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債務整理をすると借金を減額・免除してもらえるので、今の苦しい借金生活から抜け出せる可能性があります。
ただ「あまりに長い期間がかかると困る」と思い、躊躇してしまう方もおられるでしょう。
今回は債務整理にかかる期間をパターンごとにご説明します。債務整理に関心がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
任意整理の場合、専門家への依頼から和解までの期間は「3ヶ月~6ヶ月」が目安です。
これより早いケースはほとんどありません。
任意整理では、債権者から取引利益を取り寄せて利息制限法に引き直して計算し、債権者と交渉して和解する必要があります。
銀行ローンであれば、保証会社が代位弁済するまで和解できません。
一連の手続きを終えるのに、どうしても数ヶ月はかかってしまうからです。
一方、半年以上かけるケースも少数です。早めに和解して返済を開始しないと、債権者に裁判を起こされる可能性があるからです。
また任意整理の手続きを開始すると支払を止めるので、債権者は貸付金を回収するために「できるだけ早く和解してほしい」と考えます。
債務者側としても、早めに和解したい動機を持っていますし、早期に和解した方が良い条件となる傾向もあります。
個人再生の場合、専門家に依頼してから個人再生を開始するまでの期間が長くかかるケースが多々あります。
1つには必要書類が多いので、書類集めに時間がかかる傾向があるからです。また費用を一括で支払えない方の場合、積立も必要となるでしょう。通常は6ヶ月程度申立までに時間を要します。
また申立後も時間がかかります。個人再生では裁判所を通じた重厚な手続きを進めなければならないからです。
具体的には債権調査を行って債権額を確定し、再生計画案を作成して認可を受けなければなりません。裁判所での手続きがだいたい半年程度となるケースが多いでしょう。
以上をまとめると、専門家に依頼してから手続きを終えるまで、だいたい1年程度かかると考えてください。
申立をして「破産手続き開始決定」があると、原則的に債務者は裁判所へ「免責審尋」を受けにいかねばなりません(ただし行かなくて良いケースもあります)。
免責審尋を受けると、しばらくして免責決定が下されるのが通常の流れです
管財事件の場合、申立をしてから免責決定が出るまで、だいたい6ヶ月~1年程度かかります。
管財事件になると、破産手続き開始決定とともに「破産管財人」が選任されます。破産管財人は破産者の財産を現金化して債権者へ配当する人です。免責不許可事由のある事案では、破産者と面談を重ねて生活指導なども行います。
管財人が換価業務を進める間、裁判所で定期的に「債権者集会」が開かれるので、破産者本人も毎回、出席しなければなりません。
破産管財人による現金化や債権者への配当に時間が必要となるため、管財事件になると半年程度はかかってしまうのです。
以上まとめると、同時廃止の場合には専門家に依頼してから1年程度、管財事件の場合には専門家に依頼してから1年~1年半程度かかると考えましょう。
※手続後の返済期間はなし
自己破産の場合、免責許可決定によってすべての借金が免除されます。
返済は残らないので、手続き後の返済期間はありません。
手続きの種類 | 専門家に依頼してから手続きを終了するまでの期間 | 手続き後、返済にかかる期間 (過払い金請求の場合、回収にかかる期間) |
任意整理 | 依頼から和解まで平均4ヵ月 | 和解後の返済期間は最長5年 |
過払い | 依頼から和解まで平均3ヵ月 | 和解から返金まで約3~4ヵ月 |
時効援用 | 依頼から解決まで約1~2ヵ月 | |
自己破産 | 依頼から申立てまで (書類準備や費用積立期間)約6ヵ月 | 申立てから自己破産手続終了 (+6ヵ月) |
個人再生 | 依頼から申立てまで (書類準備や費用積立期間)約6ヵ月 | 申立てから個人再生手続終了 (+6~8ヵ月) |
「借金がいくら減るか?」借金減額診断・借金減額シミュレーションなど広告がありますが、借金自体が減額になる人は減っています。
ただし、今後の利息分がカットされるという意味での借金減額はあります。
債務整理は家族に内緒で手続きしたい。みなさん同じ悩みを抱えています。
債務整理には手続きによって内緒でできるケースとできないケースがあります。
各手続別に解説します。
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