【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
債務整理を別の弁護士や司法書士事務所に依頼したが、やっぱりそちらの事務所に変更したいというお問い合わせを多くいただきます。
・依頼した事務所の費用が高すぎた!
・債務整理の方針についての意見が合わない!
・対応が悪く信頼できない!
一度、債務整理を依頼した場合に、その後に事務所を変更できるか?について解説します。
依頼している事務所を辞めてもらう場合に、問題が発生することがあります。
「支払済みの着手金」や「未払いの着手金」がどうなるか?という問題です。
先に依頼した事務所の「費用が高い」「別にもう少し安い事務所があった」というだけでは契約を解除する正当な理由にはなりません。
着手金を分割払いにしてまだ支払っていなかったとしても、手続きに着手している以上、依頼を受けた事務所は着手金を請求できる権利を有しています。
(通常は、依頼された日に受任通知を債権者に発送して手続きに着手しています)
【予想される問題点】
・着手金を請求された場合にどうするのか?
・すでに着手金の一部を支払っている場合は返金されるのか?
上記のように、債務整理を依頼した事務所を変更する場合には着手金の清算というお金の問題があります。
依頼先を変更したいと考えたら、まずはその理由を話して相談してみることが必要かと思います。
【やってはいけないこと】
「費用はまだ支払っていないから」という理由で前事務所との契約(関係)を放置したまま(無視したまま)新たな事務所に依頼することは辞めてください。
債権者から「この人は別の事務所に依頼中の人です」という連絡がきますので、結局は前事務所に連絡を取ってもらい契約関係を解消していただくことになります(放置したままでは手続きが先に進まないだけでなく債権者も困ってしまいます)。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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