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債務整理を辞任された場合の対処法

依頼していた債務整理の手続きを辞任された場合、どうしたらいいのでしょうか?

別の事務所に再度依頼できるのでしょうか?

 

辞任された時点の状況により、下記の2つのケースがあります。

(任意整理のケース1)

各債権者と和解前に辞任された場合

(任意整理のケース2)

各債権者と和解後に辞任(債権者への返済再開後)された場合

 

上記の2つの辞任されたケース別に対処法を説明します。

債務整理を辞任された場合の対処法

そもそも債務整理が辞任されるケースとは?

辞任とは、依頼先の司法書士などの専門家が手続きを辞めるということです。

債務整理を進めている中で…

依頼人と連絡が取れなくなる

費用や毎月の返済の入金が止まる

という状況が発生します。

 

連絡が取れなくなると依頼先の事務所は手続きを進めることはできませんので辞任します。

また、費用や毎月の返済ができなくなった場合も、催促しても入金がされない場合は辞任するとこになります(併せて連絡が取れないことも多くあります)。

辞任された場合は督促が始まる!

依頼をうけていた司法書士や弁護士は、辞任した場合に各債権者へ辞任した旨を通知します(辞任通知という書類を債権者に送付するのが一般的です)。

 

債務整理の手続中は、債権者からの督促などは止まっていましたが、【辞任通知】を債権者が確認すると債権者は債務者に直接連絡することが可能になります。

 

そして、和解前であれば一括返済の連絡・和解後でも和解に基づく返済を2ヶ月分延滞してると一括返済の連絡がくることになります。

辞任された場合は今後どうすればいいの?

依頼していた事務所に辞任された場合の対象法を説明します。

辞任された時点で「どこまで手続きが進んでいるのか」をまずは確認してください。

 

  • 和解が終わって返済を開始しているのか?
  • 和解前の事務所への費用の積立段階なのか?

 

それによって今後の対応が少し変わりますのでケース別に解説します。

「和解前」に辞任された場合

和解前に辞任された場合は、一括返済の状態になっています。

 

再度、別の弁護士や司法書士に債務整理を依頼して解決することになります。

和解後」に辞任された場合

すでに債権者と和解をして返済を再開した後に辞任された場合は、債権者への返済も2か月以上延滞していることがほとんどです。

(依頼していた事務所経由で債権者に返済をしている場合は、債権者への振り込みが何か月分遅れているか確認してください

 

任意整理は2か月分の返済を滞納すると一括返済になるという契約がほとんどです。

2か月分延滞している状況であれば、別の弁護士や司法書士に「再和解」を依頼することになります。

 

【例外】

和解後に辞任された場合でも、和解契約に基づく支払いが2ヶ月分遅れが溜まっていないのであれば、和解内容どおりの返済をご自身で継続していくという方法もあります。

(たとえば、現在1か月分の遅れであれば、2か月分遅れを貯めないように返済を継続し、早めに遅れを解消する)

 

この場合は、再和解を依頼する必要はありません。

和解書に記載されている債権者の銀行口座にご自身で直接振り込んで返済を継続することになります。

結局は、別の弁護士や司法書士を探すことになる

多くのケースでは、辞任された場合は再度依頼を引き受けてくれる事務所を探すことになります。ただ、事務所によっては依頼を引き受けてくれない場合もあります

 

一度他の事務所で辞任されている方は、「今回も支払ってくれないのでは?」という意識が働いたり、「再和解は相手の会社の対応が厳しくなる」敬遠されるからだと思います。

 

その場合は、対応している事務所を根気よく探しましょう。

当事務所は辞任された方でも依頼をお受けすることは可能です

当事務所は、辞任された方や再和解も多く対応しています

ただ、途中で連絡が取れない状況になるのは困ってしまいます。

 

同じこと(連絡が取れない・連絡なく入金がされない等)を繰り返さないようにお約束していただければ、辞任された方の債務整理の手続きをお受けすることは可能です。

事例のご紹介

ここでは当事務所の依頼人の事例をご紹介します。

和解前に辞任されている場合

Aさんは別の事務所に一度任意整理を依頼していましたが、依頼している事務所の費用の支払期間中に無職になったことで収入が減りました。

 

Aさんは依頼したのに費用を支払えないことを申し訳なく思い連絡することができすにいました。また依頼している事務所からの連絡も費用の催促だと思うと対応することができず無視してしまいました。

 

その結果、一度目の任意整理は和解する前に辞任されました。

 

辞任されたことにより、債権者からの督促が再開し、Aさんもう一度やり直そうと当事務所をインターネットで見つけて任意整理の相談にこられました。

一度依頼をした段階で債権者への返済はストップしているので、再度当事務所で和解し返済を再開する頃には当初から計算すると8ヶ月間延滞していることになっていました。

 

任意整理では和解後の利息はカットしてくれるのが基本です。

しかし、和解前の利息(Aさんのケースでは8ヶ月間の利息)はカットしてくれないケースも多くありますので注意が必要です。

和解後、返済途中で辞任されている場合

Bさんは別の事務所に任意整理を依頼して債権者と和解し、依頼している事務所がBさんからお金を毎月預かり代わりに返済する返済代行で返済をしていました。

 

2年ほど返済した時点でBさんは無職になったことで収入が減りました。その後再就職し収入は戻りましたが、2ヶ月間支払いができなかったため返済代行をしていた事務所には辞任されてしまいました。

任意整理は、和解に基づき返済を再開した後2ヶ月分延滞すると一括請求になります。

 

辞任されたBさんのもとには債権者から一括請求の手紙が届くようになりました。

Bさんは返済を再開したいけれど、自分では債権者と交渉できないと思い当事務所をインターネットで見つけて任意整理の再和解の相談にこられました。

各債権者と再和解も可能ですが、相手の会社によって対応は違います。

優しい会社もあれば厳しい会社もあります。

厳しい会社は前回より和解内容も厳しくなる(返済額が上がる)こともあります。

 

Bさんの場合は、収入が増えて返済していくことが可能でしたが、一度目の任意整理時より返済に充てれる金額が少なくなっているのであれば、再和解より自己破産や個人再生が適している場合もあります。

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