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「任意整理を依頼した後に、クレジットカードを使っても良いのか?」「手続き中に転職や引越しをしてもいいのか?」
借金の解決に向けて任意整理を検討中、あるいは手続き中の方から、このようなご質問を多くいただきます。
結論から申し上げますと、任意整理には自己破産のような法律上の厳格な「制限」はありませんが、手続きの進行や和解交渉に影響する「実務上のNG行為」は存在します。
これらを理解せずに行動してしまうと、債権者(カード会社など)との交渉が決裂したり、最悪の場合、手続き自体が進められなくなったりするリスクがあります。
本記事では、司法書士としての視点から、任意整理中および直前に「絶対に避けるべき行為」と「問題ない行為」を整理し、その理由とリスクについて解説します。
この記事を読んでわかること
手続き期間中(受任通知発送後から和解成立、完済まで)に、以下の行為を行うことは極めて危険です。
なぜ「ダメ」なのか、手続への影響を解説します。
任意整理を開始すると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されるため、通常は新規の借入れやカード作成はできなくなります。
しかし、稀に審査の緩い業者や、情報反映のタイムラグによって借りられてしまうケースがあります。
また、手元にあるカードを使ってしまう方もいらっしゃいますが、これは絶対にお止めください。
理由:「借金を整理している最中に借金を増やす」という行為は、任意整理をする意味がなくなります。
リスク:依頼を受けている司法書士・弁護士が「解決不可能」と判断し、辞任する可能性があります。
「どうせカードが止まるなら、限度額いっぱいまでショッピングをして、商品を換金してお金を作ろう」このような考えは非常に危険です。
直前の利用状況は、債権者によって厳しくチェックされています。
和解交渉の際、債権者の担当者は直近の利用履歴(利用明細)を確認しています。
明らかに不自然な利用履歴がある場合、以下のような指摘が入ります。
「直前に高額な商品を購入している」
「依頼の数日前に多額のキャッシングをしているが、その現金はどこにあるのか?」
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
次に、法的な制限はなく「やっていいこと」について解説します。
ただし、生活再建の観点から注意すべき点があります。
任意整理中に引越しをすること自体に問題はありません。自己破産のように裁判所の許可を得る必要もありません。
推奨されるケース
実家に戻って家賃負担を減らす、現在よりも家賃の安い物件に住み替えるなど、収支改善のための引越しはむしろプラスに働きます。
注意点
新たな賃貸契約の審査において、信販系(クレジットカード会社系)の保証会社を利用する場合、信用情報の影響で審査に通らない可能性があります。審査基準の異なる保証会社を選ぶ必要があります。また、引越し費用で手元資金が枯渇しないよう計画性が必要です。
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黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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