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任意整理をする会社を一部だけに限定することは理屈の上では可能です。
保証人がいるから・車を引き上げられたら困るから任意整理から除外したいはもちろん可能です。
では、上記のような理由がないケースで除外することいいのでしょうか?
10万円以下という少額な債務の場合、費用対効果を考えると任意整理する意味がありません。
任意整理でカットできる今後の利息分と任意整理で支払う費用を比較した場合、このまま返済して利息を払った方が金銭的な負担が少ないためです。
(滞納などで一括請求になっていて、分割払いにしたいなどのご希望があれば手続きは可能です)
当事務所は、比較的少額な会社でも、任意整理をしてメリットがあるように1社あたりの費用を低額に設定しています。
自己破産や個人再生の場合は、全ての債務が対象で、一部の会社の除外はできません。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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