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土日10時~17時
(祝日休み)
相談に来られた時のFさんの債務は次の通りでした。
A信販会社70万円
B信販会社50万円
C消費者金融70万円
D保証会社30万円
一度目の任意整理による毎月の返済額 45,000円
Fさんに詳しい話を聞くと、1年ほど前に別の事務所で任意整理の和解をして貰ったとの事でした。
しかし、体調を崩してしまい3ヶ月ほど支払がストップ。
その為、懈怠約款(一般的に、任意整理の和解には2か月分の支払を怠ると一括請求しますという懈怠約款というものが入ります)にかかってしまったので依頼していた事務所には辞任されました。
その時、借金からバックレようかと思ったとのことですが、逃げても借金は追いかけてくるだろうと考え、当事務所の再和解の記事を見つけて相談にこられました。
再和解をご希望される方の話を聞くと、「前の返済額より低い支払になる」と考えている方が多い印象を受けます。
実は、債権者にもよりますが、「前回の返済額と同等からやや多くなる」ケースがあります。
これは、通常、一度目の和解をする場合、債権者が許容してくれる最高の条件で和解をします。
そのため、再和解で更に返済額を下げてしまう事は、債権者にとっては許容外の和解をしてしまう事と同じになるためです。
さらに、滞納中は遅延損害金が付加されますので、「前回の返済額と同等」から「やや多くなる」という結果になることがあります。
そこでまずは、再和解をして返済が行えるのか検討しました。
もし、再和解をしても返済が出来ないのであれば個人再生・自己破産という法的整理を検討すべきためですが、幸いにも体調も良くなり職場にも復帰していたため、返済自体は問題ない様でしたので4社の再和解の任意整理ですすめることになりました。
手続きを開始し、各社の和解を進めていく中で、1社、再和解に頑なな姿勢を示してきた債権者がありました。D保証会社です。
「再和解は切りが無い為、当社では原則として受けていない。一括払いが基本」と、当初厳しい態度でした。
これには当事務所も困りました。
D保証会社が言う事はもっともですが、一括払いが出来ればFさんも当然しており、それが出来ないからご相談に来られたのです。
結局交渉した結果、前回の和解額から返済額を上乗せし、再和解に応じてもらえることになりました。
他の債権者の中で、前回より低い返済額の和解を受け入れてくれた会社があったため、支払総額も前回の和解と同額になりました。
D保証会社からの「再和解の再和解はありませんからね」と発破をかけられてしまいましたので、Fさんには支払をくれぐれも忘れないようにと念押しして和解書をお渡ししました。
最近、当事務所でも再和解のご相談が増えています。
再和解への債権者の対応は様々ですが、「基本的には前回の和解と同等+αを覚悟して頂く必要があります。
ただ、交渉して感じることは滞納期間が長くなればなるほど再和解が難しくなるという事です。
債権者は会社ですが、和解を行うのは当然人間ですので、放置期間が長いほど心証が悪くなってしまうという事もあるのでしょうし、なにより放置期間が長くなればなるほど遅延損害金が増えていきます。
その為、再和解の任意整理では解決できず、自己破産等の法的整理しか手段がなくなってしまうケースもあります。
一度和解したのに支払えなかったという罪悪感から、相談しにくいと思う方もいるかもしれません。
しかし、借金問題は放置すればするほど解決する手段が減っていきます。
再和解を考えている方はお早めにご相談頂ければと思います。
債務整理からバックレると?
弁護士や司法書士に依頼したけど「支払いができなくて申し訳なくて連絡できなかった」というお話も伺います。
依頼を受けた専門家は連絡が取れなくなると手続きから降りてしまいます(辞任する)。
専門家が辞任すると本人宛に直接取り立てをすることができるようになるので、債権者から督促が再開し裁判に移行するケースも出てきます。
借金から逃れるには「単にバックレる」よりも自己破産を選択し、合法的にゼロにしてもらう方法もあります。
なかには時効になるまで逃げきれているケースもありますが、5年以上裁判や差押に怯えて暮らすことになるのでおすすめできません。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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