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任意整理をする際の必要書類として給料明細を提出する必要があるかという質問を頂きます。
ちなみに、お金を借りるときは収入に関する書類を提出するのが原則です。
では、返済が難しくなって任意整理する場合に返済できないことを証明するために給与明細を出したり、任意整理した後にいくら返済できるか証明するために給与明細が必要なのでしょうか?
お金を借りるときは、勤務先を教えて勤続年数や収入で審査されています。
その後も、債権者は勤務先に変更がないか、更新や増額の際などに度々確認しています。
しかし、勤務先が変更していてもカード会社などに申告していない方もいらっしゃいます。
変更していないケースでは、任意整理の手続きで現在の勤務先を開示することになります。
任意整理の場合は、和解の際に現在の登録の勤務先と変更がないか確認を求められます。回答しないと和解できないケースもありますので開示には応じます。
個人再生や自己破産の場合も、裁判所に提出する書類の中に給与明細が入っていますので、債権者は裁判所で閲覧することは可能です。
任意整理は、今後の利息をカットしてもらい返済額を見直すという手続きになります。今後も収入があって支払いが継続できることが前提になります。
では、任意整理の際に給料明細を提出する必要はあるのでしょうか?
現状、債権者に給料明細を提出することはありません。
当事務所も給料明細を拝見するところまではしておりません。
毎月の手取り金額はご本人の申告ベースで債権者には伝えています。
ただし、一部の債権回収会社で長期の分割になる場合は、給料明細を求める会社もあります。
自己破産や個人再生の場合は給与明細2か月分が必要になります。
自己破産の場合でも、現在の収入では支払えないという確認や給与明細の控除項目(社内の積立てや生命保険控除など)から財産を隠していないかという確認のため必要になります。
個人再生の場合は、継続した安定した収入があることが手続きの要件になっていますので給与明細は必要になります。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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