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任意整理を依頼したら「いつから利息が止まるの?」すぐに止まる?

任意整理を専門家に依頼したら当然に利息が止まるわけではありません

 

任意整理の依頼を受けると相手方の債権者に「受任通知」という書類を送付し、それが相手に到着したら任意整理の手続が開始されます。

そして、返済をストップしても請求や取立が止まるようになります。

 

しかし、その受任通知には利息の発生までも止める効力はありません

任意整理の手続きで債権者と交渉し、合意(和解)することで「利息がカットされる」など、どうなるか決まります。

任意整理したら利息はいつ止まる?

この記事でわかること

  • 任意整理を依頼しただけでは利息は止まらない
  • 和解交渉時に経過利息や将来利息についてどうするか決める
  • どこのタイミングまでの利息を付加するかは債権者ごとに異なる

動画解説!任意整理「いつ利息が止まる?」

任意整理をしてもすぐに利息の発生は止まらない!

借金やショッピングリボ払いの利息(損害金)は毎日発生しています。

債務者(カードを利用した人)と債権者(カード会社)の契約で決まっています。

 

これを第3者である弁護士や司法書士などの専門家に債務整理(任意整理)を依頼したからといって、当然に利息(損害金)が発生しなくなるわけではありません

 

依頼された専門家がカード会社である債権者と、今後の利息をカットする内容の和解契約を締結することによって利息(損害金)が止まります。

いつの時点までの利息がつくの?

それでは任意整理を依頼した場合、いつの時点までの利息がつくのでしょうか?

(業界用語では「経過利息」といいます)

これは2つの要素があり、相手の会社の対応と依頼した事務所の対応によって異なります。

相手の会社の方針による違い

どこの会社がどういう対応をする、ということはここでは書きませんが優しい順番に並べると下記のような対応になります。

 

1.残っている元金でいい会社

2.依頼した事務所に債権調査票を提出した時点までの利息をつける会社

3.和解時点までの利息をつける会社(裁判になっている場合の裁判所の対応もコレ)

4.返済開始日時点までの利息をつける会社

5.今後も利息を一部付加しないと和解できない会社

6.まったく利息の減免の応じない会社(中小の会社)

 

上記のように会社によって対応は違いますが、近年の傾向としては③の和解時点まで利息を付加して、それ以降は免除してくれる会社が増えています。

つまり、受任通知の送付後でも、交渉が長引けばその間に発生した利息を付加して和解するため、迅速な和解交渉が重要です。

事務所の対応による違い

事務所によって経過利息をつけるつけない、という対応の会社があります。

 

これは、債権者はなるべく早く和解して返済を開始してもらいたいので、「早く和解してくれる事務所」には経過利息を免除する

逆に和解せずに一定期間経過してしまうと経過利息を付加した和解をするというものです。

 

通常、どこの事務所も報酬(費用)の分割払いが終わってから和解をします。

そうすると費用が高い事務所は和解するまでに時間がかかり費用が安い事務所は早く和解できることになります。

 

当事務所は費用が安いので通常3ヶ月(長くても4ヶ月)で費用を分割払いしていただきます。

他の事務所と比較して早めに和解交渉ができるので経過利息をカットできる会社の割合も増えます。

辞任されている人は依頼していた間の利息も増えていることに注意

一度、任意整理を依頼していて和解前の「費用の分割払いの段階」で辞任されているケースがあります。

このケースでは、債権者と和解が終わっていません。

 

「債権者と和解が終わっていない状況で辞任された」ということは、依頼前から延滞しているのと同じ状況になります。

この間も日々、利息や遅延損害金が発生している計算になります。

 

【目安としては年利20%の遅延損害金なら】

依頼してから半年間債権者へは支払っていない状況で辞任された場合は、約10%債務が増えている計算になります。総額250万円の債務なら275万円前後に増えています。

 

そして、再度、任意整理をご依頼いただく場合は、275万円をベースに返済可能かどうかを検討する必要があります(さらに、再度の依頼から和解まで数か月分の遅延損害金が付加されるケースもあります)。

 

一度、任意整理を依頼していると利息の発生が止まっていると認識されている方が多いのですが、実際はそうではありません

 

再度、任意整理を依頼するときは「前回よりも金額が増えていて返済額が上がる可能性があり」本当に任意整理で解決可能かどうかも検討する必要があります。

自己破産から任意整理に変更するときの利息の問題

自己破産から任意整理へ変更する場合の利息

上記の辞任されたケースと同じ事が「自己破産を依頼していたけどやっぱり任意整理したい」場合におこります。

 

たとえば、「別の事務所で進めていた自己破産を辞めてもらって、そちらで任意整理をしてほしい」という内容です。

 

自己破産を依頼していただけでは利息は止まっていませんので、任意整理に変更する場合は現時点までの利息も考慮して任意整理できるか検討する必要があります。

数年間返済していないケースは、計算上の利息はかなり増えているケースがあります。

 

自己破産で進めていたのを任意整理に切り替えると「破産されるよりかはマシ」ということである程度考慮してくれる会社もありますが、原則は利息が増えている計算で支払いが可能か考える必要があります。

任意整理後に利息が復活するケース

任意整理をして和解をして返済を再開したけれど、その後に返済ができなくなり2か月分滞納してしまうと、期限の利益が喪失し一括請求がされます。

 

一括請求になった場合には、和解契約の内容に基づいて再度利息(遅延損害金)が発生し始めます。

 

この場合は、再度任意整理(再和解)をして、再度利息をカットしてもらう交渉をします。ただし、2回目の任意整理となると債権者の対応は厳しくなります。

任意整理を依頼したら利息はいつ止まるのか | よくある質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

1. 任意整理を依頼したらすぐに利息は止まりますか?

任意整理を依頼しても、すぐに利息が止まるわけではありません。

和解契約をするまで発生しています。

それを和解交渉時にどうするか話し合いをします。

2. 利息が止まるのはいつからですか?

利息が止まる時期は、債権者の方針によります。

元金や和解時点や債権調査票の提出時点、利息を一部しか免除しないなど、ケースバイケースです。

3. 依頼を辞任された場合の利息は?

和解が終わっていない段階で任意整理の依頼を辞任された場合、依頼期間中も利息や遅延損害金が発生し続けます。

それも含めて払えるかを検討する必要があります。

まとめ

任意整理を依頼しても、すぐに利息が止まるわけではありません。

 

債権者との交渉や和解契約の内容次第で、利息の取り扱いが決まります。

 

また、迅速な交渉と適切な事務所選びが重要です。

任意整理に関する疑問や不安がある場合は、専門家に相談し、最適な対応を模索してください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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