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任意整理のデメリットは?ブラックリスト以外の問題点を紹介

任意整理とは債務整理の方法の一つで、利息のカットや返済期間の延長により、月々の返済負担を軽減する方法です。

ブラックリストに載るといったデメリットが目立つものの、周りにばれにくい、ローンで買ったものを残せるなど、いくつものメリットがあります。

 

本記事では、任意整理のデメリットやメリット、手続き方法を解説します。

任意整理のデメリット7つ紹介

任意整理のデメリットは?ブラックリスト登録以外にもある?

任意整理とは債権者と交渉の上、今後の利息をカットしたり、毎月の返済額を下げたりして、借金の返済を目指す手続きです。

 

比較的取り入れやすい方法ではあるものの、以下のようなデメリットがあります。

 

  • ブラックリストに登録される

  • 借金が無くなったり元金が減ったりはしない

  • 借金を継続して返済できる収入が必要

  • 債権者によっては交渉を拒絶される

  • 保証人に支払いが及ぶ可能性がある

  • 残高が残っているものは回収される恐れがある

  • 銀行口座が凍結されることがある

 

それぞれのデメリットを詳しく解説します。

ブラックリストに登録される

任意整理をすると、信用情報に事故情報として登録されます(すべての債務整理に共通するデメリットです)。

これがいわゆるブラックリストに載った状態であり、この状態ではクレジットカードの利用や新規発行、住宅や自動車のローンが利用できません

 

なお、ブラックリストは永遠に掲載されるものではなく、完済から5年程度掲載されます。掲載終了後に収入や勤続年数など他の項目に問題がなければ、新規にカードやローンを利用できるようになります。

借金が無くなったり元金が減ったりはしない

任意整理では、自己破産のように借金をゼロにしたり、元々の借金である元金を減らしたりはできません。

カットできるのは現在の元金に対して今後発生する利息や遅延損害金のみです。(過払い金がある場合を除く)

借金を継続して返済できる収入が必要

上述のとおり、任意整理は借金そのものを無くす手続きではないため、債権者と交渉し和解した条件で、返済を続けられるだけの経済力が必要です。なお、返済を続ける意欲があれば、職業は問われないことが多いでしょう。

 

一般的には3~5年程度で完済を目指すため、無収入であったり、分割しても支払えないほどの借金を抱えていたりするときは選択できません

債権者によっては交渉が拒絶される

任意整理は債権者(銀行の保証会社・消費者金融・信販会社など)と交渉し返済計画を変更する方法です。債権者によっては利息のカットや分割支払いに応じないケースもあります。

 

特に、個人での交渉には応じない債権者も多いため、任意整理を行うときは間に弁護士や司法書士などの専門家を立てるようにしましょう。

 

なお、借入期間が短い、何度も任意整理を行っている、担保を取っている債権者は任意整理に応じてもらえない傾向にあります。

保証人に支払いが及ぶ可能性がある

連帯保証人や保証人を付けた借金の場合、任意整理後は債務者ではなく連帯保証人・保証人が返済義務を負うことがあるため注意が必要です。

 

デメリットの対処法として、連帯保証人や保証人を付けた借金は、任意整理から外すと請求される心配がなくなります。

残債が残っているものは回収される恐れがある

ショッピングローンを利用している債権者を対象に任意整理をすると、返済途中で残債務が残っている物品は回収される恐れがあります。

 

たとえば、ローンで購入したパソコンや時計、クレジットカードの分割払いで家電などを購入した場合、代金の支払いが完了するまでの所有権は債権者にある(所有権留保)ため、回収される可能性があります。

 

デメリットの対処法として、所有権留保がある債権者は、任意整理から外すと回収される心配がなくなります。

 

なお、すでに完済している物品が回収されることはありません。

銀行口座が凍結されることがある

銀行のカードローンの借金があり、その銀行の口座を利用している状態で任意整理をすると、口座が凍結されるため注意しましょう。これにより、預金と借金を相殺するためです。

 

デメリットの対策として、任意整理の前に該当する口座の預金はすべて引き出しましょう。また、給与などの振込み口座・公共料金の支払い口座として使っているときも、別の口座や方法に変更しておくと安心です。

任意整理のメリット

任意整理は自己破産や個人再生と異なり、必要な財産を手元に残すなど、借金の整理方法に幅がある点がメリットです。

また、裁判所を通さない分、家族や会社にばれることなく借金問題を解決できます。

債権者からの請求や督促を止められる

弁護士や司法書士などの専門家に任意整理を依頼する場合、委任が成立した時点で債権者に対し受任通知を送付します。

法律上、受任通知が送られた後は、債務者に直接取り立てを行うことができなくなるため、電話や訪問による取り立てがストップします。

 

また、返済方法を整理し滞納自体が解消すれば、今後も督促などを受ける心配はありません。

月々の返済額を減らせる

将来支払いが必要な利息をカットできれば、月々の支払いは和解時点の債務に固定されます。

 

たとえば、借金総額300万円(利息15%)で60000円返済している場合、元本300万円に対し、利息は約173万円、総返済額は約473万円です。

利息がカットされれば300万円のみ支払えばよくなるため、返済すればするほど借金そのものを減らすことができます。

返済期間を長期化できる

任意整理では、3~5年で借金の完済ができるように計画を立てます。返済期間を長くできれば、月々の返済負担を減らすことも可能です。

 

とはいえ、債権者によっては返済期間の長期化を認めないケースもあります。

過払い金を請求できる可能性がある

過払い金とは、借入れ時に利息制限法上認められている上限金利(15~20%)よりも多く支払っていた金利で払いすぎた利息のことです。

 

2007年以前の借入れ(キャッシング)では、いわゆるグレーゾーン金利に該当する金利を取っていた債権者がほとんどでした。

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利(29.2%)の間の金利で28%前後の利息を指します。

 

上記のような利息の払い過ぎがあれば、返還請求により借金の返済に充てることが可能です。

知人や会社にばれにくい

任意整理は、自己破産などと異なり官報に載ることがないため、知人や会社にばれづらい債務整理の方法です。

 

なお、任意整理では以下の点から、家族に影響がでる可能性がある点には注意しましょう。

  • 子の奨学金の保証人になれない

  • クレジットカードの更新に影響する恐れがある

  • 家族が保証人の場合、手続き方法によっては請求される

  • カードの本契約者が任意整理をすると家族カードも使えなくなる

必要な財産を手元に残せる

任意整理の場合、今ある借金のすべてを対象とするのではなく、整理をする借金が選べる点もメリットです。

 

このため、住宅ローンや自動車ローンは任意整理の対象から外すことで、家や車を手元に残すことが可能です。

忙しくても手続きしやすい

任意整理は自己破産などと異なり、申請書類を整えたり、面接のために裁判所に何度も通ったりする必要がありません。また、手続きにかかる期間も3~6カ月程度で、債権者の対応が早ければ短期間で借金の問題を解決できます。

 

基本的には専門家と面談すれば後の対応は任せられるため、忙しい人でも手続きしやすい方法です。

債務整理の中では低コスト

債務整理にかかるコストの総額は、自己破産で20~60万円程度、個人再生で30~60万円程度と高額です。

これは、弁護士や司法書士に支払う費用だけでなく、裁判所に支払う費用も必要となるためです。

 

一方、任意整理の相場は1社55,000円程度で手続きができます。

(事務所によっては成功報酬が生じることもあります。)

 

債務整理の中では、圧倒的にコストを抑えられる点もメリットです。

当事務所は1社22,000円か33,000円の選択制という業界トップクラスの低料金です。

任意整理を行う手順

任意整理では、まずは債務整理に詳しい専門家に相談するところからスタートします。以下の流れに沿って詳細を解説します。

 

  • 弁護士や司法書士などの専門家に相談する

  • 委任契約後、受任通知を発送する

  • 債務調査をする

  • 任意整理案を作成する

  • 債権者と交渉する

  • 債権者の同意・承諾を得る

  • 弁済を開始する

弁護士や司法書士などの専門家に相談する

任意整理は交渉の際に専門家が間に入ったほうがスムーズに進みます。そのため、まずは債務整理に強い弁護士や司法書士などに相談しましょう。

 

相談のみであれば無料で行っている事務所もあるため、電話などで確認し、事務所まで面談しに行きます。

委任契約後、受任通知を発送する

相談の結果、任意整理を依頼するときは、見積書を出してもらってから委任契約を結びます。

契約したら債権者に対し速やかに受任通知が発送されるため、以後の取り立てはストップします。

債務調査をする

任意整理では、債務者の借入先総数や、借金の返済総額、借金をしている期間など、借金の全体像を把握する債務調査を行います。方法は債権者に債権調査票を送ってもらい詳細を確認します。

 

また、グレーゾーン金利などがある場合は、利息の引き直し計算を行い、本来の借金の額を算出も必要です。

各社からの借金の状況の回答や、引き直し計算などが終わったら、本来の債務額が確定します。

任意整理案を作成する

債務の全体像が確定したら、その債務をどのように返済していくか、任意整理案(または返済計画案)を作成します。

弁済期限は3年~年が一般的です。

債権者と交渉する

任意整理案ができたら、弁護士や司法書士が債権者と交渉します。交渉では、債務者の借金の総額や、利息のカット・分割払いの必要性などを説明していきます。

 

また、交渉の際には債務者の収入や資産の状況を説明する必要も出てくるため、依頼している専門家から確認されたら偽らずに申告しましょう。

債権者の同意・承諾を得る

債権者が任意整理案に同意し、了承を得れば合意書や契約書を交わします。

 

なお了承を得られない場合、特定調停などもできるものの、その場合は別途費用がかかり債務整理の期間も伸びるため、よく確認してから判断しましょう。

返済を開始する

任意整理案を元に債権者との和解が成立したら、その内容を元に弁済を進めます。

任意整理後に返済が滞れば、借金の一括返済を求められる恐れもあるため、特に注意しましょう。

 

また、同じ債権者に何度も任意整理を申し出ることは難しく、申し出自体を却下されたり、条件が厳しくなったりすることもあります。そのため、最初の任意整理で、無理のない返済計画を組むことが大切です。

任意整理で必要な書類

任意整理では、専門家への依頼時に揃えたほうがよい書類と、実際の任意整理時に求められることが多い書類の2つがあります。それぞれ解説します。

依頼時に必要な書類

任意整理の相談や依頼に行くときは、収入や貯金、借金の状況がわかると話しがスムーズです。そのため、以下の書類を準備するとよいでしょう。

 

  • 身分証明書

  • 収入のわかる書類(源泉徴収票など)

  • 債権者一覧(債権者と金額などのメモ書き)

  • 消費者金融のカードなど

 

面談前に電話で必要書類を確認してもよいでしょう。

任意整理時に必要な書類

任意整理時には、以下の書類を求められることもあります。なお、書類がなくても手続きは進められるものの、スムーズに進めるためにもできるだけ準備しましょう。

 

  • 毎月の収支を確認できる書類(家計簿など)

  • 収入を証明できる書類(給与明細など)

  • 債権者と交わした契約書

  • 借金の利用明細や返済時の領収書

  • 債権者から届いた郵便物(督促状など)

  • 裁判所から届いた郵便物(訴状など)

(まとめ)任意整理は任意整理の中でも柔軟性が高い手続き方法

任意整理とは債権者との話し合いにより、借金の利息をカットしたり、返済期間を延長したりして、毎月の返済負担を軽減する方法です。

 

デメリットにはブラックリストに追加される、収入がないと任意整理できないなどがあります。しかし、ほかの債務整理の方法と比べ、時間もコストも削減でき、官報に掲載されない分、周りにばれにくいなどのメリットがあります。

 

なお、借金の解決方法は任意整理だけでなく、自己破産や個人再生などもあります。悩みを抱えているときは、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

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