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任意整理のデメリットは?他の債務整理のデメリットと比較解説

任意整理のデメリット7つ紹介

月々の返済負担を減らせる「任意整理」は、裁判所を通さずに行えるので周りにバレにくいなどメリットも多く、債務整理の中でも多くの方に選ばれている手続きです。

 

しかし、手続きをする際には、メリットだけでなくデメリットも理解しておくことが重要です。

特に「ブラックリスト」という印象が強いため、あまり他のデメリットには焦点が当たりません。

 

この記事では、後悔のない選択をするために、任意整理のメリット・デメリットの両方から丁寧に解説していきます。

この記事を読んでわかること

  • 任意整理をすると完済から5年間は事故情報(ブラックリスト)に登録される
  • 任意整理では今後の利息の負担を減らせるが、元金自体は減らない
  • 保証人付きの借金を任意整理すると、保証人に返済義務が移る

任意整理のデメリットは?

任意整理は、債権者と交渉の上、今後の利息をカットしたり、毎月の返済額を下げたりして、借金の完済を目指す手続きです。

 

比較的取り入れやすい方法ではあるものの、以下のようなデメリットがあります。

これらは「①手続き上避けられないデメリット」「②対処法を知れば回避できるデメリット」に分けることができます。

 

① 避けられないデメリット

  • ブラックリストに登録される(完済から約5年)
  • 元金自体は減らない(将来利息のカットが目的)
  • 返済を続けられる収入が必要(無収入では利用不可)
  • 交渉に応じない債権者もいる

 

② 回避できるデメリット

  • 保証人に請求がいく → 対処法: 保証人付きの借金を手続きから外す
  • ローン返済中の商品が回収される → 対処法: そのローンを手続きから外す
  • 銀行口座が凍結される → 対処法: 事前に預金を引き出し、給与振込先を変更する

 

以下で、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。

ブラックリストに登録される

任意整理のデメリットはブラックリストにのる

任意整理をすると、信用情報機関の個人信用情報に事故情報として登録されます

 

これがいわゆるブラックリストに載った状態であり、この状態ではクレジットカードの利用や新規発行、住宅や自動車のローンが利用できません

 

  • クレジットカードの新規発行ができない
  • 住宅ローンやカーローンなどの審査に通らなくなる
  • 分割払い(スマホ端末など)が利用できない
  • 新たな借り入れができない

 

なお、ブラックリストは永遠に掲載されるものではなく、完済から5年程度登録されます。

 

登録削除後に収入や勤続年数など他の項目に問題がなければ、新規にカードやローンを利用できるようになります。

ブラックリストに登録されるデメリットは、他の債務整理(自己破産・個人再生)も同様です。

元金は減らない

任意整理は元金まで減額不可

任意整理では、自己破産のように借金をゼロにしたり、元々の借金である元金を減らしたりはできません。

 

  • 任意整理をしても、元本は返済しなければならない
  • 借金をゼロにする「自己破産」とは違う

 

カットできるのは現在の元金に対して今後発生する利息や遅延損害金のみです。(過払い金がある場合を除く)

他の債務整理と比較

  • 自己破産は借金がゼロになる。
  • 個人再生は借金を5分の1(最低100万円を限度)まで減額できる

借金の負担を大幅に減らしたければ任意整理よりも自己破産・個人再生がいい。

返済を続けられる収入が必要

任意整理は「利息をカットして払っていく」手続きなので、和解後の分割(一般に3〜5年)を続けられる収入が前提になります。

 

一般的には3~5年程度で完済を目指すため、無収入であったり、分割しても支払えないほどの借金を抱えていたりする場合は選択できません

  • 失業中の方
  • 収入が不安定な方
  • 収入が少なく、分割返済でも負担が大きい方

他の債務整理と比較

  • 自己破産は収入が無くても手続き可能
  • 個人再生は安定・継続した収入が必要

交渉に応じない債権者もいる

任意整理は裁判所を使わない「話し合い」なので、相手が応じなければ希望どおりにならないことがあります。

 

特に、「ブラックでも貸してくれる中小消費者金融」は交渉には応じない傾向が強いです。

また、借入期間が短い、何度も任意整理を行っている場合も、任意整理に応じてもらえない傾向にあります。

 

  • 借入期間が短い場合
  • 担保付きの借金(住宅ローン・自動車ローンなど)の場合
  • 過去に何度も債務整理をしている場合
  • 中小の消費者金融

他の債務整理と比較

  • 自己破産は、裁判所を利用するので強制的に借金免除が行われる
  • 個人再生は2種類あり、小規模個人再生は「同意しない債権者が債権者数で半数以上いる、または、同意しない債権者の債権額が総債権額の2分の1を超えると認められない。給与所得者等再生の場合は、債権者の同意不要です。

【対処可】保証人に請求がいく

連帯保証人や保証人を付けた借金の場合、任意整理をすると債務者ではなく連帯保証人・保証人に請求されます。

 

デメリットの対処法として、連帯保証人や保証人を付けた借金は、任意整理から外すと請求される心配がありません。

他の債務整理と比較

  • 自己破産・個人再生ともに一部の債権者を除外することができないので、保証人に請求が行く

保証人に迷惑をかけたくない場合は「任意整理」がいい。

【対処可】ローン中の商品が引き上げられる

ショッピングローンの債権者を対象に任意整理をすると、返済途中で残債務が残っている物品は回収される可能性があります。

 

たとえば、ローンでパソコンや時計、自動車などを購入した場合、代金の支払いが完了するまでの所有権は債権者にある(所有権留保)ため、回収される可能性があります。

 

  • 所有権留保がついている商品(ローンで購入した商品)は、支払いが終わるまで債権者の所有物となる
  • 任意整理の対象にすると、債権者が商品を回収することがある

 

デメリットの対処法として、所有権留保がある債権者は、任意整理から外すと回収される心配がありません。

 

なお、すでに完済している物品が回収されることはありません。

他の債務整理と比較

  • 自己破産・個人再生ともに一部の債権者を除外することができないので、ローンで購入した自動車などは債権者に引き揚げられる。

商品の引き揚げを回避するなら「任意整理」がいい。

【対処可】銀行口座が凍結されることがある

銀行のカードローンの借金があり、その銀行の口座を利用している状態で任意整理をすると、口座が凍結されるため注意しましょう。

これは預金と借金を相殺するためです。

 

デメリットの対策として、任意整理の前に該当する口座の預金はすべて引き出しましょう

また、給与などの振込み口座・公共料金の支払い口座として使っているときも、別の口座や方法に変更しておくと安心です。

他の債務整理と比較

  • 手続きの対象にした銀行口座の凍結は全ての債務整理に共通

ただし、任意整理なら「銀行」を除外して凍結を回避することができる。

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

「任意整理はデメリットしかない」って本当?

ネットで「任意整理 デメリットしかない」と目にして不安になる方もいますが、これは正確ではありません。

確かに元金は減らず、しばらくカードは作れなくなります。

 

しかし、将来利息や遅延損害金が無くなり総返済額が減り、督促が止まり、家族に知られずに返済を立て直せるのが任意整理です。

上で見たとおり、デメリットの多くは手続きから外すなどで回避でき、「デメリットしかない」わけではありません。

任意整理のデメリットはいつまで続く?

いちばん気になるブラックリストは、完済からおおむね5年で信用情報から削除されます。

返済期間が3〜5年なら、そこから5年後が一つの目安です。

 

削除された後は、勤続年数や収入など他の条件に問題がなければ、カードやローンを再び利用できるようになります。

「任意整理はやめとけ」と言われる理由と、それでも選ばれる理由

「やめとけ」と言われるのは、たいてい①払えるのに利息目的だけで安易にやってブラックになった、②収入がないのに選んで途中で払えなくなった、というケースです。

 

逆に言えば、返済は続けられるが利息で減らない、という方には任意整理が向いています

 

実際、当事務所でも借金問題の多くはこの任意整理で解決しています。

自分に向いているかどうかは、収入と借金額のバランスで決まります。

任意整理のメリット

任意整理は自己破産と異なり、財産を手元に残せるなど、借金の整理方法に幅がある点がメリットです。

また、裁判所を通さない分、家族や会社にバレることなく借金問題を解決できます。

債権者からの請求や督促を止められる

請求・督促がストップする

弁護士・司法書士に任意整理を依頼した場合、委任が成立した時点で債権者に対し受任通知を送付します。

 

法律上、債権者は、受任通知を受け取った後は債務者に直接取り立てを行うことができなくなるため、電話や訪問による取り立てがストップします。

 

また、返済方法を整理し滞納自体が解消すれば、今後も督促などを受ける心配はありません。

月々の返済額を減らせる

毎月の返済額が減らせる

将来支払いが必要な利息をカットできれば、月々の支払いは和解時点の債務に固定されます。

 

たとえば、借金総額300万円(利息15%)で60,000円返済している場合、元本300万円に対し、利息は約173万円、総返済額は約473万円です。

 

利息がカットされれば300万円のみ支払えばよくなるため、返済すればするほど借金そのものを減らすことができます。

返済期間を長期化できる

返済期間延長すると返済額下がる

任意整理では、3~5年で借金の完済ができるように計画を立てます。

 

返済期間を長くできれば、月々の返済負担を減らすことも可能です。

 

とはいえ、債権者によっては返済期間の長期化を認めないケースもあります。

過払い金を請求できる可能性がある

過払い金とは、借入れ時に利息制限法上認められている上限金利(15~20%)よりも多く支払っていた、払いすぎた利息のことです。

 

2007年以前の借入れ(キャッシング)では、いわゆるグレーゾーン金利に該当する金利を取っていた債権者がほとんどでした。

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利(29.2%)の間の金利で28%前後の利息を指します。

 

上記のような利息の払い過ぎがあれば、返還請求により借金の返済に充てることが可能です。

家族や会社にばれない

任意整理は、自己破産などと異なり官報に載ることがないため、家族や会社にばれない債務整理の方法です。

 

なお、任意整理では以下の点から、家族に影響が出る可能性がある点には注意しましょう。

  • 手続外のクレジットカードの更新に影響する

  • 家族が保証人の場合、手続きの対象にすると家族に請求される(除外すれば問題ない)

  • カードの本契約者が任意整理をすると家族カードも使えなくなる

必要な財産を手元に残せる

任意整理の場合、今ある借金のすべてを対象とするのではなく、整理をする借金が選べる点もメリットです。

 

このため、住宅ローンや自動車ローンは任意整理の対象から外すことで、家や車を手元に残すことが可能です。

忙しくても手続きしやすい

任意整理は自己破産・個人再生と異なり、申請書類を整えたり、面接のために裁判所に何度も通ったりする必要がありません。

また、手続きにかかる期間も3~6カ月程度で、債権者の対応が早ければ短期間で借金の問題を解決できます。

 

基本的には専門家と面談すれば後の対応は任せられるため、忙しい人でも手続きしやすい方法です。

債務整理の中では低コスト

債務整理にかかるコストの総額は、自己破産で30~50万円程度、個人再生で30~60万円程度と高額です。

これは、弁護士や司法書士に支払う費用だけでなく、裁判所に支払う費用も必要となるためです。

 

一方、任意整理の相場は1社55,000円程度で手続きができます。

(事務所によっては成功報酬が生じることもあります。)

 

債務整理の中では、圧倒的にコストを抑えられる点もメリットです。

当事務所は1社33,000円という業界トップクラスの低料金です。

また、少額(20万未満)のときは割引制度もあります。

他の債務整理のデメリット

次に、任意整理以外の債務整理である自己破産・個人再生のデメリットを紹介します。

自己破産のデメリット

自己破産

自己破産は、裁判所を利用して借金の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。

主なデメリットは次の通りです。

 

  • 裁判所を利用した手続きのため必要書類が多い
  • 同居家族に内緒で手続きするのが難しい
  • ギャンブルや浪費による借金だと免責が認められないことがある
  • 車や持ち家などの高額な財産が処分される
  • ローンで購入した商品は回収される
  • 保証人に請求がいく
  • 官報に自己破産をした事実と住所・氏名が載る
  • 手続きの対象の銀行口座が凍結されることがある
  • 手続中に一部の職業や資格に制限がある

 

任意整理のデメリットと比較すると、高額な財産の処分があること、手続きする債権者を選べないことによる影響が大きくなります。

 

また、裁判所を利用したり、官報に掲載されることから、家族や周囲に内緒で手続きすることが難しくなります。

個人再生のデメリット

個人再生

個人再生は裁判所を利用して借金を5分の1など大幅に減額してもらう手続きです。

主なデメリットは次の通りです。

 

  • 裁判所を利用した手続きのため必要書類が多い
  • 手続きが複雑で時間(1年程度)がかかる
  • 同居家族に内緒で手続きするのが難しい
  • ローンで購入した商品は回収される
  • 保証人に請求がいく
  • 官報に個人再生をした事実と住所・氏名が載る
  • 手続きの対象の銀行口座が凍結されることがある

 

任意整理のデメリットと比較すると、手続きする債権者を選べないことによる影響が大きく、同居家族に内緒で手続きできないというデメリットがあります。

 

また、裁判所を利用することから、必要書類が多く手続き期間も1年程度と長く、任意整理よりも手続きの負担は重くなります。

任意整理・自己破産・個人再生のデメリット比較表

  任意整理 自己破産 個人再生

借金の減額効果

元金は減らない 全額免除 大幅減額 (1/5等)
ブラックリスト 完済後 約5年 手続後 約7年 完済後 約5年
財産の処分 なし 高額な財産は処分 なし
官報への掲載 載らない 載る 載る
手続の対象 選べる 全社対象 全社対象
保証人への影響 対象から外せる 保証人に請求 保証人に請求

任意整理を行う手順

任意整理では、まずは債務整理に詳しい弁護士・司法書士に相談するところからスタートします。

実際の流れに沿って詳細を解説します。

弁護士や司法書士などの専門家に相談する

弁護士・司法書士に相談する

まずは債務整理に強い弁護士や司法書士などに相談しましょう。

 

相談のみであれば無料で行っている事務所もあるため、電話などで確認し、事務所などで面談します。

委任契約後、受任通知を発送する

委任契約と受任通知で請求が止まる

相談の結果、任意整理を依頼するときは、委任契約を結びます。

 

契約したら債権者に対し速やかに受任通知が発送されるため、以後の取り立てはストップします。

債務調査をする

債権調査で債務の内容を把握

任意整理では、正確な負債状況を確認するため債務調査を行います。

 

方法は債権者に債権調査票の送付を依頼し詳細を確認します。

 

また、グレーゾーン金利などがある場合は、再計算を行い、本来の借金の額を算出します。

各社からの借金の状況の回答や、再計算が終わったら、本来の債務額が確定します。

任意整理案を作成する

債務の全体像が確定したら、その債務をどのように返済していくか、任意整理の和解案を作成します。

返済期間は最長でも5年が目安です。

債権者と交渉する

和解案ができたら、弁護士・司法書士が債権者と交渉します。

交渉の際には債務者の毎月の収入や支出の状況を説明する必要も出てきます。

債権者の同意・承諾を得る

債権者が和解案に同意し、了承を得れば合意書や契約書を交わします。

返済を開始する

債権者との和解が成立したら、その内容を元に返済を進めます。

任意整理後に返済が滞れば、借金の一括返済を求められる恐れもあるため、遅れないように注意しましょう。

 

また、同じ債権者に何度も任意整理(再和解)を申し出ることは難しく、2回目以降は条件が厳しくなることがあります。

最初の任意整理が一番有利な条件で和解できる可能性が高いです。

任意整理で必要な書類

任意整理では、依頼時に揃えたほうがよい書類と、実際の任意整理時に求められることが多い書類の2つがあります。それぞれ解説します。

依頼時に必要な書類

任意整理の依頼時に必要な書類

任意整理の相談や依頼に行くときは、収入や貯金、借金の状況がわかると話がスムーズです。そのため、以下の書類を準備するとよいでしょう。

 

  • 身分証明書

  • 収入のわかる書類(源泉徴収票など)

  • 債権者一覧(債権者と金額などのメモ書き)

  • 消費者金融のカードなど

 

面談前に電話で必要書類を確認してもよいでしょう。

任意整理時に必要な書類

任意整理時に準備したい書類

任意整理時には、以下の書類を求められることもあります。なお、書類がなくても手続きは進められるものの、スムーズに進めるためにもできるだけ準備しましょう。

 

  • 毎月の収支を確認できる書類(家計簿など)

  • 収入を証明できる書類(給与明細など)

  • 債権者と交わした契約書

  • 借金の利用明細や返済時の領収書

  • 債権者から届いた郵便物(督促状など)

  • 裁判所から届いた郵便物(訴状など)

(まとめ)任意整理は債務整理の中でも柔軟性が高い手続き方法

任意整理とは債権者との話し合いにより、借金の利息をカットしたり、返済期間を延長したりして、毎月の返済負担を軽減する方法です。

 

デメリットには、ブラックリストに登録されることや、収入がないと任意整理できないことなどがあります

しかし、ほかの債務整理の方法と比べ、手続きが簡易で時間もコストも削減でき、官報に掲載されない分、家族にばれないなどのメリットがあります。

また、手続きする債権者を選べるというメリットがあります。

 

借金の返済に困った場合は、多くの方が任意整理で解決されます。まずは弁護士・司法書士に相談しましょう。

当事務所は、任意整理の無料相談・手続きも低料金で対応しています。お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。

企業理念は
『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

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  • 解決した依頼人は15000人以上。現在は年間約1000人以上の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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