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任意整理でクレジットカードを1枚残すのはあり?対象外のカードは使えるか解説

任意整理でクレジットカード残せる?

任意整理について調べると、「整理する会社を自由に選べるのがメリット」といった情報を見かけることがあります。

 

しかし、この「選べる」という言葉には注意が必要です。

結論から言うと「選べる=残して利用できる」ではありません

 

この記事では、任意整理でクレジットカードを残せるのか?残した場合に利用できるのか?について解説します。

この記事を読んでわかること

  • 一部のカードを任意整理の対象外にできるが、原則は全社を対象にした方がいい
  • 対象外にしたクレジットカードも結局は利用停止になるので、除外してもあまり意味がない
  • 奨学金・車のローン・少額債務・給料指定口座などは対象外にする
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任意整理でクレジットカードを1枚残せる?

任意整理でクレジットカードを1枚対象外にして残すことは可能です。

 

自己破産・個人再生という他の債務整理と違い任意整理は裁判所を利用しない私的な話し合いで解決する手続なので、全社対象にしなければいけないという制限はありません。

 

ただし残せるからといって、引き続き「利用していい」「利用できる」できるわけではありません。

任意整理の対象外にしても利用できなくなる理由

任意整理の対象外のカードが止まる仕組み

任意整理の対象外にしても、信用情報の事故情報の影響でいずれ利用できなくなります。

 

まず、クレジットカードを1枚でも任意整理をすれば、JICC・CICという信用情報に事故情報が登録されます。

 

そして、手続から除外したカード会社が信用情報を確認すると、他社で任意整理していることが判明します。

 

そうすると新規の利用停止や強制解約になり返済のみになります。

 

つまり、任意整理で特定のクレジットカードを残すことは、短期的には可能ですが、長期的には難しいというのが現状です。

残したクレジットカードはいつとまる?

任意整理から除外したクレジットカードが、「すぐに利用停止になるのか?更新時まで使えるのか?」はカード会社の判断によります。

 

ただ、引き続き利用できたからと言って、利用を継続するのは次で説明するようにおすすめできません。

任意整理でカードを残さない方がいい理由

任意整理から除外したカードを利用しない方がいい理由

任意整理でクレジットカードを1枚残して、リボ払いやキャッシングで使用すると任意整理した意味がなくなるおそれがあります。

 

それは、任意整理後に対象外にしたカードでキャッシングやリボ払いで使用することは、任意整理をして利息をカットした会社に返済するために、利息付のカードで新たに借りて返済している関係になります。

 

つまり、利息なしの借金を利息付きの借金で借り換えているような関係になります。

このような状況では、任意整理をした意味がなくなります。

債権者平等の原則に反する

債務整理の手続きでは、「債権者は平等に扱う」という基本的なルールがあります。

 

たとえば、「一部の債権者は利息を支払い、一部の債権者は利息を支払わない」というのは債権者間で不平等が生じ、任意整理をする身としては誠実な対応ではないということです。

任意整理でクレジットカードが利用できない場合の代替手段

任意整理してもデビットカードは利用可能

任意整理をするとクレジットカードの使用が制限されますが、デビットカードは作成・利用が可能です。

 

デビットカードは、利用額が即時に銀行口座から引き落とされる仕組みで、信用情報の審査が不要なため、任意整理中でも任意整理後でも発行できます。

 

ただし、例外として任意整理の対象とした金融機関や、それに関連するブランドのデビットカードは一部で利用停止になるケースがあります。

 

もし利用中のデビットカードが使えなくなった場合でも、別の銀行で新たに口座を開設し、新しいデビットカードを作成することで対応できます。

任意整理で手続きから対象外にしたほうがいい5つのケース

上記で説明した通り、任意整理は原則すべての債権者を対象にすることが望ましいです。

ただ、例外もあり一部の債権者を任意整理から除外した方がいいケースもあります。

  • 保証人がついている
  • 車のローン
  • 銀行カードローンと同じ銀行が給与振込口座
  • 住宅ローンと同じ銀行のカードローン
  • 少額(10万円以下など)な借金

保証人がついている場合

保証人がついている借金を任意整理をすると、保証人に対して請求がされます。

 

この場合は保証人に迷惑がかからないように任意整理から除外をします。

 

代表例は、親と親戚が保証している奨学金、家族が保証人になっているオートローンや教育ローンです。

車のローンで車が引き上げられたら困る場合

車のローンには所有権留保が付されており、ローンを完済するまで車の所有権はローン会社になっています。

 

この場合に任意整理の対象にすると、車がローン会社により引き上げ・換価処分され、残代金に充当されます。

 

車が無くなると困る場合は、任意整理の対象から除外します。

給与の振込先と借入先の銀行が同じ銀行の場合

銀行カードローンを任意整理すると、その銀行の預金口座が凍結されて預金が引き出せないケースがあります。

そのため、給料の振込口座だった場合、入金された給料が引き出せず借金と相殺されることになります。

 

事前に別の銀行に給料の振込口座を変更できれば問題ありませんが、銀行が「会社指定のため変更できない」場合は任意整理から除外します。

住宅ローンとカードローンが同じ銀行の場合

住宅ローンと同じ銀行でカードローンを利用している場合に、カードローンを任意整理すると住宅ローンにも影響がでます。

 

銀行に債務整理開始通知を送るため、住宅ローンだけを除外するという対応ができません。そのため任意整理から除外します。

10万円以下という少額な債務

10万円以下という少額な債務の場合、費用対効果を考えると任意整理するメリットがありません。

 

任意整理で免除される今後の利息分と任意整理で支払う弁護士・司法書士の費用を比較した場合、任意整理をせずに返済を継続して利息を払った方が金銭的な負担が少ないためです。

 

たとえば、10万円を18%で3000円づつ返済すると、完済までに支払う利息が約4万円です。専門家の任意整理の1社の費用が5万円の場合は、手続すると損をします。

 

もちろん滞納などで一括請求になっていて、分割払いにしたいなどのご希望があれば手続きは可能です。

 

また、当事務所は、比較的少額な会社でも、任意整理をしてメリットがあるように1社あたりの費用を低額に設定しています。

自己破産・個人再生ではカードは残せる?

自己破産や個人再生の場合は、全ての借金が対象になり、一部の会社やカードを手続きから除外することはできません。

 

利用していないカードも手続きの際には申告してください。手続き中に利用してしまうと自己破産の免責や個人再生の再生計画が認められないリスクがあります。

クレジットカードを残すことに関するよくある質問

任意整理で特定のクレジットカードを残すことに関して、よくいただくご質問にお答えします。

Q. ポイントを利用したいので、クレジットカードを1枚残したいです。

ポイントのためにカードを残すことはおすすめできません。

例えば、クレジットカードのポイント還元率が1%程度であるのに対し、リボ払いの手数料(利息)は年15%程度です。

リボ払いを利用している場合は、得られるポイントよりも支払う手数料の方が圧倒的に高額になります。

借金問題の解決という観点からは、ポイントのメリットはほとんどないと言えます。

 

残っているポイントは任意整理の前に使用して、任意整理の手続きに加えることをおすすめします。

Q. ETCカードを利用したいので、クレジットカードを残したいです。

任意整理から除外しても、そのクレジットカードはいずれ利用停止になり、付帯するETCカードも使えなくなります。

 

カード会社は信用情報を確認するため、他社で任意整理したことが分かれば、早くて発覚後すぐに、遅くても更新時のタイミングで利用停止となる可能性が非常に高いです。

E

TCカードがどうしても必要な場合は、以下の代替手段を検討してください。

  • 家族に家族カードを作成してもらいETCカードを付帯する

  • 「ETCパーソナルカード」を利用する

Q. 除外したクレジットカードはいつ止まりますか?

任意整理から除外したクレジットカードは、信用情報を確認した際、つまりカードの更新審査や途上与信で利用停止になる可能性が高いです。

  • 早ければ追加のキャッシング時の途上与信
  • 遅くてもカードの更新審査時

Q. 任意整理から除外したクレジットカードが使える間は、利用してもいいですか?

利用できる状態であっても、利用しないことが望ましいです。

 

利用すれば、当然ながら新たな債務が増えることになります。 これは、「任意整理で将来の利息を免除してもらった借金」を返済するために、「利息付きの新たな借金(カード利用)」をしているのと同じことになり、任意整理をして返済負担を軽くした意味がなくなってしまいます。

 

また、万が一、任意整理での返済が難しくなり自己破産に手続きを切り替える場合、「支払いが困難だと認識した後に、あえて借入をした」と判断され、免責影響が出るリスクもあります。

まとめ

任意整理では、原則としてすべての債権者を対象とすることが望ましいですが、事情がある場合は例外的に一部の債権者を除外することも可能です。

 

ただし、除外することによるリスクもあるため、専門家と十分に相談したうえで除外するかどうか判断することが重要です。

 

当事務所では、依頼人1人1人の個別の事情をお伺いして、ベストな選択ができるようにサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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