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車のローンを組んでいるときに債務整理をすると、車を引き上げられる可能性があります。車を手元に残したい方は、注意しなければなりません。
今回は車のローン(オートローン)の返済中に債務整理する方法を専門家が解説します。「車は生活や仕事に必須」という方は是非参考にしてみてください。
目 次(更新:2025年3月4日)
1.オートローンを債務整理の対象にすると、車を引き上げられる
1.1 所有権留保とは?
3.2 車両引き上げのながれ
オートローン利用中に債務整理をしたいとき、車を手放したくないならどうすれば良いのでしょうか?
車がないと生活や仕事上どうしても困る場合、オートローンの信販会社を債務整理の対象から外しましょう。これまでとおり、きちんとローンを返済し続ければ、車を回収される心配はありません。
ただし、任意整理ではなく個人再生や自己破産の場合、「すべての債権者を対象にしなければならない」ルールがあります。これを「債権者平等の原則」といいます。これらの手続きでオートローンのみを除外すると「不公平」なので、ルール違反となってしまうのです。
オートローン利用中に車を残すには「任意整理」を選択しなければなりません。
任意整理であれば、対象とする債権者を自分で選択できるので、オートローンを除外できます。
オートローンの返済中に車を残したいなら「オートローン以外の負債を任意整理」しましょう。
オートローンを利用するときには、同じ信販会社でクレジットカードを発行するケースが多々あります。
たとえばオリコでローンを組むときには、オリコのクレジットカードを同時に作る方が多いでしょう。そのカードを使って生活費を支払ったりキャッシング、ショッピングしたりしている方も少なくありません。
実はオートローンを任意整理の対象から除外する場合、オートローンと同じ会社のクレジットカードも任意整理できません。
ローン会社は「オートローンはそのままでクレジットカードのみ任意整理」という都合の良い対応を認めないためです。
クレジットカードを対象にするとオートローンも自動的に任意整理の対象となり、車を引き上げられるリスクがあるので注意しましょう。
なお稀に、オートローンとクレジットカードを分離して任意整理を認めてくれる債権者もあるようですが、確実ではありません。オートローンと同じ会社のクレジットカードを任意整理する場合「車を引き上げられる覚悟」が必要となるでしょう。
所有権留保がついている場合、車検証の名義人がローン会社になっているので基本的に使用者による廃車や売却はできません。
ただ車検証の名義が本人になっていて契約書にのみ所有権留保が記されている場合、本人が勝手に廃車や売却する可能性もあります。
こういった事情により車が手元にない場合、ローン会社とトラブルが発生する可能性があるので注意しましょう。債務整理をしようとすると「いつ」「どこで」「いくらで売却したのか?」など、詳細に事情を聞かれます。
不誠実な対応をすると任意整理の交渉に応じてもらえなくなったり、個人再生で再生計画に反対されたりして債務整理に失敗するリスクもでてきます。
また自己破産の場合、「不当な換金行為」として問題になったり、ローン会社から損害賠償請求されたり「非免責債権」に該当して免除してもらえなくなったりする可能性もあります。
所有権留保つきの車を処分すると、債務整理が難しくなる可能性もあるので、誠実に対応しましょう。
実際、所有権留保がついているのに車を勝手に処分する行為はローン会社の「所有権侵害」となり、契約上禁止されています。事故で廃車にしたい、ローンを払えないので売却したいと思っても無断で処分せず、きちんとローン会社と相談すべきです。
ディーラーや信販会社のオートローンと似たものとして、銀行の「マイカーローン」があります。
マイカーローンは、車を購入するための銀行融資です。通常は所有権留保がつかず、車の所有者が最初から自分になっていて売却も廃車も自由にできます。
所有権留保がついていないので、マイカーローンを債務整理の対象にしても車を引き上げられる心配はありません。
ただ、マイカーローンの場合、もともとの金利が低いので任意整理するメリットは小さくなります。他に借金がかさんでいてどうしても支払ができないなら、個人再生や自己破産によって解決しましょう。
(自己破産の場合は、車に財産として価値があれば処分の対象になります)
なお銀行のマイカーローンには「保証会社」がついているので、債務整理をすると債権者が保証会社へ変わります。
債務整理をするとき、所有権留保がついている車を手元に残すには、以下の方法があります。
任意整理でオートローンを対象から除外
1つは冒頭で紹介したとおり、任意整理でオートローンを除外する方法です。
オートローンとローン会社発行のクレジットカードの両方を外して任意整理するなら車が失われる心配は要りません。
車のローンを完済してから個人再生、自己破産
車のローンを完済したら、所有権留保を外してもらえるので引き上げられる心配がありません。ローン完済が目前となっているなら、少し頑張って完済するまで支払を継続し、その後に個人再生や自己破産すると良いでしょう。
ただし車のローンのみを返済すると「偏頗弁済(不公平な支払)」となって問題が発生するので、返済期間中は他の借金もまんべんなく支払う必要があります。
車のローンを別居の家族に支払ってもらう
車のローンを家族に払ってもらうのも1つの方法です。
ただし同居の妻などに支払ってもらうと「本人が払ったのと同じ」とみなされるので、別居の親などに支払ってもらいましょう。(後日、自己破産する場合は、車に財産として価値があれば処分の対象になるので注意する必要があります)
別除権協定を結ぶ
個人再生では「別除権協定」を締結することによって車を守れる可能性があります。別除権協定とは、残債を払う代わりに所有権留保を行使しないで車を残してもらう契約です。
ただ常に認められるとは限りません。生活や仕事にどうしても車が必要なケースでしか認められませんし、債権者との協議も必要です(別除権協定を利用したい場合は、個人再生でも代理人として交渉できる弁護士事務所に相談してください)。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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