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債務整理を依頼した事務所を変更できる?変更の手順と注意点を解説 

債務整理を別の弁護士や司法書士事務所に依頼したが、やっぱりそちらの事務所に変更したいというお問い合わせを多くいただきます。

 

  • 依頼した事務所の費用が高すぎた!
  • 債務整理の方針についての意見が合わない!
  • 対応が悪く信頼できない!

 

では、一度依頼した事務所を変更することは可能なのでしょうか?
本記事では、債務整理の依頼先を変更する際の手順や注意点について詳しく解説します。

債務整理の事務所は変更できるの?

事務所の変更(乗り換え)という手続きはなく、「辞任」してもらい「新たに依頼する」という手順を踏む

債務整理の依頼先を変更する方法

債務整理の依頼先を変更するという手続きはありません。

 

できるとすれば、先に依頼した事務所を「解任する」もしくは「合意のうえ辞任してもらう」ことになります。

そして新たな事務所に「依頼をする」ということになります。

 

1.現在依頼している事務所に「辞任」してもらう(もしくは自ら「解任」する)

2.新たな事務所に依頼をする

 

つまり、変更ではなく「辞任」⇒「依頼」という手順が必要になります。

注意点は「着手金はどうなる?」

事務所変更の注意点は着手金問題

依頼している事務所を辞めてもらう場合に、問題が発生することがあります。

 

「支払済みの着手金」や「未払いの着手金」がどうなるか?という問題です。

 

先に依頼した事務所の「費用が高い」「別にもう少し安い事務所があった」というだけでは契約を解除する正当な理由にはなりません

 

着手金を分割払いにしてまだ支払っていなかったとしても、手続きに着手している以上、依頼を受けた事務所は着手金を請求できる権利を有しています

(通常は、依頼された日に受任通知を債権者に発送して手続きに着手しています)

 

【予想される問題点】

  • 着手金を請求された場合にどうするのか?
  • すでに着手金の一部を支払っている場合は返金されるのか?
  • 進捗度合いに応じて精算されるのか?

 

解任した場合、相手に落ち度はないわけですから、処理の程度に応じて報酬も請求される可能性もあります。

まずは、依頼した事務所と自分で話をしてみる

解除できるか?着手金の精算はあるか?

上記のように、債務整理を依頼した事務所を変更する場合には費用の清算というお金の問題があります。

 

依頼先を変更したいと考えたら、まずはその理由を話して相談してみることが必要かと思います。

 

  • 債務整理の方針など意見が合わない場合などは、合意のうえ契約解除できる場合が多く、後のお金の問題も発生しないケースは多いと思います。
  • 費用が高い場合も合意のうえ契約の解除に応じてくれる可能性もあると思いますし、相談すれば費用を見直してくれるケースもあるかもしれません。
  • 事務所によってはすでに受け取った着手金は返金しないが、未払い分は請求しないなどの対応も予想されます。

 

【やってはいけないこと】

「費用はまだ支払っていないから」という理由で前事務所との契約(関係)を放置したまま(無視したまま)新たな事務所に依頼することは辞めてください。

 

債権者から「この人は別の事務所に依頼中の人です」という連絡がきますので、結局は前事務所に連絡を取ってもらい契約関係を解消していただくことになります(放置したままでは手続きが先に進まないだけでなく債権者も困ってしまいます)。

あまりにも費用が高額な場合は?

契約解除でトラブルになった場合

あまりにも費用が高額な場合で、契約解除に際してトラブルになった場合は、所属する司法書士会や弁護士会に司法書士会や弁護士会に相談するという方法もあります。

専門家とのトラブルの調停制度などもありますので詳しくは所属する会に問合せてみてください。

 

また、債務整理2次被害についての相談を受け付けている団体もあるので相談してみましょう。

自己責任である・債権者にも迷惑がかかるということを忘れずに

依頼前の比較検討が重要

債務整理の依頼先が変わることは債権者にとっては手間がかかります。

 

  • 再度書類を出しなおしたり
  • 受任先の確認をする必要がある

 

いまはインターネットで調べれば費用を比較したり情報を収集するのは簡単な時代です。

「先日頼んだ事務所より費用が安いから」というのは依頼した本人にも落ち度があります。

安易に依頼せずいくつか相談して比較するなど方法はあります。

 

とはいうものも「支払いが遅れ精神的に追い詰められていて正常な判断ができなかった」という状況もあると思います。

まずは、依頼した事務所と話し合い円満に解決できる方法を探りましょう。

まとめ|債務整理の依頼先の変更について

債務整理の事務所変更は可能ですが、慎重な判断が必要です。

 

  • 事務所の変更という手続きはない
  • 前の事務所に辞任してもらい、新たな事務所に再度依頼する
  • 辞任+依頼ができるとしても、前事務所の着手金の精算の問題がある
  • 前事務所と話し合いで解決できる可能性もある

 

債務整理は、依頼する事務所によって対応や費用が異なるため、最初の事務所選びが非常に重要です。
事前にしっかり情報を収集し、無料相談などを活用して、自分に合った事務所を見つけましょう。

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債務整理を依頼しても費用が払えなかったり連絡が取れなかったりすると辞任されてしまいます。

辞任された場合は、もう一度別の弁護士や司法書士に依頼する必要があります。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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