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任意整理する債権者を選ぶ(一部のみ手続きする)ことについて

任意整理をする会社を一部だけに限定することは理屈の上では可能です。

保証人がいるから・車を引き上げられたら困るから任意整理から除外したいはもちろん可能です。

 

では、上記のような理由がないケースで除外することいいのでしょうか?

任意整理で一部の債権者のみ手続きすることについて

任意整理の対象にする債権者を選ぶことについての見解

依頼する事務所によっては任意に選択していいというところもあるようですが、当事務所はある程度厳格に対応しております。

当事務所の方針を説明させていただきます。

ココだけ読めばわかる当事務所の方針

原則は全社を対象にするべきである

除外しても利用は停止され、返済のみになるので除外する意味はない

理由があれば除外は可能(奨学金・オートローン・少額債務・給料指定口座など)

一部のカードのみ任意整理して、一部のカードを残したいというのはあり?

インターネットの情報で、任意整理は「会社を選べる」というような説明がされています。

 

しかし、通常の弁護士事務所や司法書士事務所のHPではそのような記載はあまりしていません(理由がある場合は除外できるという記載がメインです)。

 

当事務所の考え方も原則は除外はなしです。

理由1:除外しても使用できなくなるので意味がない

一部のカードを除外しても信用情報の関係でいずれ使用できなくなるので、除外する意味がありません。

 

一部のカードでも任意整理をすれば信用情報に事故情報が登録されます。

そして、除外したカード会社が信用情報を確認すると他社で任意整理していることがわかります。

そうすると新規の利用停止や強制解約になり返済のみになります。

 

すぐに止まるのか・更新時まで使えるのかはカード会社の判断によりますが、いずれ使用できなくなりますので、債務が増える前に手続きをすることをお願いしています。

理由2:使用すると任意整理した意味がなくなる

除外したカードがしばらく使えたとしても、任意整理後にリボ払いなどで使用すると任意整理した意味がなくなるおそれがあります。

 

任意整理後に残したカードでキャッシングやリボ払いで使用することは任意整理をして利息をカットした会社に返済するために、利息付のカードで新たに借りて返済している関係になります(利息なしの借金を利息付きの借金で借り換えているような関係)

理由3:債権者平等の原則に反する

債務整理の手続きでは、「債権者は平等に扱う」という基本的なルールがあります。

 

一部の債権者は利息を支払う、一部の債権者は利息を支払わない、というのは債権者間で不平等が生じるので誠実な対応ではないということです。

例外的に任意整理から除外するケース

もちろん当事務所でも一部の債権者を任意整理から除外するケースはあります。

  • 除外1:保証人がついている場合

保証人がいる会社を任意整理をすると、保証人に対して請求がされるようになります。

この場合は保証人に迷惑がかからないように任意整理から除外をします。

奨学金などが代表例です。

除外2:車のローンで車が引き上げられたら困る場合

車のローンには所有権留保が付されており、任意整理の対象にすると車が引き上げられます。

 

車が引き上げられると困る場合は、任意整理の対象から除外します。

除外3:給与の振込先と借入先の銀行が同じ銀行の場合

銀行のカードローンを任意整理すると、その銀行の銀行口座が凍結されて給与が引き出せないケースがあります。

 

給料の振込口座と借入先の銀行が同じで、給料口座が会社指定のため別の銀行に変更できない場合は任意整理から除外します。

 

給与の振込先を別の銀行に変更できる場合は、変更して任意整理の対象に加えるようお願いしております。

除外4:住宅ローンの銀行とカードローンの銀行が同じ場合

住宅ローンと同じ銀行でカードローンを利用している場合、カードローンを任意整理すると住宅ローンに影響がでます。

 

この場合は、当該カードローンは任意整理から除外します。

除外5:10万円以下という少額な債務

10万円以下という少額な債務の場合費用対効果を考えると任意整理する意味がありません

 

任意整理でカットできる今後の利息分と任意整理で支払う費用を比較した場合、このまま返済して利息を払った方が金銭的な負担が少ないためです。

(滞納などで一括請求になっていて、分割払いにしたいなどのご希望があれば手続きは可能です)

 

当事務所は、比較的少額な会社でも、任意整理をしてメリットがあるように1社あたりの費用を低額に設定しています。

  • その他個別に事情をお伺いして対応します

自己破産や個人再生の場合は、全ての債務が対象で、一部の会社の除外はできません。

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