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任意整理をすれば当然に利息がカットされるわけではありません。
債権者(相手の会社)が債務者(借金がある人)の現状を理解し、多重債務で支払が困難であるから今後の利息を免除してくれます。
あくまでも任意整理は「話し合い」の手続きなので利息をカットしてもらうまでの強制力はありません。
ほとんどの会社は利息をカットしてくれますが、なかにはカットしてくれないケースも一部あります。
借りてほとんど返済をしていない場合は、利息をカットしてくれないケースがあります。
会社によっては、目安は1年以上(12回)の返済実績があるかをみていることがあります。
(消費者金融は比較的この傾向が強いです)
債務の総額が少ない場合は、利息をカットしてくれないケースがあります。
総量規制の基準である、年収の3分の1以内の債務額であれば、返済はできるという判断をする会社もあります。
たとえば、年収400万円で、債務額が100万円の場合は債務整理をしなくても返済ができると判断し、完全に利息をカットせず、10%や5%など利息を付加するような対応をする。
消費者金融の一部の会社でこの傾向があります。
任意整理で利息をカットするかどうかは債権者の善意の対応と言えます。
本来であれば、利息をカットする必要はありません。
消費者金融は利息が収入源ですから、無料でサービスを提供することになってしまいます。
しかし、債務者の返済が困難という状況を理解して利息カットに応じてくれます。
大手の会社であれば、一部の債務者の利息カットに応じても経営的には一定の債務者が債務整理をするということは織り込んでいると言えます。
ただ、中小の会社は大手の会社と違い経営的に応じれないという対応になることがあります。
また、過去に債務整理をしている人にも貸してくれる会社というのも一定数ありますが、そのような会社も当然応じないという姿勢の会社が多くあります。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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