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「借入先は1社だけれど、毎月の返済が苦しい」 「リボ払いの残高が減らず、完済の目処が立たない」
多重債務(複数の会社からの借入)ではない場合、任意整理などの債務整理はできないのではないか、と誤解されている方が多くいらっしゃいます。
結論から申し上げますと、借入先が1社のみであっても任意整理は可能です。
しかし、すべてのケースで任意整理した方がいい訳ではありません。
費用倒れになるリスクや、信用情報に事故情報が登録されるデメリットを考慮し、慎重に判断する必要があります。
この記事では、1社のみの任意整理における判断基準とリスク、手続きを行うべきかを解説します。
この記事を読んでわかること
借入先が1社のみであっても、「客観的に見て支払いが困難である」と認められる場合は、任意整理の手続きが可能です。
ただし、単に利息を減らしたいという動機だけでは、お断りするケースや、債権者との交渉が難航するケースがあります。
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来発生する利息のカットや、3年~5年程度の長期分割払いにする手続きです。
借入件数が1件か複数件かという点よりも、「現在の家計状況で、契約通りの返済を継続できるか否か」が基準になります。
滞納が続き「期限の利益(分割払いでよいという権利)」を喪失すると、債権者から残金の一括返済を求められます。
この段階に至ると、個人での話し合いに応じてもらえる可能性は低くなります。
しかし、司法書士が任意整理を行うことで、再度分割払いが可能になるケースが多くあります。
借入が1社であっても、その返済額が手取り収入に対して過大であれば、生活は破綻します。
一般的に、家賃や生活費を除いた余剰金が返済額を下回っている場合、「支払不能」の状態に近いと判断されます。
この場合、任意整理によって月々の返済額を圧縮し、生活を再建する必要があります。
一方で、当事務所では「相談者様の利益にならない」と判断した場合、依頼をお断りすることがあります。
相談者様の生活再建を第一に考えているため、無理に手続きを勧めることはいたしません。
毎月の収支に十分な余裕があり、現行の契約通りに返済しても生活に支障がない場合は、任意整理の必要性が低いと判断されます。
任意整理はあくまで「借金返済に苦しむ方の救済手段」です。
余裕があるにもかかわらず利息の支払いだけを免れようとする任意整理は好ましくありません。
任意整理には、司法書士や弁護士への費用が発生します。
借入残高が少ない場合(例:10万〜20万円程度)や、金利がもともと低い場合、「カットできる利息額」よりも「専門家に支払う費用」の方が高くなってしまうことがあります。
これでは本末転倒です。この場合は、ご自身で家計を見直し、繰り上げ返済などで完済を目指す方が経済的合理性が高いとアドバイスさせていただきます。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
任意整理を行う際、「債権者が利息カットを認めるかどうか」は、交渉次第となります。
特に1社しか借金がない場合、「他への返済がないなら、利息も含めて契約通り払えるのではないか?」と債権者によっては利息カットを認めないケースもあるため慎重な対応が必要です。
和解交渉を進める際、債権者から以下の点を確認されることが一般的です。
また、1社のみの借入の場合は、下記の点も丁寧に説明する必要があります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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