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借金を放置していると、元金に加えて利息や遅延損害金が加算され、債務がどんどん膨れ上がります。
例えば、借金30万円を放置した場合、請求書を確認すると「元金30万円+利息20万円」や「元金30万円+利息2万円+遅延損害金18万円」といったように、支払うべき金額が大きくなっていることがよくあります。
この記事では、遅延損害金とは何か、支払い義務はあるのか、そして任意整理によって減額できるのかについて詳しく解説していきます。
さらに、遅延損害金が増えすぎてしまった場合の対処法についても紹介します。
それでは、任意整理の交渉でこれまでに発生している利息や遅延損害金を免除してくれるのでしょうか?
まず、任意整理をして利息カットという表現が各事務所のHPに記載がありますが、基本的にはこの利息というのは今後発生する利息を意味しています。
つまり和解後の利息をカットしてもらうというものです。
(任意整理とは?利息カットや減額できるケースを司法書士が解説)
上記の例(元金30万円:利息20万円)では50万円を和解金額として1万円を50回払いにするということです。
本来は元金の支払いが終わるまで、元金は利息や損害金を生み続けますが(つまり1万円を50回払っただけでは終わらない)、任意整理をすることによりほとんどの場合はストップしてもらえます。
次に、発生している利息や遅延損害金(上記の例でいうと20万の部分)も「交渉時にカットしてもらえるか」というとケースによって様々です。
相手の会社の方針や、裁判をされているかいないか、一括で払うか長期の分割にして払うか、などにより、免除してくれるのか?全部払うのか?半分だけにしてくれるのか?どうなるかは事前に予測はできません。
ただ、分割での和解をするケースではすでに発生している遅延損害金はカットしてくれない傾向が多いです。
また、裁判を起こされていて裁判上で和解するなら、裁判所は分割和解であれば裁判の期日までの利息と遅延損害金の全額を付加して和解させます(上記の例では50万円全額)。
依頼する人にしてみれば、元金で和解してほしいと思います。
もちろん当事務所も元金で和解してほしいとお願いします。
ただ、依頼の際には、まずは全額支払う覚悟をして頂かないとお受けすることは難しくなります。
5年経過していないので時効にもならない、遅延損害金を含めた金額では返済が厳しい。
そういう場合には自己破産や個人再生という解決法も視野に入れる必要があります。
①自己破産は債務がゼロになる手続きです。
(自己破産が向いているケース)
・20万円以上の財産はない
・職業的に自己破産しても問題ない
・自己破産をしても迷惑がかかる人がいない(保証人・友人や勤務先の借り入れ)
上記以外にも債務額や収入からして支払い不能の状態にあるかなど様々な要素があります。
②個人再生は借金を約5分の1に減額できる手続きです。
(個人再生が向いているケース)
・住宅ローンは継続して支払いたい
・安定した収入がある
・個人再生をしても迷惑がかかる人がいない(保証人・友人や勤務先の借り入れ)
上記以外にも全ての債権者の債務の総額や債権者数など様々な要素があります。
借金を長期間放置していると相手の方から遅延損害金(なかには元金までも)の減免のお知らせなど届く場合があります。
送られてきたのが大幅な減額案の場合は、まずは時効の可能性を疑いましょう。
消費者金融などの借金を5年以上放置して返済していない場合は、時効援用という手続きをすることによって遅延損害金だけでなく元金までも支払う必要がなくなります。
(過去に裁判を起こされている場合は、裁判から10年経過する必要があります)
5年以上放置していて大幅な減額案の手紙が送られてきている場合は、時効になるケースがかなりあります。
判断に困った場合は、(相手の会社ではなく)まずは弁護士や司法書士などの借金問題の専門家に相談しましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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