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任意整理も自己破産も「債務整理」の種類の内のひとつです。
そもそも「任意整理と債務整理の違いがわからない」方が多いので、まずは任意整理と債務整理の違いを確認しましょう。
「債務整理」は「借金を整理するための手続きの総称」です。そして借金を整理するための債務整理手続きの中に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3種類があります。
次に任意整理と自己破産の違いをみていきます。
任意整理も自己破産も「債務整理」の種類ですが、手続きの内容や効果が大きく異なります。
自己破産 | 任意整理 | |
手続後の支払い | 支払なし | 元金を3年から5年かけて支払う |
信用情報 | ブラックになる | ブラックになる |
手続き | 裁判所を通すため厳格で複雑な手続き | 裁判所は関与せず、債権者との個別の交渉 |
財産 | 20万円以上の財産は処分の対象 | 処分する必要なし |
必要な書類 | 通帳や給料明細など多くの書類が必要 | ほとんど不要 |
手続きにかかる期間 | 半年~1年程度 | 手続きに半年程度、その後3~5年の支払期間あり |
借金の原因 | 問題になる | 問題にならない |
仕事に影響 | 一部あり | なし |
官報 | 官報に載る(2回) | 官報に載らない |
費用の相場 | 20万円から60万円 | 1社55000円前後(比較的安い)
|
●任意整理とは
任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と交渉して、借金の返済額を減額する債務整理の方法です。合意後の利息を免除してもらったり、過去に払い過ぎた利息があればその分の元金を減額してもらったりできます。
任意整理で合意ができたら、その後3~5年にかけて残った負債(元金)を分割で払っていきます。
●自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申立をして、返しきれなかった借金などの負債を帳消し(法的には「免責」といいます)にしてもらう手続きです。キャッシング、リボ払い、カードローン、住宅ローン、奨学金、未払い家賃や通信料などすべて免責の対象になります。
借金が帳消しになるので、手続き後に支払いが残りません。
以下で任意整理と自己破産を比較しましょう。
まずは任意整理にメリットのあるポイントをご紹介します。
任意整理ではどの債権者のどの債務を整理するのか、自分で選べます。
たとえば車のローンがある場合、車のローンを外して任意整理すれば車を回収されずに済むでしょう。保証人のついている奨学金などの負債を外せば、保証人に迷惑をかけずに済みます。
ただし「任意整理で対象を選べる」とはいっても、消費者金融と信販会社の負債については、基本的にすべてまとめて整理するようお勧めします。
一部を残すと根本的な借金問題の解決にならないためです。
自己破産ではすべての債務を対象にしなければなりません。
「自動車ローン」も対象になるので所有権留保がついていれば車を回収されます。
「家族や友人から借りた借金」も含めるので、助けてくれた人に迷惑をかける可能性があります。
保証人つきの借金も対象になるので、保証人にも迷惑をかけるでしょう。
任意整理をしても、財産に影響がありません。高額な財産を持っていても手元に残せます。車や預貯金、家などを残せるのは大きなメリットとなるでしょう。
ただし裁判上で和解した場合、約束とおり返済しなかったら強制執行(差押え)される可能性はあります。また債権者との契約により、買った物を引き上げられてしまうケースもまれに存在します。
自己破産の場合、基本的に高額(不動産、20万円以上の預貯金や保険、株など)な財産は換価され債権者に分配されます。残されるのは、最低限生活に必要な財産だけです。
財産を失いたくない方には任意整理のメリットが大きくなるでしょう。
任意整理では職業の制限がありません。どんな職業の方でも、仕事を中止せずに続けられます。
自己破産では、手続きが開始して完了するまで中止しなければならない職業があります。弁護士、司法書士、税理士などの士業、警備員や保険外交員、宅建業、質屋、旅行業者、騎手、調理師などです。
対象となる職業の方は、任意整理を選択する方が良いでしょう。個人再生を利用するケースもよくあります。
官報公告とは、国が発行している新聞のような「官報」という機関誌に情報が掲載されることです。官報は、誰でもネットなどで購読できますし、購入も可能です。
任意整理をしても官報に情報が掲載されません。官報公告によって誰かに借金トラブルを知られる危険はないといえるでしょう。
自己破産をすると、2回官報公告されます。氏名や住所、破産情報が掲載されるので、周囲に知られてしまう危険があるといえるでしょう(実際は一般の方は官報を見ることはないので知られる危険はそれほど気にする必要はありません)。
任意整理は、裁判所を利用しません。
司法書士が貸金業者と話し合い、今後の返済計画を決めて和解するだけで解決し、必要書類もほとんどありません。
専門家に任せていれば自動的に借金が整理されるようなイメージです。
また任意整理の冒頭で司法書士は債権者宛てに「受任通知」を発送します。すると、貸金業者は債務者に直接請求できなくなるので、支払い請求が止まります。消費者金融やカード会社からの督促に追われている方には大きなメリットがあるといえるでしょう。
自己破産は、裁判所を使う厳格な手続きです。まずは債権調査・財産調査を行わねばなりません。申立てには非常に多くの書類が必要となるので、債務者ご本人にも手間がかかります。
なお専門家に依頼した時点で受任通知を送って督促を止められるのは、任意整理と同じです。
自己破産を申し立てると、免責審尋や債権者集会(管財事件の場合)などの裁判所での手続きを経て、問題がなければようやく免責決定が出ます。
免責が確定すると、無事に支払い義務が免除される仕組みです。
ほとんど専門家にお任せになる任意整理と違い、ご本人にも書類集めなど行っていただかねばなりませんし裁判所へ行かねばならない手間もかかります。
手続きの簡便さとしては任意整理にメリットがあるといえるでしょう。
以下の点では自己破産のメリットが大きくなります。
任意整理では、原則として債務の元本がそのまま残ります。減額されるのは、合意後に発生する「将来利息」の部分のみ。大きく借金を減らせないので、負債が膨らんでいる方の場合には解決できない可能性があります。
ただし2008年以前からクレジットカードや消費者金融と取引があり利息を払いすぎていたら、元本まで減額できるケースもあります。利息の再計算を行えば払いすぎた利息の分、債務を減額できますし、人によっては過払い金を取り戻せる可能性もあります。
なお現在の貸金業者は法定利息以内の利率を適用しているので、借入時期が新しい方は元本減額の対象になりません。また昔から借金していても、銀行カードローンやクレジットカードのショッピングでは過払い金は発生しません。
自己破産をすると、現在残っている借金のすべてについて、返済義務が消滅します。「借金を0にできる」点では自己破産に大きなメリットがあるといえるでしょう。
なお法律上は「借金がなくなる」わけではなく「返済義務がなくなる」のですが、事実上「免除」と同じなのでこだわる必要はありません。
任意整理すべき人
自己破産すべき人
今回は任意整理と自己破産について説明しましたが、自分ではどちらの手続きが良いのか決められない方も多いでしょう。専門家へご相談頂けましたら、状況に応じてベストな手続きをご案内いたします。
自己判断で対応を誤ると、借金問題の根本的な解決が難しくなってしまうでしょう。債務整理の具体的な方法に迷ったら、まずは一度司法書士までご相談ください。
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