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任意整理後に支払いを延滞したら?払えなくなった場合の解決法

「任意整理後に支払を延滞するとどうなりますか?」

「任意整理した分が払えなくなったんですが、どうしたらいいのでしょうか?」

「任意整理したけど今月だけ払えないんですが・・・」

任意整理をして返済中の方から相談を頂くケースが増えていますので、任意整理後の支払いの遅れについて説明します。

任意整理後の支払いが遅れるとは?

任意整理後の支払い遅れについて

任意整理の和解内容を記載した「和解書」には下記のような記載があります。

「乙(任意整理をした人)が甲(債権者)に対する第2条の支払いを合計で2回分以上遅延した場合は、乙は期限の利益を喪失し,以後債務の完済に至るまで残額に対して年●%の割合による損害金を付加して支払う。」

 

これは任意整理に基づく支払いを2か月分放置すると、残額が一括返済になり完済まで遅延損害金が付くという意味で、いわゆる支払いをしなかった場合のペナルティーです。

 

この内容によると、支払いを延滞をした場合…

1回目の延滞は、債権者から催促がくる(早めに解消すればそれほど問題なし)。

2回分延滞をした場合は、一括請求になり遅延損害金も発生する。

ということになります。

それぞれ具体的にみていきましょう。

任意整理後の支払いの延滞が1回目の場合(今月だけ払えない)

上記の様な契約条項がある場合は。今月だけ払えないというような1回目の延滞の場合は、すぐに遅れを解消すればそれほど問題にはなりません

 

ただし、2回分延滞すると一括だから1か月分は遅れてもいいという訳ではありません。

毎月の返済日に入金が確認できないと債権者は入金の催促をしてきます。

事務所で送金を管理している場合は、債権者から事務所に催促の電話や請求書が届きます。

ご自身で返済をしている場合は自宅に請求書が届いたり携帯に電話がきたりします。

 

【1回目の延滞の対処法】

早めに延滞を解消し、返済を継続できれば大きな問題にはなりません。

・ご自身で返済している場合は、債権者に連絡し「遅れる旨といつ支払う」など伝えておきましょう

・事務所で返済を管理している場合は、事務所に「遅れる旨といつ頃入金できそうか」連絡しておきましょう。

 

なるべく早めに遅れを取り戻して通常のスケジュールにもどしましょう。

任意整理後の支払いを2ヶ月分延滞してしまったら?

任意整理の支払いを2ヶ月延滞したら

任意整理の和解書に、上記の様な契約条項がある場合は、2回分延滞(2か月分の支払いを貯めてしまったら)をすると一括で残り全額を支払うことになります。

(「期限の利益を喪失」というのが一括払いになるという意味です)

 

また、支払い終わるまで遅延損害金が発生することになります。

 

たとえば、50万を毎月1万円の50回払いで和解して、途中(残り30万)で2回分合計で2万円延滞すると30万を一括で支払うことになり、支払い終わるまで遅延損害金が発生することになります。

 

多くの会社は上記の契約条項ですが、会社によっては「1回分で期限の利益喪失」「契約解除して遡って当初の契約に戻る」という厳しい契約内容の会社もあります(和解書で確認しましょう)。

2か月支払えなくて遅れを2か月分貯めてしまった場合の解決策は?
任意整理の再和解

会社によっては事情を説明したら少しだけ待ってくれる会社もありますので、すぐに解消できる見込みがあれば相談してみるという方法もあります。

「いつまでにいくらを支払うことができるので待っていただくことはできないでしょうか?」と伝えることになります(もちろん確実に支払える予定がある場合です)。

 

こちらが誠意のある対応をすれば、債権者にしてみても一括で請求しても払えないので「できることであれば継続して支払って完済してほしい」と考え対応してくれることがあります。

 

すぐに解消できる見込みがない場合や相談しても相手の会社が待ってくれない場合は、再度の任意整理(再和解)をするか自己破産や個人再生を検討することになります。

 

再度の任意整理(再和解)も応じてくれるケースや応じてくれないケース、返済額が下がらないケースなど様々で、確実にできるというものでもありません。

再和解ができない場合や支払いが困難な状況が続くような場合であれば自己破産や個人再生など法的整理を検討する必要もでてきます。

任意整理して払えない場合はどこに相談する?

事務所経由で返済している場合は「依頼している事務所」にまずは相談してみる

任意整理して払えなくなった場合、契約中の事務所があれば、まずはその事務所に相談してください。

 

どのように遅れを解消するか相談したり、債権者に少し待ってもらえるように交渉してくれることが考えられます。

辞任されている場合や契約が終了してご自身で返済している場合は新たな事務所を探す

辞任されている場合などは、別の事務所に相談することになります。

この場合は、再度費用が発生することになります。

 

毎月返済できる状況に収支が回復しているのであれば、再和解をして返済を再開することになります。

ただし、再和解して再度払い始めるといっても「それほど楽になるわけではありません」ので注意が必要です。

返済が楽にならない場合は、任意整理にこだわらず個人再生や自己破産など別の選択肢も検討しましょう。

任意整理したけど払えない場合は根本的な解決法も検討する

再和解で解決したいという希望もあるかと思いますが、無理な返済継続は再度破綻する可能性も高くなります。

 

この場合は、債務をおおむね5分の1に減額できる個人再生や債務を免除してもらう自己破産も視野に解決法を検討する必要もあります。

 

当事務所では任意整理や再和解の提案だけでなく、返済が困難そうな場合は法的整理(個人再生・自己破産)のご提案も可能です。(当事務所は根本的な借金解決を目指しています)

任意整理後の延滞に関連する記事紹介

任意整理中に給料が差し押さえられるケース

任意整理中に給与の差押がされるケースはほとんどありません。

前提として裁判をおこされることになります。差押までの流れを説明。

払えなくて裁判所から書類が届いた際の対応

数か月延滞していると裁判所から訴状が届くケースがあります。

この場合は、答弁書や督促異議を提出して和解交渉をすることになります。

再度の任意整理(再和解)はできる?|

任意整理後に2か月滞納した場合は、もう一度任意整理をする必要があります。

再和解といいますが、条件によっては返済が楽にならないこともあります。

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