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クレジットカード現金化の仕組みと注意点|任意整理・自己破産の影響も解説

「クレジットカード現金化」という言葉を一度くらい聞いたことがあるかもしれません。

インターネットで見ることも多いでしょうし、時には街中の電柱にチラシが貼ってあったのを見たという方も多いのではないでしょうか。

 

しかし、安易に手を出すと、支払い困難になり経済的に破綻します。

短期的には現金を手にすることができても、長期的には問題を先送りし、事態を悪化させる可能性が非常に高い行為です。

 

本記事では、クレジットカード現金化の仕組みや法的リスク、さらに債務整理との関係について詳しく解説します。

クレジットカードの現金化と債務整理

クレジットカードの現金化とは?

クレジットカードには、キャッシング枠とショッピング枠が設定されています。

 

ショッピング枠は、商品やサービスを購入する際に利用するものですが、クレジットカードの現金化とは、このショッピング枠を利用して現金を手に入れる行為を指します。

 

現金化をしてしまう人は、すでにキャッシング枠がいっぱいで、なんとか現金を得るためにショッピング枠を利用して現金を作ろうとします。

現金化の種類

2種類の現金化の方法

現金化の方法は大きく分けて2つあります。

 

【買取式】

1つ目は、カードでブランド品や金券など換金率の高い商品を買い、質屋や金券ショップで売る方法です。
「買取式」と呼ばれ、1人で行なうことができる手軽な方法として知られています。

 

昔は、新幹線の回数券やブランド品でしたが、最近では、iPhoneやゲーム機などを購入して転売したり、ギフトカードを購入して換金しているケースが増えています。

 

【キャッシュバック式】

2つ目は、クレジットカード現金化を請け負っている業者に依頼し、業者がすすめる安い商品を高額で買い、そのキャッシュバックとして、その業者が定める還元率に基づいて現金を得る方法です。

この方法を「キャッシュバック式」と呼んだりもします。

 

インターネットや街頭などで見られるクレジットカード現金化の広告は、このような業者が行っていることが殆どです。

クレカの現金化は許されるの?

クレジットカード現金化のリスク

では、クレジットカードの現金化は法律的に問題ないのでしょうか?

 

まず、キャッシュバック式をしている現金化業者の責任ですが、2011年8月、クレジットカード現金化業者がはじめて逮捕されました。

現金化業者を「事実上の金融業者である」として、貸金業法に違反になると判断したためです。(また、実質的な貸金業者ということで出資法違反の疑いもありました。)

 

次に、利用する側の責任についてですが、現在の所、利用者に逮捕者が出たという話は出ていません。

しかしながら、利用者側にも様々なリスクがあります。

利用する側の責任

現金化は利用規約違反でカード停止

①カード会社に対する責任

まず、クレジットカード会社は、利用規約で現金化目的によるクレジットカードの利用を明確に禁止しています。

ショッピング枠は、あくまでも利用代金を「立て替える」という目的で設定します。

つまり、キャッシングよりも滞納リスクが低いという見込みで設定している為、審査結果もキャッシング枠に比べれば可決しやすい結果になるケースが多い事があります。

 

この事から、ショッピング枠を使ってクレジットカードを現金化されると、クレジットカード会社は当初の予定にない大きなリスクを負う事になってしまうのです。

その為、現金化を行ってしまうと、カード会社との関係では「カード利用規約違反」となります。

 

そして、規約違反となれば、クレジットカードの強制解約になる事になります。

さらに、強制解約になった場合、一括での返済が求められるケースもある様です。

②刑事上の責任

まず、カードで購入した品は、完済されるまでクレジット会社に所有権があり、それを勝手に処分すると「横領罪」になる可能性があります。

 

また、現金化のためにクレジットカードで商品を購入する行為は、カード会社に対する詐欺行為として、「詐欺罪」に該当する可能性があります。

 

過去に逮捕者が出たという話は聞いた事はありませんが、刑事罰も課される可能性のある危険な行為という事が分かるかと思います。

現金化と債務整理の関係とは?

現金化した場合の債務整理の方法

当事務所の債務整理の相談にこられる方に借金の原因・利用法などの話を伺うと「現金化のためゲーム機本体や時計・携帯電話など購入して処分した」という方はいらっしゃいます。

 

もちろん月々の返済に困ってなんとか次回の返済をするためにやってしまったことだと思います。

 

それでも返済が困難であれば債務整理することは仕方がないことだと思います。

そこで現金化をしている場合の債務整理の解決法や注意事項などを説明します。

現金化と任意整理の関係

任意整理直前の高額の現金化は和解に影響

任意整理は、債権者と交渉し、今後の利息をカットし長期分割払いにしてもらう手続きです。

 

最近のカード会社は現金化には非常に敏感です。

現金化が行われた場合には債権者との和解が難航する可能性があります。

特に、現金化した履歴が直前に確認された場合、カード会社から厳しい条件を提示されることが多く、以下のようなリスクが考えられます。

 

  • 利息カットが認められないケースがある
  • 長期分割が困難になり、短期間での返済が求められるケースがある

 

任意整理は交渉に基づく手続きであるため、利用履歴が和解条件に大きく影響する点を理解しておく必要があります。

直前で高額な利用をして支払っていないなど取引の内容が悪い場合

任意整理は交渉なので取引内容が和解に影響

また、生活費不足を補うために少しづつリボ払いが増えたケースと違い、直前に高額な現金化をして一気に債務が増えてしまって払えないというケースもあります。

 

この場合は、現金化というよりかは「直前で高額な利用をして支払っていない」という取引の内容が問題になることもあります。

 

高額な利用をしてほとんど返済していないようなケースの任意整理は、利息がカットできなかったり60回などの長期の分割にできない可能性が高くなります。

利息が付加されたり、長期ではなく短期払いなどになった場合は、任意整理をするメリットが薄れてしまいます。

現金化と自己破産の関係

自己破産で現金化は免責不許可事由

次に自己破産ですが、現金化をしてしまうと自己破産の免責不許可事由に該当する可能性があります。

 

自己破産の「免責不許可事由」に該当すると免責が認められないケースがあります。

もちろん、必ず免責が不許可になるというわけではなく、裁判官の判断で裁量免責がされるケースも多くあります。

 

ただし、その前提として管財事件として扱われる可能性が高くなります。

 

管財事件になると、財産がなくても免責を調査するために裁判所が破産管財人を選任します。

そして、管財事件になることで、予納金が高くなる(20万円が50万円になる)・郵便物が管財人に転送されるというデメリットが発生します。

現金化と個人再生の関係

個人再生と現金化

最後に個人再生についてですが、自己破産のような免責不許可事由という制度はありませんので、クレジットカードを現金化していたからといって手続上直ちに問題になるということはありません

 

個人再生は、債務をおおむね5分の1に圧縮し3年で支払う手続です。残りは免除されます。

任意整理では返済が難しく、自己破産の手続きに問題がある方で利用される方は比較的多くいます。

 

個人再生の手続のうち、小規模個人再生は債権者の過半数の同意が必要になるため、現金化した信販会社が手続に反対してくる可能性はあります。

しかし、債権者数や負債総額が多ければ1社反対されたとしても手続きには影響しません(1社で負債総額の過半数を占めていたら債権者の同意が不要な給与取得者等再生を選択する方法もあります)。

 

現金化の程度が激しい場合は個人再生はおすすめです。

現金化で借金は解決しない!!

現金化する前に債務整理の相談

現金化を考える方は既に他所から借りられない多重債務に陥っていることが殆どです。

 

そんな中、すぐに現金が入るので魅力的に感じてしまうかもしれません。

ただ、買取式でもキャッシュバック式でも還元率は80~90%と低いのが通常です。

(そうでなければ、買い取ってくれる業者が儲かりません)

10万円の買い物をして得られる現金は8~9万円となり、実質的に1~2万円損をしていることになります。

 

そして、その現金を使ってしまえば残っているのは10万円の借金です。

この事から、更なる多重債務に陥るリスクの高い危険な行為という事が言えます。

 

もし、現金化で借金を解決しようと考えている方は絶対に手を出さず、直ぐに債務整理を専門家に相談すべきでしょう。

まとめ

クレジットカード現金化は、一時的な現金を手にする方法として利用されることがありますが、法的リスクや経済的な負担が大きい行為です。

 

長期的な視点で考えると、問題を先送りするだけでなく、状況をさらに悪化させる可能性が高いと言えます。

 

返済が困難な場合には、債務整理を検討して根本的な解決を目指すことが重要です。弁護士・司法書士の助言を得つつ、自分に最適な解決方法を見つけることで、経済的な再生への一歩を踏み出すことができます。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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