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任意整理を専門家に依頼したら当然に利息が止まるわけではありません。
任意整理の依頼を受けると相手方の債権者に「受任通知」という書類を送付し、それが相手に到着したら任意整理の手続が開始されます。
そして、返済をストップしても請求や取立が止まるようになります。
しかし、その受任通知には利息の発生までも止める効力はありません。
任意整理をスタートして後に債権者と交渉し合意(和解)することで利息がカットするなどどうなるか決まります。
一部ですが事務所の対応によって経過利息をつけるつけないという会社があります。
これは、債権者はなるべく早く和解して返済を開始してもらいたいので、早く和解してくれる事務所には経過利息を免除する。
逆に和解せずに一定期間経過してしまうと経過利息を付加した和解をするというものです。
通常、どこの事務所も報酬の分割払いが終わってから和解をします。
そうすると費用が高い事務所は和解するまでに時間がかかり費用が安い事務所は早く和解できることになります。
当事務所は費用が安いので通常3ヶ月(長くても4ヶ月)で費用を分割払いしていただきます。他の事務所と比較して早めに和解交渉ができるので経過利息をカットできる会社の割合も増えます。
一度、任意整理を依頼していて和解前の「費用の分割払いの段階」で辞任されているケースがあります。
このケースでは、債権者と和解が終わっていません。
「債権者と和解が終わっていない状況で辞任された」ということは、依頼前から延滞しているのと同じ状況になります。
この間も日々、利息や遅延損害金が発生している計算になります。
【目安としては年利20%の遅延損害金なら】
依頼してから半年間債権者へは支払っていない状況で辞任された場合は、約10%債務が増えている計算になります。総額250万円の債務なら275万円前後に増えています。
そして、再度、任意整理をご依頼いただく場合は、275万円をベースに返済可能かどうかを検討する必要があります(さらに、再度の依頼から和解まで数か月分の遅延損害金が付加されるケースもあります)。
一度、任意整理を依頼していると利息の発生が止まっていると認識されている方が多いのですが、実際はそうではありません。
再度、任意整理を依頼するときは「前回よりも金額が増えていて返済額が上がる可能性があり」本当に任意整理で解決可能かどうかも検討する必要があります。
上記の辞任されたケースと同じ事が「自己破産を依頼していたけどやっぱり任意整理したい」場合におこります。
たとえば、「別の事務所で進めていた自己破産を辞めてもらって、そちらで任意整理をしてほしい」という内容です。
自己破産を依頼していただけでは利息は止まっていませんので、任意整理に変更する場合は現時点までの利息も考慮して任意整理できるか検討する必要があります。
数年間返済していないケースは、計算上の利息はかなり増えているケースがあります。
自己破産で進めていたのを任意整理に切り替えると「破産されるよりかはマシ」ということである程度考慮してくれる会社もありますが、原則は利息が増えている計算で支払いが可能か考える必要があります。
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