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任意整理は原則として多重債務を解決する手段です。
それでは多重債務とは言えない1社しか債務がない場合でも、任意整理はできるのでしょうか?
1社の依頼の相談も多くいただきますので、当事務所の考えを解説します。
(1社のみの任意整理については事務所によって対応(考え方)が違います)
任意整理は、大原則として多重債務を解決する手段ですので、1社しか債務がない場合は債務額や毎月の家計収支によっては依頼をお受けしない場合もあります。
任意整理は、利息をカットするための手続きではなく「支払いが困難な場合に支払をできるようにする手続き」だからです。
たとえば、1社しか債務がない場合で、債務額や毎月の家計の収支をお聞きして、任意整理をしなくても返済が可能であればそのまま返済を継続することを提案いたします。
ポイント
1社でも任意整理をお受けする(任意整理した方がいい)ケースもあります。
たとえば、滞納して一括請求になっている場合や毎月の家計収支から現状での返済が困難と判断できる場合です。
ただし、他社で任意整理の手続中で依頼しなかった1社のみ依頼したいという内容は原則お断りしております(依頼中の事務所で追加で対応してもらうことになります)。
ポイント
任意整理をすれば当然のごとく利息がカットされる訳ではありません。
特に1社しか借金が無い場合は、会社によっては任意整理をしても利息カットを認めてくれないケースもあります。
和解交渉の際には
「他に何社借り入れがあり・総額でいくらの債務なのか?」
「毎月の収入と家計の収支はいくらで返済に当てられる金額はいくらなのか?」
ということが相手の会社に聞かれます。
特に1社しか債務がない場合は、「なぜ任意整理をする必要があるのか?」「毎月の家計収支から任意整理する必要がある」ということを丁寧に説明する必要があります。
1社のみの任意整理 | 44,000円(税込み) |
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1社のみの任意整理は複数社ある場合と異なる設定とさせていただいております。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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