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「任意整理後に支払を延滞するとどうなりますか?」
「任意整理した分が払えなくなったんですが、どうしたらいいのでしょうか?」
「任意整理したけど今月だけ払えないんですが・・・」
任意整理をして返済中の方から相談を頂くケースが増えていますので、任意整理後の支払いの遅れについて説明します。
任意整理の和解内容を記載した「和解書」には下記のような記載があります。
「乙(任意整理をした人)が甲(債権者)に対する第2条の支払いを合計で2回分以上遅延した場合は、乙は期限の利益を喪失し,以後債務の完済に至るまで残額に対して年●%の割合による損害金を付加して支払う。」
これは任意整理に基づく支払いを2か月分放置すると、残額が一括返済になり完済まで遅延損害金が付くという意味で、いわゆる支払いをしなかった場合のペナルティーです。
この内容によると、支払いを延滞をした場合…
1回目の延滞は、債権者から催促がくる(早めに解消すればそれほど問題なし)。
2回分延滞をした場合は、一括請求になり遅延損害金も発生する。
ということになります。
上記の様な契約条項がある場合は。今月だけ払えないというような1回目の延滞の場合は、すぐに遅れを解消すればそれほど問題にはなりません。
ただし、2回分延滞すると一括だから1か月分は遅れてもいいという訳ではありません。
毎月の返済日に入金が確認できないと債権者は入金の催促をしてきます。
事務所で送金を管理している場合は、債権者から事務所に催促の電話や請求書が届きます。
ご自身で返済をしている場合は自宅に請求書が届いたり携帯に電話がきたりします。
【1回目の延滞の対処法】
早めに延滞を解消し、返済を継続できれば大きな問題にはなりません。
・ご自身で返済している場合は、債権者に連絡し「遅れる旨といつ支払う」など伝えておきましょう。
・事務所で返済を管理している場合は、事務所に「遅れる旨といつ頃入金できそうか」連絡しておきましょう。
任意整理の和解書に、上記の様な契約条項がある場合は、2回分延滞(2か月分の支払いを貯めてしまったら)をすると一括で残り全額を支払うことになります。
(「期限の利益を喪失」というのが一括払いになるという意味です)
また、支払い終わるまで遅延損害金が発生することになります。
たとえば、50万を毎月1万円の50回払いで和解して、途中(残り30万)で2回分合計で2万円延滞すると30万を一括で支払うことになり、支払い終わるまで遅延損害金が発生することになります。
多くの会社は上記の契約条項ですが、会社によっては「1回分で期限の利益喪失」「契約解除して遡って当初の契約に戻る」という厳しい契約内容の会社もあります(和解書で確認しましょう)。
会社によっては事情を説明したら少しだけ待ってくれる会社もありますので、すぐに解消できる見込みがあれば相談してみるという方法もあります。
「いつまでにいくらを支払うことができるので待っていただくことはできないでしょうか?」と伝えることになります(もちろん確実に支払える予定がある場合です)。
こちらが誠意のある対応をすれば、債権者にしてみても一括で請求しても払えないので「できることであれば継続して支払って完済してほしい」と考え対応してくれることがあります。
すぐに解消できる見込みがない場合や相談しても相手の会社が待ってくれない場合は、再度の任意整理(再和解)をするか自己破産や個人再生を検討することになります。
再度の任意整理(再和解)も応じてくれるケースや応じてくれないケース、返済額が下がらないケースなど様々で、確実にできるというものでもありません。
再和解ができない場合や支払いが困難な状況が続くような場合であれば自己破産や個人再生など法的整理を検討する必要もでてきます。
再和解で解決したいという希望もあるかと思いますが、無理な返済継続は再度破綻する可能性も高くなります。
この場合は、債務をおおむね5分の1に減額できる個人再生や債務を免除してもらう自己破産も視野に解決法を検討する必要もあります。
当事務所では任意整理や再和解の提案だけでなく、返済が困難そうな場合は法的整理(個人再生・自己破産)のご提案も可能です。(当事務所は根本的な借金解決を目指しています)
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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