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車のローンがあっても債務整理は可能!車を残す方法と失うケースを解説

車のローンを債務整理するとどうなる

「債務整理をしたいけど、車は手放せない…」 「車は生活にどうしても必要だ」

 

このように、車を失うことを恐れて債務整理に踏み切れない方は非常に多くいらっしゃいます。

 

結論から申し上げると、車のローンが「どの種類」か「どの債務整理をするか」によって、車を残せるかどうかが決まります。

 

この記事では、車を残したまま借金問題を解決する具体的な方法を、司法書士が解説します。

この記事を読んでわかること

  • 車のローンを債務整理すると、所有権留保付きの車は引き上げられる
  • 車を残したいなら、車のローンを任意整理から除外する
  • 車のローンと同じ会社のクレジットカードを任意整理すると車を失う可能性がある

債務整理が車のローンに影響する理由

車のローンを債務整理すると、車が引き上げられる最大の理由は、「所有権留保」が設定されているためです。

所有権留保とは?

所有権留保とは

所有権留保とは、車をローンで購入した場合に支払いが終わるまで車の所有権をローン会社の名義のままにしておくことです。

 

目的は、途中でローンの支払いがされなくなったときにローン会社が車を引き上げて売却し、残債務に充当するためです。

 

所有権留保がついている場合、車検証の「所有者」が自分でなく信販会社などローン会社名義になっています(自分は「使用者」になります)。

 

ただし車検証の所有者が自分になっていても、契約上は所有権留保がついている場合もあるので注意しなければなりません。

 

所有権留保がついているかどうか知りたいときには、車検証だけではなく契約書もチェックしましょう。

車のローンを債務整理の対象にすると車は引き上げ?

原則として、車のローンを債務整理の対象にすると、債権者によって車が引き上げられます。

 

ただし、車のローンといっても大きく3つの形態があり、契約により例外もあります。

  • 銀行のマイカーローン
  • ディラーに紹介される信販系のローン(オリコ・ジャックス・アプラス・プレミアなど)
  • 販売店の自社ローン

 

3つローンの大きな違いは、購入時点で所有権が誰にあるかです。

銀行のマイカーローンは購入者が所有者になりますが、ディーラーローンや自社ローンはローンを完済するまでは、ローン会社や販売店にあります。

この所有権をローン会社に残しておく仕組みを「所有権留保」といいます。

この違いが債務整理をした場合に、車を維持できるかに影響します。

  銀行マイカーローン ディーラ(信販系)ローン 自社ローン
所有者 購入者 ローン会社 販売店
所有権留保 なし あり あり

任意整理の場合

任意整理の場合は所有権留保の有無
  • 銀行マイカーローンの場合

銀行マイカーローン自体を任意整理の対象にしても、車が引き上げられることはありません。債権は保証会社に移り、保証会社と交渉して分割返済していきます。

 

ただし、金利が低いためマイカーローン自体を任意整理するメリットはほとんどありません

 

  • ディーラーローン・自社ローンの場合

任意整理をすると、所有権留保に基づき車両が引き上げられます

そして、車両の代金を見積もり、残債務から控除され、残りの代金を分割返済する交渉をします。

具体例:残債務100万円で車両の時価40万円なら、60万円(100万円ー40万円)の債務が残り、分割交渉をする。

自己破産の場合

自己破産で車を残せるケースは限定的
  • 銀行マイカーローンの場合

自己破産をしても、ローン会社に車が引き上げられることはありません。ただし、車両価格が時価20万円以上の場合は、自己破産手続きで処分されます。

具体的には、破産管財人が選任されて売却され、売却代金を債権者への返済に充てられます。

 

  • ディーラーローン・自社ローンの場合

自己破産をすると、所有権留保に基づきローン会社により車両が引き上げられます

そして、車両の代金を見積もり、残債務から控除され、残りの代金が自己破産で免責されます。

個人再生の場合

  • 銀行マイカーローンの場合

個人再生をしても、ローン会社に車が引き上げられることはありませんので、車を残すことが可能です。

ただし、車両価格が個人再生の最低弁済額に影響することがあります。

具体的には、車両時価(査定価格)が高額(100万円を超えるなど)なケースで問題になります。

 

個人再生には、所有する財産相当額以下には減額できないというルール(清算価値保障原則)があります

具体例:借金総額600万円なら個人再生をすると120万円まで減額が可能です。ただし、財産が200万円(車の査定が100万円・預金100万円)あると120万円ではなく200万円までしか減額できません。

 

  • ディーラーローン・自社ローンの場合

個人再生をすると、所有権留保に基づきローン会社により車両が引き上げられます

そして、車両の代金を見積もり、残債務から控除され、残りの代金が個人再生の減額の対象になります。

ローンで購入した車を残したまま債務整理をする方法

それではディーラーローンや自社ローンで購入した車を残したまま債務整理をする方法を紹介します。

生活や仕事に車が必要という方は参考にしてください。

任意整理で車のローンを対象から除外する

車のローンを債務整理の対象から除外する

一番確実に車を残せる方法は、車のローンを債務整理の対象から除外する方法です。

 

これまでどおり、遅れずにローンを返済し続ければ、車を回収される心配はありません。

 

ただし、この方法ができるのは任意整理だけです。

任意整理であれば、対象とする債権者を選択できるので、車のローンを除外できます。

 

任意整理ではなく個人再生や自己破産の場合は、すべての債権者を対象にしなければならないため、所有権留保に基づき車両が引き上げられます

要注意!同じ会社でクレジットカードも利用している場合

信販系のローン会社を利用しているときに、同じ信販会社でクレジットカードを発行しているケースが多々あります。

 

たとえばトヨタファイナンスでローンを組むときには、トヨタファイナンスのクレジットカードを同時に作る方が多いでしょう。

そのカードを使って生活費を支払ったりキャッシング、ショッピングしたりしている方も少なくありません。

 

じつは車のローンを任意整理の対象から除外する場合、同じ会社のクレジットカードも任意整理できません

 

ローン会社は「車のローンはそのままでクレジットカードのみ任意整理」という都合の良い対応を認めないためです。

クレジットカードを対象にすると車のローンも自動的に任意整理の対象となり、車を引き上げられるリスクがあるので注意しましょう。

 

なお稀に、オートローンとクレジットカードを分離して任意整理を認めてくれる債権者もあるようですが、確実ではありません。

オートローンと同じ会社のクレジットカードを任意整理する場合「車を引き上げられる覚悟」が必要となるでしょう。

 

依頼する前に、車のローン会社とクレジットカード会社が同じでないか、必ず確認してください。

車のローンを完済してから個人再生、自己破産

車のローンを完済したら、所有者は自分になり所有権留保を外してもらえます。

そのため債務整理をしても引き上げられる心配がありません。

 

ローン完済が目前となっているなら、少し頑張って完済するまで支払いを継続し、その後に個人再生や自己破産を検討する方法もあります。

 

ただし車のローンのみを返済すると「偏頗弁済(不公平な支払)」となって問題が発生するので、返済期間中は他の借金もまんべんなく支払う必要があります。

車のローンを別居の家族に支払ってもらう

車のローンを家族に払ってもらうのも1つの方法です。

 

ただし同居の妻などに支払ってもらうと「本人が払ったのと同じ」とみなされる可能性があるので、別居の親などに支払ってもらいましょう。

 

後日、自己破産する場合は、車に財産として価値があれば処分の対象になるので注意する必要があります。

個人再生で「別除権協定」を結ぶ

個人再生なら「別除権協定」を締結することによって車を守れる可能性があります。

別除権協定とは、残債を払う代わりに所有権留保を行使しないで車を残してもらう契約です。

 

ただ常に認められるとは限りません

生活や仕事にどうしても車が必要なケースでしか認められませんし、債権者との協議が必要です。

別除権協定を利用したい場合は、個人再生でも代理人として交渉できる弁護士事務所に相談してください。

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

車を残す必要がない場合の対処方法

車のローンの返済中でも、車を残す必要がないなら債務整理に躊躇する必要はありません。

 

任意整理、個人再生、自己破産のどの手続きでも対応できます。

車のローンを債務整理した後の流れ

オートローンを債務整理した後の流れ

所有権留保がついているときに車のローンを対象に債務整理をすると、まずは車両が引き上げられます。

 

そしてローン会社が車を売却し、売却代金が残債務から差し引かれます

 

任意整理の場合、残った債務を分割で支払う交渉を進めて合意しなければなりません。

 

たとえば車のローンの残債務が80万円、売却金額50万円であれば、残りの30万円を分割で支払っていくことになります。

 

「車が引き下げられると債務も無くなる」と思われる方もいますが、査定価格が残債務を下回っていると債務は残り支払い義務があります

車両引き上げの流れ

  1. 債権者から「引き上げ同意書」という書類が届きます。
  2. 債権者と引き上げる日程について調整します。
  3. 当日、立ち会いのうえ車が引き上げられます。
  4. 後日、売却代金や残債務の明細などが渡されます。
  5. 残債務の支払いについての話し合いをします。

廃車や売却によって車が手元にない場合

車が手元にない場合の対処方法

所有権留保がついている場合、車検証の名義人がローン会社になっているので基本的に使用者による廃車や売却はできません

 

ただ車検証の名義が本人になっていて契約書にのみ所有権留保が記されている場合、本人が勝手に廃車や売却する可能性もあります。

 

こういった事情により車が手元にない場合、ローン会社とトラブルが発生する可能性があるので注意しましょう。債務整理をしようとすると「いつ」「どこで」「いくらで売却したのか?」など、詳細に事情を聞かれます

 

不誠実な対応をすると任意整理の交渉に応じてもらえなくなったり、個人再生で再生計画に反対されたりして債務整理に失敗するリスクも出てきます。

また自己破産の場合、「不当な換金行為」として問題になったり、ローン会社から損害賠償請求されたり「非免責債権」に該当して免除してもらえなくなったりする可能性もあります。

 

所有権留保つきの車を処分すると、債務整理が難しくなる可能性もあるので、誠実に対応しましょう。

 

実際、所有権留保がついているのに車を勝手に処分する行為はローン会社の「所有権侵害」となり、契約上禁止されています。事故で廃車にしたい、ローンを払えないので売却したいと思っても無断で処分せず、きちんとローン会社と相談すべきです。

(コラム)債務整理したら車のローンは組めない?

「債務整理したら今後はローンで車を購入できなくなるから債務整理できない」と考える方も少なくありません。

しかし、これは明確な誤解です。

確かに、債務整理を行うと一定期間、ローン審査に通るのは難しくなります

しかし、それは「一生」ではありません。必要な期間が経過すれば、再び車のローンを組むことも可能です。

債務整理で信用情報に事故情報が登録される

債務整理をすると、「信用情報」に債務整理した事実や延滞情報、代位弁済(保証会社による立て替え)の情報など、事故情報が登録されます。

 

これが俗にいう「ブラックリスト」です。

●信用情報とは?

個人のローンやクレジットカードの利用履歴や支払い状況に関する情報です。

●信用情報機関とは?

これらの信用情報を管理している機関で、「JICC」「CIC」「KSC」の3種類があります。

銀行や信販会社は車のローンの申し込みを受けたら、審査のため必ず信用情報機関へ照会し、申込人の信用情報を確認します。

 

このとき「ブラック情報」が登録されていると、ローン会社は「この人は過去に返済できなくなった人だ」と認識するため、審査に通してくれません。

これが、債務整理後に車のローンを利用できなくなる仕組みです。

債務整理後、車のローンはいつから組める?

では、具体的に「いつから」車のローンが組めるようになるのでしょうか。

 

それは、信用情報からブラック情報が消えるまでの期間によります。

手続きの種類 信用情報から削除されるまでの期間
任意整理 完済後5年
自己破産 開始決定から7年
個人再生 完済後5年

債務整理後に車を用意する方法

債務整理後に車を用意する方法をいくつかご紹介します。

 

  • ローンで購入する場合

上記のように事故情報が削除されてから申込むのが確実ですが、すでに他の債務を完済しているような状況なら、信販会社によっては保証人をつけることを条件にするなどで審査に通るケースもあります。

または、信用情報機関に加盟していない販売店の自社ローンに申し込むという方法もあります。ただし、自社ローンは、手数料が高く、分割期間も短く、返済額も高くなるなどのデメリットがあります。任意整理の返済中に自社ローンはやめておきましょう

 

  • ローンを組まない方法

ローンで購入できない場合は、家族に購入してもらう・現金で購入する・カーシェアを利用するという方法を検討しましょう。

まとめ

車のローン返済中に債務整理を行う場合のポイントは次のおとりです。

  • 原則は車が引き上げられる:信販系ローンには「所有権留保」が付いているため、債務整理の対象にすると車は原則として引き上げられます。

  • 車を残す方法:任意整理を選び、車のローンだけを対象から除外して、そのまま返済を続ける。(自己破産・個人再生ではこの方法は使えません)

  • 銀行ローンの場合:原則は車は残せるが、自己破産の場合は、価値が高いと処分の対象になる。

 

「自分の状況でも車を残せるか知りたい」とお悩みの方は、一人で判断せず専門家にご相談ください。

 

当事務所では、無料相談で、車を残しながら借金問題を解決する最適な方法を一緒に検討します。まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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東京司法書士会所属
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