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債務整理を別の弁護士や司法書士に依頼したが、「やっぱりそちらの事務所に変更したい」というお問い合わせを多くいただきます。
(事務所の変更を検討する主な理由)
では、一度債務整理を依頼した事務所を、変更することは可能なのでしょうか?
本記事では、債務整理の依頼先を変更する際の手順や注意点について詳しく解説します。
目 次(更新:2025年8月18日)
3.まとめ
依頼している事務所を辞めてもらう場合に、大きな問題があります。
「支払済みの着手金」や「未払いの着手金」がどうなるか?という問題です。
先に依頼した事務所の「費用が高い」「別にもう少し安い事務所があった」というだけでは契約を解除する正当な理由にはなりません。
着手金を分割払いにしてまだ支払っていなかったとしても、手続きに着手している以上、依頼を受けた事務所は着手金を請求できる権利を有しています。
(通常は、依頼された日に受任通知を債権者に発送して手続きに着手しています)
解任した場合、相手に落ち度はないわけですから、処理の程度に応じて報酬も請求される可能性もあります。
上記のように、債務整理を依頼した事務所を変更する場合には費用の清算というお金の問題があります。
依頼先を変更したいと考えたら、まずはその理由を話して相談してみることが必要かと思います。
債務整理の費用は、自由化されていますがある程度の相場(1社55000円)も形成されています。
また、弁護士会や司法書士会が定めた報酬の指針や規則もあります。
相場を知ることで費用のトラブルは減らすことができます。事前に把握してから依頼しましょう。
債務整理の事務所変更は可能ですが、慎重な判断が必要です。
債務整理は、依頼する事務所によって対応や費用が異なるため、最初の事務所選びが非常に重要です。
事前にしっかり情報を収集し、無料相談などを活用して、自分に合った事務所を見つけましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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