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債務整理の期間を「任意整理・自己破産・個人再生」別に解説

債務整理をすると借金を減額・免除してもらえるので、今の苦しい借金生活から抜け出せる可能性があります。

ただ「あまりに長い期間がかかると困る」と思い、躊躇してしまう方もおられるでしょう。

 

今回は債務整理にかかる期間をパターンごとにご説明します。債務整理に関心がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

債務整理にかかる期間のまとめ

債務整理にかかる期間の「2種類」の意味

債務整理の期間の2つの意味

債務整理にかかる期間には、以下の2種類があります。

 

・債務整理の手続き自体にかかる期間

専門家に依頼してから手続きが終了するまでの期間です。たとえば任意整理なら「依頼から和解まで」の期間が該当します。

 

・債務整理後の返済期間

任意整理や個人再生をすると、手続き後に返済が必要です。そのための返済期間も頭に入れておかねばなりません。

 

以下でそれぞれにかかる期間をみていきましょう。

任意整理の期間

まずは債務整理として一般的に用いられることの多い「任意整理」にかかる期間をみていきましょう。

専門家への依頼から和解までの期間

任意整理の依頼から和解までの期間

任意整理の場合、専門家への依頼から和解までの期間は「3ヶ月~6ヶ月」が目安です。

これより早いケースはほとんどありません。

 

任意整理では、債権者から取引利益を取り寄せて利息制限法に引き直して計算し、債権者と交渉して和解する必要があります。

銀行ローンであれば、保証会社が代位弁済するまで和解できません。

一連の手続きを終えるのに、どうしても数ヶ月はかかってしまうからです。

 

一方、半年以上かけるケースも少数です。早めに和解して返済を開始しないと、債権者に裁判を起こされる可能性があるからです。

 

また任意整理の手続きを開始すると支払を止めるので、債権者は貸付金を回収するために「できるだけ早く和解してほしい」と考えます。

債務者側としても、早めに和解したい動機を持っていますし、早期に和解した方が良い条件となる傾向もあります。

任意整理後の返済期間(返済回数)

任意整理後の返済回数の目安は?

任意整理後の返済期間は、5年以内」が目安です。

毎月払いになるので、回数にすると60回払い」となります。

 

最近では、4年以内「48回」が目安という会社も増えてきました。

信販会社は60回、消費者金融は48回~60回という傾向があります。

ちなみに携帯電話会社などは2年が目安です。

なお「5年以上(60回以上)可能」な会社もありますが、最近は減ってきています。

個人再生の期間

次に債務整理のうち「個人再生」にかかる期間をみてみましょう。

個人再生は裁判所に申立をして借金を大きく減額してもらう債務整理の方法です。

 

「借金を減額してもらえるまでの期間(再生計画が認可されるまでの期間)」と「手続き後の返済期間」があるので、それぞれ解説します。

手続きを終えるまでの期間

個人再生の場合、専門家に依頼してから個人再生を開始するまでの期間が長くかかるケースが多々あります。

 

1つには必要書類が多いので、書類集めに時間がかかる傾向があるからです。また費用を一括で支払えない方の場合、積立も必要となるでしょう。通常は6ヶ月程度申立までに時間を要します。

 

また申立後も時間がかかります。個人再生では裁判所を通じた重厚な手続きを進めなければならないからです。

 

具体的には債権調査を行って債権額を確定し、再生計画案を作成して認可を受けなければなりません。裁判所での手続きがだいたい半年程度となるケースが多いでしょう。

 

以上をまとめると、専門家に依頼してから手続きを終えるまで、だいたい1年程度かかると考えてください。

手続き後の返済期間
個人再生の手続の期間は最も長い

個人再生をすると、再生計画が認可された後、減額された債務を払っていく必要があります。

 

この返済期間は原則「3年」です。

ただしどうしても3年での返済が厳しい場合には「5年」まで延ばしてもらう手続きがあります。

自己破産の期間

自己破産は、裁判所に申立をして借金を全額免除してもらう債務整理の方法です。ただし税金や健康保険料などの一部の負債はそのまま残ります。

 

借金は免除されるので、手続き後に返済する必要はありません。

以下で自己破産にかかる期間をみていきましょう。

依頼から申立てまで

自己破産の依頼から申立てまでの期間で6か月

自己破産も個人再生と同様、専門家に依頼してから申立てまでに長期間がかかるケースが多数です。

 

必要書類がたくさんあるので集めるのに時間がかかりますし、費用が足りなければ積立てが必要となるためです。

 

この準備期間の目安は6ヶ月程度となるでしょう。

同時廃止と管財事件の違い

同時廃止か管財事件かにより期間も異なる

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という2種類の手続きがあります。

 

同時廃止

同時廃止とは、財産がほとんどない方や浪費、ギャンブルなどの問題行為(免責不許可事由)のない方に適用される簡易な手続きです。

 

管財事件

管財事件は一定以上の財産のある方や免責不許可事由のある方に適用される複雑な手続きです。

 

自己破産を裁判所に申し立ててから「免責」を得られるまでの期間は、手続きの種類によって大きく異なります。

免責とは、借金などの負債を「0」にする決定です。免責を得られてはじめて借金をチャラにしてもらえるので、免責は自己破産の最終目的といえるでしょう。

同時廃止と管財事件で手続き期間は違う

自己破産の申立てから免責までの期間

同時廃止の場合、申立をしてから免責決定が出るまで、だいたい半年程度です。

 

申立をして「破産手続き開始決定」があると、原則的に債務者は裁判所へ「免責審尋」を受けにいかねばなりません(ただし行かなくて良いケースもあります)。

免責審尋を受けると、しばらくして免責決定が下されるのが通常の流れです

 

管財事件の場合、申立をしてから免責決定が出るまで、だいたい6ヶ月~1年程度かかります。

 

管財事件になると、破産手続き開始決定とともに「破産管財人」が選任されます。破産管財人は破産者の財産を現金化して債権者へ配当する人です。免責不許可事由のある事案では、破産者と面談を重ねて生活指導なども行います。

 

管財人が換価業務を進める間、裁判所で定期的に「債権者集会」が開かれるので、破産者本人も毎回、出席しなければなりません。

 

破産管財人による現金化や債権者への配当に時間が必要となるため、管財事件になると半年程度はかかってしまうのです。

 

以上まとめると、同時廃止の場合には専門家に依頼してから1年程度管財事件の場合には専門家に依頼してから1年~1年半程度かかると考えましょう。

※手続後の返済期間はなし

自己破産の場合、免責許可決定によってすべての借金が免除されます。

返済は残らないので、手続き後の返済期間はありません。

時効援用、過払い金請求の期間について

借金の時効が成立している場合、時効を援用すると借金を0にできます。かかる期間は1~2ヶ月程度です。

 

過払い金が発生している場合、過払い金請求をしてお金を取り戻せます。専門家に依頼して和解できるまでの期間が3ヶ月程度、和解後返金されるまでの期間が平均3~4ヶ月と考えましょう。

債務整理の期間まとめ(種類別一覧表)

債務整理にかかる期間は債務整理の手続きによって大きく異なります。任意整理なら手続きも楽ですし、期間も短くなるでしょう。

あなたにとって「ベストな解決方法」をご提案いたしますので、よければ司法書士までお気軽にご相談ください。

手続きの種類 専門家に依頼してから手続きを終了するまでの期間

手続き後、返済にかかる期間

(過払い金請求の場合、回収にかかる期間)

任意整理 依頼から和解まで平均4ヵ月 和解後の返済期間は最長5年
過払い 依頼から和解まで平均3ヵ月 和解から返金まで約3~4ヵ月
時効援用 依頼から解決まで約1~2ヵ月  
自己破産

依頼から申立てまで

(書類準備や費用積立期間)約6ヵ月

申立てから自己破産手続終了

(+6ヵ月

個人再生

依頼から申立てまで

(書類準備や費用積立期間)約6ヵ月

申立てから個人再生手続終了

(+6~8ヵ月)

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