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月々の返済負担を減らせる「任意整理」は、裁判所を通さずに行えるので周りにバレにくいなどメリットも多く、債務整理の中でも多くの方に選ばれている手続きです。
しかし、手続きをする際には、メリットだけでなくデメリットも理解しておくことが重要です。
特に「ブラックリスト」という印象が強いため、あまり他のデメリットには焦点が当たりません。
この記事では、後悔のない選択をするために、任意整理のメリット・デメリットの両方から丁寧に解説していきます。
この記事を読んでわかること
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
任意整理は、債権者と交渉の上、今後の利息をカットしたり、毎月の返済額を下げたりして、借金の完済を目指す手続きです。
比較的取り入れやすい方法ではあるものの、以下のようなデメリットがあります。これらは「①手続き上避けられないデメリット」と「②対処法を知れば回避できるデメリット」に分けることができます。
① 避けられないデメリット
② 回避できるデメリット
以下で、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
ブラックリストに登録されるデメリットは、他の債務整理(自己破産・個人再生)も同様です。
他の債務整理と比較
借金の負担を大幅に減らしたければ任意整理よりも自己破産・個人再生がいい。
他の債務整理と比較
他の債務整理と比較
他の債務整理と比較
保証人に迷惑をかけたくない場合は「任意整理」がいい。
他の債務整理と比較
商品の引き揚げを回避するなら「任意整理」がいい。
他の債務整理と比較
ただし、任意整理なら「銀行」を除外して凍結を回避することができる。
債務整理にかかるコストの総額は、自己破産で30~50万円程度、個人再生で30~60万円程度と高額です。
これは、弁護士や司法書士に支払う費用だけでなく、裁判所に支払う費用も必要となるためです。
一方、任意整理の相場は1社55,000円程度で手続きができます。
(事務所によっては成功報酬が生じることもあります。)
債務整理の中では、圧倒的にコストを抑えられる点もメリットです。
当事務所は1社33,000円という業界トップクラスの低料金です。
また、少額(20万未満)のときは段階的に割引制度もあります。
自己破産は、裁判所を利用して借金の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。
主なデメリットは次の通りです。
任意整理のデメリットと比較すると、高額な財産の処分があること、手続きする債権者を選べないことによる影響が大きくなります。
また、裁判所を利用したり、官報に掲載されることから、家族や周囲に内緒で手続きすることが難しくなります。
個人再生は裁判所を利用して借金を5分の1など大幅に減額してもらう手続きです。
主なデメリットは次の通りです。
任意整理のデメリットと比較すると、手続きする債権者を選べないことによる影響が大きく、同居家族に内緒で手続きできないというデメリットがあります。
また、裁判所を利用することから、必要書類が多く手続き期間も1年程度と長く、任意整理よりも手続きの負担は重くなります。
| 任意整理 | 自己破産 | 個人再生 | |
|---|---|---|---|
| 借金の減額効果 | 元金は減らない | 全額免除 | 大幅減額 (1/5等) |
| ブラックリスト | 完済後 約5年 | 手続後 約7年 | 完済後 約5年 |
| 財産の処分 | なし | 高額な財産は処分 | なし |
| 官報への掲載 | 載らない | 載る | 載る |
| 手続の対象 | 選べる | 全社対象 | 全社対象 |
| 保証人への影響 | 対象から外せる | 保証人に請求 | 保証人に請求 |
任意整理は交渉の際に専門家が間に入ったほうがスムーズに進みます。そのため、まずは債務整理に強い弁護士や司法書士などに相談しましょう。
相談のみであれば無料で行っている事務所もあるため、電話などで確認し、事務所などで面談します。
相談の結果、任意整理を依頼するときは、委任契約を結びます。
契約したら債権者に対し速やかに受任通知が発送されるため、以後の取り立てはストップします。
任意整理では、正確な負債状況を確認するため債務調査を行います。
方法は債権者に債権調査票の送付を依頼し詳細を確認します。
また、グレーゾーン金利などがある場合は、再計算を行い、本来の借金の額を算出します。
各社からの借金の状況の回答や、再計算が終わったら、本来の債務額が確定します。
債務の全体像が確定したら、その債務をどのように返済していくか、任意整理の和解案を作成します。
返済期間は最長でも5年までです。
和解案ができたら、弁護士・司法書士が債権者と交渉します。交渉では、債務者の借金の総額や、利息のカット・分割払いの必要性などを説明していきます。
また、交渉の際には債務者の毎月の収入や支出の状況を説明する必要も出てきます。
債権者が和解案に同意し、了承を得れば合意書や契約書を交わします。
債権者との和解が成立したら、その内容を元に返済を進めます。
任意整理後に返済が滞れば、借金の一括返済を求められる恐れもあるため、遅れないように注意しましょう。
また、同じ債権者に何度も任意整理(再和解)を申し出ることは難しく、2回目以降は条件が厳しくなることがあります。
最初の任意整理が一番有利な条件で和解できる可能性が高いです。
任意整理の相談や依頼に行くときは、収入や貯金、借金の状況がわかると話がスムーズです。そのため、以下の書類を準備するとよいでしょう。
身分証明書
収入のわかる書類(源泉徴収票など)
債権者一覧(債権者と金額などのメモ書き)
消費者金融のカードなど
面談前に電話で必要書類を確認してもよいでしょう。
任意整理時には、以下の書類を求められることもあります。なお、書類がなくても手続きは進められるものの、スムーズに進めるためにもできるだけ準備しましょう。
毎月の収支を確認できる書類(家計簿など)
収入を証明できる書類(給与明細など)
債権者と交わした契約書
借金の利用明細や返済時の領収書
債権者から届いた郵便物(督促状など)
裁判所から届いた郵便物(訴状など)
任意整理とは債権者との話し合いにより、借金の利息をカットしたり、返済期間を延長したりして、毎月の返済負担を軽減する方法です。
デメリットには、ブラックリストに登録されることや、収入がないと任意整理できないことなどがあります。
しかし、ほかの債務整理の方法と比べ、手続きが簡易で時間もコストも削減でき、官報に掲載されない分、家族にばれないなどのメリットがあります。
また、手続きする債権者を選べるというメリットがあります。
借金の返済に困った場合は、多くの方が任意整理で解決されます。まずは弁護士・司法書士に相談しましょう。
当事務所は、任意整理の無料相談・手続きも低料金で対応しています。お気軽にご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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