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任意整理と購入した商品の引き上げ | かならず引き上げられる?対策はある?

月々の返済がしんどいので任意整理をしたいけど「購入した商品が引き上げられたら困る」という理由で手続きを躊躇している方も多くいっしゃると思います。

 

この記事では任意整理をしたらローンで購入した商品はどうなるのかについて解説します。

ローンで購入した商品は任意整理したら返却するの?

任意整理とローンで買った商品の引き上げ

任意整理をすると、クレジットカードで購入した商品や分割払いの契約(ショッピングローン)で購入した商品は引き上げられるのでしょうか?

 

任意整理をして、購入した商品などが引き上げられると、家族に任意整理をしたことが発覚する可能性もあり気になると思います。

 

任意整理と購入した商品に引き上げの可能性について説明します。

クレジットカードやショッピングローンで購入した場合は所有権留保がある

所有権留保とは、代金の支払いが終わるまで商品の所有権は信販会社にあるというものです

(車を分割で購入した場合がわかりやすい例です)

 

基本的にはこの条項が契約書に入っているので、任意整理をした場合、原則は引き上げられる可能性があります

引き上げられた場合は、商品が換価処分されてその金額分を債務から相殺されることになります。

(50万円の債務が残っていたが、所有権留保付きの時計が引き上げられて15万円で処分されたら、債務は35万円になる)

実際は引き上げられるケースはそれほど多くない
任意整理と商品の引き上げ

原則は引き上げられる可能性があるといっても、実際は引き上げられるケースはそれほど多くありません

 

引き上げられる【可能性が高い】ケース

車・バイクの購入

・商品の分割払いの契約(たとえば、家電量販店でパソコン・時計を購入した際に分割払いの契約書(ショッピングローン)にサインして購入した)

 

引き上げられる【可能性が低い】ケース

クレジットカードのリボ払いの枠で購入した場合(当事務所で引き上げられたケースは今のところありません)

ペット

最近の傾向 後払いの会社で商品回収

後払い決済の一部の会社(特にペイディを任意整理した場合のapple製品の後払い)で頑なに購入した商品の回収を求められます。

転売などで手元にない場合など、購入した商品分は一括払いのみ、その他の分割回数も超短期(6~12回)になるケースがあります。

購入した商品が高額か?低額か?という基準も

債権者(信販会社)が商品を引き上げる目的は、商品を換価して少しでも債権を回収することにあります。

 

高額な場合は回収の対象になりやすいでしょう。

逆に、少額で価値がない場合は回収しないという方針になることもあります。

商品が手元にない場合は…

すでに処分されていたり紛失されていて手元に商品がないケースもあります。

 

この場合は、引き上げができませんが、「いつ頃」「誰に」「処分したか」「売却している場合はその価格は」など説明を求められることがあります。

 

(所有権留保がついている商品を売却など勝手に処分することには問題があります。とくに自己破産になった場合には、換金行為に該当したり、損害賠償請求され非免責債権に該当すると主張されるなど)

なんでも回収するという運用ではない

なんでもかんでも回収しているといった対応ではないようですので、あまり神経質になる必要はありません。(もちろん自動車や換金性の高いものは引き上げられる覚悟は必要です)

和解交渉の際に返却できない事情を伝えながら対応することも

債権者は、商品を回収することが目的ではなく債権を回収することが目的です。

 

所有権留保が付いていた場合でも、返却できない事情があればその旨を説明し、その点を考慮した和解を検討するなど方法もあります。

自己破産の場合は、任意整理よりも回収する方針の会社はある

任意整理ではなく自己破産の場合は、商品の分割払い(ショッピングローン)で購入した商品であれば物が存在する限り回収する(返却を求める)傾向にあります。

 

これは任意整理であれば、最終的には商品の代金は回収できますが、自己破産になるとほとんど回収できなくなるので引き上げて少しでも回収したいという意向になります。

 

クレジットカードで購入した場合も、細かな買い物ではなく高額な商品購入の場合は、要求されて物が残っていれば応じる覚悟は必要になります。

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