必要です。
各社からの借金の状況の回答や、引き直し計算などが終わったら、本来の債務額が確定します。
債務の全体像が確定したら、その債務をどのように返済していくか、任意整理案(または返済計画案)を作成します。
弁済期限は3年~年が一般的です。
任意整理案ができたら、弁護士や司法書士が債権者と交渉します。交渉では、債務者の借金の総額や、利息のカット・分割払いの必要性などを説明していきます。
また、交渉の際には債務者の収入や資産の状況を説明する必要も出てくるため、依頼している専門家から確認されたら偽らずに申告しましょう。
債権者が任意整理案に同意し、了承を得れば合意書や契約書を交わします。
なお了承を得られない場合、特定調停などもできるものの、その場合は別途費用がかかり債務整理の期間も伸びるため、よく確認してから判断しましょう。
任意整理では、専門家への依頼時に揃えたほうがよい書類と、実際の任意整理時に求められることが多い書類の2つがあります。それぞれ解説します。
任意整理の相談や依頼に行くときは、収入や貯金、借金の状況がわかると話しがスムーズです。そのため、以下の書類を準備するとよいでしょう。
身分証明書
収入のわかる書類(源泉徴収票など)
債権者一覧(債権者と金額などのメモ書き)
消費者金融のカードなど
面談前に電話で必要書類を確認してもよいでしょう。
任意整理とは債権者との話し合いにより、借金の利息をカットしたり、返済期間を延長したりして、毎月の返済負担を軽減する方法です。
デメリットにはブラックリストに追加される、収入がないと任意整理できないなどがあります。しかし、ほかの債務整理の方法と比べ、時間もコストも削減でき、官報に掲載されない分、周りにばれにくいなどのメリットがあります。
なお、借金の解決方法は任意整理だけでなく、自己破産や個人再生などもあります。悩みを抱えているときは、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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