【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

任意整理と自己破産の違いを解説

債務整理を検討しているあなたは「任意整理」と「自己破産」のどちらにしようか迷っているのではないでしょうか?

 

当事務所にも「任意整理と自己破産、どう違うのでしょうか?」とご質問が日々たくさん寄せられます。

 

この記事では、任意整理と自己破産の違いや迷ったときの選び方を司法書士がご説明いたします。これから債務整理しようとしている方は、ぜひ参考にしてみてください。

任意整理と自己破産の違いや選択のポイントを紹介

任意整理も自己破産も「債務整理」のひとつです

任意整理も自己破産も「債務整理」の種類の内のひとつです。

 

そもそも「任意整理と債務整理の違いがわからない」方が多いので、まずは任意整理と債務整理の違いを確認しましょう。

 

「債務整理」は「借金を整理するための手続きの総称」です。そして借金を整理するための債務整理手続きの中に「任意整理」「自己破産」「個人再生」3種類があります。

任意整理と自己破産の違い

次に任意整理と自己破産の違いをみていきます。

任意整理も自己破産も「債務整理」の種類ですが、手続きの内容や効果が大きく異なります。

任意整理と自己破産の比較表
  自己破産 任意整理
手続後の支払い 支払なし 元金を3年から5年かけて支払う
信用情報 ブラックになる ブラックになる
手続き 裁判所を通すため厳格で複雑な手続き 裁判所は関与せず、債権者との個別の交渉
財産 20万円以上の財産は処分の対象 処分する必要なし
必要な書類 通帳や給料明細など多くの書類が必要 ほとんど不要
手続きにかかる期間 半年~1年程度 手続きに半年程度、その後3~5年の支払期間あり
借金の原因 問題になる 問題にならない
仕事に影響 一部あり なし
官報 官報に載る(2回) 官報に載らない
費用の相場 20万円から60万円

1社5万円前後(比較的安い

 

任意整理とは

任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と交渉して、借金の返済額を減額する債務整理の方法です。合意後の利息を免除してもらったり、過去に払い過ぎた利息があればその分の元金を減額してもらったりできます。

任意整理で合意ができたら、その後3~5年にかけて残った負債(元金)を分割で払っていきます。

 

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申立をして、返しきれなかった借金などの負債を帳消し(法的には「免責」といいます)にしてもらう手続きです。キャッシング、リボ払い、カードローン、住宅ローン、奨学金、未払い家賃や通信料などすべて免責の対象になります。

借金が帳消しになるので、手続き後に支払いが残りません。

任意整理と自己破産の比較

以下で任意整理と自己破産を比較しましょう。

任意整理にメリットのあるポイント

まずは任意整理にメリットのあるポイントをご紹介します。

任意整理は対象の債権者を選べる

任意整理ではどの債権者のどの債務を整理するのか、自分で選べます。

たとえば車のローンがある場合、車のローンを外して任意整理すれば車を回収されずに済むでしょう。保証人のついている奨学金などの負債を外せば、保証人に迷惑をかけずに済みます。

 

ただし「任意整理で対象を選べる」とはいっても、消費者金融と信販会社の負債については、基本的にすべてまとめて整理するようお勧めします。

一部を残すと根本的な借金問題の解決にならないためです。

 

自己破産ではすべての債務を対象にしなければなりません。

「自動車ローン」も対象になるので所有権留保がついていれば車を回収されます。

「家族や友人から借りた借金」も含めるので、助けてくれた人に迷惑をかける可能性があります。

保証人つきの借金も対象になるので、保証人にも迷惑をかけるでしょう。

任意整理は財産を残せる

任意整理をしても、財産に一切影響がありません。高額な財産を持っていても手元に残せます。車や預貯金、家などを残せるのは大きなメリットとなるでしょう。

ただし裁判上で和解した場合、約束とおり返済しなかったら強制執行(差押え)される可能性はあります。また債権者との契約により、買った物を引き上げられてしまうケースもまれに存在します。

 

自己破産の場合、基本的に高額(不動産、20万円以上の預貯金や保険、株など)な財産は換価され債権者に分配されます。残されるのは、最低限生活に必要な財産だけです。

 

財産を失いたくない方には任意整理のメリットが大きくなるでしょう。

任意整理には職業の制限(資格制限)がない

任意整理では職業の制限がありません。どんな職業の方でも、仕事を中止せずに続けられます。

 

自己破産では、手続きが開始して完了するまで中止しなければならない職業があります。弁護士、司法書士、税理士などの士業、警備員や保険外交員、宅建業、質屋、旅行業者、騎手、調理師などです。

 

対象となる職業の方は、任意整理を選択する方が良いでしょう。個人再生を利用するケースもよくあります。

任意整理は官報公告されない

官報公告とは、国が発行している新聞のような「官報」という機関誌に情報が掲載されることです。官報は、誰でもネットなどで購読できますし、購入も可能です。

 

任意整理をしても官報に情報が掲載されません。官報公告によって誰かに借金トラブルを知られる危険はないといえるでしょう。

 

自己破産をすると、2回官報公告されます。氏名や住所、破産情報が掲載されるので、周囲に知られてしまう危険があるといえるでしょう(実際は一般の方は官報を見ることはないので知られる危険はそれほど気にする必要はありません)。

任意整理の方が手続きは簡単

任意整理は、裁判所を利用しません。司法書士が貸金業者と話し合い、今後の返済計画を決めて和解するだけで解決し、必要書類もほとんどありません。専門家に任せていれば自動的に借金が整理されるようなイメージです。

 

また任意整理の冒頭で司法書士は債権者宛てに「受任通知」を発送します。すると、貸金業者は債務者に直接請求できなくなるので、支払い請求が止まります。消費者金融やカード会社からの督促に追われている方には大きなメリットがあるといえるでしょう。

 

自己破産は、裁判所を使う厳格な手続きです。まずは債権調査・財産調査を行わねばなりません。申立てには非常に多くの書類が必要となるので、債務者ご本人にも手間がかかります。

なお専門家に依頼した時点で受任通知を送って督促を止められるのは、任意整理と同じです。

 

自己破産を申し立てると、免責審尋や債権者集会(管財事件の場合)などの裁判所での手続きを経て、問題がなければようやく免責決定が出ます。

免責が確定すると、無事に支払い義務が免除される仕組みです。

 

ほとんど専門家にお任せになる任意整理と違い、ご本人にも書類集めなど行っていただかねばなりませんし裁判所へ行かねばならない手間もかかります。

 

手続きの簡便さとしては任意整理にメリットがあるといえるでしょう。

自己破産にメリットのあるポイント

以下の点では自己破産のメリットが大きくなります。

自己破産すると借金が0になる

任意整理では、原則として債務の元本がそのまま残ります。減額されるのは、合意後に発生する「将来利息」の部分のみ。大きく借金を減らせないので、負債が膨らんでいる方の場合には解決できない可能性があります。

 

ただし2008年以前からクレジットカードや消費者金融と取引があり利息を払いすぎていたら、元本まで減額できるケースもあります。利息の再計算を行えば払いすぎた利息の分、債務を減額できますし、人によっては過払い金を取り戻せる可能性もあります。

なお現在の貸金業者は法定利息以内の利率を適用しているので、借入時期が新しい方は元本減額の対象になりません。また昔から借金していても、銀行カードローンやクレジットカードのショッピングでは過払い金は発生しません。

 

自己破産をすると、現在残っている借金のすべてについて、返済義務が消滅します。「借金を0にできる」点では自己破産に大きなメリットがあるといえるでしょう。

 

なお法律上は「借金がなくなる」わけではなく「返済義務がなくなる」のですが、事実上「免除」と同じなのでこだわる必要はありません。

任意整理と自己破産の選び方

任意整理すべき人

  • 財産を失いたくない
  • 個人から借入がある
  • 所有権留保つきの車のローンがある
  • 保証人つきの借金がある
  • なるべく費用と労力を抑えて借金を整理したい

自己破産すべき人

  • 借金額が大きくなっている
  • 失う財産がない
  • 支払能力がない
任意整理と自己破産、迷ったら司法書士へご相談ください
任意整理と自己破産の違い

今回は任意整理と自己破産について説明しましたが、自分ではどちらの手続きが良いのか決められない方も多いでしょう。専門家へご相談頂けましたら、状況に応じてベストな手続きをご案内いたします。

自己判断で対応を誤ると、借金問題の根本的な解決が難しくなってしまうでしょう。債務整理の具体的な方法に迷ったら、まずは一度司法書士までご相談ください。

関連記事の紹介

個人再生と自己破産の違いを説明

個人再生と自己破産は裁判所を利用する点では同じですが、一部支払う、財産の処分がない、免責不許可事由がない、という点で違いがあります。

任意整理における司法書士と弁護士の違い

任意整理における弁護士と司法書士の違いは、扱える金額の上限があるかどうかです。

1社で140万円を超える会社は弁護士のみ扱えます。

任意整理と個人再生の違い手続き選択の基準を解説

任意整理と個人再生の比較と手続き選択のポイントを解説。個人再生なら元金も減額できるのがメリットです。

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内
全記事の執筆者

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。2023年度は約2000人の方からご依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数です)
  • 司法書士7名女性司法書士も在籍
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)

渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応

営業時間内であれば、いつでもお気軽にお電話ください。

【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】

  1. メールやLINEでは頂いた内容だけで判断することになり、どうしても画一的な内容・やり取りになってしまう。
  2. 電話であれば詳細をお伺いしてより具体的な提案が可能になる。
  3. 相談後速やかに日程調整もできる。

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505