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借金返済を元金のみにできる?任意整理の利息カットの仕組みと利用基準を解説

借金の利息がもったいない

「利息を払うのがもったいないので、任意整理をして元金だけの返済にしたい」 このように考え、当事務所にご相談に来られる方がいらっしゃいます。

 

結論から申し上げますと、任意整理の手続きを行うことで、将来利息をカットし、借金の返済を「元金のみ」にすることは制度上可能です。

 

しかし、任意整理はあくまで返済が困難になった方の生活を立て直すための「救済措置」です。

通常通りの支払いができる状況での利用は、本来の趣旨に反するため、手続きをするかは慎重な判断が必要です。

 

本記事では、任意整理における利息カットの仕組みと、手続きが必要と判断される具体的な利用基準について解説します。

この記事を読んでわかること

  • 任意整理は返済が困難な人の手続きなので、支払いができるなら利用すべきではない。
  • 単に利息削減だけを目的にした任意整理は適切でない。
  • 手続が必要かどうか判断に迷ったら司法書士や弁護士の無料相談を活用する。

任意整理で「元金のみの返済」が可能になる仕組み

任意整理は、裁判所を通さずに債理者(カード会社)と直接交渉し、返済条件を見直す手続きです。

この手続きにおいて、最も大きなメリットとなるのが「将来利息のカット」です。

将来利息の免除(カット)とは

任意整理の和解が成立した後の期間に対して発生する利息を、原則として0%にする交渉を行います。

 

通常、カードローンやリボ払いでは年 15.0%〜18.0% 程度の利息が発生し続けますが、任意整理を行うことで、以降の支払いはすべて「元金の充当」に充てられるようになります。

経過利息・遅延損害金は免除される?

手続きを依頼(受任)してから和解が成立するまでに発生する「経過利息」や、滞納期間に発生している「遅延損害金」についても、交渉によって免除を目指しますが、近年は債権者の方針が厳格化しており、経過利息・既発生の遅延損害金の付加を必須条件とする会社も増えています

任意整理を利用するための「基準」

任意整理は、すべての希望者が無条件に利用できるわけではありません。

専門家が受任を判断する際、あるいは債権者が和解に応じる際には、一定の「基準」が存在します。

支払いが困難であるという客観的事実

任意整理は、現在の契約通りの支払いを継続することが困難な方を救済するための手続きです。

そのため、以下のような事情を総合的に判断します。

  • 債務総額と年収のバランス

一般的に、年収の 3分の1 を超える債務がある場合は、返済困難とみなされやすい。

  • 家計の収支

 収入から最低限の生活費を差し引いた「可処分所得」で、現在の返済が継続できるか。

  • 完済の見込み

現在の利息を含めた返済を続けた場合、完済までに 5年以上かかるような状況。

継続的な安定収入

元金のみの返済になるとはいえ、その後数年間にわたって分割返済を継続しなければなりません。

そのため、本人に安定した収入があること(あるいは配偶者の援助などで返済原資が確保できること)が必須条件となります。

「実質的な支払い困難」な状態とは

「滞納していないから大丈夫、払えている」と考えていても、実際は払えていないケースが多くあります。

以下の状態は、任意整理を検討しましょう。

自転車操業(借りては返す状態)

返済資金を捻出するために、他社から新たな借り入れを繰り返している状態です。

これは自身の収入で返済できているわけではなく、単に債務を先送りしているだけであり、早めの任意整理の検討が必要です。

リボ払いの残高が減っていない

毎月定額を支払っているものの、手数料負担が大きく、元金がほとんど減っていない状態です。

返済状況 任意整理の必要性
追加の借り入れなしで、元金が着実に減っている 不要
借り入れと返済を繰り返し、残高が横ばい 必要
返済のために生活費を削り、家賃などを滞納している 急務

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

単なる「利息を払いたくない」という動機での依頼を制限する理由

一方で、家計に十分な余力があり、生活に支障なく返済を継続できる状況であるにもかかわらず、「利息がもったいないから」という理由のみで任意整理を希望される場合、当事務所は依頼をお断りしています。

契約上の責任

カードローンやキャッシングの契約は、利息の支払いを条件に融資を受けるという「金銭消費貸借契約」に基づいています。

利息は債権者にとっての正当な収益であり、これを一方的に拒否することは、契約上の義務に反することになります。

専門家の倫理

任意整理は、債務者の生活再建という目的があるからこそ認められている(債権者が応じてくれる)交渉です。

司法書士や弁護士の利益のために、本来の目的から逸脱した理由で債権者の権利を侵害する手続きを行うべきではないと考えます。

信用情報への登録(ブラックリスト)

利息をカットする代償として、信用情報機関に事故情報が登録されます。

この事故情報は完済から5年間消えません。

このデメリットを考慮しても、なお生活再建の必要性があるかを確認します。

元金のみ返済(任意整理)に関するよくある質問

ここでは任意整理による元金返済についてよくある質問を紹介します。

Q. 任意整理をすれば元金のみの返済になるのですか?

任意整理を行っても、必ずしも元金のみの返済になるわけではありません。

任意整理は債権者との話し合いによる手続きであり、利息カットが認められるかどうかは債権者の判断に依存します

 

現状で多くの会社は今後の利息をカットしてくれますが、取引が短いなど一部のケースでは利息カットしてくれないケースもあります

Q. 任意整理の本来の目的は何ですか?

任意整理は、通常の返済が困難な方を救済するための手続きです。

返済が困難な状況にある人々が対象であり、単に利息を払いたくないという理由で利用するべきではありません。

Q. 任意整理の相談を検討するタイミングはいつですか?

毎月の返済に困難を感じた場合や、借り入れと返済を繰り返している状況であれば、早めに専門家に相談することが重要です。

 

自分で判断するよりも、専門家のアドバイスを受けることで最適な解決策を見つけることができます

まとめ

任意整理は、返済が困難な方を救済するための手続きであり、単に「利息を払いたくない、元金返済にしたい」という理由で利用するものではありません。

通常どおり返済が可能であれば、契約通りに返済することが望ましいです。

 

ただし、「支払えている」と思っていても、実際には借り入れを繰り返し、負担が増している場合もあります。

任意整理が必要かどうかは、自分で判断するよりも専門家に相談しましょう。

 

当事務所は払える方に無理に任意整理を勧めることは致しません。

「自分の場合は手続きした方がいいのか」を知りたい方は、まずは無料相談で気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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