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債務整理を辞任された場合の対処法|和解前・和解後の状況別に解説

債務整理を辞任された場合の対処法

依頼していた債務整理の手続きを辞任された場合、どうしたらいいのでしょうか?

別の事務所に再度依頼できるのでしょうか?

 

辞任された時点の状況により、下記の2つのケースがあります。

(任意整理のケース1)

各債権者と和解前に辞任された場合

(任意整理のケース2)

各債権者と和解後に辞任(債権者への返済再開後)された場合

 

上記の2つの辞任されたケース別に対処法を説明します。債務整理の多くは任意整理が利用されているので、任意整理を辞任された場合をメインに解説します。

この記事を読んでわかること

  • 債務整理を辞任されると、債権者から督促が再開する。
  • 辞任された場合、どの段階まで手続きが進んでいるか確認することが重要。
  • 和解前に辞任された場合は、すぐに別の弁護士や司法書士に依頼する。
  • 和解後に辞任された場合は、2ヶ月以上の滞納なら再和解を依頼する。
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債務整理が辞任されるケースとは?

債務整理が辞任されるケース

辞任とは、債務整理を依頼している弁護士・司法書士が手続きを辞めることです。

 

辞任される主な原因は、下記のような状況が継続的に発生した場合です。

 

  • 連絡が取れなくなる
  • 費用や毎月の返済の入金が止まる

 

まず、依頼人と連絡が取れなくなると、手続きを進めることができないので専門家は辞任します。

また、専門家に支払う費用が約束どおり支払われない、債権者への毎月の返済が滞った場合に、催促しても改善されない場合も辞任されます。

辞任されたらどうなる?

辞任されたら督促が再開する

債務整理を辞任されると債権者からの督促が再開します。

 

まず、依頼をうけていた司法書士・弁護士は、辞任に伴い、各債権者へ辞任した旨を通知します。

辞任通知という書類を債権者に送付するのが一般的です。

 

債務整理の手続中は、債権者からの督促は止まっていましたが、【辞任通知】を債権者が確認すると債権者は債務者に直接連絡することが可能になります。

つまり、止まっていた督促が再開します。

 

そして、和解前であれば一括返済の連絡・和解後でも和解に基づく返済を2ヶ月分延滞してると一括返済の連絡がきます。

辞任された場合どうすればいい?

辞任された場合に確認するポイント

依頼していた事務所に辞任された場合の対応を説明します。

 

まず辞任された時点で「どこまで手続きが進んでいるのか」を確認してください。

 

  • 和解が終わって返済を開始しているのか?(和解済み)
  • 和解前の事務所への費用の積立段階なのか?(和解前)

 

それによって今後の対応が変わりますのでケース別に解説します。

「和解前」に辞任された場合

和解前に辞任された場合は、再度依頼先を探す

和解前に辞任された場合は、一括返済の状態です。

 

再度、別の弁護士や司法書士に債務整理を依頼して解決することになります。

 

注意点としては、依頼から時間が経過している分、その間の遅延損害金も発生しています。和解が遅くなるほど金額が増え和解条件も厳しくなります。

 

辞任されないことが一番ですが、辞任された場合は早めに次の行動をとりましょう。

和解前に辞任された場合の費用の精算について

和解前に辞任された場合、事務所費用の精算の問題が残ります。

 

  • 着手金が分割払いのケースで未払の着手金については支払う必要があるのか?
  • 和解前でもすでに支払った費用は返還されるのか?されないのか?
  • 進捗具合に応じて精算があるのか?

 

和解前であれば成功報酬の支払い義務はありませんが、手続に着手している以上は着手金の支払い義務はあります。

 

また、司法書士事務所のように定額報酬を採用している場合は、進捗具合に応じて精算するケースもあります。

 

未払いの着手金について放棄してくださる事務所もありますが、この点については事務所の方針によります。依頼していた事務所に確認しましょう。

「和解後」に辞任された場合

和解後に辞任されたら再和解を検討する

すでに債権者と和解をして返済を再開した後に辞任された場合は、債権者への返済も2か月以上延滞していることがほとんどです。

 

まずは、事務所経由で債権者に返済をしている場合は、債権者への振り込みが何か月分遅れているか確認しましょう。

 

任意整理は2か月分の返済を滞納すると一括返済になるという契約がほとんどです。

 

2か月分延滞している状況であれば、別の弁護士や司法書士に「再和解」を依頼することになります。

和解後辞任でも返済が継続できるケース

和解後に辞任された場合でも、和解契約に基づく支払いが2ヶ月分遅れが溜まっていないのであれば、和解内容どおりの返済をご自身で継続していくという方法もあります。

 

たとえば、現在1か月分の遅れであれば、2か月分遅れを貯めないように返済を継続し、早めに遅れを解消する。

 

この場合は、再和解を依頼する必要はありません。

和解書に記載されている債権者の銀行口座にご自身で直接振り込んで返済を継続することになります。

和解書が手元にない場合は、依頼していた事務所に送付してもらいましょう。

別の弁護士や司法書士を探す方法

辞任された人も対応しています?

辞任された場合、多くのケースでは再度依頼を引き受けてくれる事務所を探すことになります。

 

ただ、事務所によっては依頼を引き受けてくれない場合もあります。

 

一度他の事務所で辞任されている方は、「今回も支払ってくれないのでは?」という意識が働いたり、「再和解は相手の会社の対応が厳しくなる」と敬遠されるからです。

 

その場合は、対応している事務所を根気よく探しましょう

事務所探しで失敗しないポイント

辞任される原因の多くは「費用の支払ができなかった」という理由です。

費用が高額だとその分負担が増え和解後の返済にも影響します。

 

失敗しないための事務所選びのポイントは費用が安く負担が少なくなる事務所を探すことです。

そのためには、まずHPで費用を確認して、電話で問い合わせて追加料金が無いか確認しましょう。

 

辞任されると督促が再開するので焦ってしまいますが、慌てて依頼するのは失敗する原因です。

当事務所は「辞任された方」から多くのご依頼を頂いております

辞任された人も数多く対応しています

当事務所は費用が安いので、一度目に費用が高くて払えずに辞任された方が、「次は安い事務所を探そう」と見つけていただきます。

そのため、辞任された方の依頼は多く対応しています。

 

もちろん途中で連絡が取れない・払えないという状況になるのは困ります。

複数回も依頼と辞任を繰り返している場合は、債権者は分割の和解に応じてくれないケースもあります。

まずは、和解後の返済のシミュレーションと家計収支を確認して、債務整理で解決できるか一緒に確認しましょう。

辞任された方の解決事例の紹介

ここでは、一度債務整理を辞任された方から依頼の解決事例を紹介します。

和解前に辞任されている場合

Aさんは当初、別の事務所に任意整理を依頼しました。しかし、手続きの途中で失業して収入が途絶えてしまいました。

 

そして、事務所への着手金(費用)の支払いが難しくなり、それを申し訳なく思うあまり、事務所からの連絡に一切応じることができませんでした。

 

その結果、Aさんの任意整理は、債権者との「和解が成立する前」に事務所から辞任されてしまいました。

【辞任後の影響と当事務所の対応】

事務所が辞任したことで、それまで止まっていた債権者からの督促がすぐに再開しました。Aさんは督促を止め再度手続きをやり直すために、当事務所に任意整理をご依頼されました。

 

最初に依頼した時点から当事務所で和解が成立し返済を再開するまで、約8ヶ月間が経過していました。この期間、債権者への返済はストップしていたため、8ヶ月分の遅延損害金が発生することになります。

 

任意整理では通常、和解後の将来利息はカットできますが、和解前の遅延損害金(8ヶ月分)は原則としてカットできません。

そのため、手続きが中断した期間が長引くほど、支払う総額が増えてしまいます。辞任された場合は、できるだけ早く次の事務所に依頼することが重要です。

和解後、返済途中で辞任されている場合(2か月滞納)

Bさんは以前の事務所で任意整理を成立させ、約2年間にわたり、事務所経由での返済代行を利用して順調に返済を続けていました。

 

ところが、途中で失業したことにより、事務所への返済が2ヶ月分滞納してしまいました。その後再就職したものの、事務所からは「支払いが滞り2か月分滞納した」ことを理由に辞任されてしまいました。

【辞任後の影響と当事務所の解決】

任意整理の和解契約では、「2ヶ月分以上の滞納が発生した場合、債権者は残金を一括請求できる」と定められていることがほとんどです。

Bさんのもとには、辞任後すぐに債権者から一括請求の通知が届き始めました。

 

そしてBさんは、ご自身で債権者と交渉して返済を再開することは難しいと考え、当事務所に任意整理の「再和解」についてご相談に来られました。

 

再和解については、債権者側の対応は会社によって異なります。

厳しい会社の場合、前回の和解よりも条件が厳しくなる(月々の返済額が上がるなど)可能性もあります。

Bさんのように収入が回復した場合は再和解で解決を目指せますが、もし以前より返済に充てられる金額が減っている場合は、自己破産や個人再生といった他の債務整理も検討する必要があります。

和解後、返済途中で辞任されている場合(1か月滞納)

Cさんは以前の事務所で任意整理を成立させ、事務所を経由して返済代行を利用していました。

 

返済開始から1年ほど経った頃、支払いが度々遅れるようになったため、事務所から辞任されてしまいました。

 

Cさんは慌てて当事務所に相談に来られ、「遅れはあったが、すぐに払っていたので、それほど滞納していないはずだ」とお話しされました。

【当事務所のアドバイス】

任意整理で一括請求となるのは、通常「2ヶ月分以上」滞納した場合です。そこで当事務所は、Cさんに「まずは前の事務所に連絡し、正確な滞納月数を確認してください」とアドバイスしました。

 

Cさんが前の事務所に確認したところ、滞納は「1ヶ月分のみ」であることが判明しました。

1ヶ月分の滞納であれば、一括請求は発生していません。

 

そのため、Cさんは改めて任意整理を依頼する必要はなく、和解書に記載されている債権者の口座へご自身で直接振り込むことで、返済を継続できることになりました。(このケースは相談のみで解決となりました。)

事務所に辞任された際、「遅れてしまったから連絡しにくい」「辞任されたから連絡できない」と考えがちです。

たとえ辞任されても、前の事務所はそれまでの進捗状況を把握しています。

 

臆することなく連絡を取り、返済状況(特に何ヶ月分滞納しているか)を正確に確認することが、その後の対応(再和解の依頼か、自分で返済継続か)を検討するために重要です。

任意整理(債務整理)で返済できない場合

依頼していた債務整理(任意整理)を辞任された場合、今後も返済が継続できるのであれば上記で解説したように再度和解を試みることになります。

 

しかし、今後は返済が継続できそうにない場合は、自己破産・個人再生という他の債務整理も視野に入れて検討する必要があります。

個人再生

個人再生

個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額してもらう手続きです。

 

減額の目安は借金総額の概ね5分の1程度で、減額された後の借金は、原則3年(特別な事情がある場合は最長5年)で分割して返済します。

この再生計画通りに完済すれば、残りの借金の返済は免除されます。

個人再生を利用するためには、再生計画に従って返済を続けることができる安定した収入が必要です。

 

借金が大幅に減額できる分、任意整理よりも月の返済額は少なくてすみます。一度任意整理での返済に失敗して辞任された方でも、安定した収入があれば利用できます。

自己破産

自己破産

自己破産は、現在の収入や財産では借金の返済が不可能である(支払不能である)ことを裁判所に認めてもらい、すべての借金の支払い義務を全額免除(免責)してもらう法的な手続きです。

 

借金がゼロになるという点で、債務整理の最終手段と言えます。ただし、高額な財産(時価20万円以上)を所持している場合は、裁判所により処分され債権者への返済に充てられます。

まとめ

債務整理を辞任されたら、債権者から督促が始まります。

まずは、依頼していた事務所に連絡して現在の状況を確認してください。

 

​和解前の場合は、すぐに別の専門家に債務整理の依頼をしましょう。

和解後の場合でも、1か月の滞納であれば自分で返済を継続することが可能です。

2ヶ月以上の滞納であれば、別の専門家に「再和解」を依頼しましょう。

 

当事務所では、債務整理を辞任された方も積極的に受任しています。辞任された場合は、早めにご相談ください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で18年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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