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任意整理をした後、返済ができなくなるケースは少なくありません。
「任意整理後に支払を延滞するとどうなりますか?」
「任意整理した分が払えなくなったんですが、どうしたらいいのでしょうか?」
「任意整理したけど今月だけ払えないんですが・・・」
任意整理をして返済中の方から相談を頂くケースが増えています。
この記事では任意整理後に支払いが遅れた場合の対応について説明します。
目 次(更新:2025年3月5日)
2.任意整理後の支払いの延滞が1回目の場合(今月だけ払えない)
4.2か月支払えなくて遅れを2か月分貯めてしまった場合の解決策は?
5.任意整理して払えない場合はどこに相談する?
事務所経由で返済している場合は「依頼している事務所」にまずは相談してみる
辞任されている・契約が終了して自分で返済している場合は新たな事務所を探す
7.まとめ
任意整理の和解内容を記載した「和解書」には下記のような記載があります。
「乙(任意整理をした人)が甲(債権者)に対する第2条の支払いを合計で2回分以上遅延した場合は、乙は期限の利益を喪失し,以後債務の完済に至るまで残額に対して年●%の割合による損害金を付加して支払う。」
これは任意整理に基づく支払いを2か月分放置すると、残額が一括返済になり完済まで遅延損害金が付くという意味で、いわゆる支払いをしなかった場合のペナルティーです。
この内容によると、支払いを延滞をした場合…
ということになります。
上記の様な契約条項がある場合は。今月だけ払えないというような1回目の延滞の場合は、すぐに遅れを解消すればそれほど問題にはなりません。
ただし、2回分延滞すると一括だから1か月分は遅れてもいいという訳ではありません。
毎月の返済日に入金が確認できないと債権者は入金の催促をしてきます。
事務所で送金を管理している場合は、債権者から事務所に催促の電話や請求書が届きます。
ご自身で返済をしている場合は自宅に請求書が届いたり携帯に電話がきたりします。
【1回目の延滞の対処法】
早めに延滞を解消し、返済を継続できれば大きな問題にはなりません。
任意整理の和解書に、上記の様な契約条項がある場合は、2回分延滞(2か月分の支払いを貯めてしまったら)をすると一括で残り全額を支払うことになります。
(「期限の利益を喪失」というのが一括払いになるという意味です)
また、支払い終わるまで遅延損害金が発生することになります。
たとえば、50万を毎月1万円の50回払いで和解して、途中(残り30万)で2回分合計で2万円延滞すると30万を一括で支払うことになり、支払い終わるまで遅延損害金が発生することになります。
多くの会社は上記の契約条項ですが、会社によっては「1回分で期限の利益喪失」「契約解除して遡って当初の契約に戻る」という厳しい契約内容の会社もあります(和解書で確認しましょう)。
会社によっては事情を説明したら少しだけ待ってくれる会社もありますので、すぐに解消できる見込みがあれば相談してみるという方法もあります。
「いつまでにいくらを支払うことができるので待っていただくことはできないでしょうか?」と伝えることになります(もちろん確実に支払える予定がある場合です)。
こちらが誠意のある対応をすれば、債権者にしてみても一括で請求しても払えないので「できることであれば継続して支払って完済してほしい」と考え対応してくれることがあります。
すぐに解消できる見込みがない場合や相談しても相手の会社が待ってくれない場合は、再度の任意整理(再和解)をするか自己破産や個人再生を検討することになります。
再度の任意整理(再和解)も応じてくれるケースや応じてくれないケース、返済額が下がらないケースなど様々で、確実にできるというものでもありません。
再和解ができない場合や支払いが困難な状況が続くような場合であれば自己破産や個人再生など法的整理を検討する必要もでてきます。
✅ 1回目の延滞 → できるだけ早く支払えば大きな問題にはならない。
✅ 2回分滞納 → 一括請求・遅延損害金が発生するため、早急に対応を考える必要あり。
✅ 支払えない場合の対処法
任意整理をした後も、無理な返済計画では再び行き詰まる可能性があります。
根本的に解決したい場合は、専門家に相談して最適な方法を選びましょう。
「もう払えないかも…」と感じたら、すぐに専門家に相談を!
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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