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債務整理を辞任された場合の対処法

依頼していた債務整理の手続きを辞任された場合、どうしたらいいのでしょうか?

別の事務所に再度依頼できるのでしょうか?

 

辞任された時点の状況により、下記の2つのケースがあります。

(任意整理のケース1)

各債権者と和解前に辞任された場合

(任意整理のケース2)

各債権者と和解後に辞任(債権者への返済再開後)された場合

 

上記の2つの辞任されたケース別に対処法を説明します。

債務整理を辞任された場合の対処法

債務整理が辞任されるケースとは?

債務整理が辞任されるケース

辞任とは、依頼先の司法書士などの専門家が手続きを辞めるということです。

 

債務整理を進めている中で、下記のような状況が継続的に発生した場合に辞任されます。

 

  • 依頼人と連絡が取れなくなる
  • 費用や毎月の返済の入金が止まる

 

連絡が取れなくなると依頼先の事務所は手続きを進めることはできませんので辞任します。

また、費用や毎月の返済ができなくなった場合も、催促しても入金がされない場合は辞任するとこになります(併せて連絡が取れないことも多くあります)。

辞任されたら督促が始まる!

辞任されたら督促が再開する

依頼をうけていた司法書士や弁護士は、辞任した場合に各債権者へ辞任した旨を通知します。

 

辞任通知という書類を債権者に送付するのが一般的です。

 

債務整理の手続中は、債権者からの督促などは止まっていましたが、【辞任通知】を債権者が確認すると債権者は債務者に直接連絡することが可能になります。

 

そして、和解前であれば一括返済の連絡・和解後でも和解に基づく返済を2ヶ月分延滞してると一括返済の連絡がくることになります。

辞任された場合どうすればいい?

辞任された場合に確認するポイント

依頼していた事務所に辞任された場合の対応を説明します。

 

辞任された時点で「どこまで手続きが進んでいるのか」をまずは確認してください。

 

  • 和解が終わって返済を開始しているのか?
  • 和解前の事務所への費用の積立段階なのか?

 

それによって今後の対応が少し変わりますのでケース別に解説します。

「和解前」に辞任された場合

和解前に辞任された場合は、再度依頼先を探す

和解前に辞任された場合は、一括返済の状態になっています。

 

再度、別の弁護士や司法書士に債務整理を依頼して解決することになります。

 

注意点としては、依頼から時間が経過している分、その間の遅延損害金も発生しています。和解が遅くなるほど金額が増え和解条件も厳しくなります。

 

辞任されないことが一番ですが、辞任された場合は早めに次の行動をとりましょう。

●辞任された事務所の費用の精算について

和解前に辞任された場合でも、事務所費用の精算の問題が残ります。

  • 着手金が分割払いのケースで未払の着手金については支払う必要があるのか?
  • 和解前でもすでに支払った費用は返還されるのか?されないのか?
  • 進捗具合に応じて精算があるのか?

和解前であれば成功報酬の支払い義務はありませんが、手続に着手している以上は着手金の支払い義務はあります。

また、司法書士事務所のように定額報酬を採用している場合は、進捗具合に応じて精算するケースもあります。

この点についても確認しましょう。

「和解後」に辞任された場合

和解後に辞任されたら再和解を検討する

すでに債権者と和解をして返済を再開した後に辞任された場合は、債権者への返済も2か月以上延滞していることがほとんどです。

 

まずは、事務所経由で債権者に返済をしている場合は、債権者への振り込みが何か月分遅れているか確認しましょう。

 

任意整理は2か月分の返済を滞納すると一括返済になるという契約がほとんどです。

2か月分延滞している状況であれば、別の弁護士や司法書士に「再和解」を依頼することになります(今後も返済が難しい場合は、自己破産や個人再生も検討)。

【例外】

和解後に辞任された場合でも、和解契約に基づく支払いが2ヶ月分遅れが溜まっていないのであれば、和解内容どおりの返済をご自身で継続していくという方法もあります。

 

たとえば、現在1か月分の遅れであれば、2か月分遅れを貯めないように返済を継続し、早めに遅れを解消する。

 

この場合は、再和解を依頼する必要はありません。

和解書に記載されている債権者の銀行口座にご自身で直接振り込んで返済を継続することになります。和解書が手元にない場合は、依頼していた事務所に送付してもらいましょう。

別の弁護士や司法書士を探す方法

辞任された人も対応しています?

多くのケースでは、辞任された場合は再度依頼を引き受けてくれる事務所を探すことになります。

 

ただ、事務所によっては依頼を引き受けてくれない場合もあります。

 

一度他の事務所で辞任されている方は、「今回も支払ってくれないのでは?」という意識が働いたり、「再和解は相手の会社の対応が厳しくなる」と敬遠されるからだと思います。

 

その場合は、対応している事務所を根気よく探しましょう

辞任された人も数多く対応しています

【当事務所は辞任された方も多く対応しています】

ただ、途中で連絡が取れない状況になるのは困ってしまいます。

 

同じこと(連絡が取れない・連絡なく入金がされない等)を繰り返さないようにお約束していただければ、辞任された方の債務整理の手続きをお受けすることは可能です。

 

ただし、複数回も依頼と辞任を繰り返している場合は、お断りするケースもございます。

事例のご紹介

ここでは当事務所の依頼人の事例をご紹介します。

和解前に辞任されている場合

Aさんは別の事務所に一度任意整理を依頼していましたが、依頼している事務所の費用の支払期間中に無職になったことで収入が減りました。

 

Aさんは依頼したのに費用を支払えないことを申し訳なく思い連絡することができすにいました。また依頼している事務所からの連絡も費用の催促だと思うと対応することができず無視してしまいました。

 

その結果、一度目の任意整理は和解する前に辞任されました。

 

辞任されたことにより、債権者からの督促が再開し、Aさんもう一度やり直そうと当事務所をインターネットで見つけて任意整理の相談にこられました。

一度依頼をした段階で債権者への返済はストップしているので、再度当事務所で和解し返済を再開する頃には当初から計算すると8ヶ月間延滞していることになっていました。

 

任意整理では和解後の利息はカットしてくれるのが基本です。

しかし、和解前の利息(Aさんのケースでは8ヶ月間の利息)はカットしてくれないケースも多くありますので早めの対応が必要です。

和解後、返済途中で辞任されている場合(2か月滞納)

Bさんは別の事務所に任意整理を依頼して債権者と和解し、依頼している事務所がBさんからお金を毎月預かり代わりに返済する返済代行で返済をしていました。

 

2年ほど返済した時点でBさんは無職になったことで収入が減りました。その後再就職し収入は戻りましたが、2ヶ月間支払いができなかったため返済代行をしていた事務所には辞任されてしまいました。

任意整理は、和解に基づき返済を再開した後2ヶ月分延滞すると一括請求になります。

 

辞任されたBさんのもとには債権者から一括請求の手紙が届くようになりました。

Bさんは返済を再開したいけれど、自分では債権者と交渉できないと思い当事務所をインターネットで見つけて任意整理の再和解の相談にこられました。

各債権者と再和解も可能ですが、相手の会社によって対応は違います。

優しい会社もあれば厳しい会社もあります。

厳しい会社は前回より和解内容も厳しくなる(返済額が上がる)こともあります。

 

Bさんの場合は、収入が増えて返済していくことが可能でしたが、一度目の任意整理時より返済に充てれる金額が少なくなっているのであれば、再和解より自己破産や個人再生が適している場合もあります。

和解後、返済途中で辞任されている場合(1か月滞納)

Cさんも別の事務所に任意整理を依頼して債権者と和解し、事務所を経由して返済をしていました。

 

返済を再開して1年経過したころ、Cさんが度々支払いを遅れるという理由で、事務所は降りてしまいました。

そしてCさんは慌てて当事務所へご相談されました。

 

Cさんから状況を伺ったところ、「確かに返済は遅れているが、すぐに支払ってきたので、それほど遅れはないはずだ」とのことです。

 

そこでCさんに「前の事務所に電話して何月分から遅れているか確認してみたら」とアドバイスしました。

任意整理は、2ヶ月分延滞すると一括請求になりますが、もし1か月分であれば一括請求になっていないと考えたからです。

 

そして、Cさんが前事務所に確認したところ

・1か月分しか遅れていないためそのまま自分で支払うこともできる

・振込口座と金額は和解書を事務所から自宅に送付する

と説明されそのまま返済を継続することができました。

(当事務所に依頼されず相談のみで終わりました)

依頼者と事務所の間でよくコミュニケーション不足が起こります。

「遅れているから事務所に相談しにくい」「辞任されたから連絡できない」と思っている方も多くいらっしゃいます。

しかし、事務所側は辞任した場合でも、それまでの状況を報告してくれますし、連絡を貰って説明できた方がいいと考えています。

辞任された場合でも、臆せずに連絡して説明を受けることは今後の対応を考える上でも重要です。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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