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任意整理をする際の必要書類として給料明細を提出する必要があるかという質問を頂きます。
ちなみに、お金を借りるときは収入に関する書類を提出するのが原則です。
では、返済が難しくなって任意整理する場合に返済できないことを証明するために給与明細を出したり、任意整理した後にいくら返済できるか証明するために給与明細が必要なのでしょうか?
この記事では、任意整理における必要書類と給料明細の関係について詳しく解説します。
任意整理の手続きを行う際に、必要書類はありません。
給料明細の提出も基本的には不要です。
当事務所も給料明細を拝見するところまではしておりません。
毎月の手取り金額はご本人の申告ベースで債権者には伝えています。
ただし、一部の債権回収会社で長期の分割になる場合は、給料明細を求める会社もあります。
一方で、自己破産や個人再生の手続きでは、給料明細2か月分の提出が必要となります。
これらの手続きでは、裁判所に対して収入の証明を行う必要があるため、給料明細の提出が求められます。
自己破産の場合、現在の収入では支払えないという確認や給与明細の控除項目(社内の積立てや生命保険控除など)から財産を隠していないかという確認のため必要になります。
個人再生の場合は、継続した安定した収入があることが手続きの要件になっていますので給与明細は必要になります。
任意整理の手続きでは、和解の際に現在の勤務先情報を開示するケースが多いです。
お金を借りる際には、勤務先を知らせ、勤続年数や収入に基づいて審査が行われます。
その後も、債権者は勤務先に変更がないかを確認することがあります。
しかし、勤務先が変更していてもカード会社などに申告していない方もいらっしゃいます。
変更していないケースでは、任意整理の手続きで現在の勤務先を開示することになります。
任意整理の場合は、和解の際に現在の登録の勤務先と変更がないか確認を求められます。回答しないと和解できないケースもありますので開示には応じます。
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