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依頼していた債務整理の手続きを辞任された場合、どうしたらいいのでしょうか?
別の事務所に再度依頼できるのでしょうか?
辞任された時点の状況により、下記の2つのケースがあります。
(任意整理のケース1)
各債権者と和解前に辞任された場合
(任意整理のケース2)
各債権者と和解後に辞任(債権者への返済再開後)された場合
上記の2つの辞任されたケース別に対処法を説明します。債務整理の多くは任意整理が利用されているので、任意整理を辞任された場合をメインに解説します。
この記事を読んでわかること
目 次(更新:2025年10月18日)
1.1 辞任されたらどうなる?
2.1 「和解前」に辞任
2.2「和解後」に辞任
3.1 事務所探して失敗しないポイント
4.事例のご紹介
4.1 和解前の辞任
6.まとめ
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
当事務所は費用が安いので、一度目に費用が高くて払えずに辞任された方が、「次は安い事務所を探そう」と見つけていただきます。
そのため、辞任された方の依頼は多く対応しています。
もちろん途中で連絡が取れない・払えないという状況になるのは困ります。
複数回も依頼と辞任を繰り返している場合は、債権者は分割の和解に応じてくれないケースもあります。
まずは、和解後の返済のシミュレーションと家計収支を確認して、債務整理で解決できるか一緒に確認しましょう。
ここでは、一度債務整理を辞任された方から依頼の解決事例を紹介します。
【辞任後の影響と当事務所の対応】
事務所が辞任したことで、それまで止まっていた債権者からの督促がすぐに再開しました。Aさんは督促を止め再度手続きをやり直すために、当事務所に任意整理をご依頼されました。
最初に依頼した時点から当事務所で和解が成立し返済を再開するまで、約8ヶ月間が経過していました。この期間、債権者への返済はストップしていたため、8ヶ月分の遅延損害金が発生することになります。
任意整理では通常、和解後の将来利息はカットできますが、和解前の遅延損害金(8ヶ月分)は原則としてカットできません。
そのため、手続きが中断した期間が長引くほど、支払う総額が増えてしまいます。辞任された場合は、できるだけ早く次の事務所に依頼することが重要です。
【辞任後の影響と当事務所の解決】
任意整理の和解契約では、「2ヶ月分以上の滞納が発生した場合、債権者は残金を一括請求できる」と定められていることがほとんどです。
Bさんのもとには、辞任後すぐに債権者から一括請求の通知が届き始めました。
そしてBさんは、ご自身で債権者と交渉して返済を再開することは難しいと考え、当事務所に任意整理の「再和解」についてご相談に来られました。
再和解については、債権者側の対応は会社によって異なります。
厳しい会社の場合、前回の和解よりも条件が厳しくなる(月々の返済額が上がるなど)可能性もあります。
Bさんのように収入が回復した場合は再和解で解決を目指せますが、もし以前より返済に充てられる金額が減っている場合は、自己破産や個人再生といった他の債務整理も検討する必要があります。
【当事務所のアドバイス】
任意整理で一括請求となるのは、通常「2ヶ月分以上」滞納した場合です。そこで当事務所は、Cさんに「まずは前の事務所に連絡し、正確な滞納月数を確認してください」とアドバイスしました。
Cさんが前の事務所に確認したところ、滞納は「1ヶ月分のみ」であることが判明しました。
1ヶ月分の滞納であれば、一括請求は発生していません。
そのため、Cさんは改めて任意整理を依頼する必要はなく、和解書に記載されている債権者の口座へご自身で直接振り込むことで、返済を継続できることになりました。(このケースは相談のみで解決となりました。)
事務所に辞任された際、「遅れてしまったから連絡しにくい」「辞任されたから連絡できない」と考えがちです。
たとえ辞任されても、前の事務所はそれまでの進捗状況を把握しています。
臆することなく連絡を取り、返済状況(特に何ヶ月分滞納しているか)を正確に確認することが、その後の対応(再和解の依頼か、自分で返済継続か)を検討するために重要です。
個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
減額の目安は借金総額の概ね5分の1程度で、減額された後の借金は、原則3年(特別な事情がある場合は最長5年)で分割して返済します。
この再生計画通りに完済すれば、残りの借金の返済は免除されます。
個人再生を利用するためには、再生計画に従って返済を続けることができる安定した収入が必要です。
借金が大幅に減額できる分、任意整理よりも月の返済額は少なくてすみます。一度任意整理での返済に失敗して辞任された方でも、安定した収入があれば利用できます。
自己破産は、現在の収入や財産では借金の返済が不可能である(支払不能である)ことを裁判所に認めてもらい、すべての借金の支払い義務を全額免除(免責)してもらう法的な手続きです。
借金がゼロになるという点で、債務整理の最終手段と言えます。ただし、高額な財産(時価20万円以上)を所持している場合は、裁判所により処分され債権者への返済に充てられます。
債務整理を依頼したいけどどこに依頼したらいいのかわからない。
そんな時「債務整理おすすめ」と検索しがちですが、それでおすすめ事務所は見つかるのでしょうか?
おすすめ事務所を見分けるポイントを解説。
債務整理を依頼したけど「連絡が取りづらい」「そりが合わない」「不信感がある」など、依頼した事務所を変更できるのでしょうか?
変更というより「辞任+受任」という流れになります。ただ、辞任にあたってはお金に関する注意点があります。
債務整理を途中で放棄してバックレると、一括請求や延滞利息の増加、信用情報への悪影響など多くのリスクがあります。
バックレてしまった場合の対処法や逃げないためにしなければいけないことを紹介。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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