【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

借金の遅延損害金とは?放置するとどうなる?支払い義務や対処法を解説

借金を放置していると、元金に加えて利息や遅延損害金が加算され、債務がどんどん膨れ上がります。

 

例えば、借金30万円を放置した場合、請求書を確認すると「元金30万円+利息20万円」や「元金30万円+利息2万円+遅延損害金18万円」といったように、支払うべき金額が大きくなっていることがよくあります。

 

この記事では、遅延損害金とは何か、支払い義務はあるのか、そして任意整理によって減額できるのかについて詳しく解説していきます。

さらに、遅延損害金が増えすぎてしまった場合の対処法についても紹介します。

遅延損害金は払わないといけない?
遅延損害金とは?

遅延損害金とは?

借金の遅延損害金とは、借金の返済が遅れた場合に発生する、返済が遅れた期間に対して課せられる通常の利息より高い利息のことです。

 

遅延損害金の利率は、通常の利息の利率よりも高めに設定されていることが多く、14.6%~20%が一般的です。

 

●遅延損害金の計算方法●

遅延損害金の計算方法は、借入額×遅延損害金の年率×滞納した日数÷365日です。

【たとえば、50万円の借金が一括請求になり146日間経過している場合】

50万円×20%×146日÷365日で4万円の遅延損害金が発生している計算になります。

発生してる遅延損害金も支払義務はある

当事務所は、長年借金の返済を放置された方から任意整理や時効援用の相談を多くいただきます。

5年以上支払っておらず時効になれば、元金も含め全額支払う必要がなくなるので問題ありません。

 

しかし、「時効にならない場合」や「そもそも時効期間を経過していない場合」に、これまでに発生している遅延損害金の存在が問題になります。

 

長期間借金を放置していると、「この遅延損害金は本当に払わなければならないのか?」と疑問に思うかもしれません。

しかし、法律や契約に基づき、原則として発生した利息や遅延損害金には支払い義務があります

 

借金を放置していたら完済するまで日々借金が増えていくのは仕方がないのです。

任意整理の交渉で遅延損害金は免除してくれる?

それでは、任意整理の交渉でこれまでに発生している利息や遅延損害金を免除してくれるのでしょうか?

 

まず、任意整理をして利息カットという表現が各事務所のHPに記載がありますが、基本的にはこの利息というのは今後発生する利息を意味しています。

つまり和解後の利息をカットしてもらうというものです。

任意整理とは?利息カットや減額できるケースを司法書士が解説

 

上記の例(元金30万円:利息20万円)では50万円を和解金額として1万円を50回払いにするということです。

 

本来は元金の支払いが終わるまで、元金は利息や損害金を生み続けますが(つまり1万円を50回払っただけでは終わらない)、任意整理をすることによりほとんどの場合はストップしてもらえます。

 

次に、発生している利息や遅延損害金(上記の例でいうと20万の部分)も「交渉時にカットしてもらえるか」というとケースによって様々です。

 

相手の会社の方針や、裁判をされているかいないか、一括で払うか長期の分割にして払うか、などにより、免除してくれるのか?全部払うのか?半分だけにしてくれるのか?どうなるかは事前に予測はできません。

 

ただ、分割での和解をするケースではすでに発生している遅延損害金はカットしてくれない傾向が多いです。

また、裁判を起こされていて裁判上で和解するなら、裁判所は分割和解であれば裁判の期日までの利息と遅延損害金の全額を付加して和解させます(上記の例では50万円全額)。

 

依頼する人にしてみれば、元金で和解してほしいと思います。

もちろん当事務所も元金で和解してほしいとお願いします。

ただ、依頼の際には、まずは全額支払う覚悟をして頂かないとお受けすることは難しくなります。

どれくらい増えているかわからない場合の簡易計算方法

「長年放置しているから現在いくらかわからない」という場合は、年20%で増えている前提で計算してみてください。

 

2年放置していたら300万円の債務は年20%(60万円)増えて420万円

 

それを3年から5年で返済できるか?というのが任意整理を選択するか法的整理(自己破産・個人再生)を検討するかの基準になります。

遅延損害金増えすぎて払えない場合

遅延損害金が増えすぎて支払えない場合の対処法

5年経過していないので時効にもならない、遅延損害金を含めた金額では返済が厳しい。

そういう場合には自己破産や個人再生という解決法も視野に入れる必要があります。

 

①自己破産は債務がゼロになる手続きです。

(自己破産が向いているケース)

・20万円以上の財産はない

・職業的に自己破産しても問題ない

・自己破産をしても迷惑がかかる人がいない(保証人・友人や勤務先の借り入れ)

上記以外にも債務額や収入からして支払い不能の状態にあるかなど様々な要素があります。

 

②個人再生は借金を約5分の1に減額できる手続きです。

(個人再生が向いているケース)

・住宅ローンは継続して支払いたい

・安定した収入がある

・個人再生をしても迷惑がかかる人がいない(保証人・友人や勤務先の借り入れ)

上記以外にも全ての債権者の債務の総額や債権者数など様々な要素があります。

遅延損害金の大幅な減免のお知らせがきた?

遅延損害金が免除?時効じゃない?

借金を長期間放置していると相手の方から遅延損害金(なかには元金までも)の減免のお知らせなど届く場合があります。

 

送られてきたのが大幅な減額案の場合は、まずは時効の可能性を疑いましょう

 

消費者金融などの借金を5年以上放置して返済していない場合は、時効援用という手続きをすることによって遅延損害金だけでなく元金までも支払う必要がなくなります

(過去に裁判を起こされている場合は、裁判から10年経過する必要があります)

 

5年以上放置していて大幅な減額案の手紙が送られてきている場合は、時効になるケースがかなりあります。

判断に困った場合は、(相手の会社ではなく)まずは弁護士や司法書士などの借金問題の専門家に相談しましょう。

まとめ

  • 遅延損害金は、高金利(14.6%~20%)で加算されるため、放置すると借金が膨れ上がる
  • 任意整理では、今後の利息はカットできるが、すでに発生した遅延損害金の免除は難しい
  • 支払いが難しい場合は、自己破産や個人再生を検討
  • 「遅延損害金減額」の通知が届いたら、時効の可能性をチェックし、時効援用を検討する

 

借金問題は早めの対応が肝心です。

もし遅延損害金の支払いに困っている場合は、弁護士や司法書士に相談し、最適な解決方法を選択しましょう。

任意整理と遅延損害金に関連する記事紹介

任意整理しても利息がカットされないケース

利息を減額してくれるけど完全にカットしてくれない会社もあります。

任意整理でも返済ができない場合の解決法

任意整理しても返済が厳しい場合は、無理に任意整理するよりも他の方法も検討しましょう。

任意整理と自己破産の違いを解説

任意整理と自己破産の違いと選び方のポイントを解説。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください

【電話相談をお願いしている3つの理由】

①オーダーメイドなアドバイス

電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能

メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる

②リアルタイムで疑問や不安を解消

電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる

③スピーディな対応

お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505